療養費支給の留意事項一部改正について連絡

2017年7月26日

 厚生労働省は、6月26日付けで各都道府県等に対し、「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成29年6月26日保医発0626第3号、PDF版URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170627-01.pdf)を通知し、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の取り扱いについて、7月1日より実施することとしていましたが、その取扱い等に係る疑義解釈資料を取りまとめ、別添「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成29年6月26日事務連絡、PDF版URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170627-04.pdf)として、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)、都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)に送付しました。