令和5年度 関係府省庁へ陳情

2023年9月21日

 令和5年5月21日(日)から5月22日(月)に奈良県橿原市で開催いたしました第76回全国視覚障害者福祉大会(奈良大会)において集約された視覚障害者福祉施策に関する要望事項をまとめ関係府省庁及び民間企業等へ陳情しました。

    
【写真】陳情書を手渡す竹下会長          【写真】陳情の様子       

 

厚生労働省障害福祉関係 陳情書

 【障害福祉サービス全般】

1.個々の地域で共生社会を実現するに当たり、視覚障害者が安心して安全に暮らせるよう、国は障害福祉サービス等の提供体制を整備すること。

2.地域の特性や利用者の状況に応じて地域生活支援事業を計画的かつ確実に実施できるよう、国庫補助金の財源を必ず確保すること。

 【同行援護】

3.同行援護事業所が継続でき、従業者を確保するための方策を立てること、さらには同行援護従事者養成カリキュラムの見直しがされることを踏まえ、同行援護に係る報酬を引き上げること。

4.公共交通機関の利用が不便な地域において、同行援護従業者の車の利用を認め、移動・待機時間を報酬算定の対象に加えること。

5.過疎地域や山間部では、同行援護のガイドヘルパーが利用者の自宅まで往復するのに時間を要するため、その往復の交通費を支給できる補助制度を設けること。

6.福祉有償運送によってガイドヘルパーが運転する車に視覚障害者が同乗し、移動した際、その移動時間を報酬算定の対象に加えること。

7.同行援護実施における地域間格差をなくし、利用時間の制限の撤廃等を通して個人のニーズに合った支給量を得られるようにすること。

8.同行援護の利用者の自己負担を廃止すること。

9.施設利用者が同行援護を利用できるようにすること。

10.アセスメント表の評価に基づいて支給決定が決まる同行援護が、身体障害者手帳を持たない眼球使用困難症の者も対象者であることを、国から全国の自治体へ強く周知すること。

11.視覚障害児が、同行援護のような介助者の支援を受けながら通学する制度を新設すること。また、子供を育てる視覚障害者が、子供の通園及び通学の際に同行援護を利用できるようにすること。

 【意思疎通支援事業】

12.地域生活支援事業の意思疎通支援事業を個別給付にすること。

13.視覚障害者を対象とする意思疎通支援事業「代筆・代読支援」を全国で実施させるため、国は実施要領を作成し、全国の自治体に対して通知すること。

14.視覚障害者を対象とする意思疎通支援事業の代筆・代読支援を同行援護と併せて利用できるようにすること。

15.各自治体が実施する意思疎通支援事業の奉仕員養成研修事業において、ICT奉仕員養成研修とICT奉仕員派遣事業を追加すること。

 【ICTに関する支援】

16.視覚障害者がパソコン、スマートフォンの音声操作を習得するため、パソコン、スマートフォンの音声操作の指導員を広く養成する等の支援体制を全国で確立すること。

 【日常生活用具】

17.地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業に地域間格差が生じないよう、国はガイドライン等を作り、給付品目、給付金額、耐用年数等の基準を示すこと。

18.拡大読書器等の価格が高騰していることを踏まえ、日常生活用具の基準額を見直すよう、国から地方自治体に通達等により働きかけること。

19.日常生活用具の音声体温計や音声体重計、音声血圧計等にある家族要件を廃止すること。

20.読書バリアフリー法を踏まえた読書環境の充実に向け、日常生活用具の視覚障害者用ポータブルレコーダー、スクリーン・リーダー等の支給範囲の制限を撤廃し、これらの日常生活用具を必要とする視覚障害児・者に必ず給付できるようにすること。

21.日常生活用具に関する告示において「用具の製作、改良または開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの」との要件を削除する、または「障害特性に配慮されているもの」に改め、ユニバーサルデザインの観点で作られた製品を広く日常生活用具の対象とすること。

22.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行に伴い、スマートフォンやパソコン等のICT機器を日常生活用具の品目に加えるよう、国から地方自治体に働きかけ、これらの機器を必要とする視覚障害児・者に必ず給付できるようにすること。

23.日常生活用具の品目に放射能線量計(しゃべる線量計)を加えるよう、国から地方自治体に働きかけること。

24.日常生活用具の品目に暗所視支援眼鏡を加えるよう、国から地方自治体に働きかけること。

25.国は音声式のパルスオキシメーターの開発をメーカー等に強く働きかけ、視覚障害者も確実に自力で健康管理ができるようにすること。さらに、同製品を日常生活用具に加えるよう、国から地方自治体に働きかけること。

26.視覚障害女性に対する複合差別を一掃するため、相談体制を充実させること。さらに、防犯用機器(ペンダントカメラ等)を開発し、同製品を日常生活用具に加えるよう、国から地方自治体に働きかけること。

 【補装具】

27.購入者の経済的負担が発生しないよう、視覚障害者安全つえ等の補装具の基準額を価格の高騰や物価等の変動に応じて改定すること。

28.補装具の視覚障害者安全つえの各種交換用石突の費用は、基準額に含める、または付属品として設定すること。

 【読書バリアフリー法】

29.全国の自治体が読書バリアフリー法に基づく基本計画を早期に作成するよう、国から全国の自治体に対して強く指導すること。

30.視覚障害者の読書環境を改善するため、スマートフォンや専用アプリ等で視覚障害者が容易に読書ができるよう、これらの機器や専用アプリの開発を促進すること。

 【医療と福祉の連携】

31.国は医療と福祉の連携を主導し、ECLOのような支援マネージャーの養成等を行い、眼科医療内に人員を配置し、「スマートサイト機能」を全国で充実させること。

 【手帳】

32.1日も早く、眼球使用困難症を身体障害者手帳の認定基準に加えること。

33.視覚障害者で難聴がある者が、必要とする耳からの音声情報を確実に入手するため、聴覚障害の基準に捕らわれず、補聴器の給付等の行政支援を拡充すること。

 【ロービジョンケアに関する診療報酬改定】

34.現行の視能訓練には、「斜視視能訓練」と「弱視視能訓練」があるが、これらに「ロービジョン視能訓練」を新たに追加し、ロービジョン検査判断から引き続いて実際のロービジョン訓練が受けられるようにすること。

 【年金】

35.年金の引き上げ率が物価上昇率に追いついていないことから、物価上昇率に連動して年金を引き上げること。

36.日本年金機構が発行する個人宛通知書類(年金額通知書等)について、封筒に点字シールを添付する等、視覚障害者が封書の内容を把握できるようにすること。

 【医療】

37.入院中の視覚障害者が居宅介護等のヘルパーを利用できるようにすること。

38.インフルエンザ等の予防接種時に、接種を希望する本人署名の代筆を接種該当医療従事者等が行ってはならないという国の見解を改めること。

39.重度心身障害者医療費助成制度について、窓口での負担をなくしている自治体に対するペナルティー(国民健康保険会計への国庫負担金の減額措置)を行わないこと。または、窓口無料化を制度化すること。

 【高齢者問題】

40.市町村における養護盲老人ホームへの入所措置控えを解消し、利用者が望む場所での生活を実現すること。

41.視覚障害者が一定以上の所得がある場合、養護盲老人ホームに入所できない等の厳しい条件があるため、この経済要件を緩和し、所得があっても視覚障害者の希望に即して入所できるようにすること。

42.視覚障害者を受け入れるデイサービスや老人ホームの整備を促進すること。

43.介護保険の要介護判定は、視覚障害による行動制約の実態に即した評価をすること。

 【マイナンバーカード】

44.マイナンバーカードと健康保険証が一体化することにより、暗証番号を入力する端末はタッチパネル式になることが想定されることから、顔認証の方法が取られない場合は、視覚障害者が暗証番号を自身で入力できるよう、これらの端末にはテンキーを付けるか、操作用受話器を取り付けること。

 【補助犬】

45.盲導犬同伴者の入店・乗車・宿泊拒否を無くし、盲導犬ユーザーにとってより快適で暮らしやすい共生社会を実現するよう、国は全国の関係機関・関係施設等に対して啓発を行うこと。

 【飲食店】

46.飲食店で進むサービスの無人化やセルフレジ化に対して、有人支援等の代替手段を設けることを制度化すること。

 

厚生労働省職業関係 陳情書

 【あはき法】

1.厚生労働省ホームページや広告ガイドライン等において、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの定義を明確にし、広く国民に周知すること。

 【あはき 受領委任制度】

2.受領委任制度における鍼灸マッサージの同意書は、撤廃を含む見直しを行うこと。

3.病院治療と鍼灸治療の療養費払いの併用を認めること。

4.現在は同意日から1ヶ月間が期限となる変形徒手矯正術の同意書の有効期限を延ばすこと。

 【あはき 無免許・無資格】

5.あはきにおける無免許・無資格医業類似行為者、違法業者を排除するため、国は取り締まり強化を推進し、視覚障害あはき師の生計と職業領域を守ること。

 【あはき マイナンバーカードと健康保険証の一体化】

6.マイナンバーカードと健康保険証の一体化においては、あはき療養費請求における患者の保険証確認に支障が出ないようにすること。特に、患者負担割合の変更、保険種別の変更が生じた時は必ず確認できるようにすること。

7.マイナンバーカードと健康保険証の一体化においては、視覚障害あはき師が利用できる保険証の読み取り端末を開発すること。

 【ヘルスキーパー】

8.視覚障害者の職域拡大のため、公的機関や民間企業でヘルスキーパーの雇用を進め、視覚障害あはき師を優先的に雇用すること。特に、国の機関や地方公共団体は民間企業の模範となるよう、率先してヘルスキーパーを雇用すること。

 【重度障害者等に対する通勤や職場等における支援】

9.自営、雇用を問わず、全国の視覚障害あはき師が晴眼業者と対等に競争できるようにするため、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を更に利用しやすい制度にすること。

10.雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を全国の自治体に開始させるため、国は具体例を示す等の制度の更なる周知を行うこと。

11.雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を地域生活支援事業の必須事業にすること。

12.雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業において従業者養成研修を実施し、専門性を担保すること。

 【雇用・就労に関する支援】

13.視覚障害者の一般就労に対応した訓練体制の整備とジョブコーチを育成し、地域を問わず利用できるようにすること。

14.国家公務員及び地方公務員がヒューマンアシスタントないしはそれに準ずる支援を受けられる制度を新設すること。

15.企業等が導入している在宅での事務処理に特化したシステム(シンクライアント等)について、国はそのシステムを開発する企業等に働きかけ、視覚障害者が活用できるシステムを普及させること。

 

文部科学省 陳情書

 【教育全般】

1.国が推進するGIGAスクール構想を踏まえ、就学中の視覚障害児・者に適切な支援ができるICT支援員の配置の徹底と、本人や保護者に対し、放課後における支援を実現し、教育の機会を保障するため、ニーズに沿った支援体制を確立すること。

2.視覚障害児が、同行援護のような介助者の支援を受けながら通学する制度を新設すること。

3.インクルーシブ教育システムのもとで地域の学校に通う視覚障害児に対して、ブラインドスポーツを紹介し、体験させる仕組みを作ること。

 【盲学校(視覚特別支援学校等)】

4.盲学校(視覚特別支援学校等)において教員の専門性が育つ人事システムを再構築し、盲学校(視覚特別支援学校等)や地域の学校のどちらを選択しても専門的な教育を受けられるようにすること。

5.盲学校(視覚特別支援学校等)の教育の中で、新しいパラスポーツを含めたブラインドスポーツを、これまで以上に紹介・体験する授業を充実させること。

 【理療科教育】

6.あはきの魅力を次世代の視覚障害者に伝え、技術力の高い視覚障害あはき師を将来においても養成するために、盲学校(視覚特別支援学校等)における理療科教育の存続を図るための改革と、視覚障害あはき師の技術力の向上のために卒後研修の充実を図ること。

 【読書バリアフリー法】

7.全国の自治体が読書バリアフリー法に基づく基本計画を早期に作成するよう、国から全国の自治体に対して強く指導すること。

8.視覚障害児・者の読書環境を改善するため、スマートフォンや専用アプリ等で視覚障害児・者が容易に読書ができるよう、これらの機器や専用アプリの開発を促進すること。

 【文化・芸術活動、スポーツ】

9.文化・芸術活動やスポーツ活動を通して視覚障害者の社会参加や自己実現を図るため、活動を支える支援者を全国で増やすこと。

10.視覚障害者が安心して安全に公的なスポーツ施設や民間のジムを利用できるよう、これらの施設における視覚障害者への合理的配慮の具体例を示し、全国の施設にその具体策を周知・徹底すること。

 

こども家庭庁 陳情書

1.国が推進するGIGAスクール構想を踏まえ、就学中の視覚障害児に適切な支援ができるICT支援員の配置の徹底と、本人や保護者に対し、放課後における支援を実現し、教育の機会を保障するため、ニーズに沿った支援体制を確立すること。

2.視覚障害児を早期発見するためのスクリーニングテストを、乳幼児検診等で実施すること。

 

国土交通省 陳情書

 【バリアフリー全般】

1.公共施設を建築する際は、計画段階から障害当事者団体の意見を取り入れること。

2.視覚障害者誘導用ブロックの色は黄色に統一し、ブロックが周囲の色と同化する場合は、ブロックの両側に黒または他の色のベルトを付け、ブロックとのコントラストがはっきりとするように配慮すること。

3.自治体の庁舎、スーパーや銀行等の公共性の高い施設には、各所に視覚障害者誘導用ブロックを設置すること。

4.道の駅や鉄道駅のバリアフリートイレにおいて、視覚障害者を便座横に誘導するための音声案内装置が設置されるよう、国の設置基準に音声(案内装置)を加えること。

5.盲導犬同伴者の入店・乗車・宿泊拒否を無くし、盲導犬ユーザーにとってより快適で暮らしやすい共生社会を実現するよう、国は全国の関係機関・関係施設等に対して啓発を行うこと。

 【鉄道の安全対策】

6.鉄道の運転本数の減少や駅の無人化の流れを踏まえ、国と鉄道事業者は交通弱者全体の安全性と利便性を両立する施策を推進すること。

7.全ての駅ホームに、ホームドア、内方線付き点状ブロックを設置すること。

8.鉄道駅構内の案内放送は、聞き取りやすい適正な音量で流すこと。

9.駅ホームが工事等で普段と様子が異なる場合は、音声案内を必ず流すこと。

10.鉄道駅での事故が未然に防げるよう、鉄道駅は無人ではなく、必ず駅員が常駐してホームや改札での誘導を行うこと。

11.視覚障害者が列車降車後の鉄道無人駅ホームを安全に移動できるよう、列車乗務員によるサポートやホームの安全対策(階段の音声案内装置や誘導鈴、ホーム中央の誘導ブロックの設置等)を早急に実施すること。特に、ホームの安全対策については、当該駅の状況を踏まえ、検討を進めること。併せて、列車乗車時の乗務員によるサポートも行うこと。

12.視覚障害者が無人駅等を利用する際に人的支援を確実に依頼できるようにするため、全国の各公共交通機関において、統一の電話番号や窓口を設置すること。

 【鉄道駅に設置される機器】

13.視覚障害者が安全に安心して無人駅等を利用するため、設置されたインターホンの場所が視覚障害者にも分かるよう、音声案内やガイド音を鳴らし、どの視覚障害者でも操作できる仕様にすること。

14.鉄道駅に設置されている各種機器は視覚障害者への配慮が欠けているため、アクセシビリティの更なる充実を図ること。

 【乗車券の購入】

15.鉄道駅において、視覚障害者が特急券や身体障害者割引を受けた乗車券等を円滑に購入するために、みどりの窓口等の有人の乗車券類販売所や視覚障害者も利用できる話せる券売機を確保すること。

16.障害者割引に対応した交通系ICカードが全国の鉄道会社で利用できるようにすること。

 【踏切の安全対策】

17.踏切内の安全対策は、各鉄道会社や自治体にのみ委ねるのではなく、国としての安全対策を早急に示すこと。

18.視覚障害者が安全に踏切を渡れるようにするため、踏切周辺の警告ブロックと踏切内の視覚障害者用誘導路の設置を全国で進めること。

 【道路や歩道等の安全対策】

19.交差点には、必ず警告ブロックを設置すること。

20.交差点の横断歩道の段差は必ず2センチメートルを確保すること。

21.破損や色落ちした視覚障害者誘導用ブロックは補修する等、管理者が視覚障害者誘導用ブロックの維持管理を徹底すること。

22.歩道のない道路を弱視者(ロービジョン)が安心して歩行するため、夜でも分かるような外側線(白線)等を必ず設置すること。

 【歩行を支援する仕組み】

23.視覚障害者の歩行時の情報取得手段として、視覚障害者誘導用ブロックに加えアプリ等を活用した仕組みの設置を促進すること。

24.視覚障害者の移動を支援する各種アプリは、類似アプリとの相互性を持たせて、どの地域でも切り替えなく使用できるようにすること。

 【ハザードマップ】

25.視覚障害者にも利用可能な音訳版、点訳版、テキストデータ版、触地図等のハザードマップを全国の自治体において早急に作成し、各地で配布すること。

 

警察庁 陳情書

1.音響式信号機及び高度化PICSの整備を更に進めること。なお、高度化PICSの導入においては、必ず従来型の音響式信号機等を併用すること。

2.歩車分離式信号機やラウンドアバウト(環状交差点)、歩行者先行信号交差点を視覚障害者が安全に渡れるようにするため、音響式信号機やエスコートゾーンの設置を行うこと。

3.幅員の広い道路の横断歩道、音響式信号機が設置された横断歩道等には必ずエスコートゾーンを設置すること。

4.破損や色落ちした視覚障害者誘導用ブロックは補修する等、管理者が視覚障害者誘導用ブロックの維持管理を徹底すること。

5.歩道のない道路を弱視者(ロービジョン)が安心して歩行するため、夜でも分かるような外側線(白線)等を必ず設置すること。

 

経済産業省 陳情書

 【合理的配慮の普及】

1.盲導犬同伴者の入店拒否を無くし、盲導犬ユーザーにとってより快適で暮らしやすい共生社会を実現するよう、国は全国の関係機関・関係施設等に対して啓発を行うこと。

2.全国のテーマパークのアトラクションが障害者のみでも円滑に利用できるよう、テーマパーク側が施設内及びアトラクション利用の安全を確保するための人員を配置する等、社内規定の見直しを行うよう、国は全国の関係機関・関係施設等に対して要請すること。

 【ウェブアクセシビリティ】

3.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の理念を踏まえ、視覚障害者が閲覧・操作しやすいインターネットサイトの普及を促進するため、具体的な施策を講ずること。

4.企業等が導入している在宅での事務処理に特化したシステム(シンクライアント等)について、国はそのシステムを開発する企業等に働きかけ、視覚障害者が活用できるシステムを普及させること。

 【スマートフォン・アプリ】

5.スマートフォン等のアプリをバージョンアップする場合、視覚障害者が継続して利用できる内容にすることを基準化すること。

6.ボタンで操作できるスマートフォンを開発するよう、携帯キャリア及び開発ベンダーに対して国が助成金の交付等の措置を行うこと。

 【各種機器の開発等】

7.タッチパネル式の機器、非接触型の端末等の開発に関しては、視覚障害者の利用も可能となるよう、音声ガイドによる操作補助や物理的な操作ボタン等の代替操作機能を盛り込むこと、弱視者(ロービジョン)が見やすい画面や表示内容にすること等を、国から開発メーカーに働きかけること。

8.ATMやキャッシュレス決済端末等のタッチパネルで暗証番号を入力する際、一部の機種は入力する数字がランダムに表示され、視覚障害者には利用が難しいため、画面を見なくても入力できるテンキーや音声ガイドによる操作補助等の方法に改めること。

9.デジタル通貨の到来が予測されるため、キャッシュレス決済のように視覚障害者が不便を感じることのないよう、視覚障害者が使用できる機器を開発すること。

10.国は音声式のパルスオキシメーターの開発をメーカー等に強く働きかけ、視覚障害者も確実に自力で健康管理ができるようにすること。

11.視覚障害者が利用する機器や製品の取扱説明書は、視覚障害者が確認できる媒体(音声版、点字版、拡大文字版、テキストデータ版等)で発行できるように助成すること。

 【セルフレジ関連】

12.小売店等で進むサービスの無人化やセルフレジ化に対して、有人支援等の代替手段を設けることを制度化すること。

13.百貨店やスーパー、その他の量販店に、視覚障害者向けの買い物サポーターを配置するよう、法整備を行うこと。

14.セルフレジ等を設置する際は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。

 【視覚障害者が使いやすい機器の開発】

15.カセットテープ並びにカセットテープの再生録音機械の製造を継続すること。

 

消費者庁 陳情書

1.商品の情報、賞味期限や消費期限等をコード化し、アプリや専用機器等を使って視覚障害者でも容易に読み取れる仕組みを作ること。なお、視覚障害者がコードを把握するため、指で確認できる形状、掲示位置をパターン化すること。

 

デジタル庁 陳情書

1.マイナンバーカードを用いた行政手続きのデジタル化を進める際は、音声読み上げやウェブアクセシビリティにも十分配慮し、視覚障害者が取り残されることのないようにすること。

2.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の理念を踏まえ、視覚障害者が閲覧・操作しやすいインターネットサイトの普及を促進するため、各府省庁等において具体的な対応を講ずることを働きかけること。

3.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めることを各府省庁等に働きかけること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

4.自筆が困難な視覚障害者に対しては、点字や電子媒体による自署の方法を各府省庁等で導入することを働きかけること。

5.行政機関に提出する各種書類は、デジタル媒体であっても視覚障害者が確実に記入できるよう、各府省庁等のデジタル化を働きかけること。

6.各府省庁等から発信される情報は、視覚障害者のニーズに合わせて、点字・拡大文字・音声・テキスト等の媒体による発行及び掲示を行うよう、各府省庁等に働きかけること。

7.各府省庁等が導入している在宅での事務処理に特化したシステム(シンクライアント等)について、国はそのシステムを導入する各府省庁等に働きかけ、視覚障害者が活用できるシステムを普及させること。

8.視覚障害者がパソコン、スマートフォンの音声操作を習得するため、パソコン、スマートフォンの音声操作の指導員を広く養成する等の支援体制を全国で確立すること。

 

金融庁 陳情書

1.全ての金融機関の窓口で代筆・代読が断られないよう、指導すること。

2.自筆が困難な視覚障害者に対しては、点字や電子媒体による自署の方法を導入することを、全国の金融機関に要請すること。

3.銀行等に設置されているATM等の各種機器は視覚障害者への配慮が欠けているため、アクセシビリティの更なる充実を図ること。

4.ATMやキャッシュレス決済端末等のタッチパネルで暗証番号を入力する際、一部の機種は入力する数字がランダムに表示され、視覚障害者には利用が難しいため、画面を見なくても入力できるテンキーや音声ガイドによる操作補助等の方法に改めること。

5.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めることを国から金融機関等に働きかけること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

6.デジタル通貨の到来が予測されるため、キャッシュレス決済のように視覚障害者が不便を感じることのないよう、視覚障害者が使用できる機器を開発すること。

 

内閣府 陳情書

 【障害者差別解消法】

1.視覚障害者に対する合理的配慮を普及させるため、国は公的機関の窓口・金融機関・交通機関・医療機関・飲食店・宿泊施設・商店等に区分した事例を集め、これらの機関に対して周知徹底を行うこと。

2.全ての行政機関の窓口、店舗等の窓口で視覚障害者への代筆・代読を断らないよう、関係機関・関係施設などに指導すること。

3.視覚障害女性に対する複合差別を一掃するため、相談体制を充実させること。

 【情報保障】

4.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の制定を踏まえ、あらゆる生活の分野での視覚障害者の情報アクセシビリティの向上を関係省庁等に要請すること。

5.点字を文字として、国が公的に位置付けること。

 【災害】

6.災害時に視覚障害者が安全に避難できるよう、全国の自治体に対して、個別支援計画の作成を義務化し、さらには障害に応じた連絡体制の確保、避難生活を支える福祉避難所の準備を進めることを要請すること。

7.体育館や公民館等で長期の避難生活となる際は、避難所でのプライバシーの確保が必須であるため、間仕切り等の設置を推進すること。

 

総務省 陳情書

 【マイナンバー】

1.マイナンバーカードを用いた行政手続きのデジタル化を進める際は、音声読み上げやウェブアクセシビリティにも十分配慮し、視覚障害者が取り残されることのないよう徹底すること。

2.マイナンバーカードと健康保険証が一体化することにより、暗証番号を入力する端末はタッチパネル式になることが想定されることから、顔認証の方法が取られない場合は、視覚障害者が暗証番号を自身で入力できるよう、これらの端末にはテンキーを付けるか、操作用受話器を取り付けること。

 【ウェブアクセシビリティ】

3.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めることを国から関係機関等に働きかけること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

 【放送分野】

4.テレビ放送において、緊急放送やニュース速報の字幕の音声化、放送中のテロップ等の音声化、外国語字幕の音声化または日本語への吹き替えをすること。また字幕やテロップについては、弱視者(ロービジョン)に配慮した表示自体の拡大と表示時間の延長を行うこと。

 【選挙】

5.公職選挙法を改正し、全ての議会選挙・首長選挙において、選挙公報を発行する場合、点字版、音声版、拡大文字版等の発行を義務化すること。

 【地方自治】

6.行政機関に提出する各種書類は、デジタル媒体であっても視覚障害者が確実に記入できるよう、全国の自治体のデジタル化を推進すること。

7.全ての行政機関の窓口での代筆・代読が断られないよう、全国の自治体に対して指導すること。

8.地方自治体等の行政機関から発信される情報は、視覚障害者のニーズに合わせて、点字・拡大文字・音声・テキスト等の媒体による発行及び掲示を行うよう、全国の自治体に対して指導すること。

9.災害時に障害者が安全に避難できるよう、全国の自治体に対して、個別支援計画の作成を義務化し、さらには障害に応じた連絡体制の確保、避難生活を支える福祉避難所の準備を進めることを要請すること。

 

日本年金機構 陳情書

1.日本年金機構が発行する個人宛通知書類(年金額通知書等)について、封筒に点字シールを添付する等、視覚障害者が封書の内容を把握できるようにすること。

2.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

3.日本年金機構から発信する情報は、視覚障害者のニーズに合わせて、点字・拡大文字・音声・テキスト等の媒体による発行を行うこと。

 

日本郵政株式会社 陳情書

1.郵便配達等の不在通知は、独居の視覚障害者にも分かるような連絡方法を用意すること。また、再配達の依頼は、視覚障害者が確実に連絡できる方法を用意すること。

2.窓口等で進むサービスの無人化やセルフレジ化に対して、有人支援等の代替手段を設けること。

3.視覚障害者から代筆・代読の依頼があった場合、その依頼を断らず、窓口の職員等が対応するよう、全国の郵便局に指導すること。

4.自筆が困難な視覚障害者に対しては、点字や電子媒体による自署の方法を導入すること。

5.タッチパネル式の機器、非接触型の端末は、視覚障害者の利用も可能となるよう、音声ガイドによる操作補助や物理的な操作ボタン等の代替操作機能、弱視者(ロービジョン)が見やすい画面や表示内容のものを設置すること。

6.ATM等を設置する際は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。

7.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

8.利用者等に発信する情報は、視覚障害者のニーズに合わせて、点字・拡大文字・音声・テキスト等の媒体による発行を行うこと。

 

全国銀行協会 陳情書

1.金融機関の窓口等で進むサービスの無人化やセルフレジ化に対して、有人支援等の代替手段を設けること。

2.視覚障害者から代筆・代読の依頼があった場合、その依頼を断らず、窓口の行員等が対応するよう、全国の金融機関に指導すること。

3.自筆が困難な視覚障害者に対しては、点字や電子媒体による自署の方法を導入することを、全国の金融機関に要請すること。

4.設置されているATM等の各種機器は視覚障害者への配慮が欠けているため、アクセシビリティの更なる充実を図ること。

5.タッチパネル式の機器、非接触型の端末は、視覚障害者の利用も可能となるよう、音声ガイドによる操作補助や物理的な操作ボタン等の代替操作機能、弱視者(ロービジョン)が見やすい画面や表示内容のものを設置すること。

6.ATM等を設置する際は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。

7.ATMやキャッシュレス決済端末等のタッチパネルで暗証番号を入力する際、一部の機種は入力する数字がランダムに表示され、視覚障害者には利用が難しいため、画面を見なくても入力できるテンキーや音声ガイドによる操作補助等の方法に改めること。

8.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

9.利用者等に発信する情報は、視覚障害者のニーズに合わせて、点字・拡大文字・音声・テキスト等の媒体による発行を行うこと。

 

日本放送協会 陳情書

1.テレビ放送において、緊急放送やニュース速報の字幕の音声化、放送中のテロップ等の音声化、外国語字幕の音声化または日本語への吹き替えをすること。また字幕やテロップについては、弱視者(ロービジョン)に配慮した表示自体の拡大と表示時間の延長を行うこと。

2.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

3.視聴者等に発信する情報は、視覚障害者のニーズに合わせて、点字・拡大文字・音声・テキスト等の媒体による発行を行うこと。

 

一般社団法人日本民間放送連盟 陳情書

1.テレビ放送において、緊急放送やニュース速報の字幕の音声化、放送中のテロップ等の音声化、外国語字幕の音声化または日本語への吹き替えをすること。また字幕やテロップについては、弱視者(ロービジョン)に配慮した表示自体の拡大と表示時間の延長を行うこと。

2.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

3.視聴者等に発信する情報は、視覚障害者のニーズに合わせて、点字・拡大文字・音声・テキスト等の媒体による発行を行うこと。

 

旅客鉄道株式会社 陳情書

(北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州)

 【バリアフリー全般】

1.鉄道駅等を建築する際は、計画段階から障害当事者団体の意見を取り入れること。

2.視覚障害者誘導用ブロックの色は黄色に統一し、ブロックが周囲の色と同化する場合は、ブロックの両側に黒または他の色のベルトを付け、ブロックとのコントラストがはっきりとするように配慮すること。

3.鉄道駅のバリアフリートイレにおいて、視覚障害者を便座横に誘導するための音声案内装置を設置すること。

4.盲導犬同伴者の乗車拒否や入店拒否を無くし、盲導犬ユーザーにとってより快適で暮らしやすい共生社会を実現するよう、駅員及び駅ビル等の従業員に対して周知啓発を行うこと。

5.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

6.利用者等に発信する情報は、視覚障害者のニーズに合わせて、点字・拡大文字・音声・テキスト等の媒体による発行を行うこと。

 【鉄道の安全対策】

7.鉄道の運転本数の減少や駅の無人化の流れを踏まえ、交通弱者全体の安全性と利便性を両立する施策を推進すること。

8.全ての駅ホームに、ホームドア、内方線付き点状ブロックを設置すること。

9.鉄道駅構内の案内放送は、聞き取りやすい適正な音量で流すこと。

10.駅ホームが工事等で普段と様子が異なる場合は、音声案内を必ず流すこと。

11.鉄道駅での事故が未然に防げるよう、鉄道駅は無人ではなく、必ず駅員が常駐してホームや改札での誘導を行うこと。

12.視覚障害者が列車降車後の鉄道無人駅ホームを安全に移動できるよう、列車乗務員によるサポートやホームの安全対策(階段の音声案内装置や誘導鈴、ホーム中央の誘導ブロックの設置等)を早急に実施すること。特に、ホームの安全対策については、当該駅の状況を踏まえ、検討を進めること。併せて、列車乗車時の乗務員によるサポートも行うこと。

13.視覚障害者が無人駅等を利用する際に人的支援を確実に依頼できるようにするため、全国の各公共交通機関において、統一の電話番号や窓口を設置すること。

 【鉄道駅に設置される機器】

14.鉄道駅に設置されている各種機器は視覚障害者への配慮が欠けているため、アクセシビリティの更なる充実を図ること。

15.視覚障害者が安全に安心して無人駅等を利用するため、設置されたインターホンの場所が視覚障害者にも分かるよう、音声案内やガイド音を鳴らし、どの視覚障害者でも操作できる仕様にすること。

16.タッチパネル式の機器、非接触型の端末は、視覚障害者の利用も可能となるよう、音声ガイドによる操作補助や物理的な操作ボタン等の代替操作機能、弱視者(ロービジョン)が見やすい画面や表示内容のものを設置すること。

17.券売機等は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。

 【乗車券の購入等】

18.鉄道駅において、視覚障害者が特急券や身体障害者割引を受けた乗車券等を円滑に購入するために、みどりの窓口等の有人の乗車券類販売所や視覚障害者も利用できる話せる券売機を確保すること。

19.障害者割引に対応した交通系ICカードの導入または利用促進を図ること。

20.障害者が単独で鉄道を利用する場合の障害者割引について、100km以下であっても適用すること。

 【踏切の安全対策】

21.視覚障害者が安全に踏切を渡れるようにするため、踏切周辺の警告ブロックと踏切内の視覚障害者用誘導路の設置を全国で進めること。

 

日本民営鉄道協会 陳情書

 【バリアフリー全般】

1.鉄道駅等を建築する際は、計画段階から障害当事者団体の意見を取り入れること。

2.視覚障害者誘導用ブロックの色は黄色に統一し、ブロックが周囲の色と同化する場合は、ブロックの両側に黒または他の色のベルトを付け、ブロックとのコントラストがはっきりとするように配慮すること。

3.鉄道駅のバリアフリートイレにおいて、視覚障害者を便座横に誘導するための音声案内装置を設置すること。

4.盲導犬同伴者の乗車拒否や入店拒否を無くし、盲導犬ユーザーにとってより快適で暮らしやすい共生社会を実現するよう、駅員及び駅ビル等の従業員に対して周知啓発を行うこと。

5.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

6.利用者等に発信する情報は、視覚障害者のニーズに合わせて、点字・拡大文字・音声・テキスト等の媒体による発行を行うこと。

 【鉄道の安全対策】

7.鉄道の運転本数の減少や駅の無人化の流れを踏まえ、交通弱者全体の安全性と利便性を両立する施策を推進すること。

8.全ての駅ホームに、ホームドア、内方線付き点状ブロックを設置すること。

9.鉄道駅構内の案内放送は、聞き取りやすい適正な音量で流すこと。

10.駅ホームが工事等で普段と様子が異なる場合は、音声案内を必ず流すこと。

11.鉄道駅での事故が未然に防げるよう、鉄道駅は無人ではなく、必ず駅員が常駐してホームや改札での誘導を行うこと。

12.視覚障害者が列車降車後の鉄道無人駅ホームを安全に移動できるよう、列車乗務員によるサポートやホームの安全対策(階段の音声案内装置や誘導鈴、ホーム中央の誘導ブロックの設置等)を早急に実施すること。特に、ホームの安全対策については、当該駅の状況を踏まえ、検討を進めること。併せて、列車乗車時の乗務員によるサポートも行うこと。

13.視覚障害者が無人駅等を利用する際に人的支援を確実に依頼できるようにするため、全国の各公共交通機関において、統一の電話番号や窓口を設置すること。

 【鉄道駅に設置される機器】

14.鉄道駅に設置されている各種機器は視覚障害者への配慮が欠けているため、アクセシビリティの更なる充実を図ること。

15.視覚障害者が安全に安心して無人駅等を利用するため、設置されたインターホンの場所が視覚障害者にも分かるよう、音声案内やガイド音を鳴らし、どの視覚障害者でも操作できる仕様にすること。

16.タッチパネル式の機器、非接触型の端末は、視覚障害者の利用も可能となるよう、音声ガイドによる操作補助や物理的な操作ボタン等の代替操作機能、弱視者(ロービジョン)が見やすい画面や表示内容のものを設置すること。

17.券売機等は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。

 【乗車券の購入等】

18.鉄道駅において、視覚障害者が特急券や身体障害者割引を受けた乗車券等を円滑に購入するために、有人の乗車券類販売所や視覚障害者も利用できる話せる券売機を確保すること。

19.障害者割引に対応した交通系ICカードの導入または利用促進を図ること。

20.障害者が単独で鉄道を利用する場合の障害者割引について、100km以下であっても適用すること。

 【踏切の安全対策】

21.視覚障害者が安全に踏切を渡れるようにするため、踏切周辺の警告ブロックと踏切内の視覚障害者用誘導路の設置を全国で進めること。

 

日本小売業協会 陳情書

1.店舗等で進むサービスの無人化やセルフレジ化に対して、有人支援等の代替手段を設けること。

2.視覚障害者から代筆・代読の依頼があった場合、その依頼を断らず、販売員等が対応するよう、全国の小売店等に指導すること。

3.店舗等に設置されている注文端末等の各種機器は視覚障害者への配慮が欠けているため、アクセシビリティの更なる充実を図ること。

4.タッチパネル式の機器、非接触型の端末は、視覚障害者の利用も可能となるよう、音声ガイドによる操作補助や物理的な操作ボタン等の代替操作機能、弱視者(ロービジョン)が見やすい画面や表示内容のものを設置すること。

5.セルフレジ等を設置する際は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。

6.キャッシュレス決済端末等のタッチパネルで暗証番号を入力する際、一部の機種は入力する数字がランダムに表示され、視覚障害者には利用が難しいため、画面を見なくても入力できるテンキーや音声ガイドによる操作補助等の方法に改めること。

7.盲導犬同伴者の入店拒否を無くし、盲導犬ユーザーにとってより快適で暮らしやすい共生社会を実現するよう、全国の小売店等に周知啓発を行うこと。

8.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

9.利用者等に発信する情報は、視覚障害者のニーズに合わせて、点字・拡大文字・音声・テキスト等の媒体による発行を行うこと。

 

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 陳情書

1.店舗等で進むサービスの無人化やセルフレジ化に対して、有人支援等の代替手段を設けること。

2.視覚障害者から代筆・代読の依頼があった場合、その依頼を断らず、販売員等が対応するよう、全国の加盟組織等に指導すること。

3.店舗等に設置されている注文端末等の各種機器は視覚障害者への配慮が欠けているため、アクセシビリティの更なる充実を図ること。

4.タッチパネル式の機器、非接触型の端末は、視覚障害者の利用も可能となるよう、音声ガイドによる操作補助や物理的な操作ボタン等の代替操作機能、弱視者(ロービジョン)が見やすい画面や表示内容のものを設置すること。

5.セルフレジ等を設置する際は、弱視者(ロービジョン)が確実にタッチパネル等の画面を確認できるよう、光の反射等がない位置に設置すること。

6.キャッシュレス決済端末等のタッチパネルで暗証番号を入力する際、一部の機種は入力する数字がランダムに表示され、視覚障害者には利用が難しいため、画面を見なくても入力できるテンキーや音声ガイドによる操作補助等の方法に改めること。

7.盲導犬同伴者の入店拒否を無くし、盲導犬ユーザーにとってより快適で暮らしやすい共生社会を実現するよう、全国の加盟組織等に周知啓発を行うこと。

8.ウェブサイトにおける本人認証やセキュリティ対策については、視覚障害者が利用できる内容に改めること。特に、セキュリティ強化のためにシステム変更する際は、視覚障害者の利用の妨げとならないよう、対策を講じること。

9.利用者等に発信する情報は、視覚障害者のニーズに合わせて、点字・拡大文字・音声・テキスト等の媒体による発行を行うこと。