補装具と日常生活用具
日常生活用具事業とは、市町村が行う地域生活事業の一つで、障害や難病等をお持ちの方の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与する事業です。
品目として認められるものは、制作するにあたって障害に関する専門的な知識や技術を必要とし、日用品として一般には普及していないものです。
用具の種類としては主に以下のようなものがあります。
- 自立生活支援用具
- 電磁調理器、聴覚障害者用屋内信号装置等
- 在宅療養等支援用具
- 電気式たん吸引器、盲人用体温計等、在宅療養等を支援する用具。
- 情報・意思疎通支援用具
- 点字器、人工喉頭等、情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具。
- 介護・訓練支援用具
- 特殊寝台、特殊マット等、身体介護を支援する用具。
- 排泄管理支援用具
- ストーマ装具、紙おむつ等、排泄管理を支援する用具及び衛生用品。
- 居宅生活動作補助用具
- 主に下肢、体幹機能障害等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
申請手続き
市町村福祉課に申請し、市町村が審査決定した後、給付となります。
料金は所得によって異なり、基準限度額や認められている製品、手続き手順など市町村によって違いがありますので、お住まいの地域の障害福祉課窓口でご相談ください。