障害福祉サービス事業所および職員等へ交付金
厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)の実施について」を全国の都道府県知事宛に6月25日付で通知しました。
★当該実施要項では、
◎障害福祉サービス等が障害児者やその家族等を支える上で必要不可欠であることから、感染症対策を徹底した上で、障害福祉サービス等を提供する体制を構築するための支援を実施すること
◎新型コロナウイルス感染症が発生した施設・事業所においてサービス継続のため業務に従事した職員等に対し慰労金を支給すること
が挙げられています。
◎主な事業内容は次の通りです。
1.「障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業(事業者支援)」
・障害福祉サービス施設・事業所等が感染症対策を徹底した上で障害福祉サービス等を提供するために必要となる、かかり増し経費を助成
2.「都道府県における衛生用品の備蓄等支援事業(都道府県支援)」
・今後に備えた都道府県における消毒液・マスク等の備蓄等
・緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等
・障害者支援施設等の感染防止対策のための相談・支援事業
3.「障害福祉サービス再開に向けた支援事業」
・在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業(事業者支援)
・在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業(事業者支援)
4.「障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」
・支給対象者とその額は、
その1.利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員1人につき20万円
その2.利用者と接触するその1の対象外の職員1人につき5万円
(※条件として、当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日から6月30日までの間に10日以上勤務した者であること)
5.「都道府県の事務費支援事業」
・都道府県が1~4の事業の実施及び指導監督等に必要な経費について支援を行う
★通知内容・詳細については、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00148.html)に掲載されています。