愛盲時報 令和6年4月25日(木)第282号 目次  1.新春対談 〜武見敬三厚生労働大臣、竹下義樹日視連会長〜  2.ご寄付のお願いについて  3.奥付  *見出しの頭には「--(半角で2つ)」の記号が挿入されているので、検索機能を使って頭出しをする際にご利用下さい。  また検索の際、目次でご紹介した数字を続けて半角で入力すると、その項目に直接移動することができます。  (例)1をご希望のときは、「--1(すべて半角)」と入力。 (以下、本文) --1. 新春対談  〜武見敬三厚生労働大臣、竹下義樹日視連会長〜 【写真】武見敬三厚生労働大臣(中央)と竹下義樹日視連会長(左)、吉泉豊晴日視連情報部長(右)  武見敬三厚生労働大臣にご多忙の中、お時間を割いていただき、新春対談が実現致しました。竹下義樹日視連会長が障害者施策等についてお話を伺いました。 ■同行援護制度について 竹下日視連会長(以下、竹下):同行援護制度は、視覚障害者の安全な外出を保障する制度として、大変重要なものです。日視連では、12月3日を「視覚障害者ガイドヘルパーの日」として、ガイドヘルパーの必要性を社会に知ってもらい、ガイドヘルパーの担い手の確保に繋げていこうと取り組んでいます。  また、制度面では障害福祉サービス等報酬改定及び同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正が予定されており、ガイドヘルパー不足の解消とその質の向上につながるよう願っております。  ただ、そうした取組がある一方で、公共交通機関の廃止や減便により不便な地域の視覚障害者からは、車両による移動が可能になるようにして欲しいとの声が多く寄せられています。  各種法律との調整が難しい面があることも承知していますが、車社会といわれる現状を勘案し、制度的な支えが求められていることにも目を向けていただきたいと考えています。  加えて、病院内でのガイドや会議等の最中の別室における待機は同行援護の報酬の対象外とする自治体もあり、実生活に即した利用ができないという声も多く寄せられています。  視覚障害者の安全な外出を十分に保障する観点から、このような現状を改善することについて、大臣のお考えをお聞かせください。 武見厚労大臣(以下、大臣):視覚障害のある方が安心して外出できるようにしていく上で同行援護従業者(ガイドヘルパー)を量的・質的に確保していくことは大変重要です。  厚生労働省においては、同行援護従業者の質の向上を図るため、昨年10月に、同行援護従業者養成研修カリキュラムの告示を改正しており、令和7年4月より、新カリキュラムによる研修が実施されることとなっております。引き続き、関係団体の皆様に御協力をいただきながら、同行援護事業を支える視覚障害者ガイドヘルパーの養成や人材確保等に取り組んでまいります。  また、ガイドヘルパーによる病院内でのガイド等における同行援護の提供につきましては、病院による支援が見込めない等の場合には、実際に同行援護を提供した時間について、報酬算定を認めて差し支えないこととしており、制度の適切な運用について、引き続きしっかりと周知してまいります。  ヘルパーが利用者を車に同乗させて運転している時間は、道路交通法に則って安全な運転を行う必要があり、利用者への介助を行うことができないものとされています。このため、介護の提供を評価する障害福祉サービス等報酬の算定対象となっておりませんが、車両を停車又は駐車した上で介助等を提供する時間は、障害福祉サービス等報酬の算定の対象とすることができます。 ■福祉と雇用、教育の連携について 竹下:「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」がスタートして3年以上が経過しました。視覚障害者を対象とした事業を行っている自治体は徐々に増えつつあるものの、まだ少数にとどまっています。  とはいえ、就労に関して利用できないとされてきた移動や代筆・代読等の福祉的支援が通勤や職場での事務処理等において利用できるようになったことは大きな前進であり、それだけに多くの自治体で実施されることを願っております。  この特別支援事業に係るニーズの把握や実施の方法等を自治体に周知することにより、全国の自治体で実施されるよう図っていただきたいと考えます。  一方、学校教育を支える通学における支援は未着手です。視覚障害児童・生徒またはその保護者が地域の学校と特別支援学校のいずれを選択する場合であっても、通学の安全・安心は不可欠な要素です。文部科学省との連携の下、状況の改善を期待するところです。  こうした雇用と福祉の連携の促進、あるいは教育と福祉の連携の構築・促進について大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:重度障害者の職場や通勤等における支援として、令和2年10月以降進めている「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」については、実施自治体数や利用者数が年々増加してきており、直近の令和5年7月31日時点では、77市区町村において実施の協議を受けており、127名の重度障害者等が利用しております。  厚生労働省としては、こうした取組がさらに円滑に実施されるよう、部局長会議等の全国会議における自治体への事業実施の働きかけや、厚生労働省ホームページでの取組事例の紹介等を行うとともに、重度障害者の働き方の実態調査等の調査研究を通じたニーズ把握を行っているところです。引き続き、重度障害や視覚障害のある方に対する職場や通勤等における支援を推進してまいります。  障害のある方に対する通学中及び学内の介助については、障害者差別解消法に基づく教育機関等による「合理的配慮」との関係や、これまでの教育と福祉の役割分担の関係から、福祉施策と教育施策が連携して支援しているところです。  厚生労働省においては、大学等が必要な支援体制を構築できるまでの間を対象として、「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」を実施しております。  障害者の日常生活及び社会生活の支援については、障害福祉分野による支援だけでなく、教育機関等の役割を踏まえながら取り組むことが必要であり、引き続き、関係行政分野が連携して、重度障害者に対する支援を推進してまいります。 ■代筆・代読支援に係る課題 竹下:全盲・弱視者を問わず、視覚障害者にとって、意思疎通支援事業における代筆・代読支援は、生活の質の向上にとって必要不可欠なものでありながら、まだこの事業を提供している自治体は少数にとどまっています。  令和4年に成立した障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨に照らしても、意思疎通支援事業の代筆・代読支援が全国のどの地域でも受けられるようにすることが必要だと考えます。  また、各種の行政手続きや重要な契約書の作成に係る代筆・代読には相応の知識と資質が求められるので、支援者の研修が必要になります。 代筆・代読支援のさらなる推進とその質の向上を図るために、日本視覚障害者団体連合では厚生労働省の令和4年度障害者総合福祉推進事業を受託し「視覚障害者の代筆・代読の効果的な支援方法に関する調査研究」を行い、報告書に加えて支援事業拡大のためのリーフレットとガイドラインを作成して取り組んでいるところですが、厚生労働省としても自治体に対して支援ニーズの把握や効果的な実施の方法を周知し、代筆・代読支援事業の拡大を図っていただきたいと考えます。  今後の取組について、大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:代筆・代読については、視覚障害のある方のコミュニケーションを支援する大変重要な手段と認識しています。  厚生労働省としても、各自治体が策定する第7期障害福祉計画において、障害特性に応じた意思疎通支援のニーズを把握するための調査の実施や、意思疎通支援者の養成を促進する必要がある旨を新たに計画作成の指針に盛り込むなど、代筆・代読を始めとする意思疎通支援体制の強化に一層努めております。  また、貴会には、令和4年度に代筆・代読支援の実態等に関する調査研究事業を実施いただきました。全国の自治体において代筆・代読支援が実施されるよう、本研究から得られた支援の必要性や先駆的な事例・モデル的な実施方法を全国会議等において積極的に周知してまいります。 ■あはき業従事者に係る課題 竹下:あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうは、視覚障害者にとってその多くが従事する重要な職域です。しかし、無資格者によるいわゆる健康産業が横行しており、国民生活センターに無資格者による健康被害の事例が多数寄せられています。  加えて、新型コロナウイルス感染症が2類から5類に移行されたものの、その感染症の影響から抜け出すに至っておらず、視覚障害施術者は経済的に苦境に立たされています。また、デジタル化の促進に伴いマイナンバーカードと健康保険証の一体化が進められていますが、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうに従事する者は、患者が提出するマイナ保険証を読み取り、 療養費を受領する資格があることを確認する必要があります。  しかし、音声等で確認できる端末及びシステムが用意されておらず、全国の視覚障害あはき施術者より不安の声が寄せられています。視覚障害者が利用できるような端末やシステムが必要です。  こうした無資格者対策、視覚障害施術者に対する支援、マイナ保険証への対応について大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:あん摩マッサージ指圧師については、視覚障害のある方にとっての重要な職業であると認識しています。  無資格者の取り締まりについては、都道府県等に対して消費生活センターや警察当局と連携して指導を行うよう依頼しており、引き続き関係省庁とも連携し、都道府県等に対して周知等を図ってまいります。  また、無資格者の取り締まりの他に、利用者の適切な施術所選択を可能にするべく、必要かつ正確な情報提供の在り方について「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」を平成30年5月に設置し、現在、有資格者のみでなく無資格者の広告の在り方等も含めて、幅広く検討を行っています。  さらに、視覚障害施術者への支援としては、様々なご要望がありますが、まずは日視連をはじめ施術関係団体のご意見も踏まえながら、受領委任の取扱いに関する提出書類の様式や情報提供方法など対応可能なものから実施しています。  受領委任払いを行う柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所等のオンライン資格確認については、現在、患者の医療保険における資格情報のみを取得できる簡素な仕組み(資格確認限定型)の構築を進めており、本年4月からの運用開始を目指しています。  資格確認限定型のオンライン資格確認の導入に当たっては、視覚障害のある施術者等も円滑に患者の資格情報を取得できるよう、音声を必要とする人へのアプリケーションの提供、相談支援等を行ってまいります。 ■医療と一体化した相談支援 竹下:相談支援は視覚障害者の生活の質を維持・向上する上で重要です。とりわけ失明の可能性を告知された患者は、その事実を受け入れることができず引きこもってしまったり、場合によっては自死を選択してしまうこともあります。そうした事態に陥らないようにし、速やかに医療から福祉や教育等につなげる相談支援が非常に重要です。  英国では、患者の気持ちに寄り添った支援や日常生活ですぐに役立つ様々な工夫を提供するとともに、患者を福祉や教育等につなげる専門家、ECLO(エクロ)(眼科連携専門員:Eye Clinic Liaison Officer)が配置されています。  日視連では英国のECLOを参考に、日本においても医療を受けている段階からの早期相談の在り方について令和4年度から研究を進めています。また、乳幼児の眼の症状を早期に把握して支援できるか否かは、視力の保全、矯正視力の確保あるいは身体動作の発達に大きな影響を与えます。したがって、医療・教育・福祉の連携による早期の相談支援は極めて重要です。  厚生労働省では障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針において相談支援体制の充実強化を一つの柱に位置づけていますが、視覚障害者の相談支援についての大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:視覚障害のある方が地域で希望する暮らしを送るためには、ご本人や家族からの相談に応じ、サービス利用に関する助言等を行う相談支援の充実が重要です。  このため、令和4年の障害者総合支援法の改正により、市町村による基幹相談支援センターの設置を努力義務化するとともに、基幹相談支援センターの業務として、相談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を追加したところです。  また、令和6年度からの障害福祉計画に係る国の基本指針においても、地域の相談支援体制の充実強化を図るため、地域の相談支援の中核的な機関である基幹相談支援センターの設置促進や機能の充実について成果目標として盛り込んだところです。  障害者やその家族にとってアクセスしやすい相談支援体制の構築や、障害児者の地域生活と健康を支えていくための医療と福祉の連携、障害当事者のピアサポートの取組についても重要と考えています。  視覚障害のある方をはじめ、障害のある方が地域で希望する暮らしを送ることができるよう、障害者の相談支援体制の充実強化の取組を推進してまいりたいと考えています。 ■デジタル化への対応 竹下:総合的なデジタル化への取組の中で、厚生労働省においてもマイナンバーカードと健康保険証や障害者手帳との紐づけが進められています。それらは行政サービスの便宜に資するものではありますが、視覚障害者が利用しやすいシステムになっていないと、視覚障害者にとってはむしろ阻害要因になりかねません。  現在、医療機関や薬局等に設置されているマイナンバーカードの読み取り機器は、本人認証を行うため、タッチパネルに暗証番号を入力するもの、顔認証を行うものなどがあります。しかし、視覚障害者がこれらの方法で本人認証を単独で行うことは困難です。また、障害者手帳との紐づけについてもホームページ上での手続きや情報の確認が難しいという声が上がっています。したがって、視覚障害者が安全・安心して利用できるシステムや仕組みが必要です。  デジタル化の進展に対応するためには、視覚障害者用の情報アクセス機器・ソフトウェアの利用が不可欠ですが、その入手を支援する日常生活用具の給付に係る品目や基準額が必ずしも十分とはいえない状況です。それらがニーズに即したものとなるよう国としての指針が必要ではないかと考えます。  そうしたデジタル化をめぐる現状において、視覚障害者の行政手続きにおける情報アクセシビリティの確保及び関連する機器やソフトウェアの入手に係る支援についての大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:障害者手帳については、健康保険証のようにマイナンバーカードと一体化することは現時点では予定しておりません。  医療機関・薬局に設置されている、顔認証付きカードリーダーについては、医療機関・薬局の職員等の目視による本人確認(目視確認モード)も可能です。また、目視確認モードについては医療機関等の職員による切り替えを円滑に行えるよう、顔認証付きカードリーダーのソフトウェアの改修等も検討しています。  日常生活用具の給付については、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態で効果的に実施できるよう、具体的な品目や基準額等については、実施主体である市町村が定めておりますが、厚生労働省においては、全国主管課長会議等を通じ、関係自治体に対し、当事者の意見を聴取する等、把握したニーズに沿って、適宜、品目や基準額等の見直しを行うようお願いしているところです。 ■一般就労に係る課題 竹下:今後、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられ、障害者雇用納付金に基づく助成金の充実も図られることとされており、障害者雇用の促進が期待されます。その一方で、本年6月1日現在の障害者雇用状況をみると、視覚障害者の雇用は低い水準にとどまっており、障害種別に応じたきめ細かい支援がなければ視覚障害者の雇用が伸びないのではないかとの懸念があります。  視覚障害者の支援ノウハウを有するジョブコーチや職業能力開発の指導員が少なく、かつ、そうした人材が大都市圏に偏在しているため、支援を受けることについて地域間格差が生じているのが現状です。専門性を有する人材を育成することと合わせて、ジョブコーチ等が広域での支援活動が可能になる施策が必要と考えます。  また、公務部門で働く障害者は各種助成金制度等の対象外とされており、公務員である視覚障害者が十分な支援を受けられない状況にあります。  こうした現状を踏まえ、課題の解決に向けた大臣の お考えをお聞かせください。 大臣:視覚障害がある方の就労支援、定着支援についても重要な課題であると認識しています。  ジョブコーチに対しては、全ての支援者が視覚障害を含む様々な障害特性に応じた支援ができるよう、各種研修等を実施しているところです。  加えて、視覚障害者の支援者や支援団体に対して、ジョブコーチ養成研修の受講勧奨等を行うなど、視覚障害の特性について専門性を有する支援者の裾野を広げるような取組も行っており、引き続き専門人材の確保に努めてまいります。  国及び地方公共団体に対しては、障害者活躍推進計画の作成を義務づけており、障害者の活躍の場の拡大に向け、合理的配慮の提供も含め、障害者の活躍を推進するための体制や職務環境の整備、人事管理など、各機関において自律的な取組が進められているところです。  この他、令和5年度より、障害者就業・生活支援センターの支援を受けて国及び地方公共団体に就職した者に対し、就職後も引き続き無償で支援を行うことを可能としたところです。  厚生労働省としては、引き続き、各府省の取組に関して必要な助言等を行ってまいります。 ■読者へのメッセージ 竹下:機関誌の読者へ向けて今後の抱負をいただけましたらありがたいです。 大臣:視覚に障害のある方々が、地域生活を活き活きと送れるよう、また、行きたい場所へ安心して移動でき、コミュニケーションがより円滑に図れるよう、支援体制を整えることは、地域共生社会の実現という観点からも大変重要なことです。  今年はパリオリンピック・パラリンピックの年であり、障害の有無に関わらず、一人ひとりがお互いの人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会の実現に向けて更に推し進めていく好機だと感じています。  また、足下では一昨年秋に成立した障害者総合支援法がこの春に施行されます。障害のある方々の地域生活や就労を支援するための施策を強化し、希望する生活を営むことができる社会を実現するため、今後、施行に向けた準備をしっかりと進めてまいります。  引き続き、視覚に障害のある方々の社会参加と自立を支えるために、関係者の皆様のご意見を丁寧にお伺いしながら、施策の一層の充実に努めてまいります。  本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 --9.ご寄付のお願いについて  日本視覚障害者団体連合は視覚障害者自身の手で、<自立と社会参加>を実現しようと組織された視覚障害者の全国組織です。  1948年(昭和23年)に全国の視覚障害者団体(現在は、都道府県・政令指定都市60団体が加盟)で結成され、国や地方自治体の視覚障害者政策の立案・決定に際し、当事者のニーズを反映させるため、陳情や要求運動を行っています。  活動内容は多岐にわたりますが、そのために必要な経費の確保は、厳しい財政の中困難を極めています。  視覚障害者福祉の向上を目指し、組織的な活動を維持していくため、皆様からの特段のご厚志を賜りますよう、何とぞ宜しくお願い申し上げます。 ■ゆうちょ銀行 記号番号 00160−5−536104 加入者名 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 ■みずほ銀行 店名 高田馬場支店 預金種目 普通  口座番号 2868101 カナ氏名(受取人名)フク)ニホンシカクショウガイシャダンタイレンゴウ ※領収証が必要な方、本連合が振り込み手数料を負担する専用の振込用紙をご希望の方は、日本視覚障害者団体連合までご連絡ください。(電話:03−3200−0011) --10.奥付 愛盲時報 令和6年1月25日(木)第281号 ※この愛盲時報は鉄道弘済会の不動産賃貸事業などの益金等、日本盲人福祉委員会の愛盲シール維持会費の中から贈られた寄付金などで作られたものです。 発行所:社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合  〒169-8664東京都新宿区西早稲田2-18-2 発行人:竹下 義樹 / 編集人:吉泉 豊晴 電話:03-3200-0011/FAX:03-3200-7755 URL:http://nichimou.org/ Eメール:jouhou@jfb.jp(情報部) 以上で、愛盲時報 令和6年4月25日(木)第282号を終わります。