対応要領・指針作成で集中ヒアリング

2015年8月25日

 内閣府は差別解消法の基本方針に基づく対応要領・対応指針作成に関して、障害者団体などの意見を聴くため、7月13日から31日まで4回にわたり合同ヒアリングを開催しました。そのうち、31日に開催された、文部科学省、内閣府、農林水産省、経済産業省に対する合同ヒアリングには、日本盲人会連合から及川清隆副会長が参加し、意見を述べました。

 その時に提出した「障害者差別解消法に基づく対応要領案及び対応指針案に対する意見書」の内容は以下のとおりです。
1.国家公務員については障害者雇用促進法における合理的配慮の適用がないので、対応要領において、合理的配慮に関する事項を明記すること。
2.対応要領第2条「不当な差別的取扱いの禁止」に関し、差別の事実の指摘があった場合に対する是正措置を明記すること。
3.各府省庁が行う合理的配慮の具体例として、視覚障害者に対しては点字、音声、拡大文字、テキストでの情報提供を明記することに加え、ホームページへのアクセスについては、ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JISX8341-3:2010」に基づいた形での情報提供を明記すること。
4.各府省庁が外部に業務委託等を行う条件に、「合理的配慮をすることが望ましい」という文言を、「合理的配慮をすること」と必須条件に明記すること。
5.事例の積み重ねをもって、施行後、3年目の見直しをするよう明記すること。