令和6年12月2日からのあはき療養費の資格確認

2024年11月5日

 令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了する予定です。
 12月1日までに発行された健康保険証は最大1年間有効です。
 マイナ保険証を保有していない方には、申請によらず、「資格確認書」が発行されます。
 マイナ保険証の保有者には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」が送付されます。
 受領委任払いを行うあはき師の施術所等においても、令和6年12月2日より、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、オンライン資格確認が原則義務化となります。
 一方、視覚障害施術者の中にはオンラインでの資格確認が困難な方がおられる現状を考慮し、厚生労働省は、施術所において、施術者が皆視覚障害者である場合は、オンライン資格確認の義務化の対象外とすることとなりました。
 現在は、患者から現行の健康保険証を預かり、当該被保険者番号を確認・管理して、受領委任の手続を行う際に支給申請書に記入する等の運用が行われています。
 令和6年12月2日以降の資格確認方法は、現行の保険証を利用する患者は、これまで通りの確認方法で確認、資格確認書を利用する患者については、現行の保険証と同様の確認方法で確認、マイナ保険証を利用する患者に対しては、「資格情報のお知らせ プラス マイナンバーカード」の持参が必要な旨を案内し、その書類を元に、現行の保険証と同様の確認方法で確認するようになります。