日視連 団体損害保険のご案内
三井住友海上火災保険株式会社と提携して、団体損害保険を取り扱っています。
はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師賠償責任保険について
日視連加盟団体会員の方で三療業に従事している方のみご加入頂けます。
1.はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師賠償責任保険
- 業務危険
日本国内において、はり、きゅう、あん摩マッサージまたは指圧の業務に起因して患者の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊(滅失、破損または汚損)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 - 施設危険
被保険者がはり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の業務を遂行するために所有、使用または管理する加入者証記載の施設もしくは設備、またはその業務の遂行に起因して保険期間中に生じた偶然な事故により、他人の生命や身体が害された場合や、他人の財物が損壊(滅失、破損または汚損)された場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
※上記の「業務危険」のみの保険と「施設危険」をセットにした保険がございます。
日常生活におけるさまざまな事故について、補償する保険商品もご用意しています。
日視連加盟団体会員およびその家族(会員の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および会員と同居している親族ならびに家事使用人)の方がご加入頂けます。
2.総合傷害保険
日常生活でのさまざまな傷害事故が支払い対象となる保険です。
オプションとして「携行品損害補償特約」がございます。
3.日常生活賠償特約付 総合傷害保険
日常生活の事故によるけがのため死亡または後遺症が生じた場合、また、日常生活に起因する偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物を損壊して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
4.団体所得補償プラン(所得補償保険)
病気やけがで就業不能になった場合に免責期間を超える就業不能期間について所得補償保険金を受け取ることができる保険です。
なお、保険料・保険金など詳細については、「団体損害保険のご案内」をご覧ください。
加入申込票・お問い合わせ先
加入申込票
- 日視連 団体損害保険のご案内(PDF形式)
- 日視連 団体損害保険 加入申込票【賠償責任保険・団体総合生活補償保険/新規・変更用】(xls形式)
- 日視連 団体損害保険 加入申込票【所得補償保険/新規・変更用】(PDF形式)
- 月割計算表(xlsx形式)
振込先
当法人のゆうちょ銀行口座にお振り込み下さい
払込用紙に会員No.とお名前をご記入下さい。
ゆうちょ振替口座
記号番号 00170-6-387988
加入者名 あはき・三療協議会
なお、新規加入者並びに更新希望者に対しましては、事務手数料として、お一人様(ご家族を含めまして)「300円」を徴収いたしますので、ご了承願います。
お問合せ先
日視連あはき協議会 事務局
(〒169-8664 東京都新宿区西早稲田2-18-2 日本視覚障害者センター内)
電話:03-3200-0011 Mail:ahaki@jfb.jp