施術に係る療養費支給の改定 4月1日分から
2014年3月31日
厚生労働省は今年4月からの診療報酬改定に伴い、はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定について従前の施術料金等の改定を行い、4月1日以降の施術分から適用することとして、次の通り各都道府県知事および地方厚生(支)局長に通知した。(以下、カッコ内は現行料金)
《1》はり、きゅう:はり又はきゅう1術の場合、1回につき1270円(1230円)、初回のみ1610円(1510円)、併せて電気針等を使用した場合は、1回につき30円を加算する(現行のまま)。はり、きゅう2術併用の場合、1回につき1510円(1500円)、初回のみ1660円(1560円)、併せて電気針等を使用した場合は、1回につき30円を加算する(現行のまま)。往療料は1800円(現行のまま)。
《2》あん摩・マッサージ:1局所につき275円(270円)、温あん法を併せて行った場合1回につき80円加算(75円加算)、温あん法と併せて電気光線器具を使用した場合110円(現行のまま)、変形徒手矯正術1肢につき565円(555円)、往療料は「はり、きゅう」と同様。