10月からマイナンバー制度始まる

2015年10月1日

 10月から住民票を有するすべての人に、12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が、市区町村より送付されます。
 マイナンバーは、医療保険の手続きや福祉の給付などの「社会保障」、確定申告などの「税金」、被災者台帳の作成や支援金の支給など「災害対策」の分野で、行政手続きなどを効率化する為に利用されます。漏えいして不正に使用されることが想定される場合を除き、原則変更されることはありません。なお、通知は簡易書留となり、視覚障害者への配慮として、通知カードを封入した封筒に点字加工が施されるほか、通知カードの送付台紙には音声コードが記載される予定です。

 なお、同封の「個人番号カード交付申請書」を提出することにより発行される「個人番号カード」は顔写真付きのICカードで、身分証明書として利用が可能です。こちらは希望すると点字が表記されるが、「かとう」を「かとー」にするなど、フリガナを付ける際に注意が必要です。間違えるとそのまま間違えた点字表記で発行されます。

 マイナンバー制度に関するお問い合わせは、内閣府が開設したコールセンター(全国共通ナビダイヤル0570-20-0178、IP電話利用の場合050-3816-9405)におかけください。なお、コールセンターの利用には通話料が必要となるため、日本盲人会連合は電話による相談を無料で行うよう要望しています。