四国ブロック協議会並びに研修会を開催

2017年2月7日

高知県視覚障害者協会(恒石道男会長)は、2月4日、5日の2日間、高知市土佐御苑において「平成28年度日本盲人会連合四国ブロック協議会並びに研修会」を開催、四国各県から約150名の会員と関係者が参集しました。
 初日の研修会では、日本盲人会連合竹下義樹会長による「中央情勢報告について」の講演が行われ、質疑応答が交されました。
 その後、「土佐落語百選」と題して土佐の落語家・司亭升楽(つかさていしょうらく)さんの落語で大いに楽しみました。
 2日目は、団体・青年・女性・スポーツ・あはきの各協議会に提出された議案の審議が行われました。
 主な議案は次のとおりです。
 1.障害者が65歳を過ぎた場合でも、障害福祉サービスの内容が低下しないよう特段の配慮を
 2.白杖使用や盲導犬を伴う視覚障害者に対し、駅ホームからの転落防止のため、「声掛け」の徹底強化を
 3.高速道路の通行料金を、視覚障害者が同乗する車両と福祉バスについては身体障害者手帳の提示のみで50パーセント割引を
 4.同行援護事業の身体介護の一本化を図り、車による移動を認めるとともに、車両移動加算を
 5.あはき法第19条を堅持するとともに、各都道府県団体には「あはき部」を、各ブロックには「あはき協議会」を設置し、日盲連あはき協議会の強化を図る
 6.柔道整復師による療養費不正請求防止のさらなる厳格化を。

 さらに、今年度は「あはき等法19条の厳守を求める決議」が特別に決議されました。

 学校法人平成医療学園(以下、「平成医療学園」)は、自らが設置経営する3校の養成施設と大学のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設認可申請が不認定とされたことを不服とし、国を相手にその不認定処分の取り消しを求め訴訟を提起しました。

 我々は裁判の当事者ではありませんが、訴訟の結果によっては視覚障害あん摩マッサージ指圧師が失職、あるいは同職域から閉め出されかねず、我々こそが実質的には当事者であるとの認識から、国の立場を強く支持するものであります。

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、「あはき等法」)19条は、
 「視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。」と定めていますが、平成医療学園は、
 (1)視覚障害者に対する年金などの社会保障が充実し、あん摩マッサージ指圧師以外の職業に広く就職している
 (2)あはき等法19条は憲法22条によって保障された平成医療学園の営業の自由を侵害するものであり、国の不認定処分は憲法31条によって保障された手続き的保障に反するなどと主張しています。

 障害者雇用促進法が施行された今日においても、視覚障害者の一般雇用は低位のまま推移しており、あん摩マッサージ指圧業は視覚障害者の中心的職種です。しかしながら、その収入は、晴眼あん摩マッサージ指圧師に比べ極めて低いものです。

 視覚障害者の職業選択の自由が未だ実現していない中で、平成医療学園の主張が認められれば、視覚障害者の就労を通じた自立を奪う結果となることは必定です。

 我々は、広く国民の理解と支持を得て、視覚障害者の関係団体だけでなく、あはき業界との連携の下に国が勝訴するために全力を尽くすことをここに決意するものであります。