社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 定款 昭和41年6月4日厚生大臣認可 最終改正 令和 7年12月19日    第1章 総則 (目的) 第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、我が国の視覚障害者を主体とする団体等をもって構成し、組織的な活動を推進するとともに、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。  第二種社会福祉事業 (1)全国の視覚障害者を主体として構成する団体に対する連絡及び助成事業の運営 (2)視覚障害者の更生相談に応ずる事業の運営 (3)視聴覚障害者情報提供施設(点字図書館)日本視覚障害者団体連合点字図書館の運営 (4)視聴覚障害者情報提供施設(点字出版施設)日本視覚障害者団体連合点字出版所の運営 (5)障害福祉サービス事業の運営 (名称) 第2条 この法人は、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合という。 2 本連合は略称名ないし通称名として「日盲連」及び「日視連」を用いることができる。 (経営の原則等) 第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域を始め全国の視覚障害者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 (事務所の所在地) 第4条 この法人の事務所を東京都新宿区西早稲田2丁目18番2号に置くこととする。    第2章 評議員 (評議員の定数) 第5条 この法人に10名以上15名以内の評議員を置くこととする。 (評議員の選任及び解任) 第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。 2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員2名、外部委員2名の合計5名で構成する。 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 4 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。 5 評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 (評議員の資格) 第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 (評議員の任期) 第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評議員の報酬等) 第9条 評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算出した額を、報酬として支給することができる。    第3章 評議員会 (構成) 第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 (権限) 第11条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1)理事及び監事の選任又は解任 (2)理事及び監事の報酬等の額 (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 (4)各会計年度の事業報告 (5)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)の承認 (6)予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄 (7)定款の変更 (8)解散 (9)残余財産の処分 (10)基本財産の処分 (11)社会福祉充実計画の承認 (12)この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項 (13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第12条 評議員会は、定時評議員会として、5月又は6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。 (招集) 第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき第16条3項に規定する会長(以下同じ。)が招集する。 2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 (決議) 第14条 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選で定める。 2 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1)監事の解任 (2)定款の変更 (3)その他法令で定められた事項 4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の範囲内の者を選任することとする。 5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第15条 評議員会の議事については、議事録を作成する。 2 議事録は議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。    第4章 役 員 (役員の定数) 第16条 この法人には、次の役員を置くこととする。 (1)理事 9名以上14名以内 (2)監事  3名 2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、2名以内を常務理事とする。 3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長(以下同じ。)とし、常務理事を同法第45条の16第2項第2号の業務執行理事(以下同じ。)とする。 (役員の選任) 第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (役員の資格) 第18条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。 (理事の職務及び権限) 第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 3 副会長は、会長を補佐する。 4 会長及び常務理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。 3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (役員の報酬等) 第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 2 役員にはその職務を行うために要する費用を支払うことができる。    第5章 名誉会長、顧問、相談役及び参与 (名誉会長、顧問、相談役及び参与) 第24条 この法人に名誉会長、顧問、相談役及び参与若干名を置くことができる。 2 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。 3 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、会長の諮問に応じ、理事会に助言する。 4 任期については、役員の任期に準ずる。    第6章 職員及び事務局 (職員及び事務局) 第25条 この法人に、職員を置くことができる。 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。 3 施設長等以外の職員は、会長が任免する。 4 職員及び事務局に関し、必要な規程は理事会が別に定める。    第7章 会員 (会員) 第26条 この法人は、全国都道府県並びに政令指定都市における視覚障害者を主体とした団体をもって会員とする。 2 会員に関する必要な規程は、理事会が別に定める。 3 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成に必要な援助を行うものとする。 4 この法人に、第1項の会員たる団体に所属する者をもって構成する次の協議会を置くこととする。 (1)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師協議会 (2)青年協議会 (3)女性協議会 (4)音楽家協議会 (5)スポーツ協議会 5 協議会の運営に関する規程は、理事会において別に定める。    第8章 全国団体長会議 (全国団体長会議の設置) 第27条 この法人に全国団体長会議を置く。 2 全国団体長会議の委員は、全国の加盟団体長及び第26条4の協議会会長で構成される。 3 会長は、必要に応じて、全国団体長会議から団体等の意見を聴取するものとする。 4 全国団体長会議については、この定款の定めにあるもののほか、別に定めるものとする。    第9章 部会及び委員会 (部会及び委員会) 第28条 この法人に部会及び委員会を置くことができる。 2 部会及び委員会の部員及び委員は、それぞれ理事会で選考し、会長が委嘱する。 3 部会及び委員会は、理事会の諮問に応じて調査研究等を行い、理事会に意見を具申する。 4 部会及び委員会の運営に関する規程は、理事会において別に定める。    第10章 理事会 (構成) 第29条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 (権限) 第30条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては、会長又は常務理事が専決し、これを理事会に報告する。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)会長、副会長及び常務理事の選定並びに解職 (招集) 第31条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは各理事が理事会を招集する。 3 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。 (決議) 第32条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第33条 理事会の議事については、議事録を作成する。 2 議事録は当該理事会に出席した理事及び監事がこれに記名押印する。    第11章 資産及び会計 (資産の区分) 第34条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種とする。 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 (1)土地 東京都新宿区西早稲田二丁目39番3所在の日本視覚障害者団体連合敷地1筆(818.11平方メートル) (2)建物    東京都新宿区西早稲田二丁目39番地3所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建日本視覚障害者団体連合建物1棟(延1,309.92平方メートル) (3)定期預金 1,000,000円 3 その他財産は、基本財産、公益事業用以外財産とする。 4 公益事業用財産は、第42条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。 5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。 (基本財産の処分) 第35条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、所轄庁の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、所轄庁の承認は必要としない。 (1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 (2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。) (資産の管理) 第36条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。 (事業計画及び収支予算) 第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書) (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書 (6)財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)事業の概要等を記載した書類 (会計年度) 第39条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 (会計処理の基準) 第40条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。 (臨機の措置) 第41条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。    第12章 公益を目的とする事業 (種別) 第42条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。 (1)福祉一般に関する調査、研究、改善普及、情報宣伝活動及び文化向上に関する事業 (2)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等の生業の安定及び職域拡大のための調査研究、改善普及並びに医療保険取扱い等経営の指導普及 (3)国内及び海外の関係団体との相互交流、協力に関する事業 (4)点字情報ネットワーク事業 (5)録音製作事業 (6)補装具、用具の研究開発及び販売斡旋 2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。    第13章 解散 (解散) 第43条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第44条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。    第14章 定款の変更 (定款の変更) 第45条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、厚生労働大臣の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。    第15章 公告の方法その他 (公告の方法) 第46条 この法人の公告は、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 (施行細則) 第47条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 附則  この定款は、平成29年4月1日から施行する。  この定款は、令和元年9月12日から施行する。(第1条、第2条、第33条、第45条関係)  この定款は、令和2年9月8日から施行する。(第1条、第21条、第41条関係)  この定款は、令和3年2月26日から施行する。(第11条、第27条、第34条、第37条、第41条関係)  この定款は、令和7年12月19日から施行する。(第1条、第11条、第17条、第33条、第35条、第37条関係) 附則 (施行期日) 第1条 この定款は、変更が認可された日から施行する。 (評議員の定数に関する経過措置) 第2条 第5条の規定にかかわらず、評議員の定数は、令和2年度の決算に関する定時評議員会の終結までの間、なお従前の例による。 (評議員の報酬等に関する経過措置) 第3条 第9条の規定にかかわらず、評議員の報酬等の取扱いは、令和2年度の決算に関する定時評議員会の終結までの間、なお従前の例による。 (役員の定数に関する経過措置) 第4条 第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、役員の定数は、令和2年度の決算に関する定時評議員会の終結までの間、なお従前の例による。