あはき受領委任制度 施術管理者に新たな要件

2020年3月9日

 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術に伴う療養費(保険)については、2019(平成31)年1月より受領委任制度による取り扱いが実施されています。

 療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」になるための要件は、これまでは当該業種の国家資格(免許)を取得するのみでしたが、2021(令和3)年1月から、「実務経験」と「研修の受講」についても必要となりました。
 過去に施術管理者の経験がある方も、2021(令和3)年1月以降、新たに申し出をする場合、「研修の受講」が必要となります。

 1.実務経験は、施術者の資格取得後の期間とし、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ1年間必要となる。施術所に勤務する施術者として実務に従事した期間であり、保健所に、業務に従事する施術者として届出されている期間とする。
 なお、施術所とは、保健所へ開設を届け出た施術所であり、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含む。

 2.研修の受講については、施術管理者として適切に保険請求を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的とし、研修の時間は16時間、2日間以上、研修の内容は、(1)職業倫理、(2)適切な保険請求、(3)適切な施術所管理、(4)安全な臨床の4科目とする。