日本視覚障害者団体連合評議員及び役員等の報酬等に関する規程 平成28年11月29日 制定 令和3年1月26日 最終改定 (目的) 第1条 この規程は、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合(以下「法人」という。)の定款第9条、第23条第1項及び第2項の規定に基づき、役員等に対する報酬等(以下「報酬等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 (1)評議員とは、定款第6条の規定に基づき選任された者をいう。 (2)役員とは、理事及び監事並びに定款第24条に定める者をいう。 (3)常勤理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。 (4)非常勤役員とは、役員のうち、常勤理事以外の者をいう。 (5)会長、副会長及び常務理事とは、定款第16条第2項に基づき置かれる者をいう。 (6)報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。 (7)費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む。)等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものをいう。 (報酬の支給) 第3条 この法人は、評議員及び非常勤役員に職務執行の対価として報酬等を支給することができる。 2 この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対して報酬等は支給しない。 (報酬等の額) 第4条 会長及び常務理事(非常勤)の報酬の額については、別表1に定めるところとする。なお、各々の額は、勤務状況等を勘案して、会長が理事会の承認を得て定める。 2 評議員及び非常勤役員の報酬の額は、別表2に定めるところとする。ただし、評議員会及び理事会を同日開催する場合は、いずれかの会議に係る報酬を支給することができる。 3 定款第23条の規定により評議員会において定める報酬総額は、理事については、年額7,000,000円以内、監事については、250,000円以内とする。 (費用弁償) 第5条 この法人の役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。 2 役員等には、出張に要する旅費(宿泊費を含む。)を、職員の出張旅費基準に準じて出張費として支給することができる。 (報酬等の支給日) 第6条 会長及び非常勤常務理事の報酬等(旅費を除く。)は、前月1日から当月末日までの分について翌月10日(その日が銀行の休業日の場合はその前日)に支給するものとする。 2 会長及び常務理事以外の非常勤役員並びに評議員の報酬等は、必要の都度、支払うものとする。 (報酬等の支給方法) 第7条 報酬等は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。 2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。 (公表) 第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基準として公表する。 (改廃) 第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。 (その他) 第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。 附 則  この規程は、平成29年4月1日以後、最初に召集される定時評議員会の終結の時から施行する。  この規程は、令和元年10月1日から施行する。(法人名変更等改定。) 附 則 (施行期日) 第1条 この規程は、令和3年1月26日から施行する。 (報酬の支給に関する経過措置) 第2条 第3条の規定にかかわらず、報酬の支給は、令和2年度の決算に関する定時評議員会の終結までの間、なお従前の例による。 別表1 1.会長(非常勤)の報酬は、年額300万の範囲内とする。 2.常務理事(非常勤)の報酬は、年額150万の範囲内とする。 別表2 1.評議員会及び理事会に出席の都度、1日当たり1万円とする。 2.監査業務に従事の都度、1日当たり1万円とする。 3.その他、これにより難い場合は、別に会長が定める。