はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給基準(令和6年6月1日改定) 1 はり、きゅう (1)初検料 ① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1,950円 ② 2術(はり、きゅう併用)の場合 2,230円 (2)施術料 ① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,610円 ② 2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 1,770円 注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき100円を加算する。 (3)訪問施術料 訪問施術料1 ① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 3,910円 ② 2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 4,070円 訪問施術料2 ① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,760円 ② 2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 2,920円 訪問施術料3 (3人~9人の場合) ① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 2,070円 ② 2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 2,230円 (10人以上の場合) ① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき 1,760円 ② 2術(はり、きゅう併用)の場合 1回につき 1,920円 注1 訪問施術料1、2、3において、はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき100円を加算する。 注2 片道16キロメートルを超える場合の訪問施術料は、訪問施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 (4)特別地域加算 特別地域の患家で施術1回につき 250円 注 片道16キロメートルを超える場合の特別地域加算は、訪問施術または往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 (5)往療料 1回につき 2,300円 注 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 (6)施術報告書交付料 480円 2 あん摩・マッサージ (1)マッサージを行った場合 1局所1回につき   450円 2局所1回につき   900円 3局所1回につき 1,350円 4局所1回につき 1,800円 5局所1回につき 2,250円 (2)訪問施術料 ① 訪問施術料1 1局所1回につき 2,750円 2局所1回につき 3,200円 3局所1回につき 3,650円 4局所1回につき 4,100円 5局所1回につき 4,550円 ② 訪問施術料2 1局所1回につき 1,600円 2局所1回につき 2,050円 3局所1回につき 2,500円 4局所1回につき 2,950円 5局所1回につき 3,400円 ③ 訪問施術料3 (3人~9人の場合) 1局所1回につき   910円 2局所1回につき 1,360円 3局所1回につき 1,810円 4局所1回につき 2,260円 5局所1回につき 2,710円 (10人以上の場合) 1局所1回につき   600円 2局所1回につき 1,050円 3局所1回につき 1,500円 4局所1回につき 1,950円 5局所1回につき 2,400円 注 片道16キロメートルを超える場合の訪問施術料は、訪問施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 (3)温罨法を(1)または(2)と併施した場合 1回につき 180円加算 注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、300円とする。 (4)変形徒手矯正術を(1)または(2)と併施した場合 1肢1回につき 470円加算 注 変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。 (5)特別地域加算 特別地域の患家で施術1回につき 250円 注 片道16キロメートルを超える場合の特別地域加算は、訪問施術または往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 (6)往療料 1回につき 2,300円 注 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。 (7)施術報告書交付料 480円