複数居宅介護サービス報酬算定について回答

2020年5月29日

 厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」の第7報を各都道府県、指定都市、中核市に向けて、5月27日付けで事務連絡として発出しました。
 今回の事務連絡では、居宅介護サービスに関わる問い合わせに対する回答が臨時的取り扱いとして追加されており、併せて同行援護サービスについても触れられています。

 問い合わせと回答は次のとおりです。

(問)居宅介護について「単に1回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく、1日に居宅介護を複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする」とあるが、新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者からの要望内容が多岐にわたるケースの増加や、通所系サービス事業所の休業又は利用者の通所系サービス等の利用控えなどから、訪問の頻度を増やす必要があることを理由に、サービスとサービスとの間隔が概ね2時間未満となる場合、それぞれの所要時間を合算せず、報酬を算定する取扱いが可能か。

(答)可能である。また、同行援護においても同様である。なお、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月20日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)により、通所サービスの事業所の職員により利用者の居宅への訪問によるサービス提供を行うことを可能としているが、当該訪問によるサービスから概ね2時間未満の間隔で指定居宅介護等、又は当該訪問によるサービスが行われた場合であっても、それぞれのサービスについて報酬を算定する。