障害者雇用促進法に基づく企業名公表等

2016年3月31日

 3月29日、厚生労働省が平成27年度の障害者雇用状況に関して、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」)に基づく企業名公表等について、次の発表を行いました。

 民間企業については、障害者雇用促進法第47条に基づき、障害者雇入れ計画の適正実施勧告に従わず、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、企業名を公表することができることとなっています。平成27年度について、障害者の雇用状況に改善が見られない場合には、企業名を公表することを前提とする指導を行った企業においては、いずれも一定の改善が見られたため、公表に該当する企業はありませんでした。また、国及び都道府県の機関(以下「国等の機関」)については、障害者雇用促進法第39条第2項に基づき、雇用状況に改善が見られない場合、障害者採用計画の期間終了後に適正実施を勧告できることになっています。平成27年度については、各機関とも一定の改善が見られ、勧告の対象となる機関はありませんでした。

 詳細は同省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000118528.html)をご参照下さい。