差別解消法に関するヒアリング開催
7月13日、内閣府において、「差別解消法」の対応要領と対応指針についてのヒアリングが開催され、日本盲人会連合から鈴木孝幸副会長が出席しました。
現在、差別解消法が平成28年4月から施行されるにあたり、行政機関を対象とする対応要領、関連業者を対象とする対応指針が各省庁において作られています。
同法では、当事者の意見を聞くことが明記されており、ヒアリングは今月4回にわたって実施されることになっています。今回はその第1回目として開催され、出席者確認後、内閣府をはじめとする17件の対応要領の説明及び意見交換、国家公安委員会をはじめとする3件の対応指針について説明と意見交換を行いました。
席上鈴木副会長は、職員に対し必要な研修・啓発を行うことについて、その内容や政策に当たって当事者団体に確認を取ること。更に情報提供の基本として、点字・録音・拡大文字・データの提供を行わないことや、支援者の同席を認めないことは差別につながると発言しました。また、視覚障害者が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、対応要領を踏まえた合理的配慮の提供について盛り込むよう努めることや、代筆代読も含めて対応するよう意見を述べました。
弱視者に向けては、色彩や大きさ、明るさなども含めて合理的配慮を行うように求め、ホームページだけでなく、点字・録音・拡大文字・電子データも含むことを明記するよう申し入れました。