令和2年度 関係府省庁へ陳情

2020年9月3日
令和2年度 厚労省へ陳情

令和2年度 厚生労働省へ陳情

 全国の視覚障害者から寄せられた要望の改善を求めて関係府省庁及び民間企業等へ陳情書を提出しました。

厚生労働省 陳情書

【同行援護・移動支援】

1.同行援護従業者が運転する車の利用を認め、その移動時間や待機時間を報酬算定の対象に加えるよう制度を改善すること。

2.同行援護従業者数の確保のため、報酬単価を引き上げる等の制度の見直しをすること。

3.同行援護の利用については、自治体の独自の判断で利用時間を制限しているところが多いため、そういった制限を撤廃するよう厚生労働省から文書で通知すること。

4.同行援護を中心とした福祉サービスの一部負担金を廃止すること。なお、一部負担金を課す場合には、所得区分を現行よりも細かく分け、本人のみの所得で算定する等、利用者本人の所得の実情に合った算定をすること。

5.同行援護事業において、「病院での待ち時間を報酬の対象として算定すること」を、厚生労働省から文書で各自治体に周知徹底すること。

6.本年10月から開始される通勤における同行援護が利用しやすいものになるようにすること。あわせて通学においても同行援護が利用できるようにするか、通学において利用できる新たな福祉制度を新設すること。

7.自治体の同行援護事業の担当者は、同行援護事業の理念及び国の示した運用基準を熟知した職員を配置し、利用者・同行援護従業者の相談者となるよう国が自治体に働きかけること。

8.施設入所者も、同行援護または、地域生活支援事業の移動支援を利用可能にすること。

【意思疎通支援事業】

9.意思疎通支援事業の代筆・代読支援が全国の自治体において実施されるよう、地域生活支援事業の必須事業に位置付けたうえで、代筆・代読支援の専門職を養成すること。

10.代筆・代読支援を、障害者総合支援法において個別給付(自立支援給付)に位置付けること。

11.代筆・代読を含む意思疎通支援事業等が、移動支援事業とあわせて利用可能となるよう、制度を改善すること。

【日常生活用具給付等事業】

12.日常生活用具の給付基準額を商品の価格動向に応じて見直すとともに、各世帯の事情を勘案し、家族に晴眼者がいても給付対象とするよう、国から自治体に働きかけること。

13.日常生活用具の対象品目に近年の新しい機器を考慮した基準を国が新たに設定すること。

14.日常生活用具給付等事業の地域間格差を解消するため、国において品目の指定が行えるよう、制度を改正すること。

15.視覚障害者にとって有益な音声色彩判別装置(例えばカラリーノ等)とAI視覚支援デバイス(例えばオーカムマイアイ2等)を日常生活用具の給付対象品目とするよう、国から自治体に働きかけること。

16.原発が立地されている都道府県において、音声線量計(しゃべる線量計)を日常生活用具の給付対象品目とするよう、国から自治体に働きかけること。

17.音声式体温計の増産を国からメーカーに働きかけるとともに、必要とする視覚障害者に給付するよう自治体に働きかけること。

 18.視覚障害者が音声ガイド付き家電製品を購入しやすくなるよう、自治体が日常生活用具の給付品目に指定することを、国から自治体に働きかけること。

【歩行訓練】

19.全国の自治体において歩行訓練が受けられる体制を構築するよう自治体に指導すること。

【入院】

20.入院時にもホームヘルパーが利用できるようにすること。また、入通院時の緊急時には代筆を医療機関職員がすること。

【高齢者問題】

21.盲養護老人ホームに入所を希望している視覚障害者に一定以上所得がある場合、入所することが一定割合認められるようになったが、さらに経済的要件を緩和し、すでに認められている月額での入所の枠を広げること。

22.自治体における盲養護老人ホームへの入所措置控えを是正すること。

23.介護保険制度において視覚障害者が適切な介護サービスを提供されるよう、要介護認定判断の際に、視覚障害者の実態をくみとって評価し、適切に認定されるようにすること。

【身体障害者手帳】

24.いわゆる眼球使用困難症(眼瞼痙攣や羞明等のために高度で継続的な目の痛みがあり、実質的にその視機能の活用ができない状態)を身体障害者手帳の認定基準に加えること。

25.ミライロID(スマートフォンアプリ)による障害者手帳を提示することで、現状の身体障害者手帳の提示と同等に公共交通機関等の交通割引制度を利用できるようにすること。

【年金・手当】

26.特別障害者手当の支給額を増額すること。

27.障害基礎年金の支給額を増額すること。

28.障害年金の判定基準を視機能活用能力において視力、視野判定と同等の判定とし、いわゆる眼球使用困難症(眼瞼痙攣や羞明等のために高度で継続的な目の痛みがあり、実質的にその視機能の活用ができない状態)を支給対象とすること。

【ロービジョンケアに関する診療報酬改定】

29.平成24年4月から実施されている「ロービジョン検査判断料」については、算定できる施設基準が、現行は視覚補装具判定医師研修会を終了した常勤医師とされているが、これを緩和し、非常勤医師でも可能とすること。

30.現行の視能訓練には、「斜視視能訓練」と「弱視視能訓練」があるが、これらに「ロービジョン視能訓練」を新たに追加し、ロービジョン検査判断から引き続いて実際のロービジョン訓練が受けられるようにすること。

【その他】

31.視覚障害者にとってソーシャルディスタンスの確保が困難であることを踏まえ、視覚障害者が不当な差別を受けないように視覚障害の特性を啓蒙すること。

32.居宅介護サービス(ホームヘルパー)と同行援護サービスが異なる従業者によって行われることにより生ずる狭間をなくすため、総合的に視覚障害者を支援する視覚障害者介助人制度(仮称)を新設すること。

33.小売店、商業施設、宿泊施設、飲食店等において、身体障害者補助犬法が理解され、盲導犬等の身体障害者補助犬の同伴による入店拒否、宿泊拒否等のない社会を実現するため、国から事業者に指導すること。

34.医療と福祉の連携を図るためロービジョンネットワーク等の視覚障害者支援ネットワークを各地域で構築するよう国から自治体に働きかけること。

35.各種行政手続きを視覚障害者が単独でも行えるような制度にするとともに、オンライン化した場合も、視覚障害者が単独で入力できるようにすること。

36.国等が主催する会議において、視覚障害者が参加する場合、十分な意見表明が行えるよう、全資料を点字等で配布すること。また、この趣旨を各自治体等に対しても働きかけること。

37.印刷物を直接利用することが困難な視覚障害者等の読書環境のさらなる整備を各地域で推進するため、国の基本計画を周知するとともに、都道府県が基本計画を速やかに策定するよう、国から働きかけること。

38.大学入試センターが新たに示した視覚障害のある受験者への合理的配慮を各種試験においても盛り込むこと。

39.視覚障害者のための情報配信事業を実施している団体等に運営上の人的支援をすること。

 

厚生労働省職業関係 陳情書

【19条関係】

1.視覚障害者の三療(あはき)における業権を擁護し、あん摩マッサージ指圧を生業にしている者達の自活と生活の向上を図るため、あん摩師等法第19条を堅持すること。

【新型コロナウイルス感染症対策】

2.新型コロナウイルス感染拡大の影響により、休業を余儀なくされた三療(あはき)の治療院等に対しても休業協力金の対象とすること。または、同等の補助金制度を新設すること。

3.新型コロナウイルス感染拡大の影響により、患者が激減し、中長期的にわたり収入が減少した三療(あはき)を生業としている視覚障害者に対して、売り上げ補填等の継続的な経済支援を行うこと。

【無免許・無資格】

4.三療(あはき)における無免許・無資格医業類似行為者、違法業者の取り締りを強化すること。

5.無資格業者ないし、無免許者が「マッサージ」と広告したり、「医学的効果」があるかのごとく誇大広告をすることに対し、徹底した指導と取り締りを強化すること。

6.無資格業者ないし、無免許者を徹底的に取り締まるため、あん摩師等法1条の「手技療法」の定義を明確にすること。

7.「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」において示された「非医業類似行為」という表現は、ガイドラインに掲載しないこと。

【受領委任制度】

8.はり、きゅうの施術に係る療養費の取扱いを、医療と併用できるように見直すこと。

9.受領委任制度における三療(あはき)の同意書の取扱いを柔道整復師と同等にすること。

【職場介助者(ヒューマンアシスタント)・ジョブコーチ】

10.視覚障害のある公務員が職場介助者制度やジョブコーチを利用できるようにすること。

11.視覚障害を有する三療(あはき)自営業者に対しては、本年10月から開始される「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」に意思疎通支援事業の代筆・代読支援を含めた支援とすること。

【雇用・就労関係】

12.一般雇用の推進のため、支援の基盤となる自立訓練事業所の充実を図るとともに、同訓練所の新規開設を推進すること。就労後のICT(情報通信技術)のスキルアップのための新たな研修制度を創設するとともに指導員を育成すること。

13.視覚障害者の職域を広げるため、公的機関等が視覚障害者のヘルスキーパーを雇用すること。とりわけ、障害者雇用を推進する中心の省庁である厚生労働省が、他省庁に先がけて範を示すこと。

14.視覚障害者の一般就労を拡大するため、視覚障害特性に適した職業訓練体制の整備及びジョブコーチを育成すること。

15.公務部門において、国が率先して障害別の雇用を促進するよう、各府省連絡会議等において働きかけること。そのためにも、各府省の障害別の雇用状況を分かりやすく公表すること。

 16.毎年6月1日現在における障害者雇用状況調査(61調査)においては、身体、知的、精神、その他の障害という大きなくくりだけではなく、身体の中の視覚障害というように、障害の部位別の状況についても調査・公表すること。

【雇用・就労環境の改善】

17.視覚障害者の経済的基盤の安定のため、国だけではなく、地方公共団体においても、積極的に視覚障害者を雇用し、長期にわたるサポート体制を構築するよう指導すること。

18.視覚障害者が希望した職業で安定して働き続けられるよう、人的支援、支援機器の導入、歩きやすい環境の整備等、更なる雇用環境の改善をすること。特に、昨今のテレワークの推進に伴い、本人認証、セキュリティ対策において、視覚障害者が取り残されないようにすること。

19.視覚障害者の三療(あはき)の免許取得者に対して、技術力向上のため卒後研修を充実すること。

20.地方厚生局からの集団指導の通知を視覚障害者に配慮したものにすること。

 

国土交通省 陳情書

 【駅の安全対策】

1.早急に駅のホームドアの設置を拡大すること。視覚障害者のホームからの転落事故は、10万人未満の駅においても多数発生しているため、ホームドアの整備にあたっては、1日平均の乗降客が10万人未満であっても、視覚障害者の利用が多い、または、転落の危険性の高い駅を優先して設置すること。

2.新型ホームドアの開発にあたっては、開発当初より視覚障害当事者も参画できるよう関係事業者に働きかけるとともに、各種ホームドアについて、各地域の視覚障害者に丁寧な周知を行うこと。

3.ホームドア未整備の駅ホームにおいて内方線付き点状ブロックの敷設を徹底すること。

4.駅構内の歩きスマホ禁止のルールの徹底と声掛け運動の継続等、視覚障害者が鉄道を安全に利用できるよう対策を講じること。

5.鉄道駅の無人化は極力さけるとともに、既に無人になっている駅については視覚障害者が1人でも安全に利用できるよう、安全対策や支援策を講じること。

6.電車車両の手動式開閉装置付き押しボタンの位置がわかるよう、音声案内を設置すること。また、視覚障害者が操作しやすい手動式開閉装置付き押しボタンを導入すること。

7.JRのみどりの窓口閉鎖等、対面サービスが縮小されることに伴い、みどりの券売機を視覚障害者が容易に利用できるようにすること。

 【各種交通運賃の割引等】

8.すべての鉄道事業において、障害者割引に対応した交通系ICカードを開発し、本人・ガイド分として2枚支給すること。

9.一部の私鉄で使用できる障害者割引に対応した交通系ICカードをJRにおいても使用できるようにすること。

10.乗車券と同様に、指定席券を含む特急料金についても障害者割引を適用すること。

11.高速道路の料金割引制度については、車両登録制とともに身体障害者手帳の提示によっても割引が受けられるようにすること。

【その他】

12.「道の駅」の多目的トイレにおいて、視覚障害者を便座横に誘導するための音声案内装置の設置を、設置基準に加えること。

13.国等が主催する会議において、視覚障害者が参加する場合、十分な意見表明が行えるよう、全資料を点字等で配布すること。また、この趣旨を各自治体等に対しても働きかけること。

14.タクシー等の公共交通機関の十分な輸送サービスを受けることができない多くの地域において、福祉有償運送を行う事業所を増やし、経営が成り立つように制度の見直しを進めるとともに、福祉輸送サービスの確保を図るよう、国から自治体に指導すること。

 

人事院 陳情書

1.公務部門における採用選考においても大学入試センターが新たに示した視覚障害のある受験者への合理的配慮を盛り込むこと。

2.公務部門において、国が率先して障害別の雇用促進を行うこと。そのためにも、人事院は、今後も引き続き障害者を対象とした統一選考採用試験を実施すること。

3.視覚障害のある国家公務員にも民間企業と同様に職場介助者制度やジョブコーチを利用できるようにすること。

4.各種行政手続きを視覚障害者が単独でも行えるような制度にするとともに、オンライン化した場合も、視覚障害者が単独で入力できるようにすること。

5.国等が主催する会議において、視覚障害者が参加する場合、十分な意見表明が行えるよう、全資料を点字等で配布すること。また、この趣旨を各自治体等に対しても働きかけること。

 

警察庁 陳情書

 1.視覚障害者が必要とする全ての交差点に、音響式信号機、エスコートゾーン、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

2.夜間や早朝等に音響式信号機の音を消す場合には、押しボタンや歩行時間延長信号機用小型送信機(シグナルエイド)に鳴動するように設定すること。また携帯電話、スマホ等を使用し、信号の色を確認できるようにすること。

3.信号機の設置や横断歩道を敷設する際は、視覚障害者が一人でも安全に渡れるよう、当事者の意見を聞き取り、反映できるようにするため、国において設置指針を示すこと。

4.歩車分離式信号機やラウンドアバウトを、視覚障害者も安全に渡れるよう、エスコートゾーン及び音響式信号機を付ける等、対策を講じること。

5.歩車分離式信号機やスクランブル交差点に、高齢者・視覚障がい者用LED付音響装置の整備を促進すること。

6.道路上での視覚障害者の安全な歩行を確保するため、歩きスマホや危険な自転車走行の取り締まりを強化すること。

7.各種行政手続きを視覚障害者が単独でも行えるような制度にするとともに、オンライン化した場合も、視覚障害者が単独で入力できるようにすること。

8.国等が主催する会議において、視覚障害者が参加する場合、十分な意見表明が行えるよう、全資料を点字等で配布すること。また、この趣旨を各自治体等に対しても働きかけること。

9.三療(あはき)における無免許・無資格医業類似行為者、違法業者の取り締りを強化すること。

 

内閣府 陳情書

 1.各自治体が避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の策定に早急に取り組み、災害時に円滑に活用できるように防災対策を構築すること。

2.災害時要援護者登録をしている視覚障害者に対する安否確認と安全に避難するためのマニュアルの策定及び訓練を実施すること。

3.災害時に障害者が安全に避難できるよう、福祉避難所の設置と避難生活を支える体制の整備を市町村と連携し推進すること。

4.災害時における第1次避難所及び福祉避難所において、視覚障害者が必要とする支援を受けられるよう、施策を講じること。

5.障害者差別解消法に対する国民の理解を深めるため、障害者差別解消法のさらなる啓発をすること。

6.視覚障害者にとってソーシャルディスタンスの確保が困難であることを踏まえ、視覚障害者が不当な差別を受けないように視覚障害の特性を啓蒙すること。

7.各種行政手続きを視覚障害者が単独でも行えるような制度にするとともに、オンライン化した場合も、視覚障害者が単独で入力できるようにすること。

8.国等が主催する会議において、視覚障害者が参加する場合、十分な意見表明が行えるよう、全資料を点字等で配布すること。また、この趣旨を各自治体等に対しても働きかけること。

 

経済産業省 陳情書

 1.スマートフォン等の新たな情報端末が視覚障害者も容易に活用できる仕様となるよう、各メーカーに指導すること。

2.公共性の高いスマートフォンアプリを視覚障害者も活用できるよう、バリアフリー化を各事業者に指導すること。

3.視覚障害者に役立つアプリの開発促進を事業者に働きかけるとともに、奨励するためのコンテスト等を国が主催すること。

4.視覚障害者の利便性を図るための機器の開発促進と、機器開発における助成金を拡充すること。

5.セルフレジを視覚障害者でも容易に利用できるよう、音声案内、操作ボタン、紙幣投入方法、文字の拡大等による見やすい画面及びレシート等視覚障害者に配慮した機器を統一した規格で開発すること。

6.スーパーマーケットやコンビニ等がセルフレジ化した場合でも、視覚障害者が1人で利用できるよう、店員(支援者)の配置や、店員対応のレジを残すこと。

7.視覚障害者が単独で各種キャッシュレス決済端末を用いた支払いをできるようにすること。また、自営する視覚障害者が単独で操作できるキャッシュレス決済端末の開発をすること。

8.視覚障害者でも使いやすい電子マネー等の関連の技術を開発すること。

9.カセットテープを使用している視覚障害者が多いため、カセットテープの製造を存続させること。

10.中小企業診断士等の国家試験においても、大学入試センターが新たに示した視覚障害のある受験者への合理的配慮を盛り込むこと。

 

金融庁 陳情書

 1.銀行において、ハンドセット付ATMの操作ができない視覚障害者も多数いることから、行員等によるサポート体制を構築すること。

2.金融機関及び証券会社等における各種手続きを視覚障害者が単独でも行えるような支援体制を構築するとともに、オンライン化した場合も、視覚障害者が単独で入力できるようにすること。

3.国等が主催する会議において、視覚障害者が参加する場合、十分な意見表明が行えるよう、全資料を点字等で配布すること。また、この趣旨を、各自治体等に対しても働きかけること。

4.ATMのみが設置されている無人店舗においては、視覚障害者が単独で不便さを感じることなく利用できるよう、ハード・ソフト面での配慮を行うよう指導すること。

 

文部科学省 陳情書

 1.視覚障害者をはじめとする全ての人が公共図書館を利用できるよう、ユニバーサル化を推進すること。

2.各種行政手続きを視覚障害者が単独でも行えるような制度にするとともに、オンライン化した場合も、視覚障害者が単独で入力できるようにすること。

3.国等が主催する会議において、視覚障害者が参加する場合、十分な意見表明が行えるよう、全資料を点字等で配布すること。また、この趣旨を各自治体等に対しても働きかけること。

4.印刷物を直接利用することが困難な視覚障害者等の読書環境のさらなる整備を各地域で推進するため、国の基本計画を周知するとともに、都道府県が基本計画を速やかに策定するよう、国から働きかけること。

5.大学入試センターが新たに示した視覚障害のある受験者への合理的配慮を各種試験においても盛り込むこと。
 

 

財務省 陳情書

 1.特別障害者手当の支給額を増額すること。

2.障害年金の支給額を増額すること。

3.各種行政手続きを視覚障害者が単独でも行えるような制度にするとともに、オンライン化した場合も、視覚障害者が単独で入力できるようにすること。

4.国等が主催する会議において、視覚障害者が参加する場合、十分な意見表明が行えるよう、全資料を点字等で配布すること。また、この趣旨を各自治体等に対しても働きかけること。

5.2024年より流通が開始される新紙幣について、利用する視覚障害者が混乱することのないよう、デザインの検討、丁寧な周知を行うこと。

 

総務省 陳情書

 1.視覚障害者の選挙権を保障するため、公職選挙法を改正し、全ての選挙において、選挙公報を点字版、デイジー版、テープ版、テキストデータ版等個々の視覚障害者に必要な媒体で発行するよう義務付けること。

2.災害情報等の緊急放送及びニュース速報の字幕については、視覚障害者が理解できるようその内容を音声化し、字幕を大きくするとともに表示時間を延長する等、弱視者を含めた配慮をすること。また、ニュース等の外国語の日本語吹き替え及び日本語訳の字幕についても音声化すること。

3.NHKのスポーツ中継等では、テレビの副音声で音声解説を必ず加えること。

4.多くの視覚障害者が現在使用している3G携帯のサービスが終了することにあわせ、携帯電話会社が、視覚障害者に対して選び方とその使い方等を説明できるようにするため、職員の研修を実施するよう各社に働きかけること。

5.スマートフォンの利用料金について、通信料も基本料金と同様に障害者割引を適用するよう各事業者に働きかけること。
 
6.各種行政手続きを視覚障害者が単独でも行えるような制度にするとともに、オンライン化した場合も、視覚障害者が単独で入力できるようにすること。

7.国等が主催する会議において、視覚障害者が参加する場合、十分な意見表明が行えるよう、全資料を点字等で配布すること。また、この趣旨を各自治体等に対しても働きかけること。

 

 

日本放送協会 陳情書

 1.災害情報等の緊急放送及びニュース速報の字幕については、視覚障害者が理解できるようその内容を音声化し、字幕を大きくするとともに表示時間を延長する等、弱視者を含めた配慮をすること。また、ニュース等の外国語の日本語吹き替え及び日本語訳の字幕についても音声化すること。

2.NHKのスポーツ中継等では、テレビの副音声で音声解説を必ず加えること。

 

一般社団法人日本民間放送連盟 陳情書

 1.災害情報等の緊急放送及びニュース速報の字幕については、視覚障害者が理解できるようその内容を音声化し、字幕を大きくするとともに表示時間を延長する等、弱視者を含めた配慮をすること。また、ニュース等の外国語の日本語吹き替え及び日本語訳の字幕についても音声化すること。

 

旅客鉄道株式会社 陳情書
(北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州)

 1.早急に駅のホームドアの設置を拡大すること。視覚障害者のホームからの転落事故は、10万人未満の駅においても多数発生しているため、ホームドアの整備にあたっては、1日平均の乗降客が10万人未満であっても、視覚障害者の利用が多い、または、転落の危険性の高い駅を優先して設置すること。

2.ホームドア未整備の駅ホームにおいて内方線付き点状ブロックの敷設を徹底すること。

3.駅構内の歩きスマホ禁止のルールの徹底と声掛け運動の継続等、視覚障害者が鉄道を安全に利用できるよう対策を講じること。

4.鉄道駅の無人化は極力さけるとともに、既に無人になっている駅については視覚障害者が1人でも安全に利用できるよう、安全対策や支援策を講じること。

5.電車車両の手動式開閉装置付き押しボタンの位置がわかるよう、音声案内を設置すること。また、視覚障害者が操作しやすい手動式開閉装置付き押しボタンを導入すること。

6.JRのみどりの窓口閉鎖等、対面サービスが縮小されることに伴い、みどりの券売機を視覚障害者が容易に利用できるようにすること。

7.すべての鉄道事業者において障害者割引に対応した交通系ICカードを開発し、本人・ガイド分として2枚支給すること。

8.一部の私鉄で使用できる障害者割引に対応した交通機関系ICカードを貴社においても使用できるようにすること。

9.乗車券と同様に、指定席券を含む特急料金についても障害者割引を適用すること。

 

日本民営鉄道協会 陳情書

 1.早急に駅のホームドアの設置を拡大すること。視覚障害者のホームからの転落事故は、10万人未満の駅においても多数発生しているため、ホームドアの整備にあたっては、1日平均の乗降客が10万人未満であっても、視覚障害者の利用が多い、または、転落の危険性の高い駅を優先して設置すること。

2.ホームドア未整備の駅ホームにおいて内方線付き点状ブロックの敷設を徹底すること。

3.駅構内の歩きスマホ禁止のルールの徹底と声掛け運動の継続等、視覚障害者が鉄道を安全に利用できるよう対策を講じること。

4.鉄道駅の無人化は極力さけるとともに、既に無人になっている駅については視覚障害者が1人でも安全に利用できるよう、安全対策や支援策を講じること。

5.電車車両の手動式開閉装置付き押しボタンの位置がわかるよう、音声案内を設置すること。また、視覚障害者が操作しやすい手動式開閉装置付き押しボタンを導入すること。

6.すべての鉄道事業者において障害者割引に対応した交通系ICカードを開発し、本人・ガイド分として2枚支給すること。

7.一部の私鉄で使用できる障害者割引に対応した交通機関系ICカードを各社においても使用できるようにすること。

8.乗車券と同様に、指定席券を含む特急料金についても障害者割引を適用すること。

 

高速道路株式会社 陳情書
(東日本・中日本・西日本・本州四国連絡・首都・阪神)

 1.高速道路の料金割引制度については、車両登録制とともに身体障害者手帳の提示によっても割引が受けられるようにすること。

 

日本小売業協会 陳情書

 1.セルフレジを視覚障害者でも容易に利用できるよう、音声案内、操作ボタン、紙幣投入方法、文字の拡大等による見やすい画面及びレシート等、視覚障害者に配慮した機器を統一した規格で開発すること。

2.スーパーマーケットやコンビニ等がセルフレジ化した場合でも、視覚障害者が1人で利用できるよう、店員(支援者)の配置や、店員対応のレジを残すこと。

 

携帯電話会社 陳情書
(NTTドコモ・ソフトバンク・KDDI)

 1.多くの視覚障害者が現在使用している3G携帯のサービスが終了することにあわせ、視覚障害者に対して、スマートフォン等の選び方やその使い方等が説明できるよう、研修を実施するとともに、製品購入後のアフターフォロー体制を構築すること。

2.スマートフォンの利用料金について、通信料も基本料金と同様に障害者割引を適用すること。

 

一般社団法人全国銀行協会 陳情書

 1.ATMのハンドセット(受話器)を使用し、各種電子マネーのチャージ等についても、視覚障害者が単独でも行えるよう改良すること。また、ATMの設置店舗の従業員がサポートできる体制を構築すること。

2.ATMのみが設置されている無人店舗においても、視覚障害者が単独で不便さを感じることなく利用できるよう、ハード・ソフト面での配慮を行うよう指導すること。