あはきの療養費における長期・頻回施術の取扱い
2021年8月3日
あはきの療養費において、長期・頻回施術に関する取扱いが、令和3年7月1日から適用されました。長期・頻回施術とは、初療日から2年以上施術が実施されており、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上月16回以上の施術が実施されていることをいいます。
施行日以降の時点で長期・頻回施術とみなされる患者および施術管理者に対し、保険者から「長期・頻回警告通知」が送付されます。
通知を受けた施術管理者は、通知が到着した月の翌月以降に、更に月16回以上の施術を行う場合には療養費支給申請書の提出の際に「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」を添付します。
保険者は添付の報告書を確認したうえで、施術効果を超えた過度・頻回な施術が疑われる場合は、施術管理者及び患者に対して償還払いに変更する旨を通知します。
償還払い変更通知が到着した月の翌月以降の施術分については、受領委任払いの取扱いを中止しなければなりません。ただし、療養上必要な施術であると保険者が判断した場合は、受領委任払いに戻すことができます。