障害年金認定基準改定に関する要望書提出

2020年3月26日

 日本視覚障害者団体連合は3月24日、厚生労働省に対し、「障害年金認定基準(視覚障害)改定に関する要望書」を提出しました。今、新型コロナウイルス問題が心配されている中、担当部局と調整の結果、郵送で送付することとしました。その内容は次の通りです(要望書より抜粋)。

1.はじめに
 平成30年7月より、身体障害者福祉法による身体障害者手帳(視覚障害)の認定基準が改定されました。主な改定のポイントは以下の通りです。

【視力障害】
「両眼の視力の和」による認定を廃止し、「視力の良い方の眼の視力」で認定すること
【視野障害】
(1)視野障害の認定基準に関して、ゴールドマン型視野計による認定に加えて、現在広く普及している自動視野計でも認定可能とすること
(2)中心視野消失における視野障害を評価すること(中心暗点を配慮)
(3)求心性視野狭窄の用語を廃止すること

 この改正により、日常生活の不便さにより相応しい等級認定がされるようになりました。また、病気の進行により中心視野を消失したことで等級が軽くなるという矛盾も解消されました。

2.障害年金認定基準に関する課題
 国民年金・厚生年金における障害年金認定基準(視覚障害)においては、身体障害者手帳認定基準で改定された点は反映がなく、以下の通り、そのままとなっております。

【視力障害】
「両眼の視力の和」を基準としている
【視野障害】
(1)自動視野計の基準がない
(2)中心暗点の場合に視野障害が評価されない事案がある
(3)求心性視野狭窄の用語が残ったままとなっている

 そのため、身体障害者手帳の認定基準と障害年金における基準において、検査方法や評価基準が異なる状態となっているため、医療機関の理解不足や情報不足等も手伝い、障害年金診断書作成時に混乱が生じている。

3.要望
 上記課題を解決するため、身体障害者手帳認定基準で改定された点を、障害年金認定基準においても取り入れ、見えにくさ・生活のしづらさに応じた障害年金等級の認定が行われるように改定してください。ただし、このことにより、視覚障害者に新たな不利益が生じないよう、特段のご配慮をお願いします。