第122回社会保障審議会障害者部会開かれる
令和3年11月29日、厚生労働省の「第122回社会保障審議会障害者部会」がベルサール飯田橋駅前(1階)においてオンライン参加も交えて開催され、日本視覚障害者団体連合の竹下義樹会長が構成員として出席しました。
今回の議題は障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理)であり、居住支援、相談支援、就労支援、障害児支援、精神障害者等に対する支援、障害福祉サービス等の質の確保・向上、制度の持続可能性の確保、居住地特例、高齢の障害者に対する支援、障害者虐待の防止等、これまで議論してきた事柄を取りまとめた資料について社会・援護局障害保健福祉部の企画課から説明があり、それを踏まえて議論が行われました。
竹下会長は、次のような趣旨の意見を述べました。
1.居住支援のグループホームに関連して、「年齢や障害種別、障害支援区分等の一律の基準により決めるのではなく」と書かれているものの、その後で地域移行を前提にしたものと終の棲家の2類型に集約されるような印象の記述になっている。しかし、重要なのは個々のニーズに対応することであり、それが明確に分かる書き方にしてもらいたい。
2.相談支援において障害当事者によるピアサポートが重要だと考えるが、その位置づけに言及がない。基幹相談支援センターにおいてピアサポートがどのように位置づけられるのか明確にしてもらいたい。
3.雇用と福祉の連携を進めて、一般雇用と就労継続A型との行き来を弾力化する場合、A型の位置づけが本質的に変わらざるを得ないと考える。法的にどう整理するかを含めて議論する必要がある。
4.障害児支援の放課後等デイサービスにおけるインクルージョンの推進や児童発達支援事業におけるインクルージョンの推進について、その具体的な内容と合わせて、インクルージョンの定義・概念を明確にすべきである。
5.高齢の障害者に対する支援について、当事者に不利益な結果がもたらされないようにすることや当事者の意向が十分に尊重されることを前提に、自治体における取扱いに混乱・食い違いが生じないような基準を示すべきである。
6.全国のどこに居住していても代筆・代読サービスが利用できるようにするとともに、当事者の権利・義務の得喪にかかわることもあることから専門性の高い支援員の養成とそのための研修の体制を整えることが必要。また、有効性を高めるためには同行援護事業など他のサービスと組み合わせて利用できるようにすることも必要である。