あはき療養費の見直しについて

2017年3月30日

 厚生労働省で検討を進めていた「あはき療養費の見直し」について、3月27日のあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会において、とりまとめ内容が確定し、報告書として同省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000156410.html)にてPDF版が公開されました。

 あはき療養費については、償還払い(患者が一旦全額を支払い、保険者に療養費を請求)が原則となっていますが、患者の負担軽減のため保険者の判断で患者が施術者や請求代行業者に療養費の請求・受領を委任する代理受領が認められています。
 しかし、あはき療養費に関しては、受領委任制度が導入されている柔道整復療養費のように施術者を登録・管理する仕組みがなく、地方厚生(支)局等による指導監督が行われていないのが現状です。

 今回の見直しにより、あはき療養費に受領委任制度を導入し、不正請求に関する指導監督が行われることで、不正を行ったあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の国家資格についての「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年法律第217号)に基づく行政処分が行われることになります。
 具体的には、平成29年度中に不正対策の制度設計の内容を見極め、受領委任制度による指導監督等について検討・調整を行い、平成30年度中に受領委任制度と不正対策をあわせて実施できるよう準備を進めます。ただし、不正対策については、受領委任制度の施行を待たず、適正化策を先行して実施するとしています。