あはき療養費改定 厚労省より都道府県に通知
2016年9月27日
厚生労働省は、平成7年の取りまとめから20年以上が経過したあはき療養費について、平成28年3月29日より、医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会(日本盲人会連合竹下義樹会長も出席)で検討を行ってきました。この検討内容を基に、このほど本年10月1日施術分より改定となるあはき療養費について、各都道府県に9月23日付で厚労省より通達がなされました。
主に改定となる療養費は次のとおり。
- 《はり、きゅうについて》
施術料は1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合、1回につき1270円が1300円に。2術(はり、きゅう併用)の場合、1回につき1510円が1520円に。
ただし、1術、2術ともにはり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するための機器を使用した場合の加算額は従来通り。 - 《あん摩・マッサージについて》
(1)マッサージを行った場合、1局所につき275円が285円に。
(2)変形徒手矯正術を行った場合、1肢につき565円が575円に。
はり・きゅうまたはあん摩・マッサージともに、往療料加算額については、片道2キロメートルを超えた場合、片道8キロメートルまでは、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に800円を加算から770円を加算に変更、片道8キロメートルから片道16キロメートルまでは、一律2400円を加算から2310円を加算に変更、片道16キロメートルを超える場合の取扱いは従来通り。