施設等におけるマイナンバーの取扱いについて
2015年12月25日
今般、マイナンバー制度が施行されたことに伴い、介護施設、障害者施設、児童福祉施設、その他の社会福祉施設、医療機関等(以下「施設等」)においても、マイナンバーを取り扱う場面が想定されることを受け、厚生労働省から「施設等における特定個人情報の取扱いについて」(平成27年12月17日付け事務連絡)が出された。
施設等に住民票を移している方や、施設等を居所として登録している方については、当該施設等に通知カードが送付される。平成28年1月の個人番号の利用開始以降は、施設等の職員が利用者本人の個人番号を記載した申請書を、本人に代わって提出するなどの場面が想定される。
今回の通知は、施設等で特定個人情報を保管する場合や、利用者本人に代わって個人番号の記載等を含む行政手続に係る申請等を行う場合に、適切な対応がされるよう、具体的な場面に合わせてわかりやすく整理したもの。
これにより、本人が通知カードの内容を確認する時、その他手続を代行してもらう時など、この通知に基づいて対応してもらうことになるので、具体的事案が発生した時には、当該施設等に相談するとよい。