労災保険特別加入の受付・お問い合わせのご案内

2023年4月20日

 日本視覚障害者団体連合、日本あん摩マッサージ指圧師会、日本鍼灸師会は、令和4年12月1日より、労災保険特別加入制度による保険の運用を開始致しました。
 労災保険特別加入は、あはき業を営む個人事業主(一人親方)を対象に労災保険が適用される制度です。なお、労災保険の加入には、3団体が設立する団体「日本あはき師厚生会」への加入が必要です。

労災保険(労働者災害補償保険)とは

 労災保険とは、「労働者」の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。

労災保険特別加入の概要

 対象:あはきの施術所を経営する個人事業主。
 初回費用は、入会金+会費(手数料)+保険料。
 2年目以降は、会費(手数料)+保険料、年度末までの1年分を一括してお支払いいただきます。
 入会金:3団体会員1000円、非会員5000円。
 会費:3団体会員400円(月額)、非会員600円(月額)。
 受付時間:平日午前9時~午後5時。
 労災保険特別加入の受付・お問い合わせは「日本あはき師厚生会」まで。受付の際に所属団体名をお伝えください。
 また、ホームページからの加入もできるようになりました。詳細は「日本あはき師厚生会」ホームページをご確認下さい。
 電話:03-5944-9010
 FAX:03-5944-9020
 URL:https://ahaki-rousai.jp/

労災保険に特別加入することのメリット

業務または通勤により災害を被った場合のうち、次に該当する場合に労災保険から給付を受けることができます。

業務災害

 ア、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う施術及びこれに直接附帯する行為
 イ、作業のための準備・後始末、機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為
 ウ、突発事故(台風、火災等)による予定外の緊急の出勤途上

通勤災害

 一般の労働者の通勤災害と同様に取り扱われます。
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、傷害または死亡をいいます。
この場合「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。
 
 

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