あはき法19条大阪地裁第12回口頭弁論

2019年2月12日

 平成医療学園専門学校並びに宝塚医療大学が国に対し、あはき法19条によるあん摩マッサージ指圧師養成施設設置の非認定処分を取り消すことを求める訴訟に関する第12回口頭弁論が2月1日11時大阪地裁202号法廷にて行われました。法廷傍聴には、日本盲人会連合小川幹雄副会長、日盲連中国・近畿・東海の各ブロック、日本あん摩マッサージ指圧師会、日本理療科教員連盟、全日本視覚障害者協議会、全日本鍼灸マッサージ師会等の視覚障害当事者・支援者約100名がつめかけました(傍聴席は91名分)。

 閉廷後、参加団体の関係者約70名が大阪北区堂島ビルヂングに参集し、裁判の内容確認と意見交換を行いました。その中で、岡田康平弁護士からは次のような説明がなされました。今回、原告から第7準備書面と証拠書類として甲11号証から15号証が提出されました。この第7準備書面には関西大学社会学部間淵領吾教授の統計に関する意見書などが含まれており、これは、被告が提出した筑波技術大学藤井亮輔教授の調査研究報告書の信用性に対する反論の意見書であり、原告の主張の根幹となる証拠と考えられます。また、原告から3名の証人尋問の申請があり、1名は原告代表の岸野雅方氏(平成医療学園理事長)であり、他2名は鑑定意見書を書いた間淵教授と憲法学者ではないかと思われます。また、今回特筆すべきは、台湾では晴眼者があん摩師に従事できないという法律があり、これが台湾の憲法に違反するという判断がなされた事例があるので、日本においてもあはき法19条は憲法違反との判断をすべきではないかと主張している点です。違憲判決を受け台湾では法改正がなされ、病院や空港などの公的機関ではあんまについては視覚障害者だけが従事できるという配慮がなされていると説明されました。その後、フロアから多くの意見や質問を受付けて閉会しました。また、近畿19条問題対策協議会の集めた221筆の署名を大阪地裁に提出しました。

 次回の第13回口頭弁論は、4月10日(水)15時から大阪地裁202号法廷で行われます。