厚生労働省へ「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」の報告書に対する要望書を提出
2014年10月14日に、全日本ろうあ連盟と全日本難聴者・中途失聴者団体連合会、日本盲人会連合、全国盲ろう者協会は、厚生労働省へ、「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」の報告書に対する要望書を提出しました。
この要望書は、10月23日に行われた「第64回労働政策審議会障害者雇用分科会」において配布されました。
平成26年10月14日 要 望 書 厚生労働大臣 一般財団法人全日本ろうあ連盟 一般社団法人全日本難聴者・ 社会福祉法人全国盲ろう者協会 社会福祉法人日本盲人会連合 以上4団体代表
国は、障害者の職場における差別の禁止と合理的配慮の提供を義務付けるため、平成25年6月に障害者の雇用の促進等に関する法律を改正した。そして、本年1月には障害者の権利に関する条約の批准手続を行い、2月19日をもってわが国も世界で141カ国目の締約国となった。 |
「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の (要 望) 一般財団法人 全日本ろうあ連盟 ①「合理的配慮の提供が円滑になされる観点から、障害者も共に働く一人の労働者であり、事業主や同じ職場で働く者が障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要であること。」について
②「合理的配慮の内容」における、「中途障害により、配慮をしても重要な職務遂行に支障を来すことが合理的配慮の手続の中で判断される場合に、当該職務を継続させることなどが合理的配慮として事業主に求められるものではない」について 合理的配慮の提供は、事業主の義務となっておりますが、中途障害に対する合理的配慮の提供について、その配慮の内容が適切かどうか、職務遂行に支障を来すかどうか、この判断を誰が行うのかが明確になっていません。また、障害当事者がその判断に納得できるのかどうか、障害当事者の納得を踏まえての判断なのか、もし、障害当事者が納得できない場合の相談や問題を解決するための独立した第三者機関についても明確な規定がありません。 聴覚障害者に対する国の制度は少ないので、法律の施行と並行し現行制度の一層の拡充を行ってください。 2)「手話通訳担当者の委嘱助成金」 ④ 聴覚障害者の職場定着や労働能力の向上のために 聴覚障害者の職場定着や労働力の向上のためには、自由にコミュニケーションでき、自由に情報にアクセスできることが必要不可欠な条件となります。
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厚生労働省の「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」報告書に対する要望 一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 1. 合理的配慮の例示について 厚生労働省は、6月6日、「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」の報告書を公表しました。 【要望事項】 2.中途失聴者への合理的配慮義務 【要望事項】 |
「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の 社会福祉法人全国盲ろう者協会 ○ 全般的な事項として、「障害特性を踏まえた情報・コミュニケーション保障や移動保障などが必要である」ことについて、何らかの形で、指針に記載されることを要望する。 ○ 禁止される差別の具体例として、「自力(単独)での通勤が可能であること」を募集・採用の条件とすることは差別にあたることを挙げるよう要望する。また、これに関連して、通勤時の移動支援提供の必要性について、指針に記載されることを要望する。 ○ 合理的配慮の具体例について、障害種別ごとに記載する場合には、「視覚障害」や「聴覚障害」とは別に、「盲ろう」についても独自の障害種別として明示されることを要望する。 ○ 合理的配慮の具体例として、ホームページ上に募集案内を掲載する際に、PDFファイルだけでなく、テキストデータをつけることや、職場での会議の際に、情報・コミュニケーション保障をきちんと行うことなどについて記載されることを要望する。 ○ 合理的配慮の中で、盲ろう者に対する相談体制の整備にあたっては、盲ろう者向け通訳・介助員の配置など、個々の障害特性を踏まえた対応とすることについて記載されることを要望する。 |
『改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の 社会福祉法人日本盲人会連合 厚生労働省は、平成26年6月6日に、「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」の報告書を取りまとめ、公表した。この研究会では、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、「差別の禁止に関する指針」と「均等な機会の確保等に関する指針(以下「 合理的配慮の提供に関する指針」 )」に盛り込むことが必要な事項に関して、平成25年9月から議論を重ねてきた。本連合は「報告書」に沿って、改めて意見を述べるものである。 1,『報告書』2 の(3)について(3ページ) 2,『報告書』3の(3)について(5、6ページ) 3,『報告書』3の(4)について(7ページ) 4,『報告書』4について(12ページ) 5,別表【視覚障害】(12ページ)の項に以下の内容を追加してください。 |
以上