令和6年10月1日からあはき療養費が変わりました

2024年11月5日

 あはき療養費の令和6年度の料金改定は、令和6年6月1日に料金が改定され、同年10月1日から制度が変わりました。
 主な変更点は次のとおりです。
 これまでの往療が、定期的・計画的に行う訪問施術と、突発的な理由により同意症状の増悪や新たな症状が発生したために通所が困難となった場合に行う往療に分けられます。
 訪問施術は、訪問料と施術料が包括化され、同一日・同一建物での訪問施術は施術人数による料金体系になっています。
 また、いずれの施術においても距離加算は廃止となります。さらに、離島や中山間地及び過疎地に居住する患者に対する訪問施術や往療については、特別地域加算が新設されました。
 支給申請書の作成に関しては、10月分の施術より、傷病名に加え症状名の記入が必要となりました。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給基準(令和6年6月1日改定)は、下記を参照してください。

1.墨字版pdf形式/85KB

2.テキスト版txt形式/6KB