はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ 1 受領委任制度のご案内   はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって  療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。  (平成31年1月1日から取扱い開始予定)  制度の仕組み   @患者→保険者等(制度に参加):加入   A施術者→患者:施術   B患者→施術者:一部負担金の支払 療養費の受領委任   C施術者→保険者等(制度に参加):療養費支給申請書の作成・提出   D保険者等(制度に参加)→施術者:療養費  ○受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、   患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を   作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を   受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先   (保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で   共通の取扱いとして制度化しました。  ○受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。   各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるので   ご注意下さい。制度に参加する保険者等については、参加する1ヶ月前までに   厚生労働省のウェブページに掲示する予定です。  受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします  ○平成31年1月1日から受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または   出張専門の施術者)の方は、平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に   地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。   ※具体的な手続きについては、各地方厚生(支)局のウェブページで    掲示しておりますので、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は    自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認願います。 2 同意書の取扱い変更のお知らせ   はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、   平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わります。  主な変更点   @同意書様式の変更   A同意期間の変更(3カ月→6カ月)   B文書による再同意   C再同意の際の「施術報告書」交付(新規)   ※施術報告書交付料の請求が可能になります。  ○同意書の様式が変わります。また、6ヶ月(従前は3ヵ月)を超えて引き続き   施術が必要な場合は、患者が保険医の診察を受け同意書(文書)の交付を   受ける必要があります(変形徒手矯正術は従前どおり)。  ○6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、   医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取扱いとして、施術者は、   施術報告書(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)の交付が求められます。   交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付のうえ施術報告書交付料を   請求することが可能です。 【参考】厚生労働省ウェブページ ・通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する  受領委任の取扱いついて」  http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf ・通知「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る  療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」  http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180621-06.pdf 厚生労働省