愛盲時報 令和5年4月25日(火)第278号 目次  1.新春対談 〜加藤勝信厚生労働大臣、竹下義樹日視連会長〜  2.令和4年度「障害者週間」障害者関係功労者表彰の受賞  3.ご寄付のお願いについて  4.奥付  *見出しの頭には「--(半角で2つ)」の記号が挿入されているので、検索機能を使って頭出しをする際にご利用下さい。  また検索の際、目次でご紹介した数字を続けて半角で入力すると、その項目に直接移動することができます。  (例)1をご希望のときは、「--1(すべて半角)」と入力。 (以下、本文) --1.新春対談  〜加藤勝信厚生労働大臣、竹下義樹日視連会長〜 【写真】加藤勝信厚生労働大臣(右)と竹下義樹日視連会長(左)の対談風景  加藤勝信厚生労働大臣にご多忙の、お時間を割いていただき、新春対談が実現致しました。竹下義樹日視連会長が障害者施策等についてお話を伺いました。 ■意思疎通支援事業における「代筆・代読」について 竹下義樹日視連会長(以下、竹下):全盲・弱視者を問わず、視覚障害者にとって意思疎通支援事業における代筆・代読支援は、生活の質の向上において必要不可欠なものでありながら、まだこの事業を提供している自治体は少数にとどまっています。令和4年に成立した障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨に照らしても、意思疎通支援事業の代筆・代読支援が全国のどの地域でも受けられるようにすることが必要だと考えます。  また、各種の行政手続きや重要な契約書の作成に係る代筆・代読には相応の知識と資質が求められることから、支援者の研修が必要になります。  代筆・代読支援のさらなる推進とその質の向上を図るために、日視連では、厚生労働省の令和4年度障害者総合福祉推進事業を受託し、「視覚障害者の代筆・代読の効果的な支援方法に関する調査研究」を行っており、提言を取りまとめることとしております。今後の取組について、大臣のお考えをお聞かせください。 加藤労厚大臣 ( 以下、大臣):代筆・代読については、視覚障害のある方のコミュニケーションを支援する重要な手段の一つですが、ご指摘のとおり、実施自治体が少数にとどまっています。  竹下会長にご参画いただいた社会保障審議会障害者部会での議論を経て、昨年6月にとりまとめた報告書の中では、代筆・代読に関する効果的な支援に資するための調査研究を実施し、必要な支援が提供されるよ うな運用の見直しについて検討する必要があるという示唆をいただきました。  このため、令和4年度に代筆・代読に関する調査研究事業を貴団体に実施いただいておりますが、事業の成果を十分に踏まえながら、多くの地域において代筆・代読支援が実施されるよう取り組んでまいります。 ■読書バリアフリー法について 竹下:令和元年に読書バリアフリー法が公布・施行され、それに基づく国の基本計画が策定されたことに加えて、令和4年に障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が成立し、視覚障害者の情 報へのアクセスが更に進展するものと期待しております。  今後は国として基本計画に基づく事業を推進していただくとともに、都道府県における基本計画の策定が更に進むよう国として主導していただくことが重要だと考えております。  各地域での視覚障害者等の読書環境の整備を推進するための方策について、大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:読書バリアフリー法の施行を踏まえ、令和2年度から6年度までの第1期の国の基本計画を策定し、視覚障害のある方等の読書環境を整備するため、国や自治体において、取組を推進しているところです。  また、基本計画に基づく施策を進めるため、関係省庁と当事者団体などの関係者による協議会が設置されており、その場で進捗状況や課題を共有しながら、取組を進めていく方策について意見交換をさせていただ いています。  厚生労働省では、視覚障害者等用図書情報ネットワーク「サピエ」に対する支援に加え、全国の点字図書館に対する助成や、地域において点字図書館と公共図書館の連携を図り、読書バリアフリー体制の整備を図るための事業に継続して取り組んでいます。  さらに、自治体における計画策定を進めるため、文部科学省と共同で、策定に当たっての留意事項の周知、策定状況の調査や事例紹介等を通じて、計画策定支援に努めていきます。  引き続き、障害のある方が読書を通じて豊かな生活を送ることができるよう、文部科学省など関係省庁と連携しながら、読書環境の整備を推進してまいります。   ■無資格者対策、視覚障害施術者への支援 あん摩師等法19条の維持について 竹下:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あん摩師等法)第19条を違憲とする訴訟に対し、令和4年2月に最高裁において同規定を合憲とする判決が言い渡されました。視覚障害者にとって、あん摩マッサージ指圧業、はり、きゅう業は引き続き重要な職域です。しかし、無資格者によるいわゆる健康産業が横行しており、国民生活センターの報告では、無資格者による健康被害の事例が増えていま す。他方、新型コロナウイルスの感染の影響により、視覚障害施術者は経済的に苦境に立たされています。そこで、無資格者対策や視覚障害施術者に対する支援が不可欠となっています。  無資格者対策、視覚障害施術者への支援、あん摩師等法19条の維持に関して、大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:あん摩マッサージ指圧師については、視覚障害のある方にとっての重要な職業であると認識しています。  無資格者の取り締まりについては、都道府県等に対して消費生活センターや警察当局と連携して指導を行うよう依頼しており、引き続き関係省庁とも連携し、都道府県等に対して周知等を図ってまいります。  また、無資格者の取り締まりの他に、利用者の適切な施術所選択を可能にするべく、必要かつ正確な情報提供の在り方について「あん摩マッサージ指圧師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」を平成30年5月に設置し、現在、有資格者のみでなく無資格者の広告の在り方等も含めて、幅広く検討を行っています。  さらに、視覚障害施術者への支援としては、様々なご要望がありますが、まずは貴団体をはじめ施術関係団体のご意見も踏まえながら、受領委任の取扱いに関する提出書類の様式や情報提供方法など対応可能なも のから実施しています。  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第19条を違憲とする訴訟に関しては、国はこの条文が視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計維持が困難とならないようにする目的で定められ たものであって、今も必要性があり、憲法に違反しない旨を主張しており、令和4年2月7日の最高裁判決においては、国の主張が認められたものと承知してます。  引き続き条文の趣旨に基づき対応してまいります。   ■同行援護制度について 竹下:同行援護制度は、視覚障害者の安全な外出を保障する制度として、大変重要なものとなっています。しかし、ガイドヘルパーの確保が難しく、視覚障害者の利用が制限される場合がみられる一方、ガイドヘル パーの資質向上も不可欠です。加えて、病院内でのガイドや会議等の最中の別室における待機は同行援護の報酬の対象外とする自治体もあり、実生活に即した利用ができないという声も多く寄せられています。  また、公共交通機関が不便な地域の視覚障害者からは、車両による移動が可能になるようにしてほしいとの声もあります。各種法律との調整が難しい面があることも承知していますが、重度訪問介護において、車を利用している際の介護が報酬対象になったことは、重要な手がかりになるのではないかと考えます。  国連障害者権利委員会が日本に示した総括所見においても権利としての移動の自由が取り上げられています。視覚障害者の安全な外出を十分に保障する観点から、このような現状を改善することについて、大臣の お考えをお聞かせください。 大臣:同行援護は、視覚障害のある方が安心して外出できるようにしていく上で重要なサービスであり、同行援護従業者(ガイドヘルパー)を量的・質的に確保していくことは重要です。  同行援護従業者の養成については、都道府県が地域の実情に応じて実施しており、国としても、地域生活支援事業において研修費用の補助を行うとともに、都道府県に対し、全国会議の場を通じて、同行援護の提 供体制を適切に確保するよう依頼しています。  また、現在、同行援護従業者の資質向上のため、従業者養成研修カリキュラムの見直しも進めております。  ガイドヘルパーによる病院内でのガイド等における同行援護の提供につきましては、病院による支援が見込めない等の場合には、実際に同行援護を提供した時間について、報酬算定を認めて差し支えないこととし ており、制度の適切な運用について、引き続きしっかりと周知してまいります。  なお、車両を停車又は駐車した上で介助等を提供する時間は、障害福祉サービス等報酬の算定の対象とすることができますが、ヘルパーが利用者を車両で移送する時間については、道路交通法に則って安全な運転 を行う必要があり、利用者への介助を行うことができないため、介護の提供を評価する障害福祉サービス等報酬の算定対象とすることは難しく、国土交通省が所管する福祉有償運送の制度をご活用いただくことが適 当であると考えています。 ■ 障害者就労支援について 竹下:就労支援に当たるジョブコーチなどの支援人材の実態をみると、視覚障害の特性に応じた支援を行うことのできる専門家が少ない現状にあり、また、そうした人材が大都市圏に集中していることから支援を受 けることについて地域間格差がみられます。  専門性を有する人材を育成し配置することが、視覚障害者の就労を確保・促進するために重要であることは、言うまでもありませんが、少ない支援人材が広域で活動できるよう助成することも地域による格差を是正する上で有効と考えます。  また、デジタル化の中で新たな技術に対応するための能力開発、機器やソフトウェアの導入をタイムリーに行うための柔軟な助成制度、広まりつつあるテレワーク等の勤務に視覚障害者が対応できるようにするための環境整備や支援の在り方を充実させることが肝要とも考えます。  こうした現状をふまえ、課題の解決に向けた大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:ジョブコーチについては、一部の障害特性に特化するのではなく、全ての支援者が視覚障害を含む様々な障害特性に応じた支援ができるよう、各種研修等を実施しているところです。加えて、視覚障害のある方への支援を行っている者や団体に対して、ジョブコーチ養成研修の受講勧奨等を行うなど、視覚障害の特性について専門性を有する支援者の裾野を広げるような取組も行っており、引き続き専門人材の確保に努めてまいります。  デジタル化の中で新たな技術に対応するための能力開発については、障害者職業能力開発校において、障害を補うための職業訓練支援機器を活用してパソコン操作などのデジタル関係の職業訓練を実施しているほ か、企業、社会福祉法人等の訓練委託先を活用して多様な訓練を実施するとともに、障害者の職業能力の開発等に結びつく職業訓練に係る指導技法等の検討・開発に努めてまいります。  また、デジタル化や新たな技術の導入等を行う場合も含め、個々の障害特性から生じる就労上の課題を克服するために配慮された作業設備の設置等を行う事業主に対して、費用の助成を行っています。さらに、テ レワークについても、ガイドブックの作成や全国フォーラムの開催、企業向けのガイダンスや個別コンサルティング等の取組を通じて、推進してきているところです。  引き続き、視覚障害のある方を含む障害のある方がその希望や障害特性にあわせ、その能力や適正を十分に発揮し活躍できるように支援をしていきます。   ■雇用と福祉、教育と福祉の連携の構築・促進について 竹下:「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」がスタートして2年以上が経過しました。しかし、視覚障害者を対象とした事業を行っている自治体はまだ少数ですが、就労に関して利用できないとされてきた同行援護事業が通勤において利用できるようになったことは望ましいことと歓迎しております。  その一方で、学校教育を支える通学における支援は未着手です。視覚障害児童・生徒またはその保護者が地域の学校と特別支援学校のいずれを選択する場合であっても、通学の安全・安心は不可欠な要素です。文部科学省との連携の下、状況の改善を期待するところです。  こうした雇用と福祉の連携の促進、あるいは教育と福祉の連携の構築・促進について大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:重度障害や視覚障害のある方に対する職場等における支援を実施する「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」は、令和4年10月1日時点で、26市区町村において92名が利用しており、令和2年10月の事業開始以降、実績が年々増加してきています。  この雇用と福祉が連携した取組については、その実施状況を把握しながら改善等を検討することが必要と考えています。今後、こうした取組が広く円滑に実施されるよう、必要な周知や運用改善を行い、重度障害 や視覚障害のある方に対する職場や通勤等における支援を推進してまいります。  障害のある方に対する通学中及び学内の介助については、障害者差別解消法に基づく教育機関等による「合理的配慮」との関係や、これまでの教育と福祉の役割分担の関係から、福祉施策と教育施策が連携して支援しているところです。  厚生労働省においては、大学等が必要な支援体制を構築できるまでの間を対象として、「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」を実施しています。  障害者の日常生活及び社会生活の支援については、障害福祉分野による支援だけでなく、教育機関等の役割を踏まえながら取り組むことが必要であり、引き続き、関係行政分野が連携して、重度障害者に対する支 援を推進してまいります。 ■視覚障害者の相談支援について 竹下:相談支援は、視覚障害者の生活の質を維持、向上する上で重要です。とりわけ失明の可能性を告知された患者は、その事実を受け入れることができず引きこもってしまったり、場合によっては自死を選択して しまうこともあります。そうした事態に陥らないようにし、速やかに医療から福祉や教育につなげる相談支援が非常に重要です。  また、乳幼児の眼の症状を早期に把握して支援できるか否かは、視力の保全、矯正視力の確保あるいは身体動作の発達に大きな影響を与えます。したがって、医療・教育・福祉の連携による早期の相談支援は極め て重要です。  厚生労働省では障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針において、相談支援体制の充実・強化を一つの柱に位置づけていますが、視覚障害者の相談支援についての大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:視覚障害のある方を含む障害のある方が地域で希望する暮らしを送るためには、障害のある方やその家族からの相談に応じ、サービス利用に関する助言等の支援を行う相談支援が重要です。  令和4年に障害者総合支援法を改正し、地域の相談支援体制の充実強化を図るため、市町村による基幹相談支援センターの設置の努力義務化や、基幹相談支援センターの業務として、現行法に規定されている業務に加え、相談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を行う業務等を追加し、法律上明確化することとしたところです。  また、令和6年度からの次期障害福祉計画に係る国の基本指針においても、地域の相談支援体制の充実強化を図るため、地域の相談支援の中核的な機関である基幹相談支援センターの設置促進や機能の充実につい て成果目標として盛り込むこと等を検討しています。  障害のある方やその家族にとってアクセスしやすい相談支援体制の構築や、障害のある方の地域生活と健康を支えていくための医療と福祉の連携、障害当事者のピアサポートの取組についても重要と考えています。  障害のある方が地域で希望する暮らしを送ることができるよう、障害のある方の相談支援体制の充実強化の取組を推進してまいります。 ■デジタル化における情報アクセシビリティの確保について 竹下:デジタル庁発足等の総合的なデジタル化への取組の中で、厚生労働省においてもマイナンバーカードと健康保険証との紐づけなどが進められています。それらは行政サービスの便宜に資するものではありますが、視覚障害者が利用しやすいシステムになっていないと、むしろ阻害要因になりかねません。  健康保険証をめぐるデジタル化については、保険証の利用者はもとより、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の視覚障害者にとっても保険にかかわる円滑な事務処理を実現する上でも大きな関心事です。  また、デジタル化の進展に対応するためには、視覚障害者用の情報アクセス機器・ソフトウェアの利用が不可欠ですが、その入手を支援する日常生活用具の給付に係る品目や基準額が必ずしも十分とはいえない状況です。それらが実情に合ったものとなるよう、国としての指針が必要ではないかと考えます。  そうしたデジタル化をめぐる現状において、視覚障害者の行政手続きの便宜の確保、情報のアクセシビリティの確保についての大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:マイナンバーカード1枚で受診していただくことで、健康・医療に関する多くのデータに基づいた、より良い医療を受けていただくことが可能となるなど、カードと健康保険証の一体化には様々なメリットがあります。  こうしたメリットを踏まえ、一体化を加速し、令和6年秋に健康保険証を廃止することを目指すこととしました。  一体化後、何らかの事情により手元にマイナンバーカードがない方が必要な保険診療等を受ける際の手続には様々な例外的ケースが考えられます。  このため、資格を確認する方法等、更に細部の対応を充実させるための方策を検討することを目的として、デジタル庁に設置した「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」やその下に設置した「専門家ワーキンググループ」を開催しました。令和4年12月23日に開催した第3回専門家ワーキンググループでは、貴団体からもヒアリングさせていただいています。  ご指摘の視覚障害のある方も念頭に、代理交付・申請補助やマイナンバーカードの取扱いに加え、現在のオンライン資格確認の運用上の課題の整理等も検討事項として挙げており、視覚障害のある方も含め広く国 民の声を踏まえた丁寧な検討を行い、令和6年秋に向けて円滑に移行できるよう、環境整備を行ってまいります。  また、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進めていくに当たり、従来の健康保険証で資格確認を行っているあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師においても、マイナンバーカードを健康保険証として利用し、資格情報のみを取得できる簡素な仕組みを構築することとしており、必要な予算について、令和4年度第二次補正予算に計上しました。  今後も、貴団体も含め、関係団体と意見交換等を行いながら、視覚障害のある方のアクセスの観点にも十分配慮しつつ、オンラインで資格確認を行うための仕組みの構築に向けて、引き続き検討を進めてまいりす。  また、日常生活用具給付等事業については、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態で効果的に実施できるよう、具体的な品目、基準額等の制度の運用に必要な事項は実施主体である市町村が定めています。  ただ、一部の市町村では従前から対象品目などの見直しが行われていないという声も聞いていますので、市町村における実施状況について情報収集を行い、品目等の見直しに資する効果的な取組例について、市町 村に提供することを検討しています。  このように、デジタル化にあたっては、視覚に障害のある方の行政手続きの便宜の確保や情報のアクセシビリティの確保にも配慮しながら取り組んでまいります。 ■読者へのメッセージ 竹下:機関誌の読者へ向けて今後の抱負をいただけましたらありがたいです。 大臣:視覚に障害のある方々が、地域生活を活き活きと送れるよう、また、行きたい場所へ安心して移動でき、コミュニケーションがより円滑に図れるよう、支援体制を整えることは、地域共生社会の実現という観点からも大変重要なことです。  昨年は北京冬季オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、障害のある方々の素晴らしい活躍を拝見いたしました。障害の有無に関わらず、一人ひとりがお互いの人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会の実現に向けた機運が、より一層高まっていると感じています。  また、昨年12月には、障害のある方々の地域生活や就労を支援するための施策を強化し、希望する生活を営むことができる社会を実現するための障害者総合支援法等の改正法が成立しました。 今後、改正法の施行に向けた準備をしっかりと進めてまいります。  引き続き、視覚に障害のある方々の社会参加と自立を支えるために関係者の皆様のご意見を丁寧にお伺いしながら、施策の一層の充実に努めてまいります。  本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 【写真】加藤厚生労働大臣(右)と竹下日視連会長(左) --2.令和4年度「障害者週間」障害者関係功労者表彰の受賞  昨年12月5日、内閣府は令和4年度「障害者週間」障害者関係功労者表彰を公表し、本連合の竹下義樹会長、及川清隆副会長が同賞を受賞しました。  同表彰は、自立して社会活動に参加し、広く他に範を示している障害者又は障害者の福祉の向上に関し顕著な功績のあった個人若しくは団体を顕彰することを目的とし、内閣総理大臣から贈られる表彰になります。  受賞をした竹下会長は、平成24年から障害者雇用分科会の委員を務め、障害者に対する差別の禁止・合理的配慮の提供の事業主への義務付け等に尽力し、障害者雇用施策の進展に大きく貢献したことが評価され ました。また、同じく受賞した及川副会長は、東日本大震災の復興活動において、被災した視覚障害者の声を集め、国等に対する働きかけや国の検討会への参画など、復興支援に尽力したことが評価されました。  授賞式は12月5日に開催され、天皇皇后両陛下御臨席の下、岸田文雄内閣総理大臣より表彰状が授与れました。 【写真】表彰状を持つ竹下義樹会長(左)と及川清隆副会長(右) --3.ご寄付のお願いについて 日本視覚障害者団体連合は視覚障害者自身の手で、<自立と社会参加>を実現しようと組織された視覚障害者の全国組織です。  1948年(昭和23年)に全国の視覚障害者団体(現在は、都道府県・政令指定都市60団体が加盟)で結成され、国や地方自治体の視覚障害者政策の立案・決定に際し、当事者のニーズを反映させるため、陳情や要求運動を行っています。  活動内容は多岐にわたりますが、そのために必要な経費の確保は、厳しい財政の中困難を極めています。  視覚障害者福祉の向上を目指し、組織的な活動を維持していくため、皆様からの特段のご厚志を賜りますよう、何とぞ宜しくお願い申し上げます。 ■ゆうちょ銀行 記号番号 00160−5−536104 加入者名 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 ■みずほ銀行 店名 高田馬場支店 預金種目 普通  口座番号 2868101 カナ氏名(受取人名)フク)ニホンシカクショウガイシャダンタイレンゴウ ※領収証が必要な方、本連合が振り込み手数料を負担する専用の振込用紙をご希望の方は、日本視覚障害者団体連合までご連絡ください。(電話:03−3200−0011) 申込み・問い合わせ先 〒169-8664 東京都新宿区西早稲田2-18-2 日本視覚障害者団体連合 点字図書館 講習会担当 (電話:03-3200-6160) --4.奥付 愛盲時報 令5年4月25日(火)第278号 ※この愛盲時報は鉄道弘済会の不動産賃貸事業などの益金等、日本盲人福祉委員会の愛盲シール維持会費の中から贈られた寄付金などで作られたものです。 発行所:社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合  〒169-8664東京都新宿区西早稲田2-18-2 発行人:竹下 義樹 / 編集人:吉泉 豊晴 電話:03-3200-0011/FAX:03-3200-7755 URL:http://nichimou.org/ Eメール:jouhou@jfb.jp(情報部) 以上で、愛盲時報 令5年4月25日(火)第278号を終わります。