第131回労働政策審議会障害者雇用分科会
令和6年2月27日、厚生労働省の「第131回労働政策審議会障害者雇用分科会」が厚生労働省専用第14会議室をホスト会場としてオンラインで開催され、日本視覚障害者団体連合からは田中伸明評議員が構成員として出席しました。
今回の議題は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等について(諮問)でしたが、その内容は障害者能力開発助成金の移管に伴う省令・告示案要綱の改正(令和6年4月1日より施行)です。
障害者の職業能力の開発に係る助成は、能力開発に取り組む事業主社会福祉法人等に対して支給するもので、1.施設・設備の設置等に要する経費に対する助成、2.能力開発に係る運営費に対する助成(人件費、教材費等)の2種類があります。これら助成は、平成26年度以前は障害者雇用納付金助成金(納付金助成金)により支給されていましたが、納付金助成金の財政状況を踏まえ、平成27年度より雇用保険事業に移管されました。今般、それぞれの財政状況を踏まえ、令和6年度の納付金助成金の見直しとあわせて、これを納付金助成金に移管するものです。
田中委員は、諮問の要綱案について賛成の立場であることを述べた上で、能力開発の対象となる障害者の範囲について、「ハローワーク所長が必要と認める者」と書かれているが、障害者手帳所持者に限定するのかどうかを確認したいと質問しました。これに対し事務局からは、障害者手帳所持者に限定するものではなく、いわゆる障害者雇用促進法でいう障害者(高次脳機能障害者、難病患者等を含む)であれば訓練の対象となる旨が説明されました。
他にもいくつか質問・意見が出されましたが、結論として、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等について妥当と認めることが承認され、その旨、障害者雇用分科会会長名で労働政策審議会会長に報告することとされました。手続きとしては、今後、労働政策審議会会長から厚生労働大臣に答申されます。