読書バリアフリー基本計画策定の通知発出
文部科学省と厚生労働省は「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」についての通知を、各都道府県知事、政令市ならびに中核市の長、各都道府県教育委員会、教育関係機関等に向けて、7月14日に発出しました。
通知の中で、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」を策定したことに触れた上で、読書バリアフリー法第8条「地方公共団体は、本基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画の策定に努めること」とされていることから、読書バリアフリー法の趣旨を踏まえた取組の実施に努めるよう促しています。
また、都道府県教育委員会、教育関係機関等についても、所管の関係機関、図書館、学校等に本基本計画の周知を図るよう促しています。
さらに留意事項として次のことが示されています。
1.各地方公共団体においては、当該地域における視覚障害者等の読書環境整備の進捗状況等の実情に応じ、読書バリアフリー法第8条に基づき当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を策定し、次の関連施策を推進するよう努められたい。
(1)視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等
(2)インターネットを利用したサービスの提供体制の強化
(3)特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(電磁的記録等の提供促進は除く)
(4)端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援
(5)製作人材・図書館サービス人材の育成等
2.視覚障害者等の読書環境整備の推進のためには、国、地方公共団体、公立図書館等、社会福祉法人、教育機関、企業等の民間事業者等の関係者相互の連携及び協働が重要であり、視覚障害者等の読書環境整備の推進に当たっては、関係者相互の連携及び協働により積極的に努められたい。
なお、読書環境の整備に当たっては、視覚障害者等以外の、読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も必要であることに留意されたい
3.各地方公共団体における計画の策定に当たっての各種会議の構成員には、視覚障害者等の読書環境の整備を支援する団体の関係者や視覚障害等当事者が含まれるよう努められたい
4.司書や司書教諭等の養成課程を置く大学及び司書や司書教諭等の講習を実施する大学その他の教育機関においては、当該養成課程及び講習において、視覚障害者等に対する図書館サービスの内容を学習できるよう努められたい
5.大学等においては、図書館と学内の障害学生支援担当部局等の関係部局との情報共有を促進し、相互の連携の強化に努められたい