令和元年度 大会決議事項各省庁に陳情
6月26日、社会福祉法人日本盲人会連合(竹下義樹会長)は、第72回全国盲人福祉大会の決議処理に基づく要望事項をまとめ、関係各府省への一斉陳情を行いました。この日訪れたのは、厚生労働省、文部科学省、経済産業省、総務省、人事院、国土交通省、財務省。
なお、警察庁と内閣府への陳情については、G20大阪サミット開催により、後日行うことになっています。
【写真の説明】一斉陳情の様子
厚生労働省 陳情書【同行援護・移動支援】 1.交通の不便な地域において、同行援護従業者が運転する車の利用を認め、その移動時間や待機時間を報酬算定の対象に加えるよう制度を改善すること。 2.宿泊を伴う場合における同行援護の報酬を改善すること。 3.同行援護を担当する自治体の職員は、同行援護制度の理念及び国の示した運用基準を熟知し、利用者・同行援護従業者の相談者となりうる人を配置すること。 4.同行援護を中心とした福祉サービスの一部負担金を廃止すること。なお、一部負担金を課す場合には、所得区分を現行よりも細かく分けるとともに、本人のみの所得で算定すること。 5.自治体間における同行援護の運用の格差を解消するため、利用者の自己負担及び利用時間の制限を禁止するよう各自治体に指導すること。 6.通勤・通学においても同行援護等が利用できるよう制度を改善すること。 7.同行援護事業者・従事者の増加及び従事者の質を向上させるために更なる策を講じること。 8.同行援護制度ないし報酬の見直しによって、事業所が減少していることをふまえ、事業所の健全な経営ができる報酬にすること。 9.施設利用者(入所者)も、地域生活支援事業の移動支援を利用できるようにすること。 10.同行援護事業所での管理責任のもとに、同行援護事業所の支所を設置して事業を行えるよう規制の緩和をすること。 11.同行援護事業を子育て中の視覚障害者が利用し、安心して子育てができる制度にすること。 【意思疎通支援事業】 12.代筆・代読サービスを個別給付(自立支援給付)に位置付けること。それが実現するまでは、障害者総合支援法に規定されている意思疎通支援事業の一つであることを再確認するための通知を発すること。 13.代筆・代読サービスを必須事業に加えることを求めるが、少なくとも全国の自治体で、意思疎通支援事業に視覚障害者を対象とする代筆・代読サービスを早急に実現するよう、国から自治体に指導すること。 14.点訳・音訳奉仕者の養成を地域生活支援事業の必須事業に位置づけること。 15.新たに法制化される読書バリアフリー法(仮称)で規定される読書に使うタブレット端末などの操作指導を地域生活支援事業の必須事業に位置付けること。 【日常生活用具給付等事業】 16.日常生活用具給付等事業の地域間格差を解消するため、近年の複数の機能を有する新しい機器を考慮し、日常生活用具の給付品目の基準を国が新たに設定すること。 17.原発の立地されている都道府県において、視覚障害者の健康管理に寄与するため、音声線量計(しゃべる線量計)を日常生活用具の給付対象品目に指定するよう国から自治体に働きかけること。 18.視覚障害者が音声ガイド付き家電製品を購入しやすくなるよう自治体が日常生活用具に指定することを、国から自治体に働きかけること。 【高齢者問題】 19.障害福祉サービスを受けている視覚障害者が、65歳で介護保険に移行されることによってサービスの低下が生じないよう特段の配慮をすること。 20.視覚障害者の所得が一定以上ある場合、盲養護老人ホームに入所できないなどの厳格な条件がある。経済要件を緩和し、所得があっても視覚障害者の希望に即して入所できるよう、条件の緩和をすること。なお、緩和する際は、生活環境要件及び身体要件を重視すること。 21.高齢の一人暮らしの視覚障害者が医療機関において、緊急時の検査や手術説明などの同意に要する書類の代筆・代読がスムーズに行えるようにすること。 22.高齢や独居視覚障害者が安全に地域生活を継続できるよう、ホームヘルパー制度を充実させるとともに、防犯対策を講ずること。 23.視覚障害者が自宅での生活が困難になった時は、グループホームや盲養護老人ホームへ容易に入所できるようにすること。 【リハビリ・訓練】 24.視覚障害者生活訓練等指導者(通称歩行訓練士)を国家資格に位置付けること。 25.生活及び歩行訓練要件と生活訓練指導員の配置基準を設定し、すべての都道府県で、利用者が希望する日時及び場所で専門職による訓練が受けられるようにすること。 26.歩行訓練を地域生活支援事業の実施要綱などの事業内容として明文化すること。 27.中途視覚障害者への職業訓練や情報機器の使用訓練、歩行訓練は、1人当たりの単価が低く、積極的に実施されていない傾向にあるため、訓練の単価を増額し、中途視覚障害者が充分な訓練が受けられるようにすること。 【身体障害者手帳】 28.カード型の身体障害者手帳は全国統一とし、視覚障害者にとって容易に判別できるものとすること。 29.「眼球使用困難症」及び「片眼失明者」などを身体障害者手帳認定基準に加えること。 【年金・手当】 30.消費税引き上げに伴い、障害基礎年金額の増額をすること。 【入院】 31.入院時に、ホームヘルプサービスを利用できるようにすること。 【盲導犬】 32.施設・飲食店及び宿泊施設などにおいて、盲導犬などの身体障害者補助犬との同伴の受け入れが拒否される状況があるため、そうした施設ないし事業者に対し国から指導すること。 【その他】 33.重度障害者医療費窓口無料化の制度化、もしくは、窓口無料化を実施する自治体へのペナルティーを撤廃すること。 34.子育て中の視覚障害者が、家事援助サービスを利用し、ヘルパーなどによる十分な支援を受けながら子育てができる制度にすること。 |
人事院 陳情書1.視覚障害のある公務員にもヒューマンアシスタント(職場介助者)制度を付すことができるような制度を新設すること。 2.視覚障害者の就労を促進するために、障害者を対象とした国家公務員選考採用試験を恒久化すること。 3.国や公共機関において、視覚障害者の雇用を促進すること。 |
厚生労働省職業関係 陳情書【19条関係】 1.視覚障害者の三療(あはき)における業権を擁護し、あん摩マッサージ指圧を生業にしている者達の自活と生活の向上を図るため、あん摩師等法第19条を堅持すること。 【受領委任制度】 2.全ての保険者に、三療(あはき)の受領委任制度への参加を働きかけること。 3.受領委任制度の導入に伴い、はり、きゅうの施術に係る療養費の取扱いを、医療と併用できるよう見直すこと。 【無免許・無資格】 4.三療(あはき)における無免許・無資格医業類似行為者、違法業者の取り締まりを強化すること。 【あはきの雇用拡大】 5.視覚障害三療(あはき)師の新たな雇用や就労形態の検討を行い、安定した雇用や就労を拡大すること。 6.公的機関にヘルスキーパー職員を配置し雇用の促進を図ること。 【あはき・その他】 7.厚生労働大臣免許保有証が身分証明書としても使用できるよう機能の拡大を図ること。 【職場介助者(ヒューマンアシスタント)】 8.三療(あはき)の療養費(受領委任)の手続きや事務作業を援助することを含め、視覚障害を有する三療(あはき)自営業者が、職場介助者に準じた援助が早急に受けられるよう制度化すること。 9.職場介助者に準じた制度が実施されない場合は、視覚障害者が行う療養費請求業務についての支援対策を講じること。 10.職場介助者制度における介助員に対する助成期間を撤廃すること。 11.視覚障害を有する自営業者が、意思疎通支援事業の代筆・代読支援を利用して書類の処理ができるようにすること。 12.視覚障害のある個人事業主が、職場介助者を利用できるような制度を新設すること。 【雇用・就労関係】 13.国家公務員、地方公務員における「障害者の水増し問題」を根絶し、公表にあたっては、障害者全体の雇用率だけでなく、障害種別ないし部位別の雇用率も公表すること。 14.厚生労働省が定めた障害者雇用促進法における「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」に基づき、障害者の募集に関し、全国の実態調査を行うとともに、その結果を公表し、視覚障害者の採用・雇用促進につなげること。 15.有期労働者が無期労働契約に転換できることを周知し、障害者の身分や待遇の改善をすること。 16.視覚障害者の職業、特に事務系の職種や職務内容などの事例をデータベース化すること。 |
経済産業省 陳情書1.家電製品の本体の重要な部分に点字表記または凹凸などの工夫を講じること。また音声案内などの研究と開発を進めること。さらに、音声CDによる取扱説明書を付けることを国から各メーカーに指導すること。 2.スマートフォンなどの情報端末を、視覚障害者も容易に活用できる仕様となるよう、国から各メーカーに指導すること。 3.視覚障害者が使いやすい音声機能対応のフィーチャーフォンの製造を継続すること。 4.歩行補助システムの製品開発への公的な助成を行い、視覚障害者の安全な交通環境を構築すること。 5.カセットテープを使用している視覚障害者が多いため、カセットテープの製造を存続させること。 6.ユニバーサルデザイン商品を拡大するために、商品の開発製造段階から障害者の意見を求めること。 7.スーパーマーケットやコンビニなどがセルフレジ化した場合でも、視覚障害者が1人でも利用できるようにするため、支援者を配置するとともに、店員対応のレジを残すこと。 8.買い物などでのキャッシュレス化において、機器の音声対応などにより視覚障害者が利用できるようにすること。併せて、その使用方法を視覚障害者に分かりやすく周知すること。 9.視覚障害者が電子マネーを安心して利用するための対応指針を国が策定すること。 10.ネットショッピングサイトなどのセキュリティーが強化されたサイトへのログイン認証を、視覚障害者が単独で容易に行えるように改善すること。 |
文部科学省 陳情書1.視覚障害のある児童生徒のインクルーシブ教育を保障するために、教科書だけでなくすべての教材をも含めて、点訳・音訳・拡大文字等による支援を行うこと。 2.伝統ある盲学校等での視覚障害教育の専門性を維持・発展させること。 3.全国の視覚特別支援学校の教職員の専門性の維持や向上のため、人事異動制度の見直しを図ること。 4.就労現場におけるニーズに沿った実技指導ができる理療科教員の養成を行うこと。 5.あはき師が資格取得後に資質向上できる研修を実施すること。 6.2020年東京パラリンピックに向けて、視覚障害者スポーツの啓蒙と普及を図るとともに、文化芸術活動を推進すること。 7.一般のトレーニング施設を視覚障害者が利用しやすくするためのガイドラインを作成すること。 |
財務省 陳情書1.消費税引き上げに伴い、障害基礎年金額の増額をすること。または、特別措置を講じること。 |
総務省 陳情書1.テレビ放送において、災害情報などの緊急速報及びニュース速報の字幕については、視覚障害者が理解できるようその内容を音声化や字幕を大きくするなどの、弱視者を含めた配慮をすること。また、ニュースなどの外国語の日本語吹き替え及び日本語訳が字幕化されているものについても、音声化すること。 2.NHKが、テレビとラジオで「スポーツ」や「紅白歌合戦」などを同時中継する場合、テレビの副音声はラジオ音源を使用すること。 3.視覚障害者の選挙権を保障するために、公職選挙法を改正し、すべての議会選挙・首長選挙において、選挙公報を点字版、音声版、拡大文字版などの視覚障害者の希望する媒体で発行することを義務付けること。 4.地上デジタル放送・ラジオ放送の難視聴地域の解消を図ること。 5.地方公共団体において、視覚障害者の雇用を促進すること。 |
国土交通省 陳情書【バリアフリーの実現】 1.公共交通機関がさらなる連携を図り、視覚障害者がよりスムーズな乗換ができるよう、国が事業者に働きかけること。 2.各種公共機関や交通関係機関及び民間企業に対し、視覚障害者が安全に移動するためバリアフリー化を推進すること。 【駅の安全対策】 3.駅ホームにおいて、縁端部の把握のために内方線付き点状ブロックの敷設を義務化し、さらにホームの中央がわかるよう工夫をすること。 4.内方線付き点状ブロックの敷設が進んでいない駅においては、ソフト面での安全対策を強化すること。 5.早急に駅のホームドアの設置を拡大すること。また、ホームドアの整備にあたっては、1日平均の乗降客が10万人未満であっても、視覚障害者の利用が多い駅、または転落の危険性の高い駅を優先して2021年までに設置すること。 6.ホームドアの設置の促進にあたり国の補助金を増額すること。 7.歩きスマホの禁止などのマナーの啓蒙、声かけ運動の継続など、視覚障害者が鉄道を安全に利用できるための対策を講じること。 8.電車車両の手動式開閉装置付き押しボタンの位置がわかるよう、音声案内を設置すること。 9.鉄道駅において無人駅をなくすよう、国から鉄道事業者に働きかけること。 【各種交通運賃の割引など】 10.JRなどの運賃は、身体障害者手帳第2種障害者とその介護者も、第1種障害者と同様の50%の割引を適用すること。 11.JRの特急料金(指定席券含む)及び100キロ未満単独運賃を割引すること。 12.障害者割引に対応した交通機関系ICカードを開発し、本人用・ガイド用の2枚を支給すること。 13.昭和54年(1979年)6月1日に施行された「有料道路における障害者割引制度」を拡大解釈し、視覚障害者が同乗するすべての車は、身体障害者手帳を提示するだけで高速料金を半額にすること。 【道路・歩道・建物などでの安全対策】 14.ラウンドアバウトの各県の設置状況を国が調査し公表すること。また、ラウンドアバウトは視覚障害者にとって、危険な交差点であるため、今後新たな設置を行わないこと。 15.改正バリアフリー法に基づき、各自治体が街づくり条例を制定するよう指導し、JIS規格に沿った視覚障害者誘導用ブロックの拡充を図ること。 16.視覚障害者誘導用ブロックや階段の段鼻は黄色とし、弱視者の視認性を高めること。 17.弱視(ロービジョン)者が視認しやすいように、視覚障害者誘導用ブロックの点状ブロックは、線状ブロックよりも黄色を濃くするなど色のコントラストを上げること。 18.建物入口に「音声標識ガイドシステム」を増設し、以後もメンテナンスが行われるよう指導すること。 【その他】 19.全てのハイブリッド車及び電気自動車などの静音車の車両接近通報装置の搭載を義務化すること。 20.「道の駅」の多目的トイレにおいて、視覚障害者を便座横に誘導するための音声案内装置が設置されるよう、事業者に指導すること。 21.宅配便の不在通知票を、視覚障害者にもわかりやすく工夫するとともに、電話の対応窓口を設置するよう、事業者に指導すること。 |
警察庁 陳情書1.ラウンドアバウトの各県の設置状況を国が調査し公表すること。また、ラウンドアバウトは視覚障害者にとって、危険な交差点であるため、今後新たな設置を行わないこと。 2.歩車分離式信号機、ラウンドアバウト、歩行者先行信号交差点を視覚障害者も安全に渡れるよう、音響式信号機を付けるなどの対策を講じること。 3.歩車分離式信号機やスクランブル交差点には、優先してLED付き音響装置を整備すること 4.音響式信号機は、誘導音を24時間作動させること。 5.個人の必要に応じて、いつでも信号機の色が把握できるような装置の開発をすること。 6.「歩行時間延長信号機用小型送信機」に対応した音響式信号機の増設及びメンテナンスを行うこと。 7.改正バリアフリー法に基づき、各自治体が街づくり条例を制定するよう指導し、エスコートゾーンを拡充すること。 8.小・中学校での交通ルールの指導を徹底し、障害者に対する理解を含め歩道における自転車の暴走をはじめとする迷惑運転がなくなるようにすること。 9.タンデム自転車が一般公道を利用できるよう推進を図ること。 10.三療(あはき)における無免許・無資格医業類似行為者、違法業者の取り締まりを強化すること。 |
内閣府 陳情書1.災害弱者である視覚障害者の避難について、当事者の意見を考慮しつつ日頃からの対策を講ずること。 2.当事者の意見を反映させ、各障害に合わせた避難方法や必要とする支援の全国統一の避難マニュアルを策定すること。 3.各地域において福祉避難所を設置すること。また、福祉避難所では、白杖や防災ベスト等の必要な物品を備蓄するとともに、障害の特性に応じた情報提供を行うなどの避難所生活を支える体制を整備すること。 4.国民の障害者に対する理解を深めるため、障害女性の二重差別を解消することを含む障害者差別解消法の改正と、障害者差別解消条例未制定の都道府県に対して早期に条例を制定させること。 |
※下記の団体、企業へは郵送しました。
日本放送協会 陳情書1.テレビ放送において、災害情報などの緊急速報及びニュース速報の字幕については、視覚障害者が理解できるようその内容を音声化や字幕を大きくするなどの、弱視者を含めた配慮をすること。また、ニュースなどの外国語の日本語吹き替え及び日本語訳が字幕化されているものについても、音声化をすること。 2.テレビとラジオで「スポーツ」や「紅白歌合戦」などを同時中継する場合、テレビの副音声はラジオ音源を使用すること。 |
一般社団法人日本民間放送連盟 陳情書1.テレビ放送において、災害情報などの緊急速報及びニュース速報の字幕については、視覚障害者が理解できるようその内容を音声化や字幕を大きくするなどの、弱視者を含めた配慮をすること。また、ニュースなどの外国語の日本語吹き替え及び日本語訳が字幕化されているものについても、音声化をすること。 |
JR(北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州) 陳情書1.駅ホームにおいて、縁端部の把握のために内方線付き点状ブロックの敷設を義務化し、さらにホームの中央がわかるよう工夫をすること。 2.内方線付き点状ブロックの敷設が進んでいない駅においては、ソフト面での安全対策を強化すること。 3.早急に駅のホームドアの設置を拡大すること。また、ホームドアの整備にあたっては、1日平均の乗降客が10万人未満であっても、視覚障害者の利用が多い駅、または転落の危険性の高い駅を優先して2021年までに設置すること。 4.歩きスマホの禁止などのマナーの啓蒙、声かけ運動の継続など、視覚障害者が鉄道を安全に利用できるための対策を講じること。 5.電車車両の手動式開閉装置付き押しボタンの位置がわかるよう、音声案内を設置すること。 6.鉄道駅において無人駅をなくすこと。 7.JRなどの運賃は、身体障害者手帳第2種障害者とその介護者も、第1種障害者と同様の50%の割引を適用すること。 8.JRの特急料金(指定席券含む)及び100キロ未満単独運賃を割引すること。 9.障害者割引に対応した交通機関系ICカードを開発し、本人用・ガイド用の2枚を支給すること。 |
一般社団法人日本民営鉄道協会 陳情書1.駅ホームにおいて、縁端部の把握のために内方線付き点状ブロックの敷設を義務化し、さらにホームの中央がわかるよう工夫をすること。 2.内方線付き点状ブロックの敷設が進んでいない駅においては、ソフト面での安全対策を強化すること。 3.早急に駅のホームドアの設置を拡大すること。また、ホームドアの整備にあたっては、1日平均の乗降客が10万人未満であっても、視覚障害者の利用が多い駅、または転落の危険性の高い駅を優先して2021年までに設置すること。 4.歩きスマホの禁止などのマナーの啓蒙、声かけ運動の継続など、視覚障害者が鉄道を安全に利用できるための対策を講じること。 5.電車車両の手動式開閉装置付き押しボタンの位置がわかるよう、音声案内を設置すること。 6.鉄道駅において無人駅をなくすこと。 7.JRなどの運賃は、身体障害者手帳第2種障害者とその介護者も、第1種障害者と同様の50%の割引を適用すること。 8.JRの特急料金(指定席券含む)及び100キロ未満単独運賃を割引すること。 9.障害者割引に対応した交通機関系ICカードを開発し、本人・ガイド分の2枚を支給すること。 |
高速道路株式会社(東日本、中日本、西日本、本州四国連絡、首都、阪神) 陳情書1.昭和54年(1979年)6月1日に施行された「有料道路における障害者割引制度」を拡大解釈し、視覚障害者が同乗するすべての車は、身体障害者手帳を提示するだけで高速料金を半額にすること。 |
日本小売業協会 陳情書1.スーパーマーケットやコンビニ等がセルフレジ化した場合でも、視覚障害者が1人でも利用できるようにするため、支援者を配置するとともに、店員対応のレジを残すこと。 2.買い物などでのキャッシュレス化において、機器の音声対応などにより視覚障害者が利用できるようにすること。併せて、その使用方法を視覚障害者に分かりやすく周知すること。 |