国がマイナンバーで視覚障害者への配慮を通知

2016年1月19日

 総務省・内閣官房の担当者が1月14日に日本盲人福祉センターを訪れ、日本盲人会連合が昨年12月に高市早苗総務大臣に提出した「マイナンバー制度についての要望書」について経過報告を行い、その中で新たな通知を発出することや、新しい啓発パンフレットの作成を検討している旨が伝えられました。

 日盲連からの要望として、個人番号カードに付する点字は日本点字委員会の点字表記法に則ることを再度求めたところ、そのことが担当者により確認されました。さらに、個人番号カードに使用される顔写真について、現行では細かな規格条件が定められているため、受付の審査で不備とされるトラブルがあることなどを伝えました。

 翌15日付けで、総務省と厚生労働省は連名の「通知カードや個人番号カードに係る視覚障害者への対応について」(事務連絡)を、各都道府県社会保障・税番号制度担当課並びに市区町村担当課・障害福祉主管課に対して発出。
(1)代読・代筆について本人から希望があった場合には適切に対応すること、
(2)市区町村(指定都市を含む)だけでなく、障害福祉サービス事業者等の関係者・関係団体等に対しても周知し協力を求めること、
(3)個人番号等の代読や点字シールの配布等に関しては、市区町村において積極的に対応することを求めることがその要点となっています。

 また後日、写真の取り扱いについて地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に確認が行われ、顔写真の取り扱いについては、申請書に「障害がある」などの理由を書き添えることにより、特例的にそのまま発行する取り扱いとなった旨の回答がありました。