年金生活者支援給付金制度開始について

2019年9月12日

 令和元年10月1日より、年金生活者支援給付金の支給に関する法律が施行されます。
 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。

【障害年金を受給されている対象者】
「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。(次の支給要件をすべて満たしている方が対象)
1.障害基礎年金の受給者である。
2.前年の所得が462万1000円以下である
(障害年金等の非課税収入は給付金の判定に用いる所得へ含まれない。扶養親族の数に応じて増額)

【給付額】
◎障害基礎年金の障害等級2級:月額5000円
◎障害基礎年金の障害等級1級:月額6250円

【給付金を受給するには】
日本年金機構から送付される関係書類を確認し、給付金請求書に必要事項を記入の上、提出する必要があります。

【送付書類】次の区分に応じて手続き内容が分かれます。

《1.給付金ターンアラウンド(TA)対象者》
(平成31年4月1日時点で基礎年金を受給しており、かつ、給付金の支給要件を満たしていることが確認できた方)

[手続き方法]
(1)同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を切り取り線に沿って切り離し、氏名など記入
(2)目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストに投函(10月18日までに届くように投函)
(3)12月中旬に、受給している年金と同時に、年金生活者支援給付金が支給

※注意※
10月18日より遅れて提出された場合は、支給は令和2年2月以降となります。
令和元年12月末日を過ぎて手続きをした場合、令和2年2月分からの年金生活者支援給付金の支払いとなり、令和元年10月分~令和2年1月分の年金生活者支援給付金を受け取れなくなるので注意が必要です。

《2.基礎年金を新規に請求される方》
[手続き方法]
(1)
 ●(障害・遺族基礎年金を新規に請求する方)
  ⇨その者の請求により、所定の年金請求書と給付金請求書が郵送される

 ●(平成31年4月2日以降に65歳に到達し、老齢基礎年金の請求を行う方)
  ⇨機構から、年金請求書と給付金請求書が郵送される(誕生月の3か月前)

(2)市区町村で年金請求に必要な添付書類を入手⇨年金と給付金の請求書を記入
(3)年金請求書と給付金請求書あわせて⇨年金事務所へ相談・提出
  (第1号被保険者期間等に初診日等のある者に係る請求⇨市区町村へ提出)

《3.その他の方》(共済組合へ基礎年金の請求書を提出する方等)
[手続き方法]※共済関係で障害・遺族基礎年金を新規に請求する方の場合
(1)初診日が共済加入期間の方(障害)や死亡した加入者の家族の方(遺族)等に対して、その者の請求により、共済組合から、給付金請求書等を年金請求書に同封して送付

(2)
 ●給付金請求書⇨年金事務所へ提出
 ●年金請求書⇨共済組合へ提出

【問い合わせ・不明な点】
 今回、給付金対象者の中には、自身で手続きが困難であり、周囲のサポートを必要とする方が想定されるため、厚生労働省から各都道府県・指定都市・中核市の障害保健福祉主管部(局)長宛てに協力依頼の通知が出されています。

《給付金TA対象者で給付金について不明な点がある場合》
「給付金専用ダイヤル」(電話0570-05-4092)もしくは「お近くの年金事務所」へお問い合わせください。
◎050から始まる電話でかける場合は03-5539-2216へお電話おかけください。
◎問い合わせの際は、年金生活者支援給付金請求書をご用意ください。

《基礎年金を新規に請求する方で年金や給付金について不明な点がある場合》
「ねんきんダイヤル」(電話0570-05-1165)や「お近くのねんきん事務所の窓口」へ事前予約の上、ご相談ください。

※「給付金専用ダイヤル」及び「ねんきんダイヤル」の受付時間
◎月曜日:8時30分~19時(※月曜が祝日の場合、翌開所日は19時まで受け付けます)
◎火~金曜日:8時30分~17時15分
◎第2土曜日:9時30分~16時
◎祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は利用できません

 制度の詳細については厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html)を参照ください。