愛盲時報 第232号(テキストデータ・全文)

2011年10月11日

愛盲時報 平成23年10月11日(火) 第232号

≪1.厚労省平成24年度概算要求~障害福祉関係1兆2978億円~≫
厚生労働省は9月28日、平成24年度予算の概算要求をまとめた。障害福祉関係は1兆2978億円(対前年度伸率9.8%)、うち障害福祉サービス関係費(自立支援給付+地域生活支援事業)は7757億円(対前年度伸率14.3%)を要求した。身体障害関係の主な項目は次の通り。
1.日本再生重点化措置事業129億円
障害児・者の地域移行・地域生活のための安心支援体制整備の実施129億円(地域生活支援事業費補助金に83億円、社会福祉施設等施設整備費補助金に46億円を計上)。
2.東日本大震災復旧・復興関連施策65億円(新規)
(1)災害時心のケア支援体制の整備1.3億円
(2)災害時の障害福祉サービス提供体制の整備53億円
(3)発達障害者への災害時支援4500万円。
3.障害保健福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・者支援の推進1兆2669億円
《障害福祉サービスの確保、地域生活支援等》(1)障害福祉サービス(一部新規)7247億円、(2)地域生活支援事業(同)510億円、(3)障害者への良質かつ適切な医療の提供2046億円、(4)特別児童扶養手当、特別障害者手当等1515億円、(5)障害福祉サービス提供体制の整備(一部新規)182億円、(6)障害者虐待防止等に関する総合的な施策の推進4.8億円、(7)障害程度区分の調査・検証(新規)1億円、(8)自治体等における専門的人材養成の支援(一部再掲)3100万円
《地域における障害児への支援体制の強化》(1)障害児の発達を支援するための給付費等の確保(一部新規)533億円、(2)障害児支援の充実(日本再生重点化措置事業129億円の内数)、(3)重症心身障害児者の地域生活モデル事業の実施(新規)2500万円
《その他》(1)障害者の社会参加の促進27億円(盲ろう者向け生活訓練等事業の実施1600万円、ほか)、(2)障害者スポーツに対する総合的な取組8.5億円(選手強化事業の充実5.7億円、世界大会への日本選手団の派遣1.3億円、障害者スポーツ指導者の養成・新規3400万円、障害者の健康増進・スポーツ支援普及事業・新規1700万円)
4.障害者に対する就労支援の推進16億円
(1)「工賃向上計画」の着実な推進5億円
(2)障害者就業・生活支援センター事業の推進11億円

≪2.第57回全国盲女性研修大会 福井で開催≫
日本盲人会連合並びに同女性協議会の主催、福井県視覚障害者福祉協会並びに同女性部の主管による「第57回全国盲女性研修大会福井県大会」が9月13日から3日間にわたり、福井県芦原温泉の「グランディア芳泉」で開かれた。
初日は午後から全国委員会を開催。2日目の午前は全国代表者会議で、10月からスタートする同行援護制度に関することや、ホームヘルパーの派遣などについて熱心な討議が行われた。午後の研修会第1部は永平寺布教部長・西田正法氏の法話、第2部は「私の老後、ここが心配」をテーマに各ブロックの代表がレポートを発表し、フロアとの意見交換を行った。
最終日の3日は、全国から視覚障害女性及び関係者約400人が集まり、盛大に大会式典等が行われた。式典では厚生労働大臣の祝辞が代読され、福井県からは副知事はじめ地元関係来賓が出席して挨拶。また、主催者側を代表して日本盲人会連合の竹下義樹副会長と新城育子女性協議会長、開催地元を代表して福井県視覚障害者福祉協会の小山尊会長と奥田千代子女性部長から挨拶があった。続く議事では、代表者会議並びに研修会の報告を満場一致で承認、大会宣言と決議も同じく採択された。次回の第58回大会は平成24年8月29日から31日、大阪市で開催の予定で、挨拶に立った大阪市視覚障害者福祉協会の山崎一夫会長が「食い倒れの大阪に多くの皆さんの参加を」と呼び掛け、3日間にわたる大会は閉会した。
決議された要望事項は次の通り。
1、障害者権利条約の批准を実現するとともに、その理念が生かされた障害者差別禁止法・禁止条例が早期に制定されるよう強く要望します。
1、年金生活を余儀なくされている重度障害者の所得を保証するため障害基礎年金は月額、1級を12万5千円、2級を10万円以上に引き上げ、所得制限を緩和するよう強く要望します。
1、障害者総合福祉法(仮称)の早期成立と、福祉サービスの地域間格差をなくし、障害特性を十分配慮した、自立と社会参加が保障されるよう強く要望します。
1、視覚障害者が医療機関を利用する場合の、サポート体制として、通院の際にはガイドヘルパーの利用ができるように、入院の際にはホームヘルパーを導入できるよう、強く要望します。
1、緊急時に24時間体制でガイドヘルパー利用ができるよう強く要望します。
1、同行援護事業創設後に実施される、地域生活支援事業の移動支援事業は、これまでより後退しないよう強く要望します。
1、視覚障害者が安心して歩行できるよう、駅ホームには可動柵、横断歩道にはエスコートゾーン・音響式信号機の整備をするなど移動の安全を
保障するよう強く要望します。
1、鉄道車両内トイレに点字表記をするとともに、音声案内を設けるよう要望します。
1、食品の表示内容や日用品の点字表記など、障害者基本法で位置づけられるユニバーサルデザイン化を徹底するよう要望します。

≪3.第57回全国盲青年研修大会 仙台で開催≫
日本盲人会連合並びに同青年協議会、仙台市視覚障害者福祉協会並びに同青年部の主催による第57回全国盲青年研修大会仙台大会が9月17日~19日の3日間、仙台市のシルバーセンター他を会場に、約160名が参加して開催された。1日目の常任委員会・実行委員会では、翌日からの大会運営等について協議。2日目は全国代表者会議で、平成22年度事業・決算・監査報告、平成23年度事業計画並びに予算、そのほかの案件を審議。次期役員選挙では、新たに菊地理一郎仙台市視覚障害者福祉協会青年部長が協議会長に選ばれた。
続く分科会では、第1分科会が交通問題・バリアフリー、第2分科会が災害・法律・職業をテーマに、各団体の提出議案を審議。昼食・休憩後の研修会は、第1研修会「現代の医療マッサージを考える」が元宮城県立盲学校教諭・藤原実氏による講演、第2研修会のシンポジウム「視覚障害者と防災 大震災から何を学ぶか」では東日本大震災当時の生々しい体験が語られ、今後に向けた多くの提言・提案が出された。第3研修会では、仙台名物「笹かまぼこ」の手作りを体験した。17時からの全国委員会では、各分科会で採択された提出議案から来年の全国盲人代表者会議に提出する議案を選択、代表者会議から付託された宣言案と決議案が討議され、原案どおり採択された。懇親会では400年前から続くという「仙台すずめ踊り」が披露され、大いに盛り上がった。
大会3日目は会議等報告会に続いて式典が開かれ、仙台市視障協の高橋(たかはし)秀信(ひでのぶ)会長と菊地(きくち)理一郎(りいちろう)青年部長の歓迎の言葉、主催者側から日盲連の鈴木(すずき)孝幸(たかゆき)情報部長と前田(まえだ)茂伸(しげのぶ)青年協議会長の挨拶、来賓挨拶・紹介の後、大会宣言・決議が朗読された。次回大会は平成24年9月21日から3日間、兵庫県神戸市で開催される予定。決議された要望事項は次の通り。
1、東日本大震災の教訓をいかし、各自治体が災害時における障害者対策を確立すると共に、所在確認のための具体策を講ずるよう強く要望する。
1、鍼灸マッサージ師の権益と国民の安全を守るため、鍼灸マッサージは有資格者のみが行えることを広く社会に啓発し、無資格類似行為者の一掃を強く要望する。
1、障害者総合福祉法(仮称)の制定において、現在生じているサービスの地域間格差を解消すると共に、個々の障害者の生活実態をふまえたものとなるよう強く要望する。
1、障害者権利条約の批准を早期に実現すると共に、理念を十分反映された障害者差別禁止法の制定を強く要望する。
1、公共施設や交通機関における音響や触覚または表示文字サイズや色彩など、視覚障害者の特性に配慮した案内システムの構築を強く要望する。
1、駅ホームにおける可動柵設置、全てのハイブリッドカーや電気自動車、電動バイクヘの発音装置搭載の義務化、歩道上の違法駐車や自転車による危険走行の取り締まり強化など、安全対策を強く要望する。
1、家電製品やIT機器の開発において、操作しやすいスイッチ類や音声ガイドの充実に加え、点字や拡大文字、見やすいホームページによる情報発信など、視覚障害者の意見を取り入れたものになるよう強く要望する。
1、多くの視覚障害者の情報源となっているテレビ放送において、全ての番組に音声解説の付加、緊急放送の音声化をすると共に、視覚障害者に利用可能な地上デジタル放送受信端末のさらなる開発を積極的に行うよう強く要望する。
1、障害者ゆえに生じる経費負担を軽減するため、障害基礎年金を1級は月額12万5千円以上に、2級は月額10万円以上に引き上げると共に、所得制限の大幅な緩和を強く要望する。

≪4.「同行援護」10月からスタート ~新制度のポイントをQ&Aで~≫
視覚障害者の外出を支援するガイドヘルパー事業は、障害者自立支援法の地域生活支援事業の一事業である「移動支援事業」として実施されてきましたが、平成22年12月3日の同法改正によって、平成23年10月1日より、同法の自立支援給付に位置づけられ、「同行援護事業」としてスタートすることとなりました。以下は「同行援護事業」の概要を、「移動支援事業」との比較を中心に、Q&A形式でまとめたものです。
(社会福祉法人日本盲人会連合 移動支援事業所等連絡会)
Q1 移動支援事業と同行援護事業は制度の考え方が違うのですか?
A1 これまでの移動支援事業は視覚障害者のための外出時の支援も「介護」ととらえられていましたが、同行援護事業では「視覚情報の提供」と位置付けられ、ガイドヘルパーは利用者の外出時の情報提供を主なサービス内容として活動するものという考え方となりました。
Q2 介護ではない制度と説明されていますが、「身体介護を伴う・伴わない」の表現があるのは何故ですか?
A2 同行援護は情報提供が基本ですが、介護的援助の必要な人はその援助内容も加味されます。そのため、情報提供のみの方は「身体介護を伴わない」、介護援助も必要な方は「身体介護を伴う」と表現されます。
Q3 移動支援事業では地域格差が大きいと言われていましたが、同行援護事業になれば格差はなくなるのでしょうか?
A3 移動支援事業は障害者自立支援法の地域生活支援事業に位置付けられており、それぞれの市町村において実施内容を決めて行われる事業でした。これに対して同行援護事業は同法の自立支援給付に位置付けられますので、国の責任において全国的に同じルールで実施される事業となります。ただ、自治体の担当職員の理解不足や同行援護事業所の不足などによって、地域格差が生じることはあり得ます。このような差がなく、利用しやすい内容になるように求めていく必要があります。
Q4 同行援護事業を利用できる対象者は?
A4 障害者手帳の取得は必要です。その上で視力、視野、夜盲などに関して国が定める一定以上の障害程度(アセスメント票)に該当する方で、移動に困難をかかえている人は身体障害者手帳の等級にかかわらず対象となります。また、障害者自立支援法で必要とされる障害程度区分調査が
利用の条件ではありません。移動支援事業では手帳の等級などが基準になっていたと思われますが、同行援護事業ではその点は大きく変わりました。利用者の対象者は広がったと言えるでしょう。
Q5 同行援護事業で障害程度区分調査を受けることはないのですか?
A5 調査を受けることはあります。重複障害や高齢などに伴う身体状況によって身体介護を伴うか伴わないかの認定を受けることになります。「身体介護を伴う」と認定される可能性がある場合には、その判断のために障害程度区分調査を受けることがあります。障害程度区分調査で2以上、かつ、「歩行」「移乗」「移動」「排便」「排尿」の5項目のいずれかが「できる」以外となると「身体介護を伴う」と判定されます。
Q6 どのような利用が同行援護事業では認められるのでしょう?
A6 「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるもの」とされています。すなわち、通院や買い物などはもちろんのこと、社会参加や余暇活動についても認められます。また、布教活動や政治活動については対象外とされますが、日曜礼拝や集会への一員としての参加などは含まれます。年齢による制限も受けません。中には、投票行為が対象にならないというところもあったようですが、このような制約がされないようにしましょう。
Q7 介護保険のサービスを受けているのですが、同行援護を利用できるのでしょうか?
A7 同行援護は、介護保険のサービスにはない視覚情報提供がサービスの主目的ですので、たとえ介護保険の被保険者であっても利用可能であり、優先関係の対象となりません。ただし、通院の場合であって、要介護認定と障害程度区分認定の双方を受けている方の場合には、介護保険制度の訪問介護(通院等介助)と同行援護のサービス内容が同様になるケースもあるため、その際には、介護保険制度を利用して通院するよう市町村から指導を受けることが考えられます。一部の自治体では、同行援護が視覚情報提供であることを十分に理解しないまま、要介護1以上の介護保険利用者が通院する場合は、介護保険が一律に優先であると説明しているところがあるようです。あくまでも両者のサービス内容が同様かどうかを確認し、異なる場合には優先関係がないことを伝えましょう。
なお、障害者自立支援法の居宅介護の通院等介助については優先関係の対象にはなりません。
Q8 行き先での代読代筆はガイドヘルパーにお願い出来ますか?
A8 これまで明確となっていなかった代読代筆ですが、同行援護事業の内容に含まれることが明確となりました。また、「視覚情報の提供」が業務とされたことから、会議出席中の時間や通院などでの待ち時間でも、視覚障害者にとっては資料を読んでもらったり周囲の状況を伝えてもらうなどのことは必要なことですから対象となります。
Q9 どのような内容でも、代筆は可能ですか?
A9 基本的には可能ですが、不動産売買や融資に関する契約などは対象となりません。
Q10 自宅内での代読代筆も支援の内容に含まれるのでしょうか?
A10 自宅内では出来ません。自宅での代読代筆は、居宅介護サービス(ホームヘルパー)で可能とされています。
Q11 宿泊を伴う外出であってもガイドヘルパーは利用出来ますか?
A11 1日単位のガイドヘルパーの稼働時間を明確に終了させることによって可能です。
Q12 ガイドヘルパーは自宅発着でないと利用できないでしょうか?
A12 移動支援事業では自宅発着でないと利用を認めないという自治体があったようですが、同行援護事業については、開始及び終了ともに自宅以外であっても、利用計画等に記載の上事業者と利用者の合意があれば、サービスの提供は可能です。
Q13 利用時間(支給量)の制限はどうなりますか?
A13 国は「利用者のニーズに基づいた時間」として、明確な利用時間の上限は設けていません。基本的には利用者のニーズに基づいた時間が決定されます。
Q14 利用時間(支給量)は月単位だけなのですか?半年単位などでまとめて支給されることはできますか?
A14 自立支援給付の位置づけになるため、月単位となります。
Q15 利用時間(支給量)は同行援護アセスメント票の結果と関係はありますか?
A15 アセスメント票は、利用できるかどうかを判断するだけで、支給量には影響を与えません。
Q16 同行援護事業では1日の利用時間が決められているのですか?
A16 国は決めていません。
Q17 1日に複数回利用はできるのですか?
A17 1日に複数回利用することはできます。
Q18 利用できる時間帯や利用エリアは?
A18 時間帯やエリアは事業所が都道府県等に届け出た内容によって決まりますので、事業所ごとに異なります。
Q19 家族が居るなど家庭の事情によっては、利用できないことがありますか?
A19 家族状況等も含めて勘案されますが、基本的には本人の必要性によって決定されます。
Q20 利用料はどのようになりますか?
A20 生活保護及び市町村民税非課税世帯は無料、課税世帯については1割負担となります。市町村民税の額によって負担上限額が決められていますので、お住まいの福祉課にお尋ね下さい。なお、課税状況の判断となる範囲は、本人と配偶者です。
Q21 同行援護事業のサービスを利用できるようにするにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
A21 まずは、お住まいの福祉課に申請して下さい。簡単な認定の聴き取り(アセスメント票)を受ける必要があります。
Q22 同行援護事業が実施されると、これまでの移動支援事業はなくなるのでしょうか?
A22 基本的には移動支援事業で利用できていた内容は、すべて同行援護事業に移行されます。ただし、各自治体の独自判断で認められていた通勤・通学やグループ支援などは、同行援護事業の対象とはなりませんので、引き続き移動支援事業として利用することは可能です。同行援護事業の開始を理由に移動支援事業を廃止し、結果としてこれまで認められていたこれらの外出が出来なくなることがあってはなりません。
Q23 ガイドヘルパーの自家用車に乗せてもらうことは可能ですか?
A23 同行援護事業のサービスを受けている時間帯については、ガイドヘルパーが運転する車に乗って移動することはこれまで通り出来ません。

≪5.ご協力ありがとうございました!! 東日本大震災義援金募金・配布のご報告≫
日本盲人会連合では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の直後から、被災された視覚障害者の方々への義援金を募ってまいりましたが、9月26日までに寄せられた募金は、総計383件、4387万2012円に達しました。ご協力いただいた全国の会員・関係者の皆様に篤く御礼申し上げます。
第1次義援金配布(9月26日)では、施設団体に200万円(7件)、個人に1055万円(155件)を贈らせていただきました。受け取られた皆様からは、お礼の言葉が続々と寄せられております。日盲連では今後も調査を続け、配布を行ってまいります。義援金の受付締切日は、平成24年3月11日まで延長いたしますので引き続きご協力よろしくお願い申し上げます。
送付は下記のいずれかで。
【郵便振替】
口座名:社会福祉法人 日本盲人会連合
口座番号:00170-9-48326
※ 通信欄には「震災義援金」と必ずご記入下さい。
【銀行振込】
銀行名:みずほ銀行 支店名:高田馬場支店
預金種類:普通預金
口座名義人:(フク)ニホンモウジンカイレンゴウ
口座番号:2691058
お問合せは日盲連事務局へ(電話03-3200-0011)

≪6.短信≫
【厚生労働省人事】
7月29日付けで次の方々が新たに就任(敬称略)
社会・援護局地域福祉課長:矢田宏人
社会・援護局障害保健福祉部自立支援振興室長:君島淳二
医政局医事課長:田原克志
【新会長就任】(カッコ内は前会長、敬称略)
社団法人神戸市視力障害者福祉協会:奥本一夫(近藤敏郎)
社団法人大阪市視覚障害者福祉協会:山崎一夫(柿内健作)
NPO法人横浜市視覚障害者福祉協会:岩屋芳夫(曽田秀樹)
【団体名称と住所変更】
新名称:高知県視覚障害者協会(旧・高知県視力障害者協会)
新住所:〒780-0928 高知市越前町2-4-5
※電話・FAX番号に変更はありません
【事務所移転】
*NPO法人北九州市視覚障害者自立推進協会あいず
新住所:〒804-0061 北九州市戸畑区中本町1-1岡崎ビル2F
※電話・FAX番号に変更はありません
*社会福祉法人大分県盲人協会
大分県盲人福祉センターの建て替えに伴う仮移転
期間:平成23年7月4日~平成24年3月31日(予定)
住所:〒870-0045 大分市城崎町1-2-23
※電話・FAX番号に変更はありません

≪7.ふれてみよう!日常サポートから最先端テクノロジーまで≫
第6回視覚障害者向け総合イベントサイトワールド2011
日時:平成23年11月1日(火)、2日(水)、3日(木・文化の日)
午前10時~午後5時(11月3日は午後4時まで)
会場:すみだ産業会館サンライズホール
(JR・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅前 丸井錦糸町店8階・9階)
入場料:無料
主な内容
【9階イベント会場】
1日~3日:リレーシンポジウム「東日本大震災・原発と視覚障害者」
(防災グッズ紹介コーナーにて防災・避難用品を展示)
1日:視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」とは
2日:ライフサポート学会学術発表会
:サイトワールド・アクセシビリティ・フォーラム
3日:企画展「二人の盲偉人の心 杉山和一と塙保己一」
セミナー「人はなぜ自分の位置を知りたいのか?」
【8階展示会場】
出展予定は、歩行誘導装置、拡大読書器、活字読み上げ器、パソコンソフト各種、点字プリンタ、点字ディスプレイ、DAISY機器ほか
詳細はホームページ(http://www.sight-world.com/)に掲載。
主催:社会福祉法人 日本盲人福祉委員会(サイトワールド実行委員会)
共催:社会福祉法人 日本盲人会連合
社会福祉法人 日本盲人社会福祉施設協議会/全国盲学校長会
社会福祉法人 日本点字図書館/社会福祉法人 日本ライトハウス
社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター