療養・就労両立支援指導料 改定

2021年1月13日

 治療と仕事の両立支援に関する診療報酬料「療養・就労両立支援指導料」が令和2年3月に一部改定されました。企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上必要な指導を実施するとともに、企業に対して診療情報を提供した場合について評価し、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合について評価されます。

 同指導料は、癌に限られていたが、改定で網膜色素変性症、レーベル遺伝性視神経症、サルコイドーシス、ベーチェット病などの指定難病も追加されました。
 また、勤務先で産業医が選任されている事業場に限られていたが、両立支援をより充実させるため産業医が選任されていない場合にも、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、保健師のいずれかが選任されている事業場も対象となりました。初回800点、2回以降は400点で、月1回、3か月間可能です。

 さらに、相談支援加算の創設もされ、当該患者に対して看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合には50点加算されます。眼科においては、看護師にロービジョンケアを積極的に行っていただく場合の経済的支えになることが予想されます。
 なお、同指導料は主治医と産業医等との連携に関するものであり医師についての制限はなく、「ロービジョン検査判断料」とは全く別なものであるため同時算定も可能す。

 詳しくは「令和2年度診療報酬改定の概要」の57頁の「治療と仕事の両立に向けた支援の充実」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691038.pdf)を参照ください。