皆さんこんにちは。  今は、非常に寒波が日本列島を襲っていて、北海道から九州までが、雪で様々な弊害も出ているようであります。皆さんの地方では、雪による被害はなかったでしょうか。私は、東京都と京都を往復する関係で、いつも関ヶ原のところで新幹線が遅れるという、その程度の被害しか被っておりません。ぜひ皆さん、雪のなかで怪我をしたりあるいは大きなトラブルにならないように気をつけていただきたいと思います。  さて、いつもながら国の動きをいくつか紹介したいと思います。  まず、最初に我々にとって重要な動きがありました。身体障害者福祉法に基づいて私たちは、身体障害者手帳をいただいております。1級から6級という判定を受けているわけですが、視覚障害者の場合は、これまで両眼の視力の和というものを基準にして、1級から6級までを定めていました。すなわち左の目が0.02で、右の目も0.02だと、合計で0.04になるからこれは2級であるとか、あるいは、両目の視力の和が、0.08以下だと3級とかいう基準になっていました。  これはきわめて不合理な基準というふうに言われております。なぜならば、0.02の人が両眼ともに0.02であるとしても併せた0.04の視力になることはありえないわけです。私たちが文字を見たり、社会生活・日常生活を送る上で、良い方の目を中心にして生活しているわけでして、ハンディは、従って両目の視力の和ではなくて、良い方の目を基準にして判断すべきだということがこれまで強く主張されていました。ようやくその考えに基づいた改正が行われようとしております。今年の6月ごろまで、議論を重ね、あるいは関係団体からのヒアリングを行った上で今までの考え方を変更し、良い方の目を基準にして、1級から6級までの判定をすることになるようです。今後、どのような基準になるか、特に視力の基準が、今までの視覚障害者の基準よりも我々にとって不利になることが絶対にあってはならないと思っておりますし、視野の問題についても実態に即した適正な等級認定が受けられるような基準作りのために努力したいと思います。  2番目にはこれまで私は大きな課題としてあげてきた一つに自営業者に対する支援というものを考えてきました。  あはきの自営業者、音楽におけるお師匠さん、自営者、こういう人達に対する支援はほとんどありません。同行援護事業は使えませんし、自分が職場において何らかの文字処理が必要でも支援はありませんでした。雇用されている場合、会社に雇われている場合は支援を受けられる訳ですが、自営という形式をとった途端に、公の援助が受けられないというのはきわめて、不合理なことです。私たちは独立し、努力して社会に貢献し、自分の生活を成り立たせたいと思ってあはきの免許を取るわけです。ところが、そうした努力にもかかわらず、晴眼者に比較して常に不利な状態に置かれているわけですから、これを少しでも改善するために自営業者に対する援助者、あるいは同行援護事業が、往療・往診の場合に使えるようにする。これを目指して、厚生労働省との懇談を開始しました。  最後に、あはき法19条の裁判が続いていくことを報告します。大阪、東京、仙台で、起こされたあはき法19条に基づく晴眼者のための、あん摩マッサージ指圧師の養成課程を制限することを憲法違反とする裁判に対しては、全力をあげて、戦っております。これからも皆さんのご支援をよろしくお願いします。