消費者団体訴訟制度及び消費者機構日本のご案内

2018年11月7日

 不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルが後を絶ちません。こうした消費者トラブルの未然防止・拡大防止及び被害回復を図る制度が「消費者団体訴訟制度」です。
 同制度は、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟などをすることができる制度で、「差止請求」と「被害回復」の2つの制度があります。
 「差止請求」は、消費者契約法等の法令に反する事業者の不当な行為について、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体(全国19団体)が、その行為を行わないよう求めることができる制度です。
 「被害回復」は、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体(全国3団体)が、共通の原因で多数の消費者に発生した契約被害の回復を求めることができる制度です。
 特定適格消費者団体である「消費者機構日本」は視覚障害者の方々に活動の内容や消費者団体訴訟制度について知っていただく為、リーフレットの点字版を作成し希望者に配布しています。また、リーフレット点字版データをWEBサイト(http://www.coj.gr.jp/about/index.html)にアップし、ダウンロードできるようにしています。
 「事業者との間でトラブルが発生した時は、消費生活センター(電話188)にまず相談いただくとともに、適格消費者団体にも情報を寄せてほしい」としています。
 なお、リーフレット点字版は、http://www.coj.gr.jp/about/pdf/leaflet.zipより直接ダウンロードできます。
 問合せ先は「消費者機構日本事務局」(電話03-5212-3066)。