厚生労働省 令和元年度障害者総合福祉推進事業 「地域における視覚障害者への代筆・代読支援に向けた調査研究」報告書 抜粋資料(社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 2020年3月) 資料@  利用者のしおり 効果的な支援を実施するために、事業所と利用者で取り交わす書類の一例 【資料について】 ・意思疎通支援事業「代筆・代読支援」を実施している事業所が実際に使用している書類を、本報告書用に編集した上で掲載する。 ・●は該当自治体や事業所の情報が記載される箇所になる。 ・太い罫線は、利用者や事業所が記入を行う箇所になる。  ※注意 テキスト版では★印で記入箇所を示した。 利用者のしおり 代筆・代読支援者派遣事業 (利用者)★以下記入箇所   住 所                   氏 名           印       電 話                 (署名代行者)   住 所                       氏 名           印  続柄       電 話                     令和  年  月  日★ここまで (サービス提供事業者)     事業者名 ●●●●●●●●     代表者名 ●●●●●●●●     所在地 ●●●●●●●●     電話 ●●●●●●●●     FAX ●●●●●●●●     メール ●●●●●●●●    この「利用者のしおり」は、当事業所の利用にあたり、理解していただく必要がある内容を記載しています。  本書を2通作成し、利用者・事業者が各1通ずつ保有するものとします。 1.サービスの内容  当事業所は、●●市●●●●事業の委託を受け、制度の趣旨に基づき代筆・代読支援者派遣事業を実施しています。 (1)業務内容  @公的機関(またはそれに順ずる機関)からの郵送物や資料等の代読  A公的機関(またはそれに順ずる機関)への申請等に対する代筆  B生活上必要不可欠な説明書等の代読  Cその他、上記作業に対して障害者が情報をストックするために必要な支援(資料の整理、テープや録音機器への情報吹き込み、代筆作業の確認 等) (2)業務の対象とならないもの  @小説の代読  A勉強のための資料の代読  B自分の経済活動に関する代筆・代読  Cその他、当事業所では以下の業務は行えません   ・契約締結に関わる署名代筆   ・宗教活動・政治活動に関する内容   ・家庭内の仕事(洗濯や掃除等)に関わる内容 等 2.サービスの支給量  ●●市が決定した決定内容の範囲内でサービスの提供を行います。   1回あたり ●時間上限  月●回まで 3.サービスの利用料金及び利用者負担額 (1)報酬額  開 始〜1時間   ●●●●円  1時間〜2時間   ●●●●円 (2)あなたの利用者負担 ★以下記入箇所   費用区分      円       %   上限額       円★ここまで  ※注意  決定時間を超えた場合には、決定内容における報酬額を実費でいただきます。 4.利用料金の支払い方法  料金・費用は1ヶ月ごとに計算します。利用の翌月にご請求し、集金させていただきます。 5.事業実施区域  ●●市全域 6.営業時間 (1)事業所営業日/受付時間  月曜日〜金曜日 8時30分 〜 17時00分  ※注意 祭日及び12月29日〜1月3日までは除く (2)サービス提供日/提供時間  月曜日〜日曜日 8時30分 〜 17時00分  ※注意 12月29日〜1月3日までは除く 7.申込方法  事業所の担当までご連絡ください。支援者の日程を調整の上、派遣を行います。 8.利用の中止、変更、追加  利用予定日の前に、利用者の都合によりサービス利用を中止又は変更することができます。この場合には、サービスの実施日の前日17時までに事業者に申し出てください。  利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として以下の料金をお支払いいただく場合があります。  ・利用予定日の前日までに申し出があった場合  無料  ・利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 1,000円  ※注意  サービス利用の変更・追加は支援者の稼動状況により利用者が希望する時間にサービス提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を提示する他、他事業所を紹介する等、必要な調整を行います。 9.その他 (1)申請書類の代筆は、説明内容を十分にご理解された上で、申請意思の表明を受けて行う行為です。また、本事業での代筆は、公的機関に提出する申請書等に対して行う事業であり、いわゆる契約(物品売買・財産に関すること等)を締結するための「署名」代行は業務対象外です。 (2)代筆・代読を支援する上で問い合わせが必要な場合、ご自宅の電話・パソコン等を使用させていただきます。 (3)依頼の内容が事業の対象とならない場合、その内容をお断りすることがございます。また、訪問した際、支援者が依頼内容について不明な点があった場合は、事業所に確認をとることがあります。 (4)この業務に付随する郵便物のポスト投函がある場合、派遣時間内であれば対応いたします。なお、市役所等への提出代行は行えません。 (5)この業務を提供する上で知り得た事項を、正当な理由なく他に漏らすことはありません。 10.問い合わせ等  この事業について、ご質問、ご不満やご要望がある場合は下記にお問い合わせください。 (1)サービス提供事業者「●●●●●●●●」  担当者  ●●●●●●●●  電 話  ●●●●●●●●  受付時間 毎週月曜日〜金曜日 8時30分〜17時00分 (2)行政機関受付窓口  担当者  ●●市役所 ●●課 ●●担当  電 話  ●●●●●●●●  受付時間 毎週月曜日〜金曜日 8時45分〜17時15分 以上になります。