障害者総合支援法下の育児支援の取扱について

2021年11月22日

 厚生労働省は「障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる『育児支援』の取扱いについて」の事務連絡を、令和3年7月12日付で、各都道府県・市町村の障害保健福祉主管部(局)に発出しました。なお、本事務連絡の発出に伴い、平成21年7月1日付けの旧事務連絡は廃止します。

1.居宅介護等における「育児支援」は、直接のサービス提供対象が利用者以外であるが、利用者が子どもの保護者として本来家庭内で行うべき養育を代替するものです。従って、居宅介護等における「育児支援」は、該当事項に当てはまる場合に、個々の利用者、子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて、居宅介護等の対象範囲に含まれるものとします。

 該当事項は次の通りです。
「利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合」「利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合」「他の家族等による支援が受けられない場合」

2.居宅介護等における「育児支援」には、次のような業務が含まれます。
「育児支援の観点から行う沐浴や授乳」「乳児の健康把握の補助」「児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援」「保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等への連絡援助」「利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理」「子どもが通院する場合の付き添い」「子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へ通園する場合の送迎」「子どもが利用者(親)に代わって行う上記の家事・育児等」

※なお、あくまで具体例であることから、1.で示した該当事項の全てに当てはまる場合には、利用者が子どもの保護者として本来家庭内で行うべき養育を代替するものであるという趣旨を踏まえ、必要な支援を行うこと