特別定額給付金の生活保護上での取扱いを提示

2020年4月22日

 厚生労働省は、4月20日付で閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における「全国全ての人々への新たな給付金(仮称 特別定額給付金)」の給付について、「特別定額給付金の生活保護制度上の取扱い方針」を4月21日付けで都道府県ならびに各指定都市の生活保護担当課宛てに事務連絡しました。この中で、被保護者に当該給付金が給付されることとなった場合の収入認定の取扱いについては、「収入として認定しない取扱いとする」と示しています。

(参考)厚生労働省 社会福祉・雇用・労働に関する情報一覧(新型コロナウイルス感染症)
特別定額給付金の生活保護制度上の取扱い方針について[PDF形式:241KB]