「眼の障害」の障害認定基準が一部改正

2021年11月19日

 10月29日付にて、厚生労働省より日本年金機構に対して、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に関する各種通知が発出されました。この一部改正は、平成30年7月に身体障害者手帳(視覚障害)の認定基準が改定されたことを受け、障害年金の障害認定基準を見直すものです。今年4月と5月に行われた障害年金の認定に関する専門家会合では、「眼の障害」について知見を有する専門家による審議等が行われました。これらを踏まえ、障害年金の障害認定基準は、令和4年1月1日から一部改正されることとなりました。

 今回の改正のポイントは、次のとおり。
【視力障害の認定基準】
・良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更
【視野障害の認定基準】
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更
・自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定

 なお、今回の改正によって、障害等級が下がることはない。改正に伴い、障害等級が上がる場合があります(※)。
 詳しくは、お近くの年金事務所や年金相談センターまでお問い合わせください。
(※)該当者には日本年金機構から個別に通知され(拡大文字、点字が同封されている)、封筒には音声コードが付されています。

【ねんきんダイヤル】
電話:0570-05-1165
※「050」から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700ー1165

<受付時間>
月曜日(午前8:30~午後7:00)
火~金曜日(午前8:30~午後5:15)
第2土曜日(午前9:30~午後4:00)

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
※祝日第2土曜日を除く、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
【日本年金機構 「眼の障害」の障害認定基準が一部改正のお知らせ】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html