愛盲時報 令和4年4月25日(月)第274号 目次  1.新春対談〜後藤茂之厚生労働大臣、竹下義樹日視連会長〜  2.あん摩師等法19条訴訟 最高裁判所での判決下る  3.「自動配送ロボット体験会」が開かれる  4.令和4年度東京都点訳・朗読奉仕員指導者 養成講習会受講者募集  5.ご寄付のお願いについて  6.奥付  *見出しの頭には「--(半角で2つ)」の記号が挿入されているので、検索機能を使って頭出しをする際にご利用下さい。  また検索の際、目次でご紹介した数字を続けて半角で入力すると、その項目に直接移動することができます。  (例)1をご希望のときは、「--1(すべて半角)」と入力。 (以下、本文) --1.新春対談〜後藤茂之厚生労働大臣、竹下義樹日視連会長〜 【写真】後藤茂之厚生労働大臣(右)と竹下義樹日視連会長(左)の対談風景  後藤茂之厚生労働大臣にご多忙の中、お時間を割いていただき、新春対談が実現致しました。竹下義樹日本視覚障害者団体連合会長が障害者施策等についてお話を伺いました。 ■ 障害者雇用について 竹下日視連会長(以下、竹下):「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」がスタートして1年以上が経過しました。しかし、視覚障害者向けの事業を行っているところはまだ少数と聞いています。また、障害者就業・生活支援センター及びジョブコーチの配置の実態をみると、視覚障害の特性に応じた支援を行うことのできる専門家が少ない現状にあります。雇用と福祉の連携事業を発展させ広く利用できるようにすること、並びに専門性を有する人材を配置することは、視覚障害者の就労を確保・促進する上で重要であると考えますが、これについて大臣のお考えをお聞かせください。 後藤厚労大臣(以下、大臣):重度障害や視覚障害のある方に対する職場等における支援を実施する「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」は、令和2年10月の事業開始以降、徐々に取組自治体数が増えてきているところですが、視覚障害のある方が本事業を活用されている事例はまだ多くないとの認識です。今後も引き続き、より多くの視覚障害のある方の働く意欲にお応えできるよう、丁寧な情報発信を行っていくとともに、自治体や関係団体の皆様との意見交換等を行いながら、各自治体における本事業の活用を後押ししてまいります。障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者及びジョブコーチについては、一部の障害特性に特化した専門家を配置するのではなく、全ての支援者が視覚障害を含む様々な障害特性に応じた支援を行うことができるよう、各種研修を実施することなどにより人材育成を行っています。また、視覚障害者支援を行っている者や団体に対して、ジョブコーチ養成研修の受講勧奨等を行うなど、視覚障害の特性について専門性を有する支援者の裾野を広げるような取組も行っており、引き続き専門人材の確保にも努めてまいります。 ■意思疎通支援事業における「代筆・代読」について 竹下:全盲・弱視者を問わず、視覚障害者にとって、意思疎通支援事業における「代筆・代読支援」は、生活の質の向上、また社会参加にはデジタル化による対応をも含めて必要不可欠なものとなっております。しかし、まだこの事業を提供している自治体はごくわずかです。視覚障害者はこの事業が全国で実施されることを強く望んでいます。また、各種の行政手続きや契約に係る代筆・代読には相応の知識・資質が求められ、支援者の研修が必要になります。「代筆・代読支援」のさらなる推進とその質の向上を図るために、今後の取り組みについて、大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:代筆・代読については、視覚障害のある方のコミュニケーションを支援する重要な手段の一つと認識しています。貴団体には、代筆・代読支援の実態等に関する調査研究事業を実施いただきました。その事業から得られた支援の必要性や先駆的な事例・モデル的な実施方法を自治体に共有することで、多くの地域において代筆・代読支援が実施されるよう努めてまいります。また、竹下会長にもご参画いただいている、社会保障審議会障害者部会において、昨年12月に障害者総合支援法改正法の施行後3年の見直しについて、中間整理が行われました。この中で代筆・代読などの支援が必要な方が必要なサービスを受けられるよう、現行制度の運用の見直しなどを検討する必要があるとされており、引き続き最終とりまとめに向けて、検討を進めてまいります。今後とも、関係者のご意見をお伺いしながら、視覚に障害のある方のコミュニケーション支援を進めてまいります。 ■ 読書バリアフリー法について 竹下:令和元年に読書バリアフリー法が公布・施行され、それに基づく国の基本計画が策定されました。今後は国として、同計画に基づく事業を推進していただくとともに、都道府県における基本計画の策定が進むことが大変重要だと考えています。各地域での視覚障害者等の読書環境整備の推進に関する取組について、大臣のお考えをお聞かせください。大臣:点字・音声図書の普及、図書館等のサービスの充実など、視覚障害のある方々等の読書環境を整備するために、法律や基本計画に基づき、国や自治体の取組を推進しているところです。厚生労働省では、視覚障害者等用図書情報ネットワーク、いわゆる「サピエ」に対する支援に加え、全国の点字図書館に対する助成や、地域において点字図書館と公共図書館の連携を図り、読書バリアフリー体制整備を図るための事業に取り組むとともに、自治体に対して関連施策の実施に係る留意事項について周知を行っています。さらに、自治体に対して、法に基づく計画策定のお願いや策定に当たっての留意事項の周知等について、文部科学省と共同で実施するとともに、策定状況の調査や事例紹介等を通じて、自治体の計画策定を支援しています。今後も、障害のある方が読書を通じて豊かな生活を送ることができるよう、文部科学省など関係省庁と連携しながら、読書環境の整備を推進してまいります。 ■無資格類似業者の問題及び受領委任制度、あんま師等法19条違憲訴訟について 竹下: 視覚障害者にとって、あん摩マッサージ指圧業、はり・きゅう業は最も重要な職域です。しかし、無資格者によるいわゆる健康産業が横行しており、国民生活センターの報告では無資格者による健康被害の事例が増えています。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、視覚障害施術者は経済的に苦境に立たされています。そこで、無資格者対策や視覚障害施術者に対する支援が不可欠となっています。また、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あん摩師等法)19条を違憲とする訴訟に対し、東京・仙台・大阪の各高裁でも同規定を合憲とする判決が下されました。無資格者対策、視覚障害施術者への支援、あん摩師等法19条の維持に関して、大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:あん摩マッサージ指圧師については、視覚障害のある方にとっての重要な職業であると認識しています。無資格者(いわゆる免許を受けないであん摩マッサージ指圧を業とする者)の取り締まりについては、自治体に対して消費生活センターや警察当局と連携して指導を行うよう依頼しており、引き続き関係省庁とも連携し、自治体に対して周知等を図ってまいります。また、無資格者の取り締まりの他に、利用者の適切な施術所選択を可能にするべく、必要かつ正確な情報提供の在り方について「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」を平成30年5月に設置し、現在、有資格者のみでなく無資格者の広告の在り方等も含めて、幅広く検討を行っています。さらに、視覚障害施術者への支援としては、様々なご要望がありますが、まずは日視連をはじめ施術関係団体のご意見も踏まえながら、受領委任の取扱いに関する提出書類の様式や情報提供方法など対応可能なものから実施しています。あはき法19条を違憲とする訴訟に関しては、国はこの条文が視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計維持が困難とならないようにする目的で定められたものであって、今も必要性があり、憲法に違反しない旨を主張しており、令和2年12月8日の東京高裁判決、同月14日の仙台高裁判決及び令和3年7月9日の大阪高裁判決においては、概ね国の主張が認められたものと承知しています。今後上告審となれば、国としてはこれまでと同様に主張していく所存です。(令和4年1月時点) ■同行援護制度について 竹下:同行援護制度は、視覚障害者の安全な外出を保障するものとして、大変重要なものとなっています。しかし、ガイドヘルパーの数的確保が地域によっては十分なものとなっておらず、実質的に事業の利用が難しい場合がみられます。また、ガイドヘルパーの資質向上も不可欠といえます。加えて、病院内でガイドしてもらうことや会議等の最中に別室で待機してもらう場合、同行援護の報酬の対象外と解釈する自治体があるなど、実生活に即した弾力的な利用ができないとの声も聞かれます。視覚障害者の外出を十分に保障するとの観点から、このような現状を改善することについて、大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:同行援護は、視覚に障害のある方が安心して外出できるようにしていく上で重要なサービスであり、同行援護従業者(ガイドヘルパー)を量的・質的に確保していくことは重要です。同行援護従業者の養成については、自治体が地域の実情に応じて実施しており、国としても、地域生活支援事業において研修費用の補助を行うとともに、都道府県に対し、全国会議の場を通じて、同行援護の提供体制を適切に確保するよう依頼しています。今後とも、同行援護従業者の量的・質的な確保を図るため、養成カリキュラムの必要な見直しも含めて検討してまいります。ガイドヘルパーによる病院内でのガイド等における同行援護の提供につきましては、病院による支援が見込めない等の場合には、実際に同行援護を提供した時間について、報酬算定を認めて差し支えないこととしており、制度の適切な運用について、引き続きしっかりと周知してまいります。 ■デジタル社会の中での視覚障害者のアクセシビリティ確保について 竹下:デジタル庁発足等の総合的なデジタル化への取組みの中で、厚生労働省においてもハローワークインターネットサービスの拡充やマイナンバーカードと健康保険証との紐づけなどが進められています。それらは行政サービスの便宜に資するものではありますが、視覚障害者が利用しやすいシステムになっていないと、むしろ阻害要因になりかねません。ハローワークのシステムを視覚障害者も利用できるよう以前から求めているところですが、ハローワークに勤務する視覚障害職員にとってもそのアクセシビリティの確保が切実な課題になっています。健康保険証をめぐるデジタル化については、保険証の利用者はもとより、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の視覚障害者にとっても保険にかかわる事務処理のやりやすさが大きな関心事です。そうしたデジタル化の中で、視覚障害者のアクセシビリティの確保についての大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:ハローワークインターネットサービスについては、視覚障害のある求職者にも利用いただけるよう、アクセシビリティ閲覧支援ツールによる音声読み上げや文字拡大等に対応しています。また、視覚障害のある職員に対しては、政府の方針に基づいて、移動の支障となる物を通路に置かない、机の配置や打合せ場所を工夫する等の職場における合理的配慮の提供等を行うよう都道府県労働局に対して指示しているところであり、ハローワークのシステムについても、画面の文字拡大機能等の活用のほか、音声読み上げ機能等を搭載した端末を一部配付しています。医療機関等でマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認システム」については、医療機関等において令和3年10月から本格運用を開始したところです。従来の健康保険証で資格確認を行っているあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師においても、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みが必要であると認識しています。このため、日本視覚障害者団体連合を含め、関係団体と意見交換等を行いながら、視覚障害のある方々のアクセスの観点にも 十分配慮しつつ、オンラインで資格確認するための仕組みの構築に向けて、検討を進めてまいります。引き続き、視覚障害のある方のアクセシビリティの確保に取り組んでまいります。 ■読者へメッセージ 竹下:本日は、ありがとうございました。最後に大臣の今後の抱負をいただけましたらありがたいです。 大臣:視覚障害のある方々が、安心して行きたい場所へ移動でき、円滑に情報を取得し、また、他者とのコミュニケーションが図れるよう、その支援体制を整えることは、大変重要だと改めて認識しています。昨年は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会があり、障害のある方々の素晴らしい活躍を拝見いたしました。障害の有無に関わらず、一人ひとりがお互いの人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会の実現に向けた機運が、よりいっそう高まっていると考えています。現在、厚生労働省では、障害者総合支援法の見直しに向けた議論を進めており、障害のある方ご本人の願いをできる限り実現していけるよう、支援の充実を図っていきたいと考えています。今後とも、視覚に障害のある方の社会参加と自立を支えるために、関係者の皆様のご意見を丁寧にお伺いしながら、施策の一層の充実に努めてまいります。本年もよろしくお願いいたします。 【写真】後藤厚生労働大臣(右)と竹下日視連会長(左) --2.あん摩師等法19条訴訟 最高裁判所での判決下る  2月7日、学校法人福寿会および学校法人平成医療学園が、国に対し、あん摩師等法19条によるあん摩マッサージ指圧師養成施設設置の非認定処分を取り消すことを求めた仙台、東京、大阪の3 件の訴訟の判決が、東京都千代田区の最高裁判所第2小法廷において行われました。法廷傍聴には、新型コロナウイルスの感染拡大に配慮して22名に制限されている中、視覚障害当事者や支援者等59名が詰めかけました。  判決では、菅野博之裁判長より、仙台、東京、大阪の各事件について、上告人の上告を棄却する旨の判決が言い渡されました。  判決後には、東京高裁司法記者クラブにおいて記者会見が開かれました。会見に出席した竹下義樹あん摩師等法19条連絡会会長は、これまでの裁判を振り返るとともに「司法において最終判断の場の憲法判断で、あはき法19条が視覚障害者の職業的自立のためには必要な規定であることを明言していただいたことに安堵している」と語り、最高裁が視覚障害者の立場を十分に理解してくれたことに大きな感動と喜びを感じたと感想を述べました。 ■あん摩師等法19 条とは 1964年6月25日に参議院本会議において可決成立し、あん摩師等法に19条が設けられました。この19条では、当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は視覚障害者であるマッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときには、晴眼者のためのあん摩マッサージ指圧師養成学校の新設及び生徒の定員を制限することができると定められています。 ■ あん摩師等法19 条裁判 年表 2016年7月 平成医療学園グループが非認定処分取消訴訟を仙台、東京、大阪の地裁に提起 9月 大阪地裁を皮切りに仙台地裁、東京地裁でも裁判が始まる 10月 あん摩師等法19 条連絡会が結成 11月 連絡会第1回幹事会が開かれる 2018年11月 「あん摩師等法19 条を守る決起集会」が各地で開かれる 【写真】東京都新宿区で行われた「あん摩師等法19 条を守る決起集会」の様子。多くの関係者が会場につめかけた。 2019年12月 東京地裁で原告敗訴の判決が下る→原告は判決を不服とし控訴 2020年2月 大阪地裁で原告敗訴の判決が下る→原告は判決を不服とし控訴 6月 仙台地裁で原告敗訴の判決が下る→原告は判決を不服とし控訴 10月 東京高裁、仙台高裁で第1回口頭弁論が開かれる 12月 東京高裁、仙台高裁で原告敗訴の判決が下る→原告は判決を不服とし上告 2021年3月 大阪高裁で第1回口頭弁論が開かれる 7月 大阪高裁で原告敗訴の判決が下る→原告は判決を不服とし上告 2022年2月 最高裁で原告の訴えが棄却される --3.「自動配送ロボット体験会」が開かれる  2月8日、警察庁の協力の下、経済産業省主催による「自動配送ロボット体験会」が東京都千代田区で行われました。自動配送ロボットを製造するパナソニック株式会社と株式会社Z M Pゼットエムピーの2社に参加いただき、ロボットに関する説明と体験する機会をいただきました。  近年の通信販売、特にインターネット通販の拡大に伴い、宅配便の取扱個数は10年前の1.5倍へと伸びています。さらにこの数は、新型コロナウイルス感染症の蔓延により加速化しています。また、物流分野での構造的な人手不足も問題となっていることから、少人数で個宅配送という社会インフラを成り立たせるために、自動配送ロボットは一つの有力な方策と考えられています。  政府の方針としても、低速・小型の自動配送ロボットの社会実装は必要な制度として整備を進めており、警察庁においては実証手続の整備や、その後の社会実装に向けた制度検討を進めています。経済産業省においても、技術開発の支援や、意見交換の場の設定に取り組んでおり、自動配送ロボットを活用したサービスが広がり、社会に貢献していくことが期待されています。  今回の体験会には、日本視覚障害者団体連合と東京都盲人福祉協会の視覚障害当事者が参加し、実際にロボットに触れて、大きさやカメラの位置、走行音を確認し、メーカー技術者と意見を交わしました。体験会で橋井正喜常務理事は、体験する機会をいただいたことに感謝するとともに、視覚障害者にとって安全であること、そして視覚障害者にとっても使いやすいものになるよう改良していって欲しいと語りました。  --4.令和4年度東京都点訳・朗読奉仕員指導者 養成講習会受講者募集 日視連では、東京都の委託による「点訳・朗読奉仕員指導者養成講習会」を実施しております。 対象: 点訳または朗読(音訳)の知識と経験があり、受講後、都内で活動できる方 期間: 令和4年7月5日(火)〜令和5年2月16日(木)  点訳(全20回)… 原則火曜日の13時半〜15時半  音訳(全25回)… 原則木曜日の13時半〜15時半 定員: 点訳… 30名 朗読(音訳)… 20名 申込書請求:4月22日〜5月30日(当日必着)に希望コース名を明記した用紙と、住所・氏名を記入し94円切手を貼った返信用封筒を同封の上、下記まで郵送ください。申込時に課題提出と来館による試験があります。詳細は、日本視覚障害者団体連合ホームページ(http://nichimou.org/)をご覧ください。 申込み・問い合わせ先: 〒169-8664 東京都新宿区西早稲田2-18-2 日本視覚障害者団体連合 点字図書館 講習会担当 (電話:03-3200-6160)   --5.ご寄付のお願いについて 日本視覚障害者団体連合は視覚障害者自身の手で、<自立と社会参加>を実現しようと組織された視覚障害者の全国組織です。  1948年(昭和23年)に全国の視覚障害者団体(現在は、都道府県・政令指定都市60団体が加盟)で結成され、国や地方自治体の視覚障害者政策の立案・決定に際し、当事者のニーズを反映させるため、陳情や要求運動を行っています。  活動内容は多岐にわたりますが、そのために必要な経費の確保は、厳しい財政の中困難を極めています。  視覚障害者福祉の向上を目指し、組織的な活動を維持していくため、皆様からの特段のご厚志を賜りますよう、何とぞ宜しくお願い申し上げます。 ■ゆうちょ銀行 記号番号 00160−5−536104 加入者名 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 ■みずほ銀行 店名 高田馬場支店 預金種目 普通  口座番号 2868101 カナ氏名(受取人名)フク)ニホンシカクショウガイシャダンタイレンゴウ ※領収証が必要な方、本連合が振り込み手数料を負担する専用の振込用紙をご希望の方は、日本視覚障害者団体連合までご連絡ください。(電話:03−3200−0011) 申込み・問い合わせ先 〒169-8664 東京都新宿区西早稲田2-18-2 日本視覚障害者団体連合 点字図書館 講習会担当 (電話:03-3200-6160) --6.奥付 愛盲時報 令和4年4月25日(月)第274号 ※この愛盲時報は鉄道弘済会の不動産賃貸事業などの益金等、日本盲人福祉委員会の愛盲シール維持会費の中から贈られた寄付金などで作られたものです。 発行所:社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合  〒169-8664東京都新宿区西早稲田2-18-2 発行人:竹下 義樹 / 編集人:吉泉 豊晴 電話:03-3200-0011/FAX:03-3200-7755 URL:http://nichimou.org/ Eメール:jouhou@jfb.jp(情報部) 以上で、愛盲時報 令和4年4月25日(月)第274号を終わります。