建築物のバリアフリー設計ガイドライン改正
国土交通省は、3月31日、バリアフリー設計のガイドラインである「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を改正しました。
前回の建築設計標準の改正から4年が経過し、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定や、障害者権利条約の批准、障害者差別解消法の施行、訪日外国人旅行者の増加、高齢化の進行など、社会情勢が大きく変化していることから、建築物の一層のバリアフリー化が求められているとし、次の内容を中心に改正を行いました。
(1)宿泊施設について、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した「一般客室」の設計標準の追加、既存建築物における改修方法の提案、ソフト面での配慮等の記述の充実
(2)車いす使用者用便房、オストメイト用設備を有する便房、乳幼児用設備等について、一層の機能分散を図るとともに、小規模施設・既存建築物における整備を進めるための記述の充実
(3)建築物の用途別の計画・設計のポイントの記述の充実
(4)設計者等にとってわかりやすい内容とするための構成等の整理
改正された建築設計標準(本文)のPDF版が、同省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html)で公開されています。