視覚障害者のための日常生活用具と 補装具の給付及び貸与の実態調査事業 ―― 報告書 ―― 平成29年(2017年)12月 社会福祉法人日本盲人会連合 ― 目 次 ―― 第1章 目的  1.1 はじめに  1.2 目的及び背景  1.3 視覚障害者のための補装具・日常生活用具  第2章 方法  2.1 アンケートの実施  2.2 ヒアリングの実施  2.3 シンポジウムの実施  第3章 結果  3.1 アンケート結果  3.2 ヒアリング結果  3.3 シンポジウム結果  第4章 考察  4.1 調査結果のまとめ  4.2 課題に基づく提言  <巻末資料>  1.委員名簿  2.委員会及び作業部会の実施報告  3.アンケート調査票  4.視覚障害者のための補装具  5.日常生活用具給付等事業の概要  6.補装具・日常生活用具の研修会及び機器展等  7.(公財)テクノエイド協会が実施する    障害者自立支援機器等開発促進事業  8.国立障害者リハビリテーションセンター病院    ロービジョンクリニックの紹介  9.用語の解説(報告書に記載している)  10.参考資料  第1章 目的 1.1 はじめに  視覚障害者にとって、白杖や眼鏡は、自立や社会参加を支える極めて重要な補装具である。また、日常生活用具として位置づけられている拡大読書器や録音再生機等は、視覚障害者の日常生活を豊かにし、あるいは就労を支える重要な補助具である。にもかかわらず、「補装具」と「日常生活用具」の違いをどれだけの人が理解しているのか。補装具と日常生活用具は法律「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)によって明確に定義づけられている。にもかかわらず、地方自治体の担当者でさえ、その定義を正しく理解している人は極めて少ないように思う。  補装具は、「自立支援給付」として位置づけられており、全国一律の制度であるにもかかわらず、実施主体が地方自治体(市町村)であることから自治体によって取り扱いが異なっているのが現実である。さらにやっかいなのは、日常生活用具は「地域生活支援事業」という位置づけであるため、法的にもいわばその実施(給付ないし貸与)が「自治体任せ」とされており、その結果として支給品目や支給対象者の範囲や支給要件などが自治体ごとに千差万別であるといっても過言ではない。  そうした事情から、日本盲人会連合(以下日盲連とする)の全国大会において、毎年のように補装具や日常生活用具の給付を巡る要求が提出されてきた。  そこで、日盲連は社会福祉法人中央共同募金会及び全国労働者共済生活協同組合連合会のご理解とご支援を受けて「視覚障害者のための日常生活用具と補装具の給付及び貸与の実態調査事業」を行うこととした。  調査の結果、様々な問題点が明確となり、今後の改善の方向性も見えてきた。新たに法律改正をするまでもなく改善できること、あるいは改善すべきことが多々あることもわかってきた。この調査研究の結果として得られた裏付け(エビデンス)に基づき、提言をまとめることもできた。  今後は、この提言を実践に移すための日盲連としての活動が必要である。そして、現行制度としての補装具や日常生活用具が全国的に平準化され、地域間格差が解消され、さらにはそれらを必要とする全ての視覚障害者に正しい情報が提供され、確実にそれらを利用して視覚障害者が「日常生活及び社会生活」を豊かに送ることができる行政が実現することを切に望む。  改めて本事業をご支援頂いた中央共同募金会及び全国労働者共済生活協同組合連合会に感謝すると共に、この調査事業を担当して頂いた中野泰志先生をはじめとする委員の方々にお礼申し上げる。 1.2 目的及び背景    日本盲人会連合では、「障害者の権利に関する条約」に掲げられた目的及び「地域共生社会」を実現するため、視覚障害者の日常生活や社会生活に根差した具体的な問題を取り上げ、科学的な根拠に基づいて国や自治体等に対して提言を行うことを目的として調査研究活動を実施している。今回の補装具・日常生活用具の調査は、過去の2年の調査結果から見えてきた課題を元に実施することとなった。  平成27年に「公的機関における視覚障害者の情報提供に関する実態把握のための調査研究」を実施した。この調査においては、自治体の広報等が重要な情報であるにもかかわらず、7〜8割しか視覚障害者に配慮した媒体(点字版、DAISY版、拡大文字版等)で提供されていない実態がわかった。  特に、拡大文字や電子媒体等への対応が少なく、弱視(ロービジョン)に対する配慮がほとんど行われていないことが浮き彫りになった。  そこで、翌年(平成28年)に「読み書きが困難な弱視(ロービジョン)者の支援の在り方に関する調査研究事業」を実施した。  調査の結果では、弱視者が抱える困難として多いのは「読むこと(約86%)」と同時に、「書くこと(78%)」であることがわかった。  その中で、弱視者が抱えている問題として、相談先がわからない人が約半数いることがわかった。  その相談先がわからないことの問題の原因を分析したところ、福祉制度を知るまでに5年以上要してしまった、という人が全体の25%もいることがわかった。  そのことから、補装具と日常生活用具の福祉制度について当事者の理解が進んでいないのではないかとの問題がわかった。  また、当事者の問題と併せて、補装具と日常生活用具の福祉制度を安定的に運用していくためには、メーカー及び販売店にとって持続可能な仕組み作りが求められている。  しかし、メーカーからは「当事者のニーズ及び時代に即した新しい製品を開発したいのに新しく補装具及び日常生活用具として指定されることが難しい」「日常生活用具の給付基準額が何十年も見直しがされず、製造や輸入が難しい」等の声が寄せられている。  販売店からも、「当事者のニーズに応えたくても採算が合わないため苦労している」等の声が挙がっている。  以上のように、数年にわたる調査結果や現場からの要望を受け、補装具と日常生活用具の課題について検証することを目的に本事業を実施する運びとなった。 1.3 視覚障害者のための補装具・日常生活用具 1.3.1補装具  補装具とは障害者が日常生活を送る上で、必要な移動等を確保することや、就労場面における能率の向上を図ること、障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具をいう。  視覚障害に関する「補装具」の種類には、盲人安全つえ(以下白杖という)、義眼、眼鏡(遮光眼鏡や弱視眼鏡を含む)等がある。 (1)白杖  視覚障害者が、路面状態や障害物等を事前に察知することにより安全性を確保する目的として使用する。  杖先から地面の状況や突然の変化を探る情報提供の役割、障害物に先に当たるバンパーとしての役割、視覚に障害があることを周囲に理解させるシンボルとしての役割がある。  道路交通法に携帯義務が規定されている。また、色についても、白(色)または黄(色)であることが同法施行令で定められている。  主に、直杖、携帯用(折りたたみ式)、身体支持併用がある。 (2)眼鏡  屈折異常や弱視等の視覚障害を補うほか、網膜色素変性症等の羞明緩和に用いられる。視覚障害の程度、状況により適用種目、品目が定められている。  主に矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズがある。 (3)義眼  無眼球や眼球萎縮等による、摘出後の眼球を補う目的で使用する。義眼の装着により容姿の改善が図られる。 1.3.2 日常生活用具  視覚障害者の日常生活がより円滑に行われるための用具である。  用途として、「情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援」、「移動等の自立生活を支援」、「在宅療養等を支援」等の支援がある。  日常生活用具の品目は、以前は国が一律に定めていた。現在は国の通知によって以下の3つの要件を満たすものであれば、具体的な種目を自治体の裁量で決められるようになっている。 @障害者等が安全かつ容易に使用できるもので実用性が認められるもの A障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの B用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので日常生活品として一般に普及していないもの  厚生労働省は日常生活用具の種目別の用途及び形状の例を、以下の通り示している。 <日常生活用具の種目別の用途及び形状> 介護・訓練支援用具  特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの 自立生活支援用具  入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの 在宅療養等支援用具  電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの 情報・意思疎通支援用具  点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの 排泄管理支援用具  ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの 居宅生活動作補助用具  障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの ※視覚障害者のための日常生活用具の主な製品は、巻末資料  「5.日常生活用具給付等事業の概要」に掲載。 第2章 方法 2.1 アンケートの実施  本事業では、「当事者」「自治体」「メーカー」「販売店」を対象に調査を実施した。  調査票の質問項目や表記の適切性、内容のわかり易さ、質問紙の見易さ、回答に要する時間などについて委員会及び作業部会で検討し、修正を行ったうえでアンケート調査を実施した。  調査は、返信用封筒を郵送し、当事者調査のみメールでも返信可とした。 2.1.1 当事者  送付数:1,635人  対 象:@日本網膜色素変性症協会(JRPS)会員 300人      A弱視者問題研究会 会員         50人      B盲学校 生徒             335人      C日本盲人会連合 会員         950人  実施期間:9月11日(月)〜10月5日(木) 2.1.2 自治体  送付数:1,741箇所(市区町村)      (区は東京23区を対象とした) @1次調査  実施期間:平成29年9月7日(木)〜10月5日(木) A2次調査(1次未回答の自治体のみ)  実施期間:平成29年11月7日(火)〜11月20日(月) 2.1.3 メーカー  送付数:45箇所  実施期間:平成29年9月7日(木)〜10月5日(木) 2.1.4 販売店  送付数:46箇所  実施期間:平成29年9月7日(木)〜10月5日(木) 2.2 ヒアリングの実施 2.2.1 当事者ヒアリング  アンケート結果を補足するため、当事者ヒアリングを実施した。 (1)現地調査  日本盲人会連合が実施している「補装具・日常生活用具に関する研修会」の終了後に、参加していただいた方の中からヒアリング(各会場30分)を実施した。 @山梨県  日時:平成29年10月12日(木)  場所:山梨県福祉プラザ  対象者:9人  (一社)山梨県視覚障がい者福祉協会の役員と会員 A新潟県  日時:平成29年10月18日(水)  場所:新潟ふれ愛プラザ  対象者:3人  (福)新潟県視覚障害者福祉協会の役員と会員 (2)電話及びメールによるヒアリング  調査には視覚障がい者ライフサポート機構“viwa”の協力を得て、電話及びメールでヒアリングを実施。 対象者:10人  視覚障がい者ライフサポート機構“viwa”の会員 実施期間:平成29年12月14日(木)〜26日(火) 2.2.2 メーカー及び販売店ヒアリング 対象者:  ・日常生活用具のメーカー   8社  ・補装具のメーカー(団体)  3社  ・販売店           3社 実施期間:平成29年9月20日(水) 2.3 シンポジウムの実施  シンポジウム  アンケート調査の中間報告ともに当事者、メーカー、販売店、学識者によるパネルディスカッションを実施した。 期日:平成29年11月3日(金) 場所:すみだ産業会館  〒130‐0022 東京都墨田区江東橋3丁目9番10号           (墨田区・丸井共同開発ビル9階) 参加者(傍聴者):約120人 第3章 結果  3.1.1 当事者調査  3.1.2 自治体調査   3.1.3 メーカー調査   3.1.4 販売店調査   3.2 ヒアリング結果   3.3 シンポジウム結果  ※回答率(%)は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。  また、回答者が2つ以上回答できる設問(複数回答)については、その回答率の合計は、100%を超えることがあります。 3.1 アンケート結果 3.1.1 当事者調査  送付数:1,635人  回収数:939人(57.4%) 1.基本調査 問1.年代 人数(人)・割合(%) 10代未満 7  0.7  10代  47  5.0 20代  36  3.8 30代  51  5.4 40代  114  12.1 50代  158  16.8 60代  317  33.8 70代  182  19.4 80代以上  25  2.7 無回答  2  0.2 全体  939  100.0 問2.あなたの性別をご記入ください 人数(人) 割合(%) 男性  600  63.9 女性  336  35.8 無回答  3  0.3 全体  939  100.0 問3.(1)居住地域 都道府県名 人数 (人)割合(%) 北海道 30(3.2)     青森県 18(1.9)     岩手県 15(1.6)     宮城県 32(3.4)      秋田県 12(1.3)     山形県 11(1.2)     福島県 19(2.0)      茨城県 16(1.7)     栃木県 20(2.1)     群馬県 21(2.2)     埼玉県 32(3.4)     千葉県 26(2.8)     東京都 31(3.3)     神奈川県 56(6.0)    新潟県 16(1.7)     山梨県 9(1.0)      長野県 18(1.9)     静岡県 26(2.8)     富山県 8(0.9)      石川県 13(1.4)      福井県 16(1.7)     岐阜県 17(1.8)     愛知県 36(3.8)     三重県 22(2.3)     滋賀県 8(0.9)               京都府 9(1.0) 大阪府 41(4.4) 兵庫県 27(2.9) 奈良県 17(1.8) 和歌山県 14(1.5) 鳥取県 13(1.4) 島根県 14(1.5) 岡山県 12(1.3) 広島県 30(3.2) 山口県 11(1.2) 徳島県 5(0.5) 香川県 14(1.5) 愛媛県 23(2.4) 高知県 9(1.0) 福岡県 44(4.7) 佐賀県 19(2.0) 長崎県 13(1.4) 熊本県 11(1.2) 大分県 17(1.8) 宮崎県 15(1.6) 鹿児島県 15(1.6) 沖縄県 16(1.7) 無回答 22(2.3) 全体 939(100.0) (2)居住地域(市区町村別)人数(人) 割合(%) 市  583  62.1 区  16  1.7 町  52  5.5 村  0  0.0 政令市  208  22.2  無回答  80  8.5 全体  939  100.0 問4.視覚障害程度 人数(人) 割合(%) 全盲  383  40.8 ロービジョン(弱視)  508  54.1 盲ろう  4  0.4 その他  35  3.7 無回答  9  1.0 全体  939 100.0 問5.身体障害者手帳の等級人数 (人) 割合(%) 1級  476  50.7 2級  346  36.8 3級  36  3.8 4級  21  2.2 5級  41  4.4 6級  4  0.4 持っていない  13  1.4 無回答 2  0.2 全体  939  100.0 問6.身体障害者手帳を取得した年代 人数(人) 割合(%) 10代未満  235  25.4 10代  191  20.7 20代  116  12.6 30代  111  12.0 40代  129  14.0 50代  99  10.7 60代  33  3.6 70代  5  0.5 80代以上  0  0.0 無回答  5  0.5 非該当 15 全体 924  100.0 問7.職業 人数(人) 割合(%) 学生  178  19.0 自営業  236  25.1 会社員  68  7.2 公務員  49  5.2 専業主婦(夫)  112  11.9 無職  213  22.7 その他  66  7.0 無回答  17  1.8 全体  939  100.0 <その他の主な回答> @団体職員 Aあん摩マッサージ指圧師 B鍼灸師 Cパート・アルバイト 2.補装具費支給制度 問8.自治体からの白杖、眼鏡(弱視眼鏡・遮光眼鏡・矯正眼鏡)の受給経験 【問8−1】白杖 人数(人) 割合(%) 受けたことがある  640  68.2 使用しないので特に必要がない  106  11.3 補装具費支給制度を知らずに自費で購入している  43 4.6 その他  118  12.6 無回答  32  3.4 全体 939  100.0 <その他の主な回答> @制度を知っていたが面倒なので自費で購入している A役所と自宅の往復が難しかったため、自費で買った B自分の好みの白杖が欲しいので利用したことがない 【問8−2】弱視眼鏡 人数(人) 割合(%) 受けたことがある  158  16.8 使用しないので特に必要がない  480  51.1 補装具支給制度を知らずに自費で購入している 85  9.1 その他  58  6.2 無回答  158  16.8 全体 939  100.0 <その他の主な回答> @支給制度を知っていたが自費で購入したことがある A手続きが面倒なので、自費で購入している B自分の眼鏡の度数や種類が弱視眼鏡にあたるかわからず、普通に購入した C必要だが申請できないと言われた 【問8−3】遮光眼鏡 人数(人) 割合(%) 受けたことがある  303  32.3 使用しないので特に必要がない  399  42.5 補装具支給制度を知らずに自費で購入している  65  6.9 その他  68  7.2 無回答  104  11.1 全体  939  100.0 <その他の主な回答> @知っているが医師の診断が必要で面倒なので自費で購入している A医師の意見書等の金額を考えるとあまり変わらないので申請していない B学校から借りた 【問8−4】矯正眼鏡 人数(人) 割合(%) 受けたことがある  112  11.9 使用しないので特に必要がない  521  55.5 補装具支給制度を知らずに自費で購入している  82  8.7 その他  63  6.7 無回答  161  17.1 全体  939  100.0 <その他の主な回答> @手続きをする時間がなく自費で購入している A制度を知っているが、申請が面倒なので自費で購入している 問9.問8で「補装具費支給制度を知らず自費で購入している」 回答者対象、自治体から白杖や眼鏡を支給されたいか 人数(人) 割合(%) はい  137  77.8 いいえ  21  11.9 無回答  18  10.2 非該当  763  全体  176  100.0 問10.「補装具費支給制度」を知った方法(複数回答 多い順に記載) 人数(人) 割合(%) 自治体の障害福祉課  299  41.0 視覚障害の当事者団体  263  36.0 点字図書館等の視覚障害者の福祉団体及び施設  174  23.8 学校の教職員 151  20.7 自治体が発行する広報紙及び障害者福祉のしおり等  131  17.9 眼科医  112  15.3 販売店(用具取扱い店や眼鏡店等) 72  9.9 障害者相談支援専門員  48  6.6 地域の社会福祉協議会  32  4.4 自治体のホームページ  24  3.3 メーカー  21  2.9 職場の上司及び同僚  17  2.3 ケアマネジャー(介護保険) 8  1.1 その他  60  8.2 無回答  26  3.6 非該当  209  全体  730  100.0 <その他の主な回答> @知人・友人 A視覚特別支援学校 Bリハビリ施設 問11.身体障害者手帳の交付を受けてから「補装具費支給制度」を知るまでにかかった期間人数 (人) 割合(%) 1ヶ月未満  184  25.2 1ヶ月〜6ヶ月未満  88  12.1 6ヶ月〜1年未満  63  8.6 1年以上〜3年未満  85  11.6 3年以上〜5年未満  47  6.4 5年以上  173  23.7  その他  53  7.3 無回答  37  5.1 非該当  209 全体  730  100.0 <その他の主な回答> @「補装具費支給制度」を知ってから身体障害者手帳を申請した A昔のことでわからない B50年位経過してから 問12.「補装具費支給制度」を知ってから申請するまでにかかった時間 人数(人) 割合(%) 1ヶ月未満  210  28.8 1ヶ月〜6ヶ月未満  194  26.6 6ヶ月〜1年未満  81  11.1 1年以上〜3年未満  71  9.7 3年以上〜5年未満  28  3.8 5年以上  76  10.4 その他  34  4.7 無回答  36  4.9  非該当  209 全体 730 100.0 <その他の主な回答> @わからない A親が行っているのでわからない 問13.問12で1年以上時間がかかった回答者対象 申請するまでに1年以上時間がかかった理由 人数(人) 割合(%) 特に申請する必要がなかった  82  46.9 制度を知っていたが申請方法がわからなかった  22  12.6 申請手続きが面倒だった  21  12.0 本当に自分にとって必要か役に立つのかわからなかった  20  11.4 自分が申請できるものだと知らなかった  20  11.4 その他  20  11.4 無回答  6  3.4 非該当  764 全体  175  100.0 <その他の主な回答> @仕事をしていて収入があるため支給されないと思っていた。そう聞いた気もする A近所の人にそんなに目が悪いのかと思われてしまうことに抵抗があった B制度を利用するのに戸惑った C白杖を持つのに抵抗があった 問14.白杖や眼鏡を2本支給してもらえたか 【問14−1−1 白杖】 人数(人) 割合(%) 2本支給してもらえた  114  15.6 2本申請したが1本のみ支給  35  4.8 2本申請できることを知らずに1本しか申請していない  246  33.7 1本しか必要ないため、1本しか申請していない  209  28.6 無回答  126  17.3 非該当  209  全体  730  100.0 【問14−1−2 白杖を2本支給してもらえた際の種類・複数回答】 人数(人) 割合(%) 普通用(直杖) 45  39.5 携帯用(折りたたみ式) 82  71.9 無回答  28  24.6 非該当  825 全体  114  100.0 【問14−1−3 白杖を2本申請して1本のみ支給してもらえた際の種類・複数回答】 人数(人) 割合(%) 普通用(直杖) 6  17.1 携帯用(折りたたみ式) 19  54.3 無回答  10  28.6 非該当  904 全体  35  100.0 【問14−2−1 弱視眼鏡】 人数(人) 割合(%) 2本支給してもらえた  25  3.4 2本申請したが1本のみ支給  3  0.4 2本申請できることを知らずに1本しか申請していない  60  8.2 1本しか必要ないため、1本しか申請していない  64  8.8 無回答  578  79.2 非該当  209 全体  730  100.0 【問14−2−2 弱視眼鏡を2本支給してもらえた際の種類】 人数(人) 割合(%) 弱視眼鏡掛けめがね式遠用と近用  10  40.0  弱視眼鏡掛けめがね式遠用のみ  1  4.0 弱視眼鏡掛けめがね式近用のみ  6  24.0 焦点調節式遠用と近用  2  8.0 焦点調整式遠用のみ  1  4.0 焦点調整式近用のみ  0  0.0 無回答  6  24.0 非該当  914 全体  25  100.0 【問14−2−3 弱視眼鏡を2本申請して1本のみ支給してもらえた際の種類】 人数(人) 割合(%) 弱視眼鏡掛けめがね式遠用のみ  0  0.0 弱視眼鏡掛けめがね式近用のみ  2  66.7 焦点調節式遠用  0  0.0 焦点調整式近用 0  0.0 無回答  1  33.3 非該当  936 全体  3  100.0 【問14−3−1 遮光眼鏡】 人数(人) 割合(%) 2本支給してもらえた  64  8.8  2本申請したが1本のみ支給  31  4.2 1本しか必要ないため、1本しか申請していない  173  23.7 無回答  462  63.3 非該当  209 全体  730  100.0 【問14−3−2 遮光眼鏡を2本支給してもらえた際の種類】 人数(人) 割合(%) 室内用と室外用  41  64.1 室内用のみ  1  1.6 室外用のみ  7  10.9  無回答  15  23.4 非該当  875  全体  64  100.0 【問14−3−3 遮光眼鏡を2本申請して1本のみ支給してもらえた際の種類】 人数(人) 割合(%) 室内用のみ  6  19.4 室外用のみ  18  58.1 無回答  7  22.6 非該当  908  全体  31  100.0 【問14−4 矯正眼鏡】 人数(人) 割合(%) 2本支給してもらえた(遠用と近用、遠用のみ、近用のみ) 11  1.5 2本申請したが1本のみ支給(遠用と近用) 4  0.5 2本申請できることを知らず1本のみしか申請していない  34  4.7 1本しか必要ないため1本しか申請していない  64  8.8 無回答  617 84.5 非該当  209 全体  730  100.0 問15.自治体が実施する補装具費支給制度に対する満足度 人数(人) 割合(%) 満足している  136  18.6 満たされている  152  20.8 やや不満  291  39.9 不満  119  16.3 無回答  32  4.4 非該当  209 全体  730  100.0 問16.問15で「やや不満」または「不満」の回答者対象 その理由(複数回答 多い順位に記載) 人数(人) 割合(%) 補装具についての情報が入手しにくい  144  35.1 白杖の耐用年数が長い  136  33.2 制度を知ることの機会が少ない  111  27.1 申請手続きが難しい  104  25.4 白杖や眼鏡(矯正眼鏡・弱視眼鏡・遮光眼鏡)を用途別として2本もらえない  98  23.9 補装具に関する相談にのってもらえるところが少ない  98  23.9 修理費でも申請手続きが面倒  93  22.7 支給決定の時期が遅い  87  21.2 自分に合う補装具を選ぶのが難しい  79  19.3 その他  91  22.2 無回答  8  2.0 非該当  529 全体  410  100.0 <その他の主な回答> @自己負担があること A世帯の所得により負担金がある B自分が必要とする補装具がリストに入っていない C制度についての情報発信が自治体からなされていない。障害認定を受けた時点で手帳を渡すだけで制度に関する説明も一切なかった D電子白杖を補装具に追加してもらいたい E障害に合った補装具の支給が不十分 F自治体の指定する業者の商品しか選べなかった 問17.補装具について求めること(複数回答 多い順に記載) 人数(人) 割合(%) 補装具についての情報提供を積極的に行ってほしい  447  47.6 自分に合う補装具の選定をしっかりしたい  392  41.7 白杖の耐用年数が長いので短くしてほしい  321  34.2 白杖や眼鏡(矯正眼鏡・弱視眼鏡・遮光眼鏡)を用途別として2本ほしい  295  31.4 修理費の申請手続きを簡素化してほしい  283  30.1 申請手続きのサポートをしてほしい  278  29.6 支給決定の時期をもう少し早くしてほしい  274  29.2 補装具に関する相談にのってもらえるところを明確にしてほしい  238  25.3 その他  59  6.3 無回答  80  8.5 全体 939  100.0 <その他の主な回答> @自治体の職員が補装具についてもっと理解してほしい A貸出し用の白杖があると良い B眼鏡等も医師の意見書を不要にしてほしい Cオーダーメイドの白杖があったらいいと思う 問18.補装具についての相談する窓口等の有無 人数(人) 割合(%) ある  684  72.8 ない  133  14.2 相談する必要はない  68  7.2 無回答  54  5.8 全体  939  100.0 問19.問18で「ある」との回答者対象 相談場所(複数回答 多い順に記載) 人数(人) 割合(%) 自治体の障害福祉課  342  50.0 地域の視覚障害者の当事者団体(視覚障害者福祉協会・盲人協会等)  336  49.1 地域の視覚障害者の関係施設(点字図書館等)  213  31.1 販売店  138  20.2 地域の特別支援学校(盲学校等の特別支援学校) 125  18.3 眼科医  90  13.2 メーカー  66  9.6 視覚障害者の機能訓練施設(生活訓練施設) 49  7.2 障害者相談支援専門員  41  6.0 地域の社会福祉協議会  32  4.7 ケアマネジャー(介護保険)  11  1.6 地域の特別支援学級(弱視学級等の特別支援学級)  2  0.3 その他  23  3.4 無回答  5  0.7 非該当  255 全体 684  100.0 <その他の主な回答> @同僚 A知人・友人 B視覚障害者相談員 C眼鏡店 3.日常生活用具 問20.「日常生活用具給付等事業」の利用 人数(人) 割合(%) 利用している  734  78.2 事業を知っているが利用していない  127  13.5 事業を知らないので利用していない  68  7.2 無回答  10  1.1 全体  939  100.0 問21.問20で「事業を知らないので利用していない」との回答者対象 日常生活用具の給付を受けたいか 人数(人) 割合(%) はい  46  67.6 いいえ  20  29.4 無回答  2 2.9 非該当  871 全体  68  100.0 問22.問20で「事業を知っているが利用していない」との回答者対象 その理由(複数回答 多い順に記載) 人数(人) 割合(%) 特に利用したい日常生活用具がない  69  54.3 申請手続きが面倒なため  28  22.0 日常生活用具を申請したいが、対象者に該当しない  25  19.7 その他  22  17.3  無回答  4  3.1 非該当  812 全体 127  100.0 <その他の主な回答> @対象外だと思っている A自分に合ったものかどうかの判断が難しい B機器用具をどのような形式で選定し申請手続きするのか不明 C給付品目や対象者等の詳細がわからない 問23.日常生活用具給付事業を知った場所 (複数回答 多い順に記載) 人数(人) 割合(%) 自治体の障害福祉課  347  47.3 視覚障害の当事者団体  329  44.8 視覚障害者の福祉団体及び施設  293  39.9 自治体が発行する広報紙及び障害者福祉のしおり等  152  20.7 学校の教職員  132  18.0 販売店  110  15.0 メーカー  74  10.1 眼科医  55  7.5 障害者相談支援専門員  41  5.6 自治体のホームページ  39  5.3 地域の社会福祉協議会  29  4.0 職場の上司及び同僚  26  3.5 ケアマネジャー(介護保険) 11  1.5 その他  48  6.5 無回答  5  0.7 非該当  205 全体  734  100.0 <その他の主な回答> @友人から A福祉用具及び機器の展示会 問24.身体障害者手帳の交付を受けてから日常生活用具給付事業を知るまでにかかった期間 人数(人) 割合(%) 1ヶ月未満  156  21.3  1ヶ月〜6ヶ月未満  79  10.8 6ヶ月〜1年未満  66  9.0 1年以上〜3年未満  70  9.5 3年以上〜5年未満  64  8.7 5年以上  216  29.4 その他  57  7.8 無回答  26  3.5 非該当  205 全体  734  100.0 <その他の主な回答> @盲学校卒業後に申請するようになった A大人になるまでは自費で購入していた 問25.日常生活用具給付事業を知ってから申請するまでにかかった時間 人数(人) 割合(%) 1ヶ月未満  170  23.2  1ヶ月〜6ヶ月未満  180  24.5 6ヶ月〜1年未満  77  10.5 1年以上〜3年未満  69  9.4 3年以上〜5年未満  43  5.9 5年以上  131  17.8  その他  33  4.5 無回答  31  4.2 非該当  205 全体  734  100.0 <その他の主な回答> @昔のことなので覚えていない 問26.問25で1年以上時間のかかったとの回答者対象 申請するまでに1年以上時間がかかった理由 人数(人) 割合(%) 特に申請する必要がなかった  147  20.0 日常生活用具という言葉を知っていたが申請方法が分からなかった  27  3.7 申請手続きが面倒だった  33  4.5 自分にとって必要かどうか分からなかった  38  5.2 その他  28  3.8 無回答  482  65.7 非該当  205 全体  734  100.0 <その他の主な回答> @自分に適切なものがわからなかった A申請時に子供が年長で、市役所から入学後に申請してくださいと言われた B自己負担額が大きかった C具体的にどの品目が日常生活用具に該当するのかわからなかった D家族に晴眼者がいることによって支給されない商品があるときいて、どれが支給されないのかがわからなかった E市役所関係者等から知らせてもらえなかった F自分が必要とする製品が日常生活用具の給付品目に指定されるまで時間がかかった G病気療養中であり、外出できなかったため Hリハビリ施設に入所していたから I制度を利用する必要が出てくるまでに間があったから 問27.自治体で日常生活用具に品目指定されている製品を自分で選び、申請することができたか 人数(人) 割合(%) 自分で必要とする機能がある製品を選ぶことができた  552  75.2 自治体で製品を指定され、選ぶことはできなかった  43  5.9 どちらともいえない  74  10.1 その他  29  4.0 無回答  36  4.9 非該当  205 全体  734  100.0 <その他の主な回答> @対象となっていない製品は自費で購入 A学校からのパンフレットを見せてもらい先生と選んだ Bカタログだけだったので選択をまちがえた C日常生活用具の品目がわからない D役場の職員に理解してもらえず、窓口職員が3人変わった 問28.給付を受けている品目 (複数回答 多い順に記載) 人数(人) 割合(%) 視覚障害者用ポータブルレコーダー録音再生機  463  63.1 拡大読書器  340  46.3 画面読み上げソフト  329  44.8 視覚障害者用体重計  283  38.6 盲人用時計音声式  240  32.7 視覚障害者用体温計  218  29.7 点字器  195  26.6 活字文書読み上げ装置  182  24.8 盲人用時計触読式  177  24.1 電磁調理器  175  23.8 点字タイプライター  167  22.8 点字図書  128  17.4 視覚障害者用地デジ対応ラジオ  115  15.7 点字ディスプレイ  111  15.1 視覚障害者用ポータブルレコーダー再生専用機  109  14.9 視覚障害者用血圧計  89  12.1 歩行時間延長信号機用小型送信機  75  10.2 火災警報器  55  7.5 自動消火器  14  1.9 その他  68  9.3 無回答  24  3.3 非該当 205 全体 734  100.0 <その他の主な回答> @FAX Aパソコン B携帯電話 問29.自治体の日常生活用具の給付品目、対象者や耐用年数等を知っているか 人数(人) 割合(%) すべて知っている  52  7.1 おおむね知っている  364  49.6 あまり知らない 243  33.1 知らない  59  8.0 無回答  16  2.2 非該当  205 全体  734  100.0 問30.自治体が実施する日常生活用具給付等事業に満足しているか 人数(人) 割合(%) 満足している  83  11.3 満たされている  164  22.3 やや不満  353  48.1 不満  120  16.3 無回答  14  1.9 非該当  205  合計 734  100.0 問31.問30で「やや不満」または「不満」との回答者対象 その理由(複数回答 多い順に記載) 人数(人) 割合(%) 耐用年数が長い  322  68.1 対象品目が少ない  257  54.3 新しい品目が追加されない  233  49.3 家族に晴眼者がいると対象にならない品目がある  222  46.9 生活必需品であるにも関わらず品目に追加してもらえない  210  44.4 給付上限額(基準額)が低い  180  38.1 ニーズを聞く場を設けてくれない  147  31.1 日常生活用具の品目や耐用年数等の情報がなかなか手に入らない  146  30.9 故障した際の対応がしてもらえない  130  27.5  手続きしてから手元に届くまでに時間がかかる  93  19.7 対象障害区分(手帳の等級)が狭く該当しない  83  17.5 耐用年数を過ぎても故障等していないと新しく給付してもらえない  79  16.7 申請手続きが複雑で、申請が難しい  79  16.7 対象者の年齢に制限がある  25  5.3 その他  32  6.8 無回答  0  0.0 非該当  466 全体  473  100.0 <その他の主な回答> @高額所得者ではないのに、負担額がある Aパソコン関連のソフトの給付金が少ない。読書のための機器をもらうと、ラジオや録音機器を入手出来ない B地域によって給付品目等に差がありすぎる C日常生活用具の給付に条件を付けられてしまう Dパソコンがバージョンアップしてもそれに対応するソフトを支給してくれない E弱視で、パソコンの読み上げソフトなどが申請できない F対象品目がわからない G視覚障害に限ってかもしれないが、用具に関して知識のある職員が少ない H修理の時の送料も認めてほしい I音声が出る炊飯器や電子レンジ、洗濯機などの生活必需品も認めてほしい J新製品が出た際に給付品目に指定してほしい K情報を仕入れる窓口が全くない。今回のアンケートの項目で知った事が山ほどある L市役所などでどれがどの程度支給されるかなどの説明がない M自治体の職員の知識が低く、こちらが説明しても理解できない N拡大読書器の補助を携帯型で使用したため、据え置き型での補助がなく不便。携帯型で勉強は不可能だったため、自費で購入 O家族がいると支給されないものがあるが、その制限はいらないと思う。体重計や体温計など 問32.「日常生活用具給付等事業」について自治体に求めること (回答者全員対象 複数回答 多い順に記載) 人数(人) 割合(%) 対象品目を増やしてほしい  558  59.4 時代に合った品目を指定してほしい  538  57.3 品目の指定にあたっては視覚障害当事者のニーズを聞いてほしい  526  56.0 耐用年数内でも、故障した場合は修理または再給付をしてほしい  523  55.7 家族に晴眼者がいても給付を認めてほしい  468  49.8 耐用年数を再検討してほしい  441  47.0 自治体職員がもっと積極的に日常生活用具の種類や使い方等について情報提供してほしい  428  45.6 日常生活品として一般に普及していても高額の場合、給付品目に指定してほしい  372  39.6 給付上限額(基準額)を上げてほしい  333  35.5 対象者(障害等級)の上限を増やしてほしい  298  31.7 申請手続きのサポートをしてほしい 208 22.2 自分が販売店を選びたい(相談しやすく、アフターフォローもしっかりしている)  205  21.8 対象者の年齢制限を緩和してほしい  138  14.7 その他  40  4.3 無回答  35  3.7 全体  939  100.0 <その他の主な回答> @対象品目等の内容がわからないので教えてほしい A各市町村において給付品目の差があり過ぎる B一割負担をなくしてほしい C品目別に耐用年数がわかる物を提供してほしい D見えないことで情報が入ってこないので、配慮して情報提供をしてほしい E相談に乗ってもらえる場所を明確にしてほしい F手帳を取得できない弱視者にも、現状に合わせて拡大読書器等の日常生活用具を給付してほしい 問33.申請してから手元に届くまでかかった期間(最も早いもの) 人数(人) 割合(%) 1日〜10日間  159  21.7 11日〜20日間  260  35.4 21日〜31日間  204  27.8 2ヶ月未満  62  8.4 2ヶ月以上  11  1.5 無回答  38  5.2 非該当 205 全体 734  100.0 問34.申請してから手元に届くまでかかった期間(最も遅いもの) 人数(人) 割合(%) 1日〜10日間  30  4.1 11日〜20日間  126  17.2 21日〜31日間  225  30.7 2ヶ月未満  152  20.7 2ヶ月以上  108  14.7 無回答  93  12.7 非該当  205  全体  734  100.0 問35.耐用年数以内に故障や紛失により、再度自費で購入した経験 人数(人) 割合(%) ある  268  36.5 ない  434  59.1  無回答  32  4.4 非該当  205 全体  734  100.0 問36.日常生活用具を自治体に申請した際、断らた経験 人数(人) 割合(%) ある  218  29.7 ない  493  67.2 無回答  23  3.1 非該当  205 全体  734  100.0 問37.問36で「ある」との回答者対象 断られた後、翌年給付された等のアフターフォローの有無 人数(人) 割合(%) あった  33  15.1 なかった  145  66.5 どちらともいえない  20  9.2 わからない  16  7.3 無回答  4  1.8 非該当  721 全体  218  100.0 問38.日常生活用具の要望や相談を受けてくれる場所の有無 人数(人) 割合(%) ある  657  70.0 ない  107  11.4 特に必要ない  47  5.0 わからない  84  8.9 無回答  44  4.7 全体 939  100.0 問39.問38で「ある」との回答者対象 日常生活用具について、要望や相談をしている場所 (複数回答 多い順に記載) 人数(人) 割合(%) 自治体の障害福祉課  371  56.5 地域の視覚障害者の当事者団体(視覚障害者福祉協会・盲人協会等) 334  50.8 地域の視覚障害者の関係施設(点字図書館等) 189  28.8 地域の特別支援学校(盲学校等の特別支援学校) 102  15.5 販売店 102  15.5 眼科医  44  6.7 メーカー  41  6.2 視覚障害者の機能訓練施設(生活訓練施設) 40  6.1 障害者相談支援専門員  40  6.1 地域の社会福祉協議会  19  2.9 地域の特別支援学級(弱視学級等の特別支援学級) 7  1.1 ケアマネジャー(介護保険) 6  0.9 その他  16  2.4 無回答  10  1.5 非該当  282 全体  657  100.0 <その他の主な回答> @知人・友人 A家族 問40.日常生活用具の性能や使い方を学べる機会(研修会)の必要性 人数(人) 割合(%) いいと思う  729  77.6 特に必要ないと思う  62  6.6 どちらとも言えない  81  8.6 無回答  67  7.1 全体  939  100.0 問41.日常生活を円滑に送るにはどのようなものが便利か (複数回答 多い順に記載) 人数(人) 割合(%) パソコン  631  67.2 音声ガイド機能搭載の調理家電(炊飯器・電子レンジ等) 580  61.8 視覚障害者向けアプリ  528  56.2 タブレット等  519  55.3 その他  116  12.4 無回答  62  6.6 全体  939  100.0 <その他の主な回答> @音声ガイダンス付き固定電話 A盲ろうなので、振動や光でわかるもの B音声ガイド付きスマホ(簡単なもの) Cルンバ D音声ガイド付きテレビ E調理器具などの字を読みやすくしてほしい(コントラストや大きさ) Fエアコンの音声対応リモコン 3.1.2 自治体調査  送付数:1,741箇所  回収数:1,235箇所(70.9%) 問1.(1)貴自治体名と部署名 都道府県名  箇所 割合(%) 北海道 126(10.2) 青森県 22(1.8) 岩手県 26(2.1) 宮城県 29(2.3) 秋田県 18(1.5) 山形県 20(1.6) 福島県 33(2.7) 茨城県 36(2.9) 栃木県 18(1.5) 群馬県 24(1.9) 埼玉県 46(3.7) 千葉県 41(3.3) 東京都 49(4.0) 神奈川県 27(2.2) 新潟県 20(1.6) 山梨県 12(1.0) 長野県 48(3.9) 静岡県 28(2.3) 富山県 11(0.9) 石川県 17(1.4) 福井県 12(1.0) 岐阜県 29(2.3) 愛知県 44(3.6) 三重県 19(1.5) 滋賀県 16(1.3) 京都府 20(1.6) 大阪府 34(2.8) 兵庫県 35(2.8) 奈良県 20(1.6) 和歌山県 18(1.5) 鳥取県 12(1.0) 島根県 18(1.5) 岡山県 19(1.5) 広島県 14(1.1) 山口県 15(1.2) 徳島県 19(1.5) 香川県 11(0.9) 愛媛県 16(1.3) 高知県 15(1.2) 福岡県 38(3.1) 佐賀県 13(1.1) 長崎県 18(1.5) 熊本県 35(2.8) 大分県 14(1.1) 宮崎県 20(1.6) 鹿児島県 35(2.8) 沖縄県 25(2.0) 無回答 0(0.0) 全体 1,235(100.0) 問1.(2)自治体名と部署名(市区町村) 箇所  割合(%) 市 636  51.5 区  20  1.6 町  473  38.3 村  89  7.2 政令市  17  1.4 無回答  0  0.0 全体  1,235  100.0 問2.厚生労働省の「補装具費支給事務取扱指針」を元に補装具費支給に関する内規(要綱)を定めているか。 箇所  割合(%) 定めている  282  22.8 定めていない  935  75.7 無回答  18  1.5 全体  1,235  100.0 問3.情報提供について 【問3−1】地域に住む視覚障害者に対してどのように補装具費支給制度の情報提供に努めているか。 (複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 身体障害者手帳の交付の際に本人に伝えている  994  80.5 障害者福祉のしおりに掲載している  860  69.6 自治体のホームページに掲載している  702  56.8 自治体の広報紙に定期的に掲載している  58  4.7 利用者に分かり易いようリーフレットを作成して配布している  53  4.3 その他  68  5.5 無回答  8  0.6 全体  1,235  100.0 <その他の主な回答> @保健師等による対応 A障がい者サービスガイドブックに掲載している B視覚障害者協会主催の会合等 C対象者の異動がほとんどなく、本人が熟知している D巡回相談会(県)等がある場合、個人に通知を出している Eしおりを音声化して、窓口に設置。また、希望者に配布している F視覚障害者の方の支援者から問い合わせがあった際に対応しているのみ G定期的ではないが、広報紙に掲載 H当事者が別件で来庁した際に、案内している I市のホームページに障害者のしおりを掲載、文字の拡大や音声読み上げが可能 J必要時本人に伝えている K相談支援専門員やケアマネジャー等を介して情報を提供 L「障がい者(児)福祉のしおり」の音声版、デイジー版を作成して配布している。※視覚障がい者向けのサービスを抜粋したもの。 M対面音訳サービスにて情報提供している N相談があった時、制度について話をしている 【問3−2】視覚障害者へ情報提供するために、連携している場所(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 特にお知らせしていない  725  58.7 地域の社会福祉協議会  226  18.3 地域の視覚障害者の当事者団体(視覚障害者福祉協会・盲人協会等) 163  13.2 ケアマネジャー  135  10.9 地域の視覚障害者の関係施設(点字図書館等)  34  2.8 地域の特別支援学校(盲学校等の特別支援学校)  30  2.4 地域の眼科医  28  2.3 視覚障害者の機能訓練施設(生活訓練施設) 14  1.1 地域の特別支援学級(弱視学級等の特別支援学級) 5  0.4 その他  141  11.4 無回答  19  1.5 合計  1,235  100.0 <その他の主な回答> @対象人数が少ないので必要に応じ情報提供 A相談支援事業所及び相談支援専門員 B窓口や電話による相談を随時受け付けている C本人(手帳所持者)ならびに家族へ直接 D地域包括支援センター E身体障害者福祉協会 F補装具取扱い業者 G点訳ボランティア 問4.【問3−1】で「自治体のホームページに掲載している」と回答した自治体対象 【問4−1】ホームページで掲載している内容(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 問い合わせ窓口  575  81.9 概要・実施要領  529  75.4 申請書類  205  29.2 補装具費支給に関するQ&A  8  1.1 支給品目の見直し時期や方法  8  1.1 その他  55  7.8 無回答  4  0.6 非該当  533 全体  702  100.0 <その他の主な回答> @ガイドブックをHPに掲載 A障がい福祉の手引きを掲載 B申請の流れや主な品目、基準額等をのせたハンドブック C補装具の例示 D介護保険を利用される方へのご案内 E簡単な説明のみ(1行程度) Fリーフレット 【問4−2】問4−1で「概要・実施要領」との回答者対象 具体的な掲載項目(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 支給品目  424  80.2 対象者  420  79.4 金額の自己負担  342  64.7 申請に必要なもの  322  60.9 申請方法  281  53.1 耐用年数  40  7.6 支給品目の用途・機能  23  4.3 その他  28  5.3 無回答  2  0.4 非該当  706 全体  529  100.0 <その他の主な回答> @申請する上での注意事項 A補装具費支給の簡単な概要のみ掲載している B申請前の相談勧奨 C申請時に注意していただくこと。介護保険の優先について D福祉専用のホームページへのリンクを貼付。そちらに申し込み窓口や支給品目、耐用年数などを掲載している 問5.盲人安全つえ(白杖)、眼鏡(弱視眼鏡・遮光眼鏡・矯正眼鏡)を当事者の申請により1度に2本支給することはあるか 【問5−1】盲人安全つえ(白杖) 箇所  割合(%) 2本の申請があったすべての人に支給している  10  0.8 必要性を確認し認められた方のみ2本支給している  310  25.1 2本の申請があってもすべての人に1本のみ支給している  36  2.9 2本の申請がない  812  65.7 わからない  21  1.7 その他  43  3.5 無回答  3  0.2 全体 1,235  100.0 <その他の主な回答> @前例がないが要望があれば県に確認、調整を行う A県の判断を仰ぐ B過去の支給状況を全て確認したわけではないが、必要性が認められれば、2本支給も可能 C身体障害者更生相談所の判断に従う D原則1本支給。2本支給については、個々のケースとして慎重に検討する 【問5−2−1】弱視眼鏡 箇所  割合(%) 2本の申請があったすべての人に支給している  7  0.6 必要性を確認し認められた方のみ2本支給している  199  16.1 2本の申請があってもすべての人に1本のみ支給している  21  1.7 2本の申請がない  883  71.5 わからない  31  2.5 その他  47  3.8 無回答  47  3.8 全体  1,235  100.0 <その他の主な回答> @県へ確認し、認められれば支給 A弱視眼鏡と矯正眼鏡等の組み合わせなど個々の障害の状況を踏まえて判断している B県の更生相談所へ相談 C医師意見書で必要と認められた場合 【問5−2−2】弱視眼鏡(すべての人に2本支給していると回答した自治体対象・様式選択) 箇所  割合(%) 弱視眼鏡掛けめがね式遠用と近用  6  85.7 弱視眼鏡掛けめがね式遠用のみ  0  0.0 弱視眼鏡掛けめがね式近用のみ  0  0.0 焦点調整式遠用と近用  4  57.1 焦点調整式遠用のみ  1  14.3 焦点調整式近用のみ  0  0.0 無回答  1  14.3 非該当  1,228  全体  7  100.0 【5−2−3】弱視眼鏡(認められた方のみ2本支給していると回答した自治体対象・様式選択) 箇所  割合(%) 弱視眼鏡掛けめがね式遠用と近用  129  64.8 弱視眼鏡掛けめがね式遠用のみ  1  0.5 弱視眼鏡掛けめがね式近用のみ  0  0.0 焦点調整式遠用と近用  119  59.8 焦点調整式遠用のみ  0  0.0 焦点調整式近用のみ  0  0.0 無回答  61  30.7 非該当  1,036 全体  199  100.0 【問5−3−1】遮光眼鏡 箇所  割合(%) 2本の申請があったすべての人に支給している  12  1.0 必要性を確認し認められた方のみ2本支給している  374  30.3 2本の申請があってもすべての人に1本のみ支給している  17  1.4 2本の申請がない  725  58.7 わからない  29  2.3 その他  34  2.8 無回答  44  3.6 全体  1,235  100.0 <その他の主な回答> @県の判断を仰ぐ A過去の支給状況を全て確認したわけではないが、必要性が認められれば、2本支給も可能である B身体障害者更生相談所の判断に従う C医師意見書で必要と認められた場合 D補装具の必要性を精査し、認められた場合に2具支給する E実績なし 【問5−3−2】遮光眼鏡(すべての人に2本支給していると回答した自治体対象・様式選択) 箇所  割合(%) 室内用と室外用  11  91.7 室内用のみ  0  0.0 室外用のみ  0  0.0 無回答  1 8.3  非該当  1,223  全体 12 100.0 【問5−3−3】遮光眼鏡(認められた方のみ2本支給していると回答した自治体対象・様式選択) 箇所  割合(%) 室内用と室外用  325  86.9 室内用のみ  0  0.0 室外用のみ  0  0.0 無回答  49  13.1 非該当  861 全体  374  100.0 【問5−4−1】矯正眼鏡 箇所  割合(%) 2本の申請があったすべての人に支給している  7  0.6 必要性を確認し認められた方のみ2本支給している  267  21.6 2本の申請があってもすべての人に1本のみ支給している  19  1.5 2本の申請がない  822  66.6 わからない  31  2.5 その他  42  3.4 無回答  47  3.8 全体  1,235  100.0 <その他の主な回答> @県の判断を仰ぐ A過去の支給状況を全て確認したわけではないが、必要性が認められれば、2本支給も可能である B実際支給した事はない C身体障害者更生相談所の判断に従う 【問5−4−2】矯正眼鏡(すべての人に2本支給していると回答した自治体対象・様式選択) 箇所  割合(%) 遠用と近用  5  71.4 遠用のみ  0  0.0 近用のみ  0  0.0 無回答  2  28.6 非該当 1,228 全体  7  100.0 【問5−4−3】矯正眼鏡(認められた方のみ2本支給していると回答した自治体対象・様式選択) 箇所  割合(%) 遠用と近用  213  79.8 遠用のみ  0  0.0 近用のみ  0  0.0 無回答  54  20.2 非該当  968 全体  267  100.0 【問5−4−4】矯正眼鏡(すべての人に1本支給していると回答した自治体対象・様式選択) 箇所  割合(%) 遠用か近用のどちらか  14  73.7 遠用のみ  0  0.0 近用のみ  0  0.0 無回答  5  26.3 非該当  1,216 全体  19  100.0 問6.(問5で「1本のみ支給している」に1つでも該当した自治体対象)2本支給できない理由(複数回答) 箇所  割合(%) 2本の申請が多く予算がない  0  0.0 2本必要かどうか判断することが難しい(「必要」と「ほしい」の違い) 8  19.0 補装具の個数は1種目につき1個であると考えている 24  57.1 わからない  0  0.0 その他  4  9.5 無回答  11  26.2 非該当 1,193 全体  42  100.0 <その他の主な回答> @県の「補装具費支給事務Q&A集」に準ずる A2本必要である理由が妥当でないため B必要と判断した場合に複数を支給することもある。原則は1種目1個と考える C2具支給以外の対応が可能であるため 問7.地域に住む視覚障害者から補装具に関する相談を受け付けているか(複数回答) 箇所  割合(%) 障害福祉課に担当者を配置し、常時相談に応じている  1,015  82.2 定期的に相談会等を実施している  21  1.7 特に相談は自治体内では受け付けておらず、更生相談所等へお願いしている  46  3.7 わからない  28  2.3 その他  154  12.5 無回答  5  0.4 全体  1,235  100.0 <その他の主な回答> @年1回社協主催の視覚障がい者との交流会へ参加し意見交換等を行っている A随時受け付けているが、条件や申請方法等以外の専門的な部分は弱い B相談は随時受けているが、担当者は他業務も兼務している者である C窓口に相談にこられた時に対応している D市の視覚障害者福祉会が相談会を実施したり、相談を受け付けたりしている E日常の相談はケースワーカーが相談に応じ、専門医、更生相談所等の意見を参考としている F相談先として、地域の視聴覚障害者情報センターも紹介している G実績なし H府主催の相談会の案内をしている I補装具専任の担当者は配置していないが、常時相談に応じている 問8.補装具費支給制度に関する職員の研修の定期的な実施 箇所  割合(%) している  130  10.5 していない  843  68.3 どちらともいえない  49  4.0 その他  209  16.9 無回答 4  0.3 全体 1,235 100.0 <その他の主な回答> @実施の計画中 A都道府県が実施する研修に参加 B不定期に実施している C新しく異動、採用になった職員に対し、制度説明や受け付け事務等について行っている D中央障害者相談センター主催の研修会に参加している E日本盲人会連合が実施する研修に参加している 問9.補装具費支給制度に関して、希望する研修(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 補装具費支給の制度の内容や事務手続きを学ぶ研修  835  67.6 補装具の役割や機能を学ぶ研修  765  61.9 視覚障害特性における生活困難なこと等を学ぶ研修  408  33.0 障害者総合支援法を学ぶ研修  398  32.2 その他  21  1.7 無回答  19  1.5 全体 1,235  100.0 <その他の主な回答> @県の研修で事足りているので特になし A厚生労働省主催又は厚生労働省担当職員による研修 B補装具利用を体験する研修 C他の制度との兼ね合いが難しい 問10.補装具費支給制度を実施するにあたっての課題(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 職員が定期的に異動するため、専門的知識を習得するのが難しい  1,079  87.4 支給の判断に迷うことが多い  676  54.7 地域に住む視覚障害者へ支給制度を周知することが難しい  250  20.2 審査手順、申請手続き等が複雑  201  16.3 地域に住む視覚障害者のニーズに応えることが難しい  128  10.4 日常生活用具給付事業との違いを理解することが難しい  95  7.7 補装具支給の予算を確保することが難しい  74  6.0 その他  23  1.9 無回答  16  1.3 合計 1,235  100.0 <その他の主な回答> @更生相談所の検査対象外の補装具について町でどのように検査をしていくか検討しているが、なかなか難しい A町内に業者がいない Bより専門的な判断を行う際に難しさがある C事例が少なく、都度対応している状況です D品目が多数あるため、補装具と日常生活用具どちらに該当するか、そもそも該当する品目なのかがわかるまでが大変 E地域に住む視覚障害者のニーズを把握しきれていない Fより良いもの(機能、性能)を希望する人に対し、支給の判断をするのが難しい G更生相談との連携が難しい H医療用語、専門用語が難しい I補装具費支給以外の事務が多岐に渡るため、補装具について深く理解することが難しい J点訳もせずに紙の文章でお知らせをすることが多く、特に1人暮らしの視覚障害の方にきちんとお伝えすることができないと感じている K新人担当者でもわかりやすい購入(修理)基準額表、業者の見積書等が必要 問11.貴自治体において補装具費支給制度を実施するにあたり求めていること(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 制度を実施するための詳細なマニュアルがほしい  797  64.5 補装具支給の担当職員の研修を定期的に実施することが必要  556  45.0 全国の市区町村で統一して実施するため、各市区町村の支給状況を検索できるデータベースが必要  475  38.5 新しい技術や製品の導入等、支給制度の定期的な見直しが必要  438  35.5 基準表(価格や耐用年数等)の見直しが必要  209  16.9 その他  34  2.8 無回答  23  1.9 合計 1,235  100.0 <その他の主な回答> @県と市町村で運用の仕方に若干の温度差があるので、その差をなくしていきたい A旅費がないため各地で研修を実施してほしい B作業療法士など専門知識のある職員の配置 C厚生労働省によるマニュアルとQ&Aの作成 D総合相談所の支所の必要性を感じない(書類のやりとりにタイムロスが生じる) E申請から支給決定までの短時間化(更生相談所へ判定を依頼すると1カ月以上かかる) F(視覚障害者用補装具ではないが)支給の判断が難しい時など、町から県の更生相談所に相談をするが、にわかに専門的なことを言われてもよくわからない時がある。県には、もう少しわかりやすく、丁寧に対応してほしいと思う時がある G各自治体での定期的な連絡会(研修等)を開催すればよい H各市区町村に専門的知識を有する専門職を配置して欲しい。国や県から補助金を求める I社会保障関係費が増大する中で、持続できるような制度設計(借受け制度など)が必要 Jチェックシートがあると便利 K基準外補装具や2個支給の詳細な判断基準 L補装具の使用者が高齢になり、自分で修理、判定のために外出することが一層困難になっている。県の定期的な巡回相談の回数を増加することが必要と思われる M予算の確保が難しい。自治体分の負担を減らしてほしい 2.日常生活用具 問12.「日常生活用具給付事業の実施要綱」を定め、かつ「日常生活用具品目一覧」を例示しているか 【問12−1】「日常生活用具給付事業の実施要綱」 箇所  割合(%) 定めている  1,173  95.0 定めていない  49  4.0 無回答  13  1.1 全体  1,235  100.0 【問12−2】「日常生活用具品目一覧」 箇所  割合(%) 例示している  964  78.1 例示していない  83  6.7 無回答  188  15.2 全体  1,235  100.0 問13.「日常生活用具給付等事業」を実施するにあたり、制度の趣旨や、厚生労働省が示す「用具の要件」等にてらして運用しているか。また、工夫していること 箇所  割合(%) している  902  73.0 一部している  94  7.6 どちらとも言えない  166  13.4 していない  61  4.9 無回答  12  1.0  全体  1,235 100.0 <工夫していることの主な回答> @新たなカテゴリーと思える福祉用具(日常生活用具)の給付の相談を受け付けた都度に、「用具の要件」の解釈について協議及び審査を行い、柔軟に対応できるようにしている A判断に迷う際は近隣の自治体で似たようなケースがなかったか問い合わせている Bまず相談ありきの申請としている。対象者として判断するかは要綱を基に各々の生活状況等を勘案して判断している C近隣市町村で用具の種類、単価を統一している D地域の特性に合わせた用具の選定を行っている E業者との連携を図り、申請前にデモ機を利用するなど、安全かつ容易に使用でき実用性があるか等確認している F要綱に定めた対象者要件に関わらず、身体状況に合わせ柔軟に支給を決定している G単身世帯の捉え方を拡大している。日中のみ単身などの事情を考慮して「準ずる世帯」の扱いを行っている H要望により、対象用具(人工内耳用体外部装置)を追加した I市民の声を聞き必要ある用具の見直しを毎年行っている J対象者の判断に内規を定めている K一部給付品目の給付について、耐用年数期間内での限度額管理を採り入れている L不定期ではあるが、障害者団体等にアンケートを取り、ニーズに応じて日具の追加や見直しを行っている M圏域で統一した給付ガイドラインを作成しており、厚生労働省が示す「用具の要件」についても定期的に検討している N国の例示品以外で用具の追加をしている O電子機器等新しいものを取り入れていくようにしている P市民からの要望があれば、随時用具の品目を増やしている 問14.情報提供について 【問14−1】地域に住む視覚障害者に対してどのように日常生活用具給付事業の情報提供に努めているか(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 身体障害者手帳の交付の際に本人に伝えている  961  77.8 障害者福祉のしおりに掲載している  842  68.2 自治体のホームページに掲載している  682  55.2 利用者にわかりやすいようリーフレットを作成して配布している  57  4.6 自治体の広報紙に定期的に掲載している  51  4.1 その他  69  5.6 無回答  8  0.6 全体  1,235  100.0 <その他の主な回答> @窓口等で、問い合わせを受けた際個別に対応している Aガイドブックに掲載している B視覚障害者協会主催の会合等を開催している C手帳交付時、県の障害児者福祉のしおりを配布している D相談員を通して情報提供している E「障がい者(児)福祉のしおり」から視覚障害者向けのサービスを抜粋した音声版、デイジー版を作成して配布している 【問14−2】視覚障害者へ情報が伝わるようどこへ情報提供しているか(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 特にお知らせしていない  712  57.7 地域の社会福祉協議会  243  19.7 地域の視覚障害者の当事者団体(視覚障害者福祉協会・盲人協会等)  176  14.3 ケアマネジャー  148  12.0 地域の視覚障害者の関係施設(点字図書館等)  32  2.6 地域の特別支援学校(盲学校等の特別支援学校)  30  2.4 地域の眼科医  24  1.9 視覚障害者の機能訓練(生活訓練施設)  13  1.1 地域の特別支援学級(弱視学級等の特別支援学級)  7  0.6 その他  138  11.2 無回答  14  1.1 全体 1,235  100.0 <その他の主な回答> @相談支援事業所 A本人、家族へ直接 B地域のボランティア団体 問15.【問14−1】で「自治体のホームページに掲載している」と回答した自治体対象 【問15−1】ホームページではどの様な内容を掲載しているか(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 問い合わせ窓口  543  79.6 概要・実施要領  531  77.9 申請書類  218  32.0 支給品目の見直し時期や方法  10  1.5 日常生活用具の給付に関するQ&A  3  0.4 その他  52  7.6 無回答  2  0.3 非該当  553 全体  682  100.0 <その他の主な回答> @障がい福祉の手引きを掲載 A品目、単価、対象者、耐用年数の一覧表をのせたハンドブック BガイドブックをPDF形式にて掲載している C自己負担額 D対象となる障害の等級と用具一覧 E事業者への案内 【問15−2】問15−1で「概要・実施要領」と回答した自治体対象 具体的な項目(複数回答 多い順に記載) 箇所 割合(%) 対象者  450  84.7 支給品目  447  84.2 金額の自己負担  354  66.7 申請に必要なもの  302  56.9 申請方法  281  52.9 耐用年数  213  40.1 支給品目の用途・機能  187  35.2 その他  36  6.8 無回答  2  0.4 非該当  704 全体  531  100.0 <その他の主な回答> @申請する上での注意事項 A申請先 B業務の内容 C概要 D注意点【他法(介護保険の福祉用具貸与の制度)優先の原則】 E問い合わせ窓口 問16.日常生活用具の品目の決め方(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 厚生労働省が示す「用具の要件」と「用具の用途及び形状」の内容及び「日常生活用具参考例」 1,071  86.7 他の自治体の給付品目を参考にした  524  42.4 利用者からのニーズを参考にした  244  19.8 視覚障害当事者団体のニーズを参考にした  112  9.1 自治体内の会議で、時代背景等を勘案し給付品目を検討した  92  7.4 (公財)テクノエイド協会の示す品目を参考にした  91  7.4 地域生活支援事業に移行する前の品目から変えていない  63  5.1 予算内で給付できる品目にした  22  1.8 メーカーや販売店で実施している機器展を参考にした  8  0.6 その他  42  3.4 無回答  13  1.1 全体 1,235 100.0 <その他の主な回答> @県のガイドラインを参考にした A基準額については品目の価格の変動の度に対応している B地域生活支援事業移行後に、一定程度当事者のニーズを反映した C業者からの用具記載のカタログ等 D町の要綱にて決めている E当事者との会議で検討し決めた F旧法における県単独事業を継承している G地域生活支援事業に移行する前の品目に、障害者団体等からの要望があった品目を検討し追加している H日本盲人会連合発行の視覚障害者のための商品カタログを参考にした 問17.日常生活用具の品目、給付基準額、対象者等の定期的な見直し 箇所  割合(%) している  207  16.8 していない  534  43.2 どちらともいえない  482  39.0 見直す必要はない 1  0.1 無回答 11  0.9 全体  1,235  100.0 問18は、体系的に分類できないため割愛しました。 問19.(問17で「している」と回答した自治体対象) 見直しの際は、地域に住む視覚障害者(個人)及び視覚障害者団体等にニーズ(意見)調査しているか 【問19−1】「視覚障害者(個人)」へのアンケート調査 箇所  割合(%) している  19  9.2 毎回ではないがしている  20  9.7 していない  165  79.7 無回答  3  1.4 非該当  1,028 全体  207  100.0 【問19−2】「視覚障害者(個人)」へのヒアリング調査 箇所 割合(%) している 7  3.4 毎回ではないがしている  22  10.6 していない  175  84.5 無回答  3  1.4 非該当  1,028 全体  207  100.0 【問19−3】「視覚障害者福祉団体等」へのアンケート調査 箇所 割合(%) している 7  3.4 毎回ではないがしている  15  7.2 していない  182  87.9 無回答  3  1.4 非該当  1,028 全体  207  100.0 【問19−4】「視覚障害者福祉団体等」へのヒアリング調査 箇所  割合(%) している 13  6.3 毎回ではないがしている  31  15.0 していない  162  78.3 無回答  1  0.5 非該当  1,028 全体  207  100.0 問20.日常生活用具の品目、給付上限額(基準額)、対象者等を見直し、変更した場合、地域に住む視覚障害者へ情報提供しているか 箇所 割合(%) している  484  39.2 していない  474  38.4 わからない  265  21.5 無回答  12  1.0 全体  1,235  100.0 問21.(問20で「している」と回答した自治体対象) 【問21−1】情報提供の方法(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 障害者福祉のしおりに掲載している  302  62.4 自治体のホームページに掲載している  260  53.7 身体障害者手帳の交付の際に本人に伝えている  253  52.3 自治体の広報紙に定期的に掲載している  87  18.0 利用者にわかりやすいようリーフレットを作成して配布している  20  4.1 その他  74  15.3 無回答  3  0.6 非該当  751 全体  484  100.0 <その他の主な回答> @当事者団体へメールで知らせる A要綱改正前に、給付希望の対象者に直接連絡している B見直しの際に広報、ホームページに掲載する Cガイドブックに掲載している D視覚障害者の当事者団体へ、情報提供している E障害者福祉のしおりの音訳、点訳版を作成し、希望者に配布している FFAX等で対象者へ伝える Gホームページに掲載している 【問21−2】情報提供、連携している場所(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 特にお知らせしていない  181  37.4 地域の視覚障害者の当事者団体(視覚障害者福祉協会・盲人協会等)  147  30.4 地域の社会福祉協議会  103  21.3 ケアマネジャー  58  12.0 地域の視覚障害者の関係施設(点字図書館等) 24  5.0 地域の特別支援学校(盲学校等の特別支援学校) 14  2.9 地域の眼科医 7  1.4 視覚障害者の機能訓練(生活訓練施設) 6  1.2 地域の特別支援学級(弱視学級等の特別支援学級) 3  0.6 その他  80  16.5 無回答  11  2.3 非該当  751  全体  484  100.0 <その他の主な回答> @相談支援専門員 A身体障害者福祉協会へ情報提供 B本人及び関係者へ必要に応じて提供 C視覚障害者講習会にて情報提供している D窓口に情報を設置し、別件で来庁された際にご案内する 問22.(問20で「していない」と回答した自治体対象) 今後、日常生活用具の品目、給付上限額(基準額)、対象者等を定期的に見直す予定の有無 箇所  割合(%) 検討中 178  37.6 今後も見直す予定はない  62  13.1 見直す必要はない  6  1.3 わからない  161  34.0 その他  58  12.2 無回答  9  1.9 非該当 761  全体  474  100.0 <その他の主な回答> @要望やニーズがあればその都度検討する A障害者からのニーズに応じて見直しをしている B国等から新たに基準が示されれば見直す予定 C利用者の方からニーズがあれば、品目等検討する D現在見直す予定はないが、現状を踏まえる必要があると考えられれば、見直す可能性はある E定期的ではないが、現在の実施要綱に不具合なところが見つかれば見直す。(不具合リストを担当者で作成している) F近隣市町村との著しい格差や障害者からのニーズ、日常生活用具の品目の市場価格との大きな乖離などあれば、検討していきたい G見直しが必要なことは常々感じている。品目や上限額、対象者等の情報が古い。定期的な見直しができていない理由の1つに、国・県の示す基準があいまいであり、市町村に任されている部分が多いことがあげられる。膨大な事務処理を日々行う中で、日常生活用具に特化して重きを置くことができない。基準を示してほしい H厚生労働省が示す「用具の要件」「用具の用途及び形状」「日常生活用具参考例」等に改正があれば、必要に応じて見直す予定 問23.日常生活用具に指定されている品目の製品を視覚障害当事者が選んで申請できるか 箇所  割合(%) できる 1,052 85.2 できない  13  1.1 できるものとできないものがある  73  5.9 わからない  67  5.4 無回答 30  2.4 全体  1,235  100.0 問24.問23で「できない」「できるものとできないものがある」と回答した自治体対象 その理由 箇所  割合(%) 製品は入札で決めている  0  0.0 契約している販売店で取り扱いのある製品に限定している  38  44.2 製品は従来から決まっており、特に変更する必要はない  12  14.0 視覚障害当事者のニーズに合わせると予算がない  8  9.3 その他  24  27.9 無回答 4  4.7 非該当  1,149 全体  86  100.0 <その他の主な回答> @こちらが想定している製品で価格の上限を決めている。利用者が選ぶことはできるが上限を超えると自己負担となる A日常生活用具に指定しているのが、メーカーや販売店であることもあり、一概に給付できるとは言えない Bその製品自体が窓口に無いため、当事者が実際に使ったりすることができないため C対象品目に該当する製品であるかどうかカタログ等で確認したうえで判断するため、対象外となる場合もある D特に製品や指定の販売店はなく、視覚障害者の方や支援者が選択したところの製品を決定し、給付している E要綱で対象としていないものを希望された場合は対応できないため F市と契約している販売店かどうか G現要綱で定めている用具については審査し給付できる。要綱で定めていない用具については、協議し、改正を行い、給付できるようにする H対象障がいの品目であれば給付可能 問25.地域に住む視覚障害者の日常生活用具の品目等の需要(要望)に対して、供給体制は満たされているか(所管課の印象) 箇所  割合(%) 充分に満たされている  71  5.7 満たされている  981  79.4 あまり満たされていない  156  12.6 満たされていない  11  0.9 無回答  16  1.3 全体  1,235  100.0 問26.問25で「あまり満たされていない」または「満たされていない」と回答した自治体対象 どのような要望に応えられていないと思われるか(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 給付品目を増やしてほしい  101  60.5 時代に合った製品を給付品目に指定してほしい  70  41.9 給付対象者(対象障害区分)を広げてほしい  42  25.1 給付上限額(基準額)を上げてほしい  40  24.0 耐用年数を短くしてほしい  35  21.0 故障や紛失等の際再給付をしてほしい  32  19.2 修理費用を負担してほしい  32  19.2 自分が相談しやすく、アフターフォローもしっかりしている販売店から購入したい  12  7.2 日常生活用具給付事業の情報を定期的に届けてほしい  11  6.6 年齢区分を広げてほしい  3  1.8 その他  10  6.0 無回答  2  1.2 非該当  1,068 全体 167  100.0 <その他の主な回答> @島内・町内に業者がいない A拡大読書器等は購入しても使用しないとよく聞く B障害の悪化による用具の再給付を認めてほしい C対象者が少なく、相談等もないため、満たされているのかわからない Dニーズが殆どない等検証できていない E時代に合った物品、金額に設定してほしい。パソコン関連の品目について、OSのバージョンアップでも再交付の対象にしてほしい 問27.申請を予算がないという理由で断らざるをえないことがあるか 箇所  割合(%) ある  25  2.0 ない  1,034  83.7 どちらともいえない  116  9.4 わからない  49  4.0 無回答  11  0.9 全体  1,235  100.0 問28.問27で「ある」と回答した自治体対象 断る場合、受けた要望を次年度の予算に計上し、次年度に給付するよう取り組んでいるか 箇所  割合(%) している  20  80.0 していない  3  12.0 する必要はない  0  0.0 わからない  2  8.0 無回答  0  0.0 非該当  1,210 全体  25  100.0 問29.日常生活用具の申請の時に必要な書類(申請書を除く) (複数回答) 箇所  割合(%) 委託業者からの見積書  1,116  90.4 給付を希望する用具のカタログ  671  54.3 市・町・村の税の課税状況がわかる書類  602  48.7 身体障害者手帳  994  80.5 主治医意見書(必要に応じて) 916  74.2 マイナンバー(個人番号) 532  43.1 その他  69  5.6 無回答  11  0.9 全体  1,235  100.0 <その他の主な回答> @印鑑(自署の場合不要の場合もあり) A本人確認書類 B個人情報取り扱いに関する同意書 C身体障害者手帳を所持していない難病患者の場合、特定疾患医療受給者証の写し D世帯調書 問30.申請の時に必要な書類への記入や移動が困難な視覚障害者に対してサポートしていることはあるか 箇所  割合(%) している  1,082  87.6 していない  58  4.7 する必要はない  3  0.2 わからない  57  4.6 無回答  35  2.8 全体  1,235  100.0 問30−1.申請の際必要な書類への記入や、移動が困難な視覚障害に対してサポートしていることはあるか(複数回答 多い順に掲載) 箇所  割合(%) 窓口に来ていただいた際に代筆している  998  92.2 申請者本人ではなく代理者のみが窓口で手続きできるようにしている  791  73.1 関係書類等の手続きは郵送で済むようにし、申請者が窓口までこなくてもいいようにしている  491  45.4 電話で内容の聞き取りし申請書類を代筆している  142  13.1 窓口で本人(弱視者)が書類を書くために拡大読書器を用意している  10 3 9.5 申請書類を視覚障害者用に簡素化している  10  0.9 窓口で本人(弱視者)が書類を書くためにサインガイドを用意している  9  0.8 その他  63  5.8 無回答  2  0.2 非該当  153 合計 1,082  100.0 <その他の主な回答> @職員が自宅を訪問し、対応することもある A郵送を希望す方には対応している B申請者本人宅まで伺い、必要書類の説明や代筆を行っている C代理者による手続きでも可としている D点字での送付 Eルーペ、簡易筆談機を窓口に常備している 問31.日常生活用具の販売店を自治体で指定し委託しているか 箇所  割合(%) している  312  25.3 していない  853  69.1 どちらともいえない  50  4.0 無回答  20  1.6 全体  1,235  100.0 問32.問31で「している」と回答した自治体対象 指定方法(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 委託契約の申請があった販売店を指定している  289  92.6 視覚障害者の関連団体および施設(用具販売所等)を指定している  34  10.9 フォロー(納品・設置・説明等)体制が整っている販売店を指定している  27  8.7 地元にある販売店を指定している  26  8.3 その他  19  6.1 無回答  1  0.3 非該当  923 全体 312  100.0 <その他の主な回答> @申請者から希望があった都度、契約を進める A府への販売店の登録により指定 B未契約業者の見積りによる申請時には、契約をするようにしている C障害者(本人)が希望する業者と契約している D申請者が希望する販売店で、かつ市からの契約締結依頼に応じてくれる販売店 問33.販売店を指定する際の、委託契約方法 箇所  割合(% 自治体独自に販売店と委託契約している562  45.5 販売店が都道府県と委託契約を結ぶ  15  1.2 地域の自治体で連携し、広域的に販売店と委託契約を結ぶ  9  0.7 その他  261  21.1 無回答  388  31.4 全体  1,235  100.0 <その他の主な回答> @当事者が好きな業者から見積書をつくってもらう A本市は委託契約ではなく、業者登録という形をとっている B用具の種類によっては、登録業者外から購入可能 C自治体と販売店(本社)と契約の上、対応できる店舗を希望された場合は業者と契約をして対応することが可能 問34.日常生活用具給付事業に関する職員研修の定期的な実施 箇所  割合(%) している  70  5.7 していない  1,022  82.8 どちらともいえない  65  5.3 その他  70  5.7 無回答  8  0.6 全体  1,235  100.0 問35.日常生活用具給付事業に関して希望する研修内容(複数回答) 箇所  割合(%) 視覚障害特性における生活困難なこと等を学ぶ研修  430  34.8 日常生活用具給付の制度の内容や事務手続きを学ぶ研修  779  63.1 日常生活用具の役割や機能を学ぶ研修  827  67.0 障害者総合支援法を学ぶ研修  369  29.9 その他  16  1.3 無回答  32  2.6 全体 1,235  100.0 <その他の主な回答> @対象者になるかどうか A県の研修で事足りている B他自治体の状況、先進事例についての研修 C厚生労働省又は厚生労働省職員による研修 D多制度との兼ね合い(第三者行為等) E現物の使用体験 F給付の判断に迷った際の、決定基準等をどうしているか G県内他市町村の給付した実績のある品目とその理由について情報交換できる場 問36.日常生活用具給付制度を実施するにあたっての課題(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(% 職員が定期的に異動するため、専門的知識を習得するのが難しい  999  80.9 給付の判断に迷うことが多い  653  52.9 地域に住む視覚障害者へ支給制度を周知することが難しい  261  21.1 地域に住む視覚障害者のニーズに応えることが難しい  163  13.2 補装具費支給制度との違いを理解することが難しい  109  8.8 日常生活用具給付事業の予算を確保することが難しい  76  6.2 審査手順、申請手続き等が複雑  64  5.2 その他  27  2.2 無回答  23  1.9 合計 1,235  100.0 <その他の主な回答> @希望される品が給付品目に該当するかどうかの判断に迷う A補装具よりも、より「便利な」ものもあり、要否判断が難しい B島内・町内に業者がいない C情報がカタログのみであるため、現物を見る機会がない D予算が決まっているため、障害者のニーズに応えることが難しい E医療的な知識が必要な場合の対応(判断)が難しい F給付品目の設定について(当事者団体等からの要望)判断する根拠に悩む G障害特性に応じ開発・製作されたものが多機能多様化しており、給付対象とする判断の難しさがある H品目、金額の妥当性 I品目、上限額、対象者等の定期的な見直し、変更が難しい J補装具、介護保険の福祉用具と、まとめて相談に乗ることができる専門職員を求める。国や県から補助金が出れば雇いやすくなるため、補助金の受け付けを求める K他制度との兼ねあい L用具の品目を見直す時期にきている M小さな町なので他の自治体より申請自体が少なく、何が課題であるのかが見えにくい N職員不足 O新製品が対象品目に該当するかの判断基準 P今まで支給していないので用具の給付時に、判断に迷う 問37.日常生活用具給付事業を実施するにあたり求めること(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 国が給付品目等の最低基準(必ず実施しなければいけない)を示してほしい  675  54.7 担当職員の研修を定期的に実施することが必要  567  45.9 新しい製品の導入等、時代にあわせて、給付制度の定期的な見直しをする広域的な会議が必要  536  43.4 新しい視覚障害者の用具を見ることができる展示会が必要  177  14.3 その他  32  2.6 無回答  43  3.5 全体  1,235  100.0 <その他の主な回答> @自治体向けの相談窓口 A国、都道府県の補助額が予算の範囲内で制限されており、地方自治体の負担が大きくなり易い。安定的で活用し易い制度運用のために、国、都道府県は財源措置を十分にする必要がある B新しい製品の導入や用具価格の変更について、国または県から情報提供(勧告)してほしい C地域生活支援事業のため、国の助成金が100%入らない。国の助成金の充実がない限り用具の拡充は厳しいと思う D旅費がないため各地で研修を実施してほしい E国・県補助額が補助基準通リ、1/2、1/4確保されるようにしていただきたい。国・県で予算が確保されないと、今後品目を増やすという検討ができない F国の補助率が下がっている為、今後の財政支援の拡大が必要 G当事業は地域によりサービスに差異があるのはふさわしくないので、補装具と同じように認定サービスにしてほしい H視覚障がい者用に限らず、用具を見ることができる機会が必要 I自治体間で格差が生じない制度にしてほしい J気軽に商品を手に取ってお試しをしたり説明を受けられる場所が身近にあってほしい。今は電車で行く距離にしかない K新しい用具の貸出ができる制度をつくってほしい L材料費等の値上げによって、基準額内での用具の購入が難しくなっているため、基準額の見直しが必要 M制度実施のための詳細なマニュアルが必要 N国が示している「日常生活用具参考例」にない種目や対象者をどこまで柔軟に認めるかの基準がないので判断に苦慮する。この参考例を国で例示してもらえると見直しがしやすい O給付品目の参考基準額を示してほしい P市の制度ではなく県の制度に戻してほしい 3.1.3 メーカー調査  送付数:45箇所  回収数:27箇所(60.0%) 問1はメーカー情報につき削除いたしました。 問2.日常生活用具についての課題(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 日常生活用具の給付上限金額が変更されないため製造及び輸入が困難  14  51.9 商品に対する自治体担当者の理解が不足している  14  51.9 部品代等が高騰し、製造費を抑えることが困難  13  48.1 耐用年数が長いため、新商品の販売がむずかしい  11  40.7 新商品を製造しても日常生活用具に指定されることが困難  10  37.0 アフターフォローの要望が多くて対応することが困難  6  22.2 代替が可能な一般の生活用品が普及しているため、製品の特徴を出すことが困難  4  14.8 商品を当事者に紹介する機会が少ない  4  14.8 商品が必要な人にはすでにいきわたっている感があり、新たな顧客を獲得することが困難  3  11.1 当事者が使いなれた機能の製品を好むため、新商品を制作しづらい  2  7.4 商品開発及び販売に関し、直接当事者の意見を聞くことが難しい  2  7.4 特に課題はない  0  0.0 その他  8  29.6 無回答  1  3.7 全体 27  100.0 <その他の主な回答> @給付には地域格差があり不公平 A製造コストを抑えるため、一般の生活用品に組み込み製品化している。その製品も給付対象としてほしい B視覚障害者手帳1〜6級の方が必要な製品であるが、実際の給付対象は1、2級の方のみとなっており格差がある C申請可能な販売店が決められていて、利用者が求める販売店から購入できない地域がある Dご自宅では据置型、外出用で携帯型と使いわけたい利用者もいるが、どちらかの申請しかできない E日常生活用具において自治体の対応がそれぞれ違うため、ほしくても買えない当事者が多くいる F外注先様廃業などで同一レベルの品、パーツが入手しにくい G点字タイプライターの場合、給付条件が厳しすぎる。(就業就労に限るという条件) H修理代金を払えない人がいる I修理して使える限り、次回給付申請ができない地域もある。(修理代の給付申請はできない) J修理代の補助はないものと思われる K補装具、日常生活用具の交付及び修理に関する契約の簡素化をしてほしい 問3.補装具についてどのような課題があると思うか(複数回答) 箇所  割合(%) 部品代等が高騰し、製造費を抑えることが困難  9  33.3 製品に対する自治体担当者の理解が不足している  7  25.9 補装具の基準が厳しい  4  14.8 補装具として認めてほしい製品も認められない  4  14.8 特に課題はない  1  3.7 その他  7  25.9 無回答  9  33.3 合計  27  100.0 <その他の主な回答> @一番は判定する自治体担当者の理解が不足していると感じる。せっかく医師の専門知識の方が意見書等を添付しても、認められなかったケースも見受けられる A補装具の修理に関する契約の簡素化をしてほしい 問4.自治体向け、視覚障害当事者向けに日常生活用具と補装具に関する研修会を視覚障害当事者団体と連携して実施してほしいと思うか 箇所  割合(%) してほしい  24  88.9 思わない  0  0.0 どちらでもない  1  3.7 わからない  1  3.4 無回答  1  3.4 全体  27  100.0 3.1.4 販売店調査  送付数:46箇所  回収数:29箇所(63.0%) 問1.取り扱い製品 箇所  割合(%) 日常生活用具  29  100.0 補装具  20  69.0 全体  29  100.0 問1―1.複数の市区町村と販売委託契約を結んでいるか 箇所  割合(%) はい  26  89.7 いいえ  2  6.9 無回答  1  3.4 全体  29  100.0 問2.日常生活用具についてどの様な課題があると思うか(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 各自治体によって提出書類が異なり手続きが複雑  20  69.0 製品の耐用年数が長く新商品の販売が難しい  20  69.0 フォロー(納品・設置・説明等)に対する対価  16  55.2 自治体の職員が人事異動のため、入れ替わることでうまく連携が取れない  14 4 8.3 視覚障害当事者からの要望も多く、それらに答えることができない  14 4 8.3 各市区町村と委託契約を結ばなくてはいけないのが大変  11 3 7.9 用具導入後の修理サポート体制  10 3 4.5 視覚障害当事者への販売促進が難しい  8 27.6 状況(視力や視野・住居環境など)の変化に対するサポート体制  7  24.1 販売に携わる人数が少なく、販売及び契約書類等を整えるのが困難  4  13.8 国内のメーカーが少なくなっており、海外から輸入せざるを得ない  4  13.8 特に課題はない  0  0.0 その他  11  37.9 全体  29  100.0 <その他の主な回答> (1)製品の基準額、耐用年数等 @基準額が自治体ごとにバラバラである。約20年間日常生活用具の基準額(購入金額)が変わってない。利益が年々薄くなり、販売を続けられない A日常生活用具の価格実態と基準額が合っていないものが多く、見直しが必要 B日常生活用具の中には、定価で仕入れているものもある。当事者へ送付するとその料金がマイナスとなってしまう C支給券・委任状などの書類に写真などの貼付資料を求めてくる自治体が僅かながら増える傾向にあり、利用者への発送が遅くなってしまう。これまで以上に手間がかかるようになると大変である D新製品が頻繁に出る業界ではない。新製品が出ても日常生活用具に認められなければ「使いたくても高くて購入できない」という声が多い E販売店の建物の面積(土地)や責任者の学歴まで提出させる自治体もある。契約に必要なのかが疑問である。また全国統一のフォーマットにしてほしい F耐用年数を縮めてほしい(拡大読書器・音声時計等) (2)手続き関係 @申請を当事者本人がせねばならず、負担を感じる A申請方法や流れを当事者本人に分りやすく行政が働きかけてほしい B給付決定の通知が視覚障害者に対してのみ送付され、販売店に対して全く通知されない自治体がある。当事者は決定の通知を確認できない人も多いため、スムーズな対応ができない (3)その他 @耐用年数期間の修理費用に対する助成制度を設けてほしい Aパソコンを日常生活用具として許可してほしい 問3.問2で視覚障害当事者からの要望も多く、それらに答えることができないとの回答者対象 当事者からの日常生活用具についての要望(複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 品目、耐用年数、上限額等を再検討するよう自治体に働きかけてほしい  13  92.9 自分に合った製品かを確認したいため、デモ機を貸してほしい  7  50.0 修理の対応  6  42.9 購入手続きをサポートしてほしい  3  21.4 製品の使用方法等の研修会を開催して欲しい  2  14.3 購入手続きを終えてから早く製品を手元にほしい  1  7.1 その他  0  0.0 無回答 0  0.0 非該当  15 全体  14  100.0 問4.視覚障害当事者からのニーズはあるが、取り扱いが難しい製品の有無 箇所  割合(%) ある  9  31.0 ない  12  41.4 無回答  8  27.6 全体  29  100.0 問5.補装具についての課題 (複数回答 多い順に記載) 箇所  割合(%) 製品価格の高騰により、補装具価格(上限額)では収まらない  14  48.3 自治体によっては提出書類が異なり手続きが複雑  12  41.4 自治体の職員が人事異動のため、入れ替わることでうまく連携が取れない  10  34.5 視覚障害当事者からの要望も多く、それらに答えることができない  8  27.6 補装具の申請をしてから利用者の手元に届くまでに時間がかかる  6  20.7 補装具関係書類(決定通知書・支給券)が申請者にしか届かない  4  13.8 補装具関係書類(決定通知書・支給券)の記載内容(基準超過額等)が不足している  4  13.8 販売に携わる人数が少なく、販売及び契約書類等を整えるのが困難  3  10.3 利用者に合った補装具を選定することが困難  3  10.3 修理の申請をするのにも書類手続きが複雑  2  6.9 特に課題はない  0  0.0 その他  7  24.1 無回答  7  24.1 全体  29  100.0 <その他の主な回答> @当事者に補装具を渡たし後、本人が眼科で判定をして頂かないと、支給券が完成せず請求ができない。そのまま1年以上放置されるケースもある A決定までの手順が多く、進行性の病状に対応できない B補装具価格上限額で収まらない場合の見積書作成時、自己負担額を備考欄に記入している。しかし、自治体の決定通知書には、自治体の基準額をベースに書いているため、自己負担額0円と記載しているところもある。当事者本人に、負担してもらう額を説明することが大変 問6.問5で視覚障害当事者からの要望も多く、それらに答えることができないとの回答者対象 当事者からの補装具についての要望(複数回答) 箇所  割合(%) 申請手続きを簡素化してほしい  3  37.5 購入手続きを終えてから早く製品を手元にほしい  3  37.5 その他  1  12.5 無回答  2  25.0 非該当  21 合計  8  100.0 問7.自治体向けや、視覚障害当事者向けに日常生活用具と補装具に関する研修会を視覚障害当事者団体と連携して実施してほしいか 箇所  割合(%) してほしい  22  75.9 思わない  0  0.0 どちらでもない 5  17.2 わからない 1  3.4 無回答 1  3.4 全体 29  100.0 3.2 ヒアリング結果 3.2.1 当事者ヒアリング 1.現地調査    日本盲人会連合が実施している「補装具・日常生活用具に関する研修会」の終了後、参加者を対象にヒアリングを実施した。(各会場30分) (1)山梨県  日時:平成29年10月12日(木)  場所:山梨県福祉プラザ  ヒアリング参加者:9人 (一社)山梨県視覚障がい者福祉協会の役員と会員 (2)新潟県  日時:平成29年10月18日(水)  場所:新潟ふれ愛プラザ  ヒアリング参加者:3人 (福)新潟県視覚障害者福祉協会の役員と会員 2.主なヒアリングの内容 (1)補装具について主なヒアリング項目 @白杖等の補装具は必要性が認められた場合、用途が異なるものであれば2本(個)支給されることを知っているか A白杖の基準額についてどう思うか B白杖の耐用年数についてはどのように感じているか C白杖の申請手続き等についてはどのように思うか (2)補装具について主な意見 @白杖を2本申請できることは歩行訓練士の講義で聞いた。全国には知らない人もいると思うので、専門家から聞ける仕組みがあればいい A白杖のパームチップ等も支給範囲にいれてほしい。自己負担分が増えてしまう B白杖のスペアが必要なので、自費で購入した C白杖の耐用年数は長いと思う。外出頻度が多いと白杖がだめになってしまうことも多い D白杖の申請は面倒で、高額ではないので自費で購入している (3)日常生活用具について主なヒアリング項目 @日常生活用具を実際に見たり、試したりする機会があるか A日常生活用具の給付に関して課題があるか B日常生活用具の申請手続きについてどのように思うか (4)日常生活用具について主な意見 @新潟では、新潟県視覚障害者協会のセンターで、日常生活用具を取り扱っている。しかし、取り扱い製品数も少ないため、実際に確認できない製品等もある。どこに居住していても、近くで試せるようになればいい A日常生活用具のレンタル制度があればよい。給付申請する前に本当に自分が必要な製品かを判断できる。当事者によっては、新製品がでたからすぐに申請手続きする人もいる。アステムの「テレビが聞けるラジオ」はレンタル制度があり、給付申請するまえに試すことができた。パームソナーを2週間貸し出してくれるところもある B拡大読書器の給付を受けた。しかし、目の病気が進行し、拡大読書器を使用しても読み書きできなくなってしまった。アメディアの「よむべえスマイル」の給付の申請をした。しかし、拡大読書器の同じ給付項目であり、今使用している拡大読書器の耐用年数を過ぎていないとの理由で断られた。本当に必要なのでどうにかしてほしい C耐用年数を過ぎても、壊れていないので使用している。新しいものがでたから、また耐用年数が過ぎたからすぐに申請することはない D自治体への申請(必要書類等)を山梨ライトハウスが実施してくれるので手続き等も面倒ではない。また、日常生活用具で耐用年数が過ぎたころにその時期を教えてくれる 3.2.2 電話及びメールによるヒアリング  調査には視覚障がい者ライフサポート機構“viwa”の会員10人の協力を得た。 (Aさん) 50代 女性 弱視 (Bさん) 40代 男性 全盲 (Cさん) 50代 女性 全盲 (Dさん) 50代 女性 弱視 (Eさん) 30代 女性 弱視 (Fさん) 30代 女性 全盲 (Gさん) 30代 男性 弱視 (Hさん) 30代 女性 弱視 (Iさん) 30代 男性 弱視 (Jさん) 30代 男性 全盲 【ヒアリング項目1】 ・補装具支給制度・日常生活用具給付等事業の課題 ・福祉制度をどこで知ることができたか ・日常生活用具の給付品目の課題 主な質問と回答 質問 制度についての情報保障 Bさん 自治体の担当職員にこちらから聞かないと教えてもらえない。身体障害者手帳を交付される時に、制度について説明をしてほしい。特に、耐用年数や商品の区分等についてもわかりやすく説明してほしい。また、制度が変わったりしたときに、自治体側からちゃんと周知してほしい。 Hさん 制度について知ったのは20代後半になってからだった。もっと、早い時期に制度について知ることができれば、学校生活をもっと楽におくれたと思う。学校教育の中でこういった制度の情報について知る機会を作ってほしかった。役所から福祉のしおりはもらったことはあるが、その中から何が自分に該当するものなのかがわからない。申請の方法もよくわからず、役所の窓口をたらい回しにされた。30歳になって初めて白杖を申請して、とても便利に使っている。弱視の自分がもって良いものだとは知らかったので、もっと早く知りたかった。耐用年数があるといった説明は一切なく、次に申請したとき、あなたはまだ申請できませんといわれて意味がよくわからなかった。申請する前に耐用年数があることや故障した時の対応などについてきちんと説明をしてほしかった。 Bさん 役所に申請に行ってから、日常生活用具の情報が出てくるまでに時間がかかる。担当者が情報を把握していないと感じる。また、給付品目の耐用年数に関する説明が役所の窓口ではなく、自分が今、何をどのぐらい申請できるのかがわからない。普段、情報をインターネットで得ているが自治体のホームページでは情報が伝わらない。 Dさん 子供は、3歳の時に怪我により弱視になった。身体障害者手帳の交付はすぐに受けたが、その後、小学校で弱視学級に入るまでに補装具・日常生活用具の制度は知らず、自費購入をしていた。弱視学級の先生や弱視学級で知り合った保護者から制度のことを初めて聞いて申請した。弱視学級で歩行訓練をするというので白杖を自費で購入。購入後に制度で申請できたことを教師から知らされた。 Iさん 役所の窓口で身体障害者手帳を受け取る時に制度の説明を受けた。しかし、どのように申請すればいいか等の詳細な説明はしてもらえず、ロービジョン外来で教えてもらった。 Jさん 幼稚部から高等部まで盲学校に在籍していた。もしかしたら、授業中にそういう制度について紹介があったのかも知れないが、自分の記憶にはないので、大人になってからも制度のことを良く知らないでいる。 自分がどういう制度をどのように使うことができ、それによって、どのようなQOL向上につながるのか教えてもらえる機会がほしい。 質問 補装具(白杖)の支給申請等 Aさん 白杖の支給の申請をしてから手元にくるまでに時間がかかって困る。修理も同様で折れてしまった時に、すぐに使えるものがないので困ってしまう。 Cさん 当分の間、白杖を補装具費としての申請ができることを知らず、自費で購入していた。種類・用途が異なれば2本目を申請できることも知らなかった。販売店で白杖を購入しようとした時に、石突などが高くて迷っていたら、補装具として申請したらどうかというアドバイスをいただいて、初めて制度を知った。しかし、申請の手続きが複雑で大変なのと、役所に行かなくてはいけないのが大変だと感じる。 Fさん 白杖は自費購入している。その理由として、フルタイムで働いている中で平日に市役所にいくことができない。郵送でのやりとりができるようにしてほしい。 質問 日常生活用具の給付等 Aさん 自治体によって給付品目に差があると思う。拡大読書器を申請したところ、製品を指定され、自分が求めていたものと違った。 また、視覚障害の友人同士で情報交換をして、自分も申請したら、自分の自治体では申請できないと断わられたこともある。予算の関係等で仕方ないのかもしれないけど、どうにかしてほしいと思った。眼の症状の進行にあわせて、申請できるようにしてほしい。進行するときもあれば、安定しているときもあり、そのときによって必要な製品も変わってくる。 ・拡大読書器  家族の3人(妻・夫・娘)が弱視であるにも関わらず、1世帯に1台のみの給付だった。近隣の自治体では個人に支給されていると聞いた。 ・パソコン用音声読み上げソフト 視覚障害の知り合いに音声読み上げソフトが10万円以内だったら申請できると聞いて、自治体で申請したが、給付してもらえなかった。視覚障害者の実態にあった形で申請が通らないと思う。 ・視覚障害者用ポータブルレコーダー(リンクポケット) 申請をして結局、使えないで終わっている人もいる。ちゃんと使えるところまでフォローが必要だと思う。本当に必要な人に必要なものが届けられるようにしてほしい。 Dさん 拡大読書器は一家に1台まで、IH調理器は世帯主が晴眼者だと申請できないなど、申請をしても窓口で断わられてしまう。 知り合いの自治体では申請が通り、どうして自分の自治体では申請が通らないのかその理由がわからない。拡大読書器が日常生活用具であることは、メーカーからの情報提供で知った。 それまでは、自費で購入するものだと思っていた。制度を知る機会がないし、役所の人は自分が使える制度を積極的に伝えようとはしてくれていない。プレクストークも一家に1台までと言われ、息子が申請していたのでもらえなかった。 Eさん 制度のことをほとんど知らないので、実際にどのような製品が給付されるのかを知る機会がほしい。また、併せて自分の生活の質を高めるためにどういうものがあると便利なのかを教えてほしい。 Gさん 最近、海外製の拡大読書器で性能が良いものができている。だが、給付基準額の範囲内で購入しようとすると、自分に合ったものではないものに妥協せざるをえない。自分に合った製品を選択できるようにしてほしい。 Iさん 学齢期から制度の情報は知っていた。それでも、自分が使ってどうかというところまでは実感がなかったため、28歳になって初めてこの制度を利用することになった。もっと、早く自分が利用できるものだと知りたかった。また、製品の実物をみる機会がほとんどなかった。 1か所で製品の実物を試せたり、相談に応じてもらうことができればと思う。 Jさん ブレイルメモの修理費用が6万円と言われて、そんな金額払えないから新しいものを1割負担で購入しようと思ったら耐用年数で給付対象外だった。 故障して初めて、耐用年数があることや修理費用が高額になることを知った。購入をするときにこういった情報も教えてほしい。 質問 日常生活用具の申請 Gさん 役所からの申請書類は郵送されてくるものの、提出時は郵送での受付はしてくれないと言われた。その理由を聞いてみると、ちゃんと届くか分からないからとのこと。フルタイムで働く中で、平日に市役所に行くことがとても大変だった。 Jさん 市役所から郵送で申請書類が届くのでそれを受け取るまでに時間がかかる。インターネットであれば自力で全てのことができるのに、郵送でくるとまず誰かの力を借りないといけないのでそこでタイムラグができる。 3.2.3 メーカー並びに販売店ヒアリング 期日:平成29年9月20日(水) 場所:日本盲人福祉センター 研修室 出席企業名及び団体名(五十音順・敬称略) <日常生活用具> 会社名・団体名 主な製品及び名称 1 (株)アステム 地デジ対応ラジオ 「テレビが聞ける」ラジオ 2 (株)アメディア 音声・拡大読書器 よむべえスマイル 3 (株)エクシオテック  誘導用具 歩行時間延長信号機用小型送信機 シグナルエイド 4 ケージーエス(株)  点字ディスプレイ ブレイルメモスマート 5 (株)ジェイ・ティー・アール  点字プリンタ 点字両面同時プリンタ・プロッタ 6 (株)システムイオ 紙幣識別機 お財布型紙幣識別機言う吉くん Wallet 7  シナノケンシ(株)  視覚障害者用ポータブルレコーダー プレクストーク 8(株)タイムズコーポレーション  拡大読書器 クリアビューC HD22 ※主な製品及び名称は日本盲人会連合用具購買所「平成29年度視覚障害者のための商品カタログ」を参照 <補装具> 会社名・団体名  主な製品 1 (株)エッシェンバッハ光学ジャパン  ルーペ・眼鏡 2 (有)瀬川商店  白杖 3  盲人福祉研究会(NPO法人六星ウィズ)  白杖 <販売店> 会社名・団体名 1 (福)日本点字図書館用具事業課 2 (株)ラビット 3 (福)日本盲人会連合 用具購買所 【ヒアリング項目1】  日常生活用具・補装具の給付について    日常生活用具等給付事業は、自治体によって、給付品目、給付基準額、対象者等で差が生じており、当事者から改善を求める声は多い。その現状を踏まえて、メーカーや販売店ではどのような課題があるか。 (1)日常生活用具 主な質問と回答 質問:給付品目として自治体が指定することの課題 対象品目に入っていると思われるのに新製品が出た時に対象製品に指定されない等。以前は給付品目として指定されていたにもかかわらず指定されなくなってしまったこと等の課題。 回答1 地域生活支援事業として市区町村の裁量に任せる現行の制度では、地域間における格差を解消するのは困難だと思う。国がある程度、給付品目等を示すべき。 回答2 自治体の財政力の差で給付品目の違いがあるのではないか。 回答3 地域に住む当事者や当事者団体が、日常生活用具の給付品目に指定されるよう自治体と積極的に交渉してほしい。 回答4 用途が違っても同一機能が一部でもある場合は、どちらかしか給付しない自治体がある。用途が違うことを理解してほしい。県が主導し、市町村の日常生活用具に指定されたケースもある。県または国で支給品目の基準を決め、市町村に働きかける仕組みを構築した方がいいのではないか。 回答5 新製品を製造し、日常生活用具に指定されても旧製品の給付基準額の自治体も多い。給付基準額を上げてほしい。また、新製品になってから、給付対象品目から外れてしまったところがある。 回答6 3年間、当事者からの申請がなかったので給付対象品目から外した市もある。 回答7 自治体では、給付品目をカテゴリーに分けている。その分け方に矛盾があるとともに、新しいカテゴリーを作ってはいけないと自治体が考えているように感じる。 回答8 厚生労働省が主管していた時の給付対象者が、地域生活支援事業に移管されても引き継がれている自治体が多い。点字ディスプレイを盲ろう者だけ給付という自治体がまだ多くある。 回答9 点字プリンターという給付種目が一昨年できた自治体がある。今後取り組んでいきたい。 回答10 給付に関しては、身体障害者手帳の等級によって違う。耐用年数が過ぎていても再給付されない実態もある。 質問:日常生活用具の給付基準及び補装具の支給額が上がらないことの課題 長年給付基準額が変わらないが、時代や情勢にあっているのか。製品の製造及び輸入等が困難になっており、上限額の定期的な見直しが必要か。 回答11 補装具の金額・項目が何十年も変わっておらず、価格や項目が現状と合っていない。 回答12 補装具の給付基準額が変わらないため、当事者の自己負担が増えてしまっている。 回答13 読み上げ機能が付いている海外製の拡大読書器等は日本では輸入しづらい。日常生活用具として新しい商品が認定されない。 回答14 拡大読書器の給付基準額を上げてほしいと依頼文を出したところ、応じてくれた自治体がいくつかあった。 質問:給付の対象者や給付の条件の課題 給付の対象者や給付の条件が当事者のニーズに合っていないという声が多い。メーカーとして課題を感じているか。(重複障害でないと給付されない。家族に晴眼者がいると給付されない等) 回答15 用途が違っても同一機能が一部でもある場合は、どちらかしか給付しない自治体がある。用途が違うことを理解してほしい。 回答16 身体障害者手帳を取得できない弱視者が、就労中であれば医師の診断書によって拡大読書器を給付できるようにしてほしい。 回答17 自治体で分類ごとに給付品目を決めている。1つの分類から日常生活用具を給付されると、他にもらえなくなってしまう。 回答18 当事者の生活実態を見て、給付する製品を決めてほしい。必要な人に必要な製品が行き届かない可能性が高い。 回答19 拡大読書器等を2台(自宅と職場)にほしいという当事者も多い。 質問:新商品の製造や輸入の際の課題 製造については部品の値段が高騰、当事者が使い慣れた商品を好む。輸入については日本で使用するためにカスタマイズするのが困難等。 回答20 海外でいい製品があっても日本語用にカスタマイズすると高額になってしまうため、輸入できない現状がある。 回答21 新制品を開発しても、日常生活用具として認定されない。 補装具費支給制度は、障害者総合支援法に基づく自立支援給付であるにも関わらず自治体により運用の差が生じている。その現状を踏まえて、メーカーや販売手ではどのような課題があるか。 (2)補装具 主な質問と回答 質問:補装具が2種類支給してもらえない課題 白杖や眼鏡等の補装具は、職業または教育上等に必要と認められた場合は、2種類支給することが可能であるのにもかかわらず、自治体によって1種類しか支給しないところがある。2種類支給されるにはどのような課題があるのか。 回答22 2種類の支給をしていない自治体が多いが、認められているので、自治体の担当者に理解してもらいたい。 回答23 2種類支給を申請できることを知らない当事者も多いのではないか。正確な情報を取得できる体制作りが求められる。 質問:新しく補装具として認定されない、部品が認定されないことの課題 白杖や眼鏡等の新製品が補装具として認められない、白杖につけるパームチップ等の部品が認定されないということがある。補装具の認定について幅を広げるべきか。また広げるためにはどのようにしたらよいか。 回答24 視覚障害者のための補装具を開発しても、認定されることは難しい。 回答25 時代や当事者のニーズに合わせた補装具が認定されるよう、検討委員会を実施してほしい。 【ヒアリング項目2】 視覚障害当事者への情報提供及び購入や購入後のサポート体制 (1)当事者への情報提供 主な質問と回答 質問:当事者に日常生活用具・補装具を知ってもらうこと 当事者が日常生活用具給付事業や補装具費支給制度を知らない場合も多い。制度を知るまでに期間がかかってしまうことも多い。当事者に対し、日常生活用具・補装具を知ってもらう取り組みをメーカーや販売店で実施しているか。 回答26 白杖をどこで購入できるのか知らない当事者も多い。自治体でしっかり説明するべきである。 回答27 福祉制度を知らない当事者が多い。福祉制度と早く出会うことが大切なので、情報提供の在り方を見直ししてほしい。 質問:地方に住んでいる当事者に製品を紹介することの難しさ 地方では、販売店も少ない。地方に住んでいる人たちに実際に製品を見てもらうことや試してもらうことについての課題はあるか。 回答28 地方に住む当事者は、実際に製品を触ってみることができないため、電話の説明だけで販売することがある。本人のニーズに合わないこともあるので実際に見てもらえる機会があればいい。 回答29 拡大読書器等は、使用してみないと自分に合っている製品なのかわからない。実際に製品を試せる場が必要である。 回答30 当事者から日常生活用具に関する問い合わせがある。しかし、自治体によって異なるため的確な回答ができない。 (3)当事者が自分で販売店及び製品を選ぶこと 主な質問と回答 質問:自治体によっては、日常生活用具・補装具の販売店や製品を指定しているところがある。当事者としては、サポート体制が充実している販売店や自分の用途に合った製品を購入したいというニーズがある。その点でどのような課題を感じているか。 回答31 自治体によっては販売店と委託契約しているところもあるため、届けるのみで設置や説明をしない販売店もあり、当事者が販売店を選ぶことができないのは問題である。 回答32 視覚障害者にとって製品のサポートやアフターフォローは必要不可欠である。サポートをしてくれる販売店を視覚障害者が選択できることが望ましい。 (4)販売店と当事者のやり取りの課題 主な質問と回答 質問:現状の日常生活用具や補装具を申請する際に、主に当事者が自治体へ申請し、販売店とやり取りをしている。当事者の負担を軽くすることや申請手続きを正確にするため、自治体と販売店が直接やりとりする方法で統一するのがいいのではないか。 回答33 補装具や日常生活用具の自治体への契約書類は自治体によって異なる。書類は統一してほしい。 回答34 補装具の支給を受けた人が実際に使用している写真を送付してくれと依頼する自治体もある。現実に写真を撮りに行くなどは難しい。 (5)購入後のサポート体制の課題 主な質問と回答 質問:当事者が製品を導入した後のフォロー 当事者が製品を導入した後、納品や設置、説明等のフォローを実施しているか。また実施している場合の課題は何か。 回答35 当事者宅へ製品を配送・設置する時の出張費や設定費を、当事者に請求できない。自治体には製品の販売の価格と設置等のサービス費を明確に分けてほしい。 質問:当事者の環境の変化へのサポート 当事者の環境の変化(視力や視野・住居環境)などの変化に関するサポートを実施しているか。実施している場合、どのような課題があるか。 回答36 その都度、要望に応じてサポートすることを心掛けているが、難しい。 【ヒアリング項目3】 自治体への課題 (1)自治体担当職員への理解・啓発 主な質問と回答 質問:自治体において日常生活用具・補装具を担当する職員が定期的に変わるため、制度をなかなか理解してもらえない。自治体職員に日常生活用具・補装具を知ってもらうためにメーカーや販売店で実施していることはあるか。 回答37 当事者が眼鏡の申請をした際、医師の証明書があるにも関わらず断わられてしまったことがあると聞く。必要な人に必要なものが支給されるべきである。 回答38 自治体には製品の販売の価格と設置等のサービス費を明確に分けてほしい。サービス費についてのメーカーの負担率が高い。 (2)自治体との販売委託契約 主な質問と回答 質問:自治体が販売店をしている場合、その委託契約を結ぶことは困難か。どのような改善が求められるか。 回答39 それぞれの自治体と販売店が委託契約をするのには、手間がかかり過ぎて大変である。県などで一括して販売委託契約を結べるようにしていただきたい。 回答40 契約の際の申請書類が複雑である。もっと簡素化してほしい。 【その他の主な意見】 回答41 中国や韓国のように、視覚障害者のためのリソースセンターを日本でも設置すべきである。補装具や日常生活用具の説明や相談ができる専門家が必要。 回答42 約30年前までは、自治体の障害福祉課の担当者はソーシャルワーカーだった。自分たちで、障害のある方がどのように困っていて、何が必要かの生活実態を見ていた。今はそれがない。 回答43 自治体の事業として歩行訓練士が生活訓練のほかに日常生活用具設置や説明等で当事者宅に回れればいいのではないか。 3.3 シンポジウム結果  本事業で実施したアンケート調査並びにヒアリング調査の結果から見えた課題を検証するため、「視覚障害者のための日常生活用具と補装具の現状と課題に関するシンポジウム」を平成29年11月3日(金)、すみだ産業会館で開催した。  本調査の基調報告と、パネルディスカッションを実施。参加者は約120人であった。 1.竹下会長挨拶  本調査事業を実施する経緯を説明するとともに、「視覚障害者にとって、白杖や眼鏡は、自立や社会参加を支える極めて重要な補装具である。  また、日常生活用具として位置づけられている拡大読書器や録音再生機等は、視覚障害者の日常生活を豊かにし、あるいは就労を支える重要な補助具であるとし、本調査によって補装具及び日常生活用具の課題を明らかにしたい」と挨拶した。   2.中野泰志委員長の基調報告(中間報告)  現行の補装具費支給制度及び日常生活用具給付等事業において、当事者の「自治体によって給付される品目等が異なることや、要望が聞いてもらえない」、メーカーの「時代に即した新しい製品を開発したいのにも係らず上限額の設定で困っている」、販売店の「当事者のニーズに応えたいのに採算が合わないため苦労している」等の課題について報告された。  そして、制度を実施している自治体も、制度が複雑なため、正確に把握することや支給の判断に迷う等の問題が提示された。 <主な課題と求められる対策> 3.課題(10月12日までの回収数・中間報告) (1)当事者 @福祉制度を知るのに5年以上かかった当事者が補装具136人(22.1%)、日常生活用具165人(27.9%)いる A補装具に対して不満を持っている人が339人(55.1%)、日常生活用具に対して不満を持っている人が373人(63.1%)いる B補装具の用途が違えば、2本(個)支給できること、日常生活用具の給付品目、耐用年数等の正確な情報を当事者は求めている C日常生活用具の申請を断られた経験がある人が180人(30.5%)いる。制度の趣旨を考えると断ることは適切と言えないのではないか D日常生活用具を、故障や紛失により、耐用年数以内に再度自費で購入した人が216人(36.5%)いる。設定されている耐用年数に問題があるのではないか (2)自治体 @補装具費支給に関する内規(要綱)を定めている自治体は237箇所(24.1%)だった。内規を定めている自治体が少なく、担当職員の制度の理解が難しいのではないか A日常生活用具給付等事業の実施要綱を定めている自治体が939箇所(95.4%)であった。また、日常生活用具の給付品目一覧の例示をしている自治体が785箇所(79.8%)であった。1人1人のニーズに応える柔軟な対応ができていないのではないか B日常生活用具の品目、給付基準額、対象者等を見直している自治体は164箇所(16.7%)に留まった。社会状況はめまぐるしく変化しているのに、見直しが行われていない。また定期的に見直ししている自治体においても当事者及び視覚障害者の福祉団体にアンケートやヒアリングを実施していない C自治体においても、複雑な補装具費支給制度に関する詳細なマニュアルや研修の実施を求める声が多い D日常生活用具の品目等の最低基準を示してほしいという自治体が多い (3)メーカー・販売店 @部品代等が高騰し、製造費を抑えることが困難。メーカーや販売店の負担が大きく、安定供給や新製品の開発が困難な現状がある A各自治体によって提出する書類が異なり、販売店の負担が大きい <必要とする対策> (1)情報提供 @当事者が早く福祉制度と出会えるよう、自治体でわかりやすく周知徹底するとともに、眼科医等の医療機関での情報提供も必要である A自治体において身体障害者手帳を交付する際に、当事者へ必ず情報提供することが必要である B自治体において、当事者が必要な時に情報にアクセスできるような工夫が必要である (2)補装具費支給制度  厚生労働省の「補装具費支給事務取扱指針」では、用途が異なれば、白杖や眼鏡を2種類支給することが可能とされている。しかし、自治体によっては、1種類のみしか支給していない場合が少なくなかった。補装具費支給のルールを自治体や当事者に周知する必要がある  新商品が補装具として認定されにくい。また、白杖につけるパームチップ等の部品も認定がされない。補装具の認定について幅を広げることを検討する必要がある (3)日常生活用具 当事者のニーズに対応するためには @自治体は制度の趣旨を適切に理解し、運用してほしい A自治体は、定期的に給付品目や条件等を見直す必要がある B給付品目等の見直しに当たっては、視覚障害当事者団体の意見を聞いてほしい C迅速に必要な品目が入手できるように給付の手続き等を簡素化・迅速化する必要がある 4.パネルディスカッション  調査結果から見えた課題を検証するため、パネルディスカッションを実施した。  本調査事業の3つの視点(当事者・メーカー・販売店)から、制度の問題点等を指摘した。 @コーディネーター ・三宅 隆(日本盲人会連合 情報部長) Aパネリスト ・中野泰志委員長(慶應義塾大学 教授) ・五島清国委員(公益財団法人テクノエイド協会 企画部長)  「補装具・日常生活用具の制度に精通している立場」 ・奈良里紗委員(視覚障がい者ライフサポート機構“viwa”代表)  「補装具・日常生活用具を使用する当事者の立場」 ・荒川明宏委員(社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会         盲人用具部会長)        (株式会社ラビット代表取締役社長)  「当事者及び販売店の立場」 ・小泉大介氏(株式会社トラストメディカル)  「補装具・日常生活用具を販売する立場」 ・籠宮 純氏(ケージーエス株式会社)  「日常生活用具を製造・販売するメーカーの立場」 <主な意見> (1)当事者 @補装具や日常生活用具に関する情報を、身体障害者手帳を受け取る時のみならず、定期的に提供してほしい。制度の詳細を知らない当事者が多い A白杖を補装具と知らず自費で購入していた。補装具として申請できることを知ってから制度を利用した。自分がどれを申請できるのかをわからない人も多い B視覚障害者用体重計を申請したが、家族に晴眼者がいると給付できないと言われた。体重は、家族であっても知られたくない。また、体調の管理は自分で行いたい C時代にあった品目が給付の指定にされない。海外の展示会等でいい製品があっても、日本に輸入されることがなかなかない。 D調理器具を申請しても家族に晴眼者がいるという理由で断わられた。家族に晴眼者がいても、調理するのは私なので、認めてほしい (2)メーカー @視覚障害者にとって有益な製品でも、盲ろう者でないと給付しないという自治体がある A自治体の給付品目に指定されても、条件を付けられてしまう、給付基準額を引き下げられる、個人で使用するものであるにも関わらず、1世帯1台しか給付されない、18歳以上、または18歳未満等の年齢制限を設ける等  同じ製品であるにもかかわらず、自治体によって違う条件が付けられることは望ましくない B過去に点字の学習機を開発した。販売価格が10万円くらいになった。日常生活用具に指定されず、補助がないため、自費で購入する人は少なかった。メーカーとしても利益のない商品は製造できない。視覚障害者のための新製品を製造した場合、日常生活用具に指定を検討する仕組みを構築してほしい C拡大読書器は輸入が多い。海外で高額の製品でも、輸入元が上限額の19万8千円に近い金額で販売できるように企業努力している。海外の相場や時代の背景にあった給付基準額にしていただきたい D製品に付加価値をつけると、少しでも同じような機能をもつ他の製品が給付対象ではなくなってしまう。用途は違うので、給付の品目は当事者の要望に応じてほしい (3)販売店 @申請書類が複雑である。補装具の支給決定通知には、差額を含めた自己負担額と合計金額を記載している自治体と、福祉補助の分だけを記載している市町村がある。この差額分が記載していない市町村に関しては、ユーザーに事前説明をしたとしても多く請求されているという誤解が生まれる。誤解を生まない方法として自己負担額と差額分の両方を記載するよう改善を希望する。 A製品のアフターフォローの難しさを感じている。拡大読書器を申請する際、世帯の収入にもよるが、ユーザーは1割負担ですんでいる。しかし、修理になると福祉補助の設定がないことが多く、全額を自費で負担するか、修理をしないかの選択になる。修理費は高額になってしまう。  高額な修理代のため、修理をあきらめざるを得ない状況にあり、情報入手手段であった補助具を使用できない期間ができてしまう B白杖で、石突等が変わることで給付基準額を上回ってしまうものがある。白杖は視覚障害者にとって大切なものである。給付基準額でできないかと考えている。白杖も様々な製品が発売されているので、部品(石突やグリップ、素材など)の組み合わせで給付基準額が決定されるように見直しが出来ないか検討を希望する C市区町村との販売の委託契約は個別で実施し、毎年契約の更新 をする自治体もある。会社の決算書、代表者の経歴、収入印紙を貼って申請し審査に2か月かかるところもある。それぞれの自治体の契約書の作成及び必要な書類を整えるのが大変である。  そのため、その地域に住む当事者からの要望を断らざるを得ないこともある (4)制度の面 @身体障害者手帳の交付を受けてから、制度を知るまでに5年以上かかった人は実際にはもっと多いのではないか。自治体は本人に情報提供していると回答しているが、実際には伝わっていない A日常生活用具の給付を定期的に見直している自治体が少ない。 品目等を見直すプロセスが明確になっていないのではないか B給付基準額が実態に合っていないのは、視覚障害者の補装具、日常生活用具に限らず全般に対して言われる。テクノエイド協会では、企業等に対し、開発支援をしているが、基準額が上がらないことで新たな開発の足かせになってしまっている C生活実態等を見て、必要な人に必要な製品を給付していくことが重要 <会場からの主な意見> @個人で自治体に日常生活用具の給付の要望を伝えても、取り合ってもらえない。日本盲人会連合のような当事者団体からも自治体に対して意見を言ってほしい A私の自治体では、福祉の制度が長年改善されない。役所も当事者からの改善を求める声があがらないので、それでいいだろうと思っているのかも知れない。何とかしていきたい B夫婦でブレイルメモを申請したが、1台のみしか給付が認められなかった C家族に晴眼者がいるという理由で電磁調理器の申請が認められなかった。夫は晴眼者だが、料理はできない。料理をするのは私なので、申請を認めてほしい D日常生活用具給付等事業は地域生活支援事業であるが、厚生労働省からガイドラインを出してほしい 第4章 考察 4.1 調査結果のまとめ 4.1.1 アンケート調査結果の概略    当事者のアンケート調査は939人(57.4%)から有効回答を得た。補装具と日常生活用具の給付を受けた経験者は多く、補装具730人(77.7%)、日常生活用具734人(78.2%)であった。  しかし、身体障害者手帳の交付を受けてから制度を知るまでに5年以上かかった人が補装具173人(23.7%)、日常生活用具216人(29.4%)に達していることがわかった。  情報提供元は、各県及び市区町村の障害福祉課が最も多く、補装具299人(41.0%)、日常生活用具347人(47.3%)で、眼科医は多くなく、補装具112人(15.3%)、日常生活用具55人(7.5%)であった。  また、制度を利用しているが満足していない割合を調べたところ、補装具では410人(56.2%)、日常生活用具では473人(64.4%)であった。さらに、用途が異なっている場合には、白杖や眼鏡を2種類支給可能であることが、当事者調査と同様、自治体にも十分に理解されていないことがわかった。  補装具・日常生活用具給付制度の利用率は高いものの、制度を知るまでに時間がかかっていることや、法・制度の趣旨が当事者や自治体にも正確に伝わっていないことがわかった。  なお、日常生活用具は、国が通知した要件を満たせば、各自治体の裁量で給付が決められるようになっているが、当事者のニーズに基づいて決められていないこともわかった。また、当事者のニーズと自治体の認識に差も見られた。  調査については、自治体調査1,235箇所(70.1%)、   メーカー調査27箇所(60.0%)、販売店調査29箇所(63.0%)からの有効回答を得た。  当事者調査では、情報が伝わっていないという回答が多かったが、これに対して、自治体調査では、手帳交付の際に福祉制度を紹介しているという回答が多かった。  また、メーカー・販売店調査の結果、手続き・修理・配布・価格等に課題があることがわかった。  なお、補装具・日常生活用具を安定供給するためには、メー  カー・販売店を支える制度改定が必要であることがわかった。 表1 当事者が福祉制度を知るまでにかかった時間            補装具  人数(人) 比率(%)  日常生活用具  人数(人) 比率(%) 1ヶ月未満           184  25.2          156   21.3 1ヶ月以上〜6ヶ月未満      88  12.1          79    10.8 6ヶ月以上〜1年未満       63   8.6          66     9.0 1年以上〜3年未満        85   11.6         70     9.5 3年以上〜5年未満       47     6.4         64     8.7 5年以上            173   23.7        216     29.4 その他             53    7.3         57       7.8 無回答             37    5.1         26       3.5 非該当             209              205 全体              730  100.0        734     100.0 表2 自治体の当事者への情報提供の方法                          補装具        日常生活用具                          箇所  比率(%)    箇所  比率(%) 手帳の交付の際に本人に伝えている         994  80.5     961  77.8 障害者福祉のしおりに掲載している         860  69.6     842  68.2 自治体のホームページに掲載している        702  56.8     682  55.2 自治体の広報紙に定期的に掲載している       58    4.7      51   4.1 リーフレットを作成して配布している        53    4.3      57   4.6 その他                      68    5.5      69   5.6 無回答                       8    0.6       8   0.6 全体                    1,235  100.0   1,235  100.0 4.1.2 調査結果から見えた現状の問題・課題  本調査の結果から補装具費支給制度、日常生活用具給付等事業に関する実態を整理すると、大きく次の大きく次の問題・課題が浮かび上がった。@法の趣旨に基づく適切かつ円滑な制度の運用。A当事者へ制度の情報提供。B安定供給し続けられるような制度の仕組みの3点に集約できる。 1.法の趣旨に基づく適切かつ円滑な制度の運用 (1)補装具費支給制度 @地域による差  補装具費支給制度は障害者総合支援法に基づく自立支援給付であり、種目や耐用年数等が告示されているため、全国統一内容で実施されるべきであるが、支給本数等に地域間の差が生じていた。  厚生労働省の「補装具費支給事務取扱指針」を市町村に示しているが、市町村において、補装具費支給に関する内規(要綱)を定めている自治体は282箇所(22.8%)と少ないため、適切に運用できていないところが問題である。 A用途が異なれば2本支給できる法の趣旨が理解されていない。  補装具は、身体障害者・児の障害の状況を勘案し、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は、2個とすることができると厚生労働省も認めている。  例えば、白杖を2本支給してもらえた人がもっとも多かったとしても114人(15.6%)に留まった。  また、必要があれば、用途が違うものを2本(個)申請できることを知らない当事者も多かった。そのうちもっとも多いのは白杖が2本申請できることを知らない当事者が246人(33.7%)に上った。  一方で自治体においても、当事者に対し必要と認められた場合でも補装具を2本(個)支給している自治体は約3割に留まった。  また、当事者から2本(個)の申請があってもすべての人に1本のみを支給していると回答した自治体もわずかだがあり、法の趣旨を理解していない自治体があることもわかった。 (2)日常生活用具給付等事業  障害者総合支援法の趣旨及び地域生活支援事業の目的を守って実施されていれば、地域の特性や利用者の状況に応じ、視覚障害者の個々に必要な製品が供給されることで、視覚障害者の社会参加を促進し、日常生活を豊かに送ることが期待できる。  しかし、自治体において給付品目や対象者等が担当者の裁量で決められるようになっており、当事者の申請を断わっている事例がある。  今回の調査結果では、当事者のニーズに対応できていないことや時代に合った制度として運用ができていないことに問題点があることがわかった。  時代に合った制度となっていないことでメーカーと販売店は製品の安定供給を持続していくことが難しい現状であり、制度の定期的な見直しが必要と言える。 @当事者が必要とする製品が給付されていない  法の趣旨を考えると、当事者からの申請を断わることは適切ではないと言える。アンケート調査において、日常生活用具の給付を申請したが断わられた経験をもつ当事者が218人(29.7%)いた。  その断わられた当事者が自治体から翌年以降に給付された等のアフターフォローがあったかを尋ねたところ「なかった」と145人(66.5%)が回答し、それは6割に上った。  また、ヒアリング等でも課題としてあがったのが、生活必需品である体温計や体重計、調理器等について、家族に晴眼者がいると給付の対象にならないとのことであった。本人が1人で使用したいというニーズが自治体において汲み取られていない現状がわかった。 A申請が断わられる理由は予算ではなかった  アンケート調査において、視覚障害当事者からの申請を予算がないという理由で断わらざるをえないことはあるかを確認したところ「ない」と回答した自治体が1,034箇所(83.7%)であった。予算を理由に、当事者の申請を断わっていない実態がわかった。 B例示されている品目以外の給付が認められにくい  厚生労働省では、品目を指定せずあくまで、個人のニーズに応じた給付を推進しているが、今回の調査では、自治体が当事者のニーズや時代にあった給付内容となるよう柔軟に対応することに課題があることがわかった。  その背景として、日常生活用具の実施要綱及び品目や対象者の一覧が例示されており、その例示以外の給付ができていない恐れがある。  例示している品目はあくまで例であり、それ以外の品目を給付してはいけないということではない。しかし、自治体においては、例示されている品目が給付できる品目との認識が強い。  また、過去に給付実績がない品目は、給付を決めることに自治体が困難さを感じていることが伺える。 <市町村が定める日常生活用具の実施要綱の懸念>  今回の調査で、自治体の日常生活用具給付等事業の実施要綱を提出していただいた。  その要綱を見ると、「給付等対象となる用具の種目及び対象者等は別表のとおり定める」と記載しているものが多かった。  別表のとおり定めてしまっていることで、そこに記載していないもの等以外の柔軟な対応ができていないことが伺える。  また、制度を定期的に見直すことなどを記載している自治体は見当たらなかった。 C実施要綱が定期的に見直しされていない  今回の調査において、制度を定期的に見直す必要性があることがわかった。調査の結果から、定期的に制度を見直している自治体は、207箇所の(16.8%)に留まった。  また、見直しをしている自治体においても、当事者や当事者団体から意見及び要望を聞いている自治体は2割に満たなかった。  定期的に制度を見直すとともに見直しの際は当事者へのアンケートやヒアリングを通じて意見を聞くことが求められる。  また、見直しをする際は、広域的な会議が必要と536箇所(43.4%)の自治体が回答しており、見直す方法についても検討が必要と言える。   表3 自治体の日常生活用具給付要件見直しでの意見聴取割合 箇所  % 個人へのアンケートをしていない  165  79.7 個人へのヒアリングをしていない  175  84.5 福祉団体等へのアンケートをしていない  182  87.9 福祉団体等へのヒアリングをしていない  162  78.3 全体  207  100.0 Dその他の事項  日常生活用具給付等事業の目的として、障害のある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な形態により事業を計画的に実施することとされている。  当事者のニーズに合わせ、柔軟に制度を運用していれば、視覚障害者の社会参加が進み、生活を豊かに送ることができる。  柔軟に制度を運用し、視覚障害者の社会参加を果たすために、日常生活用具を給付したら終わりではなく、製品の修理やアフターフォロー等の対応についても考えていかなければいけないことがわかった。  今回のアンケートの結果で、当事者に自治体から給付された日常生活用具が耐用年数以内に故障や紛失等により、再度自費で購入したことの有無を確認したところ、「ある」と回答した人が268人(36.5%)と4割近くが自費で購入した経験を持つ。日常生活用具の耐用年数が適切に設定されているかどうかということに問題がある。  今回の調査では、日常生活用具の耐用年数の見直しを求める声がもっとも多かった。その背景として耐用年数以内に製品が壊れてしまった場合の修理や再給付等については、自治体からの支援がない実態がある。  修理費が高額になれば、修理を諦めざるを得ない当事者もおり、日常生活用具の耐用年数を短くすることの見直しとともに、修理費用のサポート等も検討する必要があると言える。   2.当事者へ制度の情報提供 @視覚障害者への情報提供  今回の調査で明らかになったのが、制度を知るまでに時間がかかってしまっていることや、制度の内容を知ることができていないことである。  視覚障害者が補装具、日常生活用具の制度を正しく利用するためにはその制度の情報を迅速に受け取ることや、定期的に情報にアクセスできる仕組みが必要である。  また、日常生活用具給付等事業において自分が対象なのか、どのような品目があるのか、どのように申請すればよいのかがわからない人たちが多かった。  併せて、制度を利用している人たちにおいても、自治体における日常生活用具の給付品目、対象者や耐用年数等を知っているか確認したところ、「すべて知っている」と回答した人は52人(7.1%)と1割に満たなかった。  自治体が、視覚障害者へ情報を提供するために関係者へ情報を提供しているか確認したところ、「特にお知らせしていない」と回答した自治体が、補装具725箇所(58.7%)、日常生活用具712箇所(57.7%)であり、半数以上が情報を提供していないことがわかった。  自治体は情報提供をするとともに、眼科医、視覚障害者の当事者団体及び福祉施設等と情報を共有し、視覚障害者へ提供する仕組みが必要と言える。   A自治体への周知  アンケート調査において、補装具費支給制度及び日常生活用具給付等事業の専門知識を職員が人事異動するため習得することが難しいと回答した自治体は、補装具1,079箇所(87.4%)、日常生活用具999箇所(80.9%)と8割に上った。  そのため、補装具費支給制度については、「詳細なマニュアルが欲しい」と回答した自治体が、797箇所(64.5%)。日常生活用具については、国が給付品目等の最低基準(必ず実施しなければいけない)を示してほしいと675箇所(54.7%)が回答した。  また、それぞれの制度の内容や事務手続きを学ぶ研修があれば学びたいと、補装具835箇所(67.6%)、日常生活用具779箇所(63.1%)が回答しており、職員の研修の実施を望む声は多かった。  自治体が制度を正しく理解し、運用していくためにも、マニュアルや研修等の充実など、国または県のサポートが必要であることがわかった。 3.福祉制度に関する情報を迅速及び定期的に視覚障害者へ伝える社会システムの構築  視覚障害者が日常生活を円滑に送るための製品を安定的に供給するためには、メーカーと販売店の果たすべき役割は極めて大きい。そのため、メーカーと販売店が安定的に事業を実施できることが重要である。 @給付基準額が変更されていない  メーカーと販売店は、自治体が定める給付基準額の範囲内で当事者に安定して日常生活用具を供給するべく、製品の製造及び輸入に尽力している。  しかし、長年にわたり、給付基準額が変更されていない自治体もある。そのため、材料、製品の精密化のための部品代や輸入製品の高騰により、日常生活用具を製造及び輸入していくことに メーカー並びに販売店は困難な局面があり、安定供給並び新製品の開発に支障が生じていることがわかった。  「基準額が自治体ごとにバラバラである。約20年間日常生活用具の基準額(購入金額)が変わっていない。利益が年々減少し、販売を続けられない」「日常生活用具の中には、定価で仕入れているものもあり、当事者へ送付するとその料金がマイナスとなってしまう」と回答した販売店もあり、利益があまりなくとも販売を続けていかなければならない実態が明らかになった。  なお、部品代等が高騰しても企業努力で製品の値段を上げないメーカー、海外製品が値上がりしても値段を上げない販売店もある。  この制度を安定的に実施していくためには、メーカーと販売店の企業努力に頼るばかりでなく、自治体において、予算を確保し、当事者のニーズを把握した上で、メーカー及び販売店が安定供給可能になる適正な基準額を設定することが望まれる。  給付基準額の見直しを強く求める現場の声を自治体は受け止めることが望ましい。  その日常生活用具給付等事業を持続可能な制度とするために、日常生活用具については、給付品目、給付限度額、耐用年数等を定期的に見直す必要がある。その際は、時代背景を鑑みるとともに当事者の意見を聞くことも必要である。 Aアフターフォローや設置に関する評価がない  視覚障害の特性として、「読み書き」は困難であり、製品についている取扱い説明書を読み、内容を把握し、自分で設置すること及び適切に使用するための設定等は難しい。そういう意味で視覚障害者にはサポートが必須であり、サポート及びアフターフォ  ローは製品の一部であると言える。  サポート及びアフターフォローにおけるメーカー及び販売店の果たすべき役割は極めて大きいものの、現行の制度では、アフ  ターフォローや設置に関する交通費や手数料の報酬制度がないため、自己負担をしているメーカーや販売店もある。  アンケート結果「フォロー(納品・設置・説明等)に対する対価」を望む販売店が16箇所(55.2%)存在した。  メーカーと販売店の負担が大きく安定的かつ持続的に開発及び経営していくことが困難であることが伺えた。 B現状では、有用な日常生活用具が、すべての自治体にあまねく認められているわけではない  現行の制度では、自治体の裁量で給付品目等が決められるようになっている。そのため、必要な製品がユーザーに提供されていないという問題があることがわかった。他の自治体において製品が視覚障害者の自立にとって優良であるものについては、広く認め運用する必要がある。県内の自治体において情報を共有し、効果的な運用が求められる。 C当事者に早く製品を届けるための仕組みになっていない  販売店は、当事者が申請し、製品を受け取るために当事者と自治体の両方とやりとりしている。  その販売店のアンケート結果で、「各自治体によって提出書類が異なり手続きが複雑」と20箇所(69.0%)も回答している。  また、「給付決定の通知が視覚障害者に対してのみ送付され、販売店に対して全く通知されない自治体がある。当事者の中には決定の通知が届いたことを確認できない人も多いため、スムーズな対応ができない」との回答があった。  当事者が申請しやすく、販売店の負担を減らすことを目的に、申請書類を簡素化するとともに、販売店においても代筆が円滑になるよう、申請書類の統一等の事務手続き上の制度改革が必要である。  また、当事者のみならず、販売店にも給付決定通知を送り、販売店がより早く当事者へ製品を届けることができるようにすることが望ましい。 D販売店が自治体と販売委託契約することが困難  当事者が補装具、日常生活用具を購入するのに、サポートやアフターフォローを丁寧にしてくれる販売店を選びたいというニーズがある。  しかし、自治体によっては、当事者に製品を販売するにあたり、自治体と販売店が委託契約を結ぶ必要があるところがある。その場合、販売店は、それぞれの自治体と委託契約を結んでいるものの、契約において問題もある。  問題の1つが、契約に必要な書類が、各自治体によって違うことである。契約書類を取りそろえるのに労力がかかるため、販売店にとっては困難である。  2つ目は、自治体によっては販売委託契約をする際に、電子入札を求めている自治体もあるが、その電子入札に登録するだけで、年間数万円もかかってしまうことである。  販売店を入札の金額だけで決めている自治体があり、設置や説明、アフターフォローの無い販売店に決まってしまう場合もある。入札等で公平性を求めるのはよいが、そのせいで当事者としては、不利益をこうむってしまう恐れがある。  また、補装具と日常生活用具の販売契約について両方とも契約をする自治体、どちらかの片方だけで両方販売できる自治体がある。また、翌年の契約において、そのまま継続できる自治体と再度契約手続きをしなければならない自治体もある。  上述の理由で、視覚障害者の補装具、日常生活用具を専門的に取り扱う販売店が、その地域での販売を諦めざるを得ないことがあることがわかった。 4.中長期的な課題 @日常生活用具給付等事業をより柔軟に実施へ  調査の結果、現行の日常生活用具給付等事業をより柔軟に実施していくことへのニーズもあることがわかった。  日常生活用具給付等事業では、視覚障害者手帳1〜6級の方に必要な製品であっても、実際の給付対象は1、2級の方のみとなっていることが多かった。当事者からは給付対象者の範囲を広げることを希望する声が多い。  また、拡大読書器等を自宅で使用する場合に、据置型、外出用で携帯型というように、同一製品を利用目的により使いわけをしたくとも、どちらかの申請しかできないこともある。  給付対象者を広げることや、自宅や職場等の利用目的の違う場面での給付も検討していく必要がある。 A補装具、日常生活用具を試すことができない  当事者が補装具及び日常生活用具を実際に試したり、専門家から自分に必要なものか否かの評価を受けたり、使用方法の訓練ができる場が少ないこと。また、自治体の担当者にとっても実物を見ることが少ないことが本調査で明らかになった。  メーカーや販売店においても、実物を当事者に見てもらえないため、電話での説明のみで製品を購入してもらうことに困難さを感じていることがわかった。  当事者および自治体が補装具と日常生活用具の実物を見ること、また当事者が自分にあった製品を選定してもらえる場が必要である。 4.2 課題に基づく提言 4.2.1 法に基づく適切かつ円滑な制度を運用するための体制づくりに関する提言    本調査の結果及び「4.1.2 調査結果から見えた現状の問題・課題」から補装具費支給制度、日常生活用具給付等事業について提言する。なお、文中【 】内の数字は、「4.1.2 調査結果から見えた現状の問題・課題」内の項目番号を示す。 (1)補装具支給制度 @法の正しい理解と適切な運用を図る  調査の結果、補装具費支給制度は、障害者総合支援法に基づく自立支援給付であるにも関わらず、自治体において正しく制度の理解がなされていない。特に補装具の2本(個)支給について理解がなされていないことがわかった。市町村において、補装具費支給に関する内規(要綱)を定めている自治体は282箇所(22.8%)と少ないため、適切に運用できていないところに課題があることがわかった【1.(1).@・A】。  全国統一の内容で実施するため、具体的な運用については、厚生労働省から市区町村あてにも通知・事務連絡を配布することが望まれる。  自治体は厚生労働省から出された、通知・事務連絡と「補装具費支給事務取扱指針」を元に内規を定め、担当者が人事異動等により変わっても、法の趣旨に基づき制度を実施していくことの責務を果たせる仕組みが望ましい。 A補装具2本(個)の支給のために自治体と専門家の連携を図る  調査及びヒアリングの結果、眼科医が補装具の2本(個)の必要性を認めても、自治体で断ったケースもあることの声があった。補装具の2本(個)の支給の有無は自治体の担当者が決めるべきではなく、視覚障害者の医療・リハビリテーション、教育分野等の専門家の意見を聞くべきである。そのため、自治体と専門家の連携の構築を進めていくことが望まれる。 B新たな補装具を時代にあわせて認定できる仕組みをつくる  ヒアリングの結果、視覚障害者の身体的機能を補完する有益な製品であっても、補装具に認定されることは難しいことがわかった。  時代に応じて新しい補装具を認定できるような仕組みが求められる。 (2)日常生活用具 @制度の趣旨に基づき当事者が必要とする製品を給付可能にする  調査の結果、日常生活用具の給付品目については参考としての例示であるにも関わらず、例に示されている製品しか給付されないという実態や、当事者の生活に必要なものであるにも関わらず、断っているといった実態があった。  当事者のニーズに対応できていないことや時代に合った制度として運用ができていないところに課題があることもわかった【1.(2).@】。  日常生活用具給付等事業の、本来の目的が徹底されておらず、制度の趣旨に基づいて運用されているとは言えない。  法の趣旨を考えると、当事者の生活の向上のための必要性及びニーズを判断して日常生活用具の申請を自治体で断わらないようにすべきである。  また、断わらざるを得ない場合は、断わる理由を当事者に説明することが求められる。仮に予算的な課題から給付が困難な場合には、次年度以降に見直すなど申請者の要望や新たな技術革新をきちんと評価・検討した結果に基づいて、見直される仕組みの構築が望まれる。  さらに、制度の趣旨を鑑みれば給付決定にあたり、手帳や障害等級により一律に判断するのではなく、市町村は当該障害者の状態や置かれている環境、さらには活動や参加に対する意欲、プライバシーへの配慮等を十分把握するとともに当該製品を利用することによる社会的な利益等も吟味して決定することが望ましい。 A制度の趣旨を鑑みない独自の運用を行うべきではない  調査及びヒアリングの結果、生活必需品(体温計や体重計等)については、家族や代理者にも知られたくないというプライバシーの権利とともに使用する時に誰もいない等の理由から、当事者本人が一人で使用したいというニーズが高かった。  一方で、一部の自治体では、晴眼の家族や代理者がいることにより、代読が可能であれば、生活必需品(体温計や体重計等)を給付しないところがある【1.(2).@】。  日常生活用具の目的を鑑みて、当事者の自立が大切であり、本人が一人で使用することを前提とすべきで、家族や代理者がか わって見てくれることを前提とした家族依存の給付の考え方は適切とは言えず見直すべきである。 B実施要綱(要領)等を定期的に見直す  調査の結果、何十年も給付品目や対象者、給付基準額等の実施要綱(要領)を見直ししていない自治体があることがわかった【1.(2).C】。  実施要綱(要領)が見直しされないことで、日常生活用具給付等事業を安定的に実施していくこと及び当事者のニーズや時代に合った制度として運用できていない。  障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等が事業の目的であり、当事者が自立を目指すために、当事者のニーズ及び、時代によって生まれる新製品を当事者に給付できることが重要である。  また、制度を安定的に実施していく上で、重要な役割を担っているメーカー及び販売店が製品の安定供給を持続していくため、時代やニーズに応じて給付内容等を見直していく仕組みを作るべきである。  制度の見直しに当たっては、当事者及び当事者団体の意見を聞くことが求められる。 4.2.2 福祉制度に関する情報を迅速及び定期的に視覚障害者へ伝える社会システム構築に関する提言 (1)自治体  今回の調査で明らかになったのが、当事者が制度を知るまでに時間がかかっていることや、制度の内容を知ることができていないところに課題があることが分かった。視覚障害者に福祉制度の情報を迅速かつ適切に届けるために、自治体において、下記の取り組みが求められる。 (自治体が取り組むべき情報提供)  市区町村の窓口においては、どういった製品が日常生活用具として給付の対象となるか、製品リストをホームページや広報紙などを通じて広く周知する。 ○身体障害者手帳を交付する際に、制度の内容を本人に、適切な形(点字版、拡大文字版、DAISY版等)で情報を提供する。 ○身体障害者手帳の申請の際は、障害の受け入れ等で精神的にもつらい時期であり、福祉制度を覚えきれないため、当事者が落ち着いてから確認できる体制を構築する。 ○ホームページ等で詳細な情報を、JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス」に準拠したアクセシブルの形で掲載し、当事者及び関係者が必要な時に情報にアクセスできるような仕組みを構築する。 ○個別支援計画を立てるときに、補装具と日常生活用具のことを記載し、相談員や支援員等においても情報を共有すること。 ○眼科医、視覚障害者の当事者団体、福祉施設と情報を共有し、視覚障害者への情報提供に努めること。 (2)医療機関 @医療機関から当事者への情報提供の徹底  調査の結果、眼科医で補装具及び日常生活用具の情報を得た当事者は少なかった。当事者は、必ず医療機関で診察を受けるため、眼科医の役割は大きいと考えられる。そこで、福祉制度や支援等に関する情報を眼科医が提供できるようにする必要がある。スマートサイト等に補装具や日常生活用具を掲載し当事者に早く制度を知ってもらうとともに、適切な当事者団体や訓練機関等へ視覚障害者をつなげることが重要である。 A眼科医が補装具及び日常生活用具を理解する仕組みづくり  眼科医が視覚障害者へ福祉制度を情報提供するためにも、福祉制度を学べる場所及び、補装具と日常生活用具の実物を触ったり、その機能等を確認できる場所や研修等の充実が必要である。 (3)視覚障害者の当事者団体及び福祉施設の責務  調査の結果、相談機関として、当事者団体及び福祉施設を頼りにしている当事者が多かった。当事者団体及び福祉施設が相談機関として役割を果たすとともに、各地域で実施されている福祉制度の情報を収集し、自治体等と協力して地域に住む視覚障害者の福祉制度を知らない人に理解・啓発を推進していくことが必要である。 4.2.3 安定的な供給体制の確立に関する提言 (1)メーカーや販売店が持続可能なシステムを構築すべき  視覚障害の特性として、「読み書き」は困難であり、製品についている取扱い説明書を読み、内容を把握し、適切に使用することは難しい。そういう意味で視覚障害であるが故にサポートが必須であり、サポート及びアフターフォローは製品の一部であると言える。  メーカーや販売店のヒアリングにおいても、当事者に製品を提供するため、「どのような製品が合うのか」、「どのように使用するのか」等のサポート及び設置、修理等のアフターフォローに尽力しており、採算が合わないに場合でも当事者をフォローアップしている現状がある【3.@】。そのようなサービスを続けていくことが難しいことがわかった。そこで安定的な制度とするため、以下を検討すべきである。 @サポート及びアフターフォローの対価の新設  本制度を持続可能な社会システムとするためにも、現行制度を見直し、メーカー及び販売店のこうしたフォローに伴う費用についても一定程度評価(例えば、交通費の片道1回分+日当など)すべきである。 A修理への対応  調査及びヒアリングの結果、日常生活用具が故障し、修理が不可能でも耐用年数以内であるため、新たに給付されないことで使用を断念してしまうケースもあった。また、修理が可能でも修理品目として認められていないために自費負担するものが少なくない。  修理項目を拡大して修理費を支給する制度や修理が不能な場合は耐用年数以内であっても再給付を認めることが望ましい。 (2)申請及び支給・給付決定の手続きの改善 @支給・給付決定の通知の改善  ヒアリングの結果、自治体から当事者に支給・給付の決定通知を送る際に、墨字送付においては、アクセシビリティーが十分に確保されておらず当事者には届いたか否かの確認ができない現状があることがわかった【(3.C)】。そのため支給・給付の決定を販売店に連絡できず、当事者と販売店とのやり取りがスムーズに行えないことがある。  自治体から支給・給付決定通知を当事者に送付する際には、封筒に点字を付けることや、決定通知を点字や拡大文字版を作成し送付することが望ましく、支給・給付決定したことを確実に視覚障害者に届ける仕組みづくりが求められる。  また、当事者の申請書類等を代筆するため、当事者の了解を得て販売店にも支給・給付決定通知を届ける仕組みが必要である。 A申請書類の簡素化  調査の結果、当事者が申請書類を書く際は複雑であり難しい。また、代筆する販売店においても、各自治体において書類が異なるため、困難であることがわかった。  当事者が申請しやすく、販売店の負担を減らすことを目的に申請書類を簡素化するとともに、販売店においても代筆が円滑になるよう、申請書類の統一等の事務手続き上の制度改革が必要である。 B販売店の販売委託契約の効率化  調査の結果、当事者は、サービスやアフターフォローがしっかりしていて安心できる販売店から製品を求めたいとニーズがあることがわかった。  一方で、当事者が販売店を選ぶことができない理由の一つとして、販売店が自治体と結ぶ販売委託契約に課題があることがわかった。  当事者が、販売店が自治体と販売委託契約をする際に、都道府県と委託契約することによって、一括して市区町村と販売委託契約ができるような仕組みづくりが求められる。  また、併せて1回の販売委託契約で補装具・日常生活用具の両方を取り扱える契約にする等の簡素化も考える必要がある。 (3)今後に向けて  @現行制度における見直し点  今後、早急に解決しなければならない課題は、約20年間も変更されていない給付基準額について見直しを行い、現代に即した額に引き上げるとともに、利用者の側にたった商品の品揃え、修理・修復の費用の問題、また、申請時の簡便さ等、利用者への便に資することは勿論のこと、メーカー側の開発意欲の向上を図るとともに、販売店が利用者に対し、親身になった対応姿勢に繋げていくべきであろう。  その結果、視覚障害者の社会参加が進み、日常生活を円滑に送ることができるものと考える。 Aリソースセンター(仮称)の創設  補装具費支給制度、日常生活用具給付等事業を法の趣旨に基づき、よりいっそう円滑に実施するため、当事者や自治体の担当者が実際に製品を見たり、相談できる場所、リソースセンター(仮称)が市区町村単位で設置されることが望ましい。  そのリソースセンターの設置に際し、社会福祉協議会や当事者団体、盲学校等の既存の社会福祉施設を積極的に活用することが望まれる。  リソースセンターが設置されることで、当事者が自分に必要な製品を選ぶことができ、ニーズとのミスマッチが減ることで、長期的に見るとコストダウンにもつながると考えられる。 <リソースセンターの充実すべき取り組み項目> ○視覚障害者への補装具、日常生活用具の選定 ○視覚障害者及び自治体の相談窓口 ○メーカーとの調整 ○当事者と販売店をつなぐ役割 ○視覚障害者を支援する専門知識を持った専門員の育成 ○自治体職員のための研修機関 <巻末資料> 1.委員名簿  学識経験者、当事者、補装具費支給制度と日常生活用具給付等事業の専門家、販売店及びメーカーの代表等で委員を構成した。委員長を慶応義塾大学教授の中野泰志氏、副委員長を日本盲人会連合会長の竹下義樹氏が務めることとなった。 委員名簿(順不同) 氏名  所属 中野 泰志  慶應義塾大学経済学部 教授 竹下 義樹  日本盲人会連合 会長  五島 清国 (公財)テクノエイド協会 企画部長 郷家 和子  帝京大学医療技術学部視能矯正学科非常勤講師 元東京都心身障害者福祉センター 荒川 明宏 日本盲人社会福祉施設協議会 盲人用具部会(株)ラビット代表取締役社長 畑岸 和男 (有)ジオム社 代表取締役社長 奈良 里紗  視覚障がい者ライフサポート機構“viwa”代表 橋井 正喜  日本盲人会連合 常務理事 藤井 貢  日本盲人会連合 組織部長 三宅 隆  日本盲人会連合 情報部長 守屋 智恵  日本盲人会連合 点字校正室 2.委員会及び作業部会の実施報告 第1回委員会 期日:平成29年5月10日(水) 場所:日本盲人福祉センター 研修室 議事:(1)事業概要(案)、(2)実施する調査(案)、(3)実施のスケジュール(案) 第2回委員会 期日:平成29年9月20日(水) 場所:日本盲人福祉センター 研修室 議事:(1)アンケート実施状況の報告、(2)シンポジウム実施(案)、メーカー・販売店ヒアリング(案) 第3回委員会 期日:平成29年10月20日(金) 場所:日本盲人福祉センター 研修室 議事:(1)アンケートの中間報告、(2)シンポジウムの実施内容、報告事項 第4回委員会 期日:平成29年12月14日(木) 場所:日本盲人福祉センター 研修室 議事:(1)アンケート回収報告(案)、(2)報告書構成(案)の確認、(3)報告書提言(案)の確認 作業部会 期日:平成29年6月21日(水) 場所:日本盲人福祉センター 研修室 議事:(1)自治体アンケート項目(案)、(2)当事者アンケート項目(案)、(3)販売店アンケート項目(案)、メーカー向けアンケート(案) 3.アンケート調査票(テキスト版は省略) ・当事者 ・自治体 ・メーカー ・販売店 4.視覚障害者のための補装具  (公財)テクノエイド協会が発行している「補装具費支給事務ガイドブック」において、「補装具の定義と役割」、「補装具費支給制度の概要」、「補装具費支給事務の適切な理解と運用に向けて」等について掲載されている。  本報告書の第1章の1.3「視覚障害者のための補装具・日常生活用具」において記載した視覚障害者のための補装具の補足説明として「補装具費支給事務ガイドブック」から引用する。 「補装具費支給事務ガイドブック」 P215〜引用(一部抜粋) 視覚障害者のための補装具 (1)盲人安全つえ ・対象となる障害   視覚障害者 ・障害の状態   視力の低下、視野狭窄がある状態をいいます。 ・基本要件  視力の低下や視野狭窄により、盲人安全つえがなければ歩行 の安全を図れない者が対象です。  ・用具の解説   @普通用  直杖、棒状になっており、一般的な長さは85 〜 140cm 程度です。シャフトとは、杖の本体であり、現在はグラスファイバー、アルミ、ジェラルミン、カーボンなどが使用されています。石突きとは、指先と同様の機能を果たすもので、丈夫で滑りやすいことが重要で、通常ナイロンが素材として使用されています。摩耗が激しいため、半年くらいで交換されています。   A携帯用  持ち運びに便利で、旅行時に利用したりします。折りたたみ式は、数段に折りたたみ可能、本体の中にひもゴムまたはワイヤーを通してあり、バラバラにならないようになっています。スライド式はアンテナロット式で数段に収納されており、先端部を引き伸ばして固定します。ねじ式は引き伸ばしてねじるとそこで固定し、長さの調節が可能なものを言います。   B身体支持併用  主に身体を支えながら歩行すると共にシンボルケインとして使用される杖。持ち手にはT 字型グリップ、先端は滑り止めのゴム足などが付属されています。形態としては長さ調整が可能なものや、折りたたみが出来るものがあります。 (2)義眼 ・対象となる障害  視覚障害者 ・障害の状況  無眼球や眼球萎縮又は角膜に白斑がある状態をいいます。 ・基本要件  無眼球や眼球萎縮のため義眼を必要とする者で、義眼の装着により容姿の改善が図られる者です。 (3)眼鏡 ・対象となる障害  視覚障害者 ・障害の状態  視力の低下、視野狭窄がある状態をいいます。 ・基本要件  視覚障害があり、眼鏡の使用により日常生活が改善される者が対象です。 ・用具の解説  屈折異常や弱視等の視覚障害を補うほか、網膜色素変性症などの障害者の眼球保護に用いられる用具で、視覚障害者の障害の程度、状況により5種類に区分されています。 【備考】  2個支給は、医学的及び日常生活上真に必要な場合認められる。  例) @遠用と近用の矯正眼鏡 A屋内用・屋外用の遮光眼鏡 B円錐角膜や高度の白内障術後無水晶体眼など、障害の状況上、矯正眼鏡とコンタクトレンズを同時に使用しないと矯正が困難な場合 C矯正眼鏡で矯正視力が得られる弱視者で、弱視眼鏡と矯正眼鏡を使い分けする必要がある者 <補装具費支給事務ガイドブック> http://www.techno-aids.or.jp/research/guidebook_140610.pdf 5.日常生活用具給付等事業の概要 (1)制度の概要  市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つとして規定されている。  障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業。 (2)対象者 @日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等 ※難病患者等については、政令に定める疾病に限っている。 (3)実施主体  市町村 (4)申請方法等  市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。 (5)費用負担 @補助金の負担割合  国:50/100以内 都道府県:25/100以内 (6)利用者負担  市町村の判断による。 (7)日常生活用具の給付品目等  厚生労働省の例示に基づき、自治体の裁量で決められている。 @視覚障害者のための日常生活用具の一例  視覚障害者が円滑に日常生活を送るための用具を参考として下記にまとめる。なお、例示している給付品目は、すべてではなく、当事者の生活実態やニーズ及び時代に合わせて必要とする製品を指定し、給付することが必要である。 <参考>日常生活用具、給付品目の例  日本盲人会連合の用具購買所で取り扱っている製品を中心に記載。内容や、写真等は一定のメーカーを推奨するものではなく、形状を知ってもらうために掲載(なお、写真は視覚障害者の日常生活用具として独自のもののみ掲載)。 1.自立生活支援用具 品目 主な仕様(視覚障害者用として) 火災警報器 煙に反応し、火災を警報音と音声メッセージで知らせる 自動消火器 火災発生時に自動的に消火動作を行う 電磁調理器 ボタン部に点字表記及び操作時に確認音がある 音声はかり 音声で重さを知らせる 歩行時間延長信号機用小型送信機 ボタンを押すと電波を送信し、周囲に設置された音声標識ガイドシステム、歩行時間延長信号機、音響案内装置を動作させる 音響案内装置 自宅などに設置する音響案内 空間認知用計測器 手のひらで本体を握り、先から出る超音波ビームがものにあたると、本体が振動し、使用者に知らせてくれる電子式歩行補助具。 携帯型GPS地図端末装置 単独歩行時に、周辺情報などを音声で確認できる 光量感知器 周囲の明るさの度合いによって電子音が3段階に変化し明るさを図ることができる 視覚障害者用電池チェッカー 乾電池や充電池などの残存量を音と振動で知らせする ロービジョン用筆記用具 文字記入の補助をする用具、罫線が太いノートや、墨字を書く時の枠等 視覚障害者用学習用具 点字・図形・文字等を習得するための機器 視覚障害者用就労支援用具 視覚障害者自身が事務作業等を行う際、作業を補助するもの 2.在宅医療等支援用具 品目  主な仕様(視覚障害者用) 視覚障害者用体温計 測定した体温を音声で知らせする 視覚障害者用体重計 測定した体重を音声で知らせする 視覚障害者用血圧計 測定した血圧と脈拍を音声で知らせする 視覚障害者用血糖値測定器 測定した血糖値を音声で知らせする 視覚障害者用服薬支援機器 薬の選別や取りまとめしやすく、服薬が円滑にできるよう工夫されたもの 3 情報・意思疎通支援用具  品目  主な仕様(視覚障害者用) 画面読み上げソフト パソコンの動作や画面の情報を音声化するソフトなど 視覚障害者用地デジ対応ラジオ 視覚障害者用に開発され、緊急地震速報等やテレビの音声を受信するラジオ 大きなボタン、点字表記、ボタン操作の音声案内がある 点字ディスプレイ 視覚障害者用メモ機。点字文章等の編集・保存をする 点字器 点筆を使用し一点ずつ打ち出すもの 点字タイプライター 点字を打ち出す機器・一文字ずつ入力する 点字プリンター パソコンで入力した後に点字を打ち出す機器 視覚障害者用録音・再生機 1 SDカードなどの電子記録媒体による録音機材、視覚障害者にも使用しやすいような構造・音声案内がある機材 2 カセットによる録音機材、視覚障害者にも使用しやすいような構造である機材 視覚障害者用デイジー録音・再生機 デイジー形式で録音されたものを聞くことや、録音ができる機材 視覚障害者用デイジー再生機 デイジー形式で録音されたものを聞くための機材 視覚障害者用据え置き型拡大読書器 拡大・色調整などを行い、文章などを見やすくする機材 視覚障害者用携帯型拡大読書器 拡大・色調整などを行い、文章などを見やすくする機材 視覚障害者用音声読書器 活字でできた文書を、スキャナーで読み取り、音声読み上げする機材 視覚障害者用時計(触読式) 1 時計の文字盤を指で触り、時間を把握する時計 視覚障害者用時計(音声式) 2 振動で時刻を知らせる時計 3 音声で読み上げをする時計 弱視者向けに文字盤を見やすく改良をした時計。 弱視者用時計 音声で読み上げをする時計 音声コード読上げ装置 音声コードを読み取り、その情報を音声化する機材 視覚障害者用タグレコーダー 対象物に張り付けたタグなどに、使用者が音声情報を吹き込み、音声で確認ができる機材 視覚障害者用音声色柄認識装置 対象物の色を音声でお知らせする 視覚障害者用紙幣識別用具 紙幣の種類を音声でお知らせする 視覚障害者用カード残高通知機器 ICカードの残高を音声によりお知らせする 点字図書 利用者が希望する点字図書 音声図書 利用者が希望する音訳図書 拡大図書 利用者が希望する拡大文字の図書 4 防災支援用具 視覚障害者用防災用品 避難時や避難先で必要な用具をセットにしている。 6.補装具・日常生活用具の研修会及び機器展等  補装具と日常生活用具を自治体、当事者、関係者等に知ってもらうため、様々な研修会及び機器展が開催されている。その中で、3つの代表的な例を紹介する。 (1)日本盲人会連合主催「補装具・日常生活用具の研修会」  自治体職員・当事者・関係者を対象に補装具費支給制度、日常生活用具給付等事業の理解や解釈を深めるため、基本的な考え方や手続き方法を研修している。  補装具及び日常生活用具のメーカーも出展し、製品を見てもらう機会を作っている。実施時期及び場所等は日本盲人会連合の ホームページで公表している。 <研修内容> (1)補装具費の適切な理解と運用について (2)日常生活用具の実態について (3)質疑応答 <講師> (1)厚生労働省 自立支援振興室 専門官 (2)日本盲人会連合 役員・職員 (2)視覚障害者向け総合イベント「サイトワールド」  視覚障害者向け総合イベントとして毎年11月1日〜3日の3日間、墨田産業会館の8階と9階で開催している。  8階は主にメーカー、販売店、大学等の出展ブースであり、視覚障害者の補装具、日常生活用具、便利な機器等や、開発及び研究段階の製品や内容を出展し、当事者、自治体関係者等が製品を体験するとともに、意見交換をしている。  9階は、イベント会場で、講演会・シンポジウム・体験会等の様々なイベントを開催している。 <サイトワールドのホームページ> http://www.sight-world.com/ (3)(公財)テクノエイド協会主催障害者自立支援機器「シーズ・ニーズマッチング交流会」  障害当事者のニーズをより的確に捉えた支援機器開発の機会を創出すべく、シーズ・ニーズのマッチング交流会を開催している。  交流会では、開発や改良等を行う機器の展示を行うとともに、シンポジウムや成果報告会を実施し、障害当事者と企業・研究者、政府系の研究開発支援機関等が一堂に会し、体験や交流を通じて、良質な支援機器の開発、この分野への新規参入の促進を図っている。 <「シーズ・ニーズマッチング交流会」のホームページ> http://www.techno-aids.or.jp/needsmatch/ 7.(公財)テクノエイド協会が実施する障害者自立支援機器等開発促進事業  障害者の自立を支援する機器の開発が進んでいない状況があることから、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行うことを目的に実施している。 <主な内容>  マーケットが小さく事業化が困難であること、あるいは技術開発は終了しているが経費的な問題からモニター評価(被験者による評価試験)が行えないといった理由から、実用的製品化が進まない機器について、障害当事者のモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく、適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取り組み。 <テクノエイド協会のホームページ>  http://www.techno-aids.or.jp/ 8.国立障害者リハビリテーションセンター病院ロービジョンクリニックの紹介  病気や怪我などが原因で、「見えにくい」「まぶしい」「見える範囲が狭い」等の、見ることに不自由さを感じているロービジョン(Low Vision)の方を対象にロービジョンケアに取り組む眼科医療機関が以前より増えてきている。ロービジョンケアの内容は幅広く、視機能評価を行い、各人に合った補助具や訓練を取り入れ、生活の質(QOL)の向上と自立した生活の継続のための支援が主となる。  その取り組みのひとつとして、国立障害者リハビリテーションセンター病院(ロービジョンクリニック)で行われているロービジョンケアを紹介する。  国立障害者リハビリテーションセンター病院では、眼科医師、視能訓練士、生活訓練専門職、ソーシャルワーカーによる専門スタッフのチームが患者対応している。眼科医師は「診療や病気に関する相談」、視能訓練士は「見えやすくする補助具の選定、読み書きやまぶしさなどの相談」に対応している。このクリニックのロービジョンケアの特徴は、生活訓練専門職とソーシャルワーカーが「安全に移動するための訓練」、「パソコン・点字などの訓練」を実施するとともに、「福祉・社会制度」や「就労・職業訓練」などの情報提供をしていることである。このように各専門職が連携し総合的に患者をサポートしている。必要に応じて、入院による訓練を実施しているのも特徴的と言える。  また、患者の希望や復職等において、さらに訓練の必要性がある場合、同センターの自立支援局(指定障害者支援施設)や他の訓練施設等へとつなぎ、「自立訓練(機能訓練)」を受けてもらうなど、医療と福祉で連携している。 <専門スタッフの主な役割(相談・訓練等)> 眼科医師 ・診療・病気に関する相談 視能訓練士 ・見やすくする補助具の選定 ・読み書き・まぶしさなどの相談 生活訓練専門職 ・安全に移動するための相談・訓練 ・パソコン・点字などの訓練 ソーシャルワーカー ・社会制度に関する各種相談 ・就労・職業訓練などの情報提供 <主な訓練の内容> @視覚補助具などの選定と使用訓練 ・新聞などの文字を見やすくする視覚補助具の選定と使用訓練 (拡大鏡(ルーペなど)・拡大読書器・単眼鏡等)。 ・まぶしくて、ものが見づらい方の遮光眼鏡の選定。 A社会・日常生活に関する生活訓練 ・歩行訓練、パソコン訓練、点字訓練などを実施する。 <国立障害者リハビリテーションセンター病院> http://www.rehab.go.jp/hospital/japanese/ganka/ganka.html <国立障害者リハビリテーションセンター病院のロービジョン訓練> http://www.rehab.go.jp/hospital/japanese/rb/rb.html <国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局> http://www.rehab.go.jp/TrainingCenter/japanese/ 9.用語の解説(報告書に記載している) (1)団体の紹介 @公益財団法人テクノエイド協会  福祉用具に関する調査研究及び開発の推進、福祉用具情報の収集及び提供、福祉用具の臨床的評価、福祉用具関係技能者の養成、義肢装具士に係る試験事務等を行うことにより、福祉用具の安全かつ効果的な利用を促進し、高齢者及び障害者の福祉の増進に寄与することを目的として活動している。 http://www.techno-aids.or.jp/kyokai/ A社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会(略称:日盲社協)  視覚に障害がある方々に様々なサービスを行っている施設および団体の全国組織である。  日盲社協は、1952年(昭和27年)10月に産声を上げ、  1953年(昭和28年)9月29日に発足した。現在の会員施設数は、200有余。  日盲社協には5つの部会、点字出版部会、情報サービス部会、自立支援施設部会、生活施設部会、盲人用具部会がある。 <日本盲人社会福祉施設協議会> http://www.ncawb.org/kyokai.html B公益社団法人日本網膜色素変性症協会(略称:JRPS)  中途失明の原因となることが多い網膜色素変性症(JRRP)およびその類似疾患の患者の自立の促進に寄与することを目的として、治療法の研究促進のための助成活動、QOLの向上、社会への啓発等といった活動を行っている。本協会は、国際網膜協会(Retina International)の日本支部でもある。 <日本網膜色素変性症協会> http://jrps.org/httpwp-mep6xqf1-8/ C弱視者問題研究会  「弱視者」にも暮らしやすい社会を実現するために、「弱視者」自身の手でできることからやってみようという思いで1997年に結成された。幅広い年代、職業、見え方の方々が、それぞれ仕事や家庭、勉強の合間に力を出し合って活動しており、会報「弱問研つうしん」の発行、各地域での定例会、新しい出会いを求めての交流会などを行っている任意団体である。 <弱視者問題研究会> http://jakumonken.sakura.ne.jp/news.htm D視覚障がい者ライフサポート機構“viwa”  視覚障がいのある当事者やその家族、視覚障がい関連の仕事に従事されている方々等、幅広い方々に、より生活に密着した、より実用的な情報を提供することを目的に「情報発信」を行っている。 <視覚障がい者ライフサポート機構“viwa”> http://www.viwa.jp/p/blog-page.html (2)用語 @自立支援給付  自立支援給付とは、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位でのサービス提供を基本としている。利用者とサービスを提供する事業者は対等な関係としており、障害者が自らサービスを選択して、契約を交わした後にサービスを利用する仕組み。 A地域生活支援事業  市区町村と都道府県が独自に行うサービスであり、障害者が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な形態により事業を計画的に実施する。  この事業は、障害者の福祉の増進を図るとともに、すべての国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に、寄与することを目指している。 B点字版  墨字版を元にして点字により製作された広報誌。 CDAISY版(デイジー版)  墨字(普通文字)版を読み上げた音声を音声DAISY、あるいはその他のDAISY規格で編集し、CD-Rに格納したもの。事実上1枚あたりの音声の時間的制限がないため、内容量に関わりなく1枚に収まる。細かなトピックごとに飛ばして聞こともできる。専用の機器やソフトが必要。 ※DAISY(DAISY:Digital Accessible Information System)  日本では「アクセシブルな情報システム」と訳される。元々はカセットテープに代わる、デジタル録音図書の国際標準規格として開発されていた情報システムだったが、現在は、音声にテキストや画像を同期することができるようになった。 D拡大文字版  墨字版を元にして文字を拡大して製作された広報誌。単純に文字や図表を拡大するのではなく、文字の大きさやフォントの種類、レイアウトなどを弱視者の見え方に配慮して製作を行う。 E歩行訓練士  目の不自由な人が杖を使って安全に歩行できるよう、歩行訓練を指導するほか、点字やパソコンを使って他人とコミュニケーションをとったり、調理・掃除・食事など日常生活に必要な動作・技能の指導を行ったりする専門職です。 FJIS規格(日本工業規格)  工業標準化法(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)によって制定された鉱工業品の規格。『JIS X 8341-3:2010 高齢者・障害者等配慮設計指針?情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス?第3部:ウェブコンテンツ』の序文に「この規格は,主に高齢者,障害のある人及び一時的な障害のある人がウェブコンテンツを知覚し,理解し,操作できるようにするために,ウェブコンテンツを企画,設計,製作・開発,検証及び保守・運用するときに配慮すべき事項を指針として明示したものである」と記載。 G白杖の石突(パームチップ)  石突とは、白杖の先端に付ける部品。パームチップは、かさの厚いキノコのような形をしている。この特殊なゴムの弾力によって、路面の凹凸をチップが乗り越えるようになっている。 H眼科医(ロービジョンクリニック)  ロービジョンケアとは、視覚的な障害があるため、日常生活に何らかの支障をきたしている人に対して医療的・教育的・職業的・社会的・福祉的・心理的など様々な面から行われる支援の総称。  福祉制度の利用に関する情報提供。「保有視機能」を活かしたよりよく見る工夫、情報収集の方法、その他の生活を改善するための助言をする。 10.参考資料 (1)補装具費支給事務ガイドブック    発行:平成26年3月    発行者:公益財団法人テクノエイド協会 企画部 (2)『「在宅生活ハンドブックN0.1」 補装具・日常生活用具等の申請手続き』    発行:2014年3月発行    編者:国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局       別府重度障害者センター       (支援マニュアル作成委員会編) (3)『日本の視覚障害者―2013年版』    発行:2013年12月    発行者:社会福祉法人日本盲人福祉委員会 (4)『平成29年度視覚障害者のための商品カタログ』    発行者:社会福祉法人日本盲人会連合用具購買所 (5)『公的機関における視覚障害者の情報提供に関する実態把握のための調査研究事業報告書』    発行:2015年12月  発行者:社会福祉法人日本盲人会連合 <ホームページ> (1)厚生労働省「補装具費支給制度の概要」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/gaiyo.html (2)厚生労働省「日常生活用具給付等事業の概要」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html (3)独立行政法人福祉医療機構のホームページ http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/