特別定額給付金申請 総務省が事務連絡

2020年5月26日

 総務省は「特別定額給付金事業における視覚障害者への配慮に関する協力依頼について(その2)」の事務連絡を、各都道府県、指定都市、中核市の特別定額給付金関係部署宛に、5月19日付けで発出しました。この事務連絡では、視覚障害者が特別定額給付金について円滑に申請・受給できるよう必要な配慮事項が盛り込まれています。

 主な項目は次のとおりです。

 まず、情報の周知方法については、
(1)視覚障害者への情報提供は、その者が必要とする媒体(点字、音声、拡大、テキスト等)を、その者自身で選択できる方法であることが望ましい。併せて、総務省ホームページにおいて、給付金の概要や申請方法などの情報について、点字、音声、テキストによるデータ形式のものを掲載する予定。
 市区町村においては、特別定額給付金に関する情報を提供する際には、これらを積極的に活用し、市区町村のホームページ等において、適宜加工した上で掲載することなどにより、それぞれの視覚障害者のニーズに応じた情報提供の実施を検討するようお願いする

(2)市区町村において、特別定額給付金の申請書等を郵送する封筒には、視覚障害者が郵便物の選別をするために、内容及び発信元を点字と拡大文字での表記を検討するようお願いする。表記する内容及び発信元としては、自治体名や「特別定額給付金の御案内」といった点字を付す検討を。
 また、拡大文字についても、同様の内容について、フォントサイズ22ポイント以上(小さくとも18ポイント)での表記の検討を。特に、視覚障害者から申請書の再発行の依頼があった場合には、市区町村の障害福祉担当課(室)と連携し、その方が視覚障害者である場合には、再発行された申請書を郵送する際には、以上の配慮をすることを積極的に検討するよう願う。

 次に申請に関する支援については、
(1)視覚障害者は、特別定額給付金の申請・受給に当たって、郵送された申請書の内容確認、記入、提出等について、視覚障害者が単独で対応することは難しく、申請作業には様々な支援が必要となると考えられる。このため、市区町村の障害福祉担当課(室)と連携し、視覚障害者が必要とする公的な福祉サービスによる支援(同行援護、居宅介護、意思疎通支援等)を円滑・柔軟に受けられるよう配慮をお願いする

(2)申請に向けた支援を必要とする視覚障害者が、案内が届いたことに気が付かないということや、申請書の作成・提出等を断念するということなく、円滑に申請作業が進められるよう、市区町村の障害福祉担当課(室)や関係者・関係団体と連携し、積極的な情報提供と申請に向けた支援について検討をお願いする。

 同事務連絡の全文は、総務省ホームページ(https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/44_document.pdf)より閲覧できます。