厚労省がワクチン接種に関する事務連絡を発出
厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する合理的配慮の提供について」の事務連絡を、令和3年3月3日付で、各都道府県の衛生主管部ならびに障害保健福祉主管部に発出しました。
この中では、障害者に対し、新型コロナワクチンの円滑な接種が実施されるために、障害特性に応じた合理的配慮の提供が必要であることをしめし、衛生部局や障害保健福祉部局等の連携を図るとともに、管内市区町村への周知を要請しています。
また、障害特性を踏まえた適切な配慮の提供については、視聴覚障害者情報提供施設等、地域の関係機関との連携を図ることも盛り込まれています。
事務連絡の視覚障害者に関する内容については、以下のとおりです。
1.障害者に係る相談体制の確保や情報周知について
新型コロナワクチンに関する相談体制については、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する相談体制の構築について」において、自治体における相談体制の構築をお願いしているところですが、聴覚障害者等については電話により相談することが困難な場合もあることから、コールセンター等の相談窓口では、電話以外にも、FAXやメール等による相談対応についても可能としていただくようお願いします。
また、新型コロナワクチンに関する情報周知に関して、視覚障害者については、十分に情報を入手することが困難な場合もあることから、視覚障害者が郵送物の選別をするために、内容(「新型コロナウイルスの予防接種のご案内」等)及び発信元(自治体名等)を点字や拡大文字での表記を検討するようお願いします。これ以外にも、自治体のホームページ等において、視覚障害者向けテキストデータや、聴覚障害者向け字幕映像の提供等についても検討をお願いします。
2.接種時等における合理的配慮等について
新型コロナワクチンの接種を実施する医療機関や市区町村が設ける会場等においては、介助者や家族に対して丁寧な説明を行うとともに、可能な限り、聴覚障害者等向けにコミュニケーションボード等による案内、視覚障害者等向けに放送や音声による案内、知的障害者や発達障害者等に対する分かりやすい言葉や絵カード・写真等を用いた丁寧な説明等の障害特性を考慮した対応をお願いします。
加えて、障害者が新型コロナワクチンの接種を受けるに当たっては、接種会場において、公的な福祉サービスによる支援(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援、遠隔手話サービスを含めた意思疎通支援事業等)が円滑・柔軟に受けられるよう配慮をお願いします。