仙台高裁第1回口頭弁論報告
平成医療学園グループの学校法人福寿会・福島医療専門学校が、国に対し、あはき法19条によるあん摩マッサージ指圧師養成施設設置の非認定処分を取り消すことを求めた訴訟の第1回口頭弁論が、仙台高等裁判所101号法廷において10月27日15時から行われました。
法廷傍聴は、新型コロナウイルスの感染拡大に配慮し、同行者を除いて35名に制限され満席となりました。傍聴席を求めて東北・北関東を中心に視覚障害者団体・あはき業界・盲学校同窓会から参集し傍聴席を埋めました。平成医療学園より控訴理由書が、国からは答弁書が出され、それぞれが提出した証拠の取り調べが行われました。
原告は「国が示した視覚障害者マッサージ師職業実態調査等のデータに信憑性がない。国は再調査を改めてするべき」と求めました。これに対して小林久起裁判長は「一審で4年間も審議しており、このデータの信憑性は立証されている」と答え、「原告の訴えを却下する」として控訴審における弁論を終結することが告げられました。
判決は12月14日(月)14時、仙台高裁101号法廷において言い渡されます。
裁判後、裁判所前の公園においてミニ集会が行われ、あはき19条を守る東北協議会及川清隆会長の挨拶につづき大胡田誠弁護士による裁判の解説があり5分程度で終了しました。裁判の中で原告が「私たちの主張が取り入れられないのであれば上告して争う」と発言したことから油断せずに結束して団体署名等の運動を続けようという強い思いを新たにして解散しました。